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好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例⑥
好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例⑥

下着泥棒、盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
人事部で働くAさんは同じ会社に勤務しているVさんに好意を抱いていました。
Vさんの下着がほしいと思ったAさんは、人事部に配属されている立場を利用し、Vさんの住所を手に入れました。
翌日、Aさんは会社を休み、Vさんの勤務時間中にVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、入浴姿を撮影するためVさんにバレないようにお風呂場にカメラを仕込み、タンスの中から、下着を数点盗みました。
1週間後、カメラの回収のため、再度、AさんはVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、体調不良のため会社を休んでいたVさんに見つかって通報され、京都府城陽警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
不起訴処分を目指して
Aさんと被害者であるVさんは同じ職場で働いています。
ですので、Aさんが今の職場で働き続けることは難しいでしょう。
仕事をして収入を得ないと生活をしていけないでしょうから、Aさんは新たに仕事を探す必要があると思われます。
もしも今回の事件でAさんに前科が付いてしまった場合、Aさんの再就職活動に不利にはたらいてしまうかもしれません。
Aさんに前科が付かない方法はあるのでしょうか。
前科は刑罰を受けた経歴のようなものですので、刑罰を科されなければ前科は付きません。(執行猶予判決を得た場合にも前科は付きます。)
ですので、当然、無罪判決を得られれば刑罰を科されませんから、前科は付かないことになります。
ですが、AさんはVさん宅に侵入中に逮捕されているわけですから、少なくとも住居侵入罪については有罪だと証明するに足る十分な証拠があると考えられますので、Aさんが無罪を獲得する確率は極めて少ないと考えられます。
では、Aさんに前科が付くことは避けられないのでしょうか。
前科を避ける方法として無罪判決を獲得する他に、不起訴処分を獲得するという方法があります。
不起訴処分になる理由の一つとして「起訴猶予」があります。
起訴猶予による不起訴処分では、被疑者が犯罪を犯したことを証明する証拠が十分にある場合であっても情状などにより不起訴処分を得られる可能性があります。
起訴猶予による不起訴処分を得る方法の一つとして、示談交渉があげられます。
示談交渉では、謝罪と賠償の申し入れを行い、双方が納得のいく示談内容を模索し、示談の締結を目指します。
Aさんは逮捕されていますので、現状、Aさんが直接Vさんと示談交渉を行うことはできません。
また、Aさんから危害を被ったVさんとしてはAさんと直接やり取りを行うことに抵抗感を覚えるでしょうから、Aさんとの直接のやり取りを拒む可能性が高いため、Aさんの釈放後であってもAさんが直接Vさんと示談交渉を行うことは難しいでしょう。
弁護士を介して示談交渉を行うことで、円滑に示談を締結できる可能性がありますから、示談を考えている場合には、弁護士に相談をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
仕事中のケガを同僚男性へ慰謝料と称し恐喝した男を逮捕
仕事中のケガを同僚男性へ慰謝料と称し恐喝した男を逮捕

仕事中のケガを同僚男性へ慰謝料と称し恐喝したとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府綾部警察署によりますと、昨年(2024年)11月11日、同僚男性から慰謝料名目で現金50万円を脅し取った恐喝の疑いで、京都府綾部市在住の会社員の男(32)を逮捕いたしました。
同署によりますと、事件前、仕事中に同僚の男性が誤って男にぶつかった際怪我をさせたとして、慰謝料として50万円を脅し取った疑いが持たれています。
男は容疑を認めているということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
恐喝罪とは?
恐喝罪(刑法第249条)とは以下のように規定されています。
「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」(1項:財物恐喝罪)
「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」(2項:利益恐喝罪)
つまり恐喝(暴行や脅迫)によって、反抗を抑圧するに至らない程度に相手を畏怖させ、財物(現金などの財産)を交付させ、または財産上の利益(債務を免れるなど)を得た場合に恐喝罪が成立します。
いわゆるカツアゲも恐喝罪に該当します。
もっとも暴行や脅迫をしたが財物を得ることができなかったとしても、未遂罪(第250条)が定められていますので犯罪になります。
脅迫罪・強要罪との違いは?
脅迫罪(刑法第222条)は他人やその親族への生命・身体・自由・名誉または財産に対し害を加えることを告知することをいいます。
法定刑は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。
電話で「家に放火するぞ」、SNS等で「殺しにいく」など一般人を畏怖させる程度の害悪の告知が必要です。
強要罪(刑法第223条)は他人やその親族の生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫や暴行を用いることにより他人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為をした場合該当し、法定刑は3年以下の懲役です。
強要罪は未遂も処罰対象です。
最近でいえばカスタマーハラスメントが該当するでしょう。
例えば駅員に対し、クレームをつけて土下座を強要させる行為です。
今回の事例では慰謝料という名目で同僚から現金を脅しとっていますので、恐喝罪が該当するでしょう。
恐喝罪で逮捕・勾留されてしまったら
被害者のいる事件で逮捕された場合、そのまま身柄拘束が続くことが考えられます。
在宅での捜査になった場合、警察への有利な供述をするよう被害者に強要するなど証拠隠滅の可能性も考えられると思われるためです。
逮捕後、検察に送致され、裁判所が必要と判断した場合は勾留が最大20日間続く場合もあります。
裁判所は勾留必要の有無について、逃亡や証拠隠滅のおそれがないか、この点を重点的に考慮します。
そのため、被害者と示談を締結していること、加害者の親族などが身元引受になることを弁護士を通じて裁判所に主張することで、早い釈放が見えてくるでしょう。
特に示談締結は、今後の不起訴や減刑をめざす際にも重要になってきます。
加害者によって恐ろしい経験をした被害者との示談交渉は難しく、法律知識と豊富な経験をもった弁護士を通じて交渉してもらうのが最善でしょう。
刑事弁護のご相談は
刑事事件はいつどんな時に自分や自分の家族が関わることになるかわかりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件でお困りの方をサポートいたします。
まずはフリーダイヤル0120ー631ー881(24時間365日受付中)までお気軽にお問合せください。

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好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例①
好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例①

下着泥棒、盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
人事部で働くAさんは同じ会社に勤務しているVさんに好意を抱いていました。
Vさんの下着がほしいと思ったAさんは、人事部に配属されている立場を利用し、Vさんの住所を手に入れました。
翌日、Aさんは会社を休み、Vさんの勤務時間中にVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、入浴姿を撮影するためVさんにバレないようにお風呂場にカメラを仕込み、タンスの中から、下着を数点盗みました。
1週間後、カメラの回収のため、再度、AさんはVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、体調不良のため会社を休んでいたVさんに見つかって通報され、京都府城陽警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
何罪が成立するの?
今回の事例では、Aさんにどのような犯罪が成立するのでしょうか。
事例では、AさんはVさんの家に侵入し、下着を盗み、カメラを仕掛けています。
住居に侵入し下着を盗む行為は俗にいう、下着泥棒にあたると考えられます。
では、まずは、下着泥棒について考えていきましょう。
下着泥棒と犯罪
今回の事例のような下着泥棒は、住居に侵入する行為と下着を盗む行為で構成されています。
住居に侵入する行為は住居侵入罪、下着を盗む行為は窃盗罪が成立する可能性が考えられます。
住居侵入罪は、刑法第130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
住居侵入罪が規定する住居とは、人が日常生活に使用している建物を指します。
今回の事例では、Vさんが暮らしている家に侵入したわけですから、Vさん宅は住居に当たるでしょう。
また、Aさんが侵入した目的はカメラを仕掛けるのとVさんの下着を手に入れるためです。
ですので正当な理由があるとはいえませんし、住居人の許可も得ていませんので、Aさんには住居侵入罪が成立する可能性があります。
次に、窃盗罪について考えていきましょう。
窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、所有者の許可なく、自分や他人の物にすると成立する犯罪です。
Aさんは、Vさんの下着をVさんの許可なく自分の物にしています。
ですので、Aさんには窃盗罪が成立する可能性があります。
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下着泥棒でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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大学の卒業式を間近に控えた学生が500円分の商品を万引きした事例②
大学の卒業式を間近に控えた学生が500円分の商品を万引きした事例②

事例
大学の卒業式を迎えたAさんは軽い気持ちで商品を万引きしてしまいました。
店員により万引きを咎められたAさんは商品代金の500円を払い、帰宅しました。
翌日、京都府右京警察署からAさんの下に万引きの件で話を聞きたいと連絡がありました。
万引き発覚後に商品代金を支払ったことで許されたと思っていたAさんは、採用が取り消されてしまうのではないかと不安でいっぱいです。
(事例はフィクションです。)
万引きと前科
前回のコラムで解説したように、万引きをしたAさんには窃盗罪が成立する可能性があります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法第235条)ですから、Aさんが窃盗罪で有罪になると懲役刑か罰金刑が科されることになります。
今回の事例のAさんは、500円分の商品を万引きしたようですから、今回の万引きが初犯であり余罪などがない場合には、Aさんは罰金刑で済む可能性があるでしょう。
ただ、罰金刑で済んだとしても、前科は付きますから、Aさんの現在の生活や将来に悪影響を及ぼす可能性があります。
例えば、事例のAさんが危惧しているように、前科が付くことで、会社の採用を取り消されてしまうおそれがあるといえます。
前科を避けたい
刑事事件には、不起訴処分という起訴しない処分があります。
不起訴処分では、刑罰は科されませんので前科は付きません。
ですので、Aさんが不起訴処分を獲得することができれば、前科が付くことを避けることができます。
弁護士は検察官に対して不起訴処分に付すように処分交渉を行うことができます。
不起訴処分を得ることは容易ではありませんから、Aさんの有利にはたらく事情を訴えることが重要になってきます。
そのためには、Aさんの有利にはたらくような証拠を集める必要があります。
例えば、今回の事例では、万引き発覚後に商品代金の500円をお店に支払っているようです。
Aさんが商品代金を支払っていることはAさんの有利な事情として考慮される可能性があります。
弁護士が検察官に対して、Aさんが万引きの被害弁償を行っていること、前科が付いてしまうと採用が取り消されてしまい多大な悪影響を被ってしまうことなどを主張し、不起訴処分を求めることで、Aさんが不起訴処分を獲得できる可能性があります。
被害店舗は万引きされた商品代金でなく、捜査にあたって余分に人件費などが生じている可能性があります。
こういった人件費なども迷惑料として上乗せして支払うことで、示談に応じてもらえる場合があります。
示談を締結していることが、不起訴処分の獲得を目指すうえでAさんにとって有利な事情として考慮される可能性があります。
示談交渉や示談書の作成などを自ら行うことは困難でしょうから、示談交渉を行う際は、弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
万引きでお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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大学の卒業式を間近に控えた学生が500円分の商品を万引きした事例①
大学の卒業式を間近に控えた学生が500円分の商品を万引きした事例①

事例
大学の卒業式を迎えたAさんは軽い気持ちで商品を万引きしてしまいました。
店員により万引きを咎められたAさんは商品代金の500円を払い、帰宅しました。
翌日、京都府右京警察署からAさんの下に万引きの件で話を聞きたいと連絡がありました。
万引き発覚後に商品代金を支払ったことで許されたと思っていたAさんは、採用が取り消されてしまうのではないかと不安でいっぱいです。
(事例はフィクションです。)
窃盗罪
基本的に万引きは窃盗罪が成立します。
窃盗罪とは、簡単に説明すると、他人の物を持ち主の許可なく自分の物にしたり、第三者の物にすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店の持ち物である商品を持ち主であるお店の許可なく自分の物にしますから、窃盗罪が成立します。
ですので、今回の事例のAさんも窃盗罪に問われることになるでしょう。
被害額と窃盗罪
今回の事例でAさんは、商品代金として500円を支払っていますので、500円分の商品を万引きしたようです。
”500円の商品を万引きしても窃盗罪は成立するの?”と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は上記のように、刑法第235条で規定されています。
条文を見てもらうとわかるように、被害額について特に規定はされていません。
ですので、被害額に関わらず、窃取、大まかに言うと人の物を盗む行為があれば、窃盗罪は成立します。
極端な話、1円を盗んでも窃盗罪は成立することになりますので、今回の事例のAさんが万引きした商品が500円だからといって、Aさんに窃盗罪が成立しないということにはなりません。
1円を盗んだ場合や、事例のAさんのように500円分の商品を万引きした場合、5万円分の商品を万引きした場合であっても、等しく、窃盗罪が成立することになります。
とはいえ、事例のように500円分の商品を万引きした場合と、5万円分の商品を万引きした場合では、被害額に100倍もの開きがありますから、500円分の商品を万引きした場合と5万円分の商品を万引きした場合で、同様の刑罰を科されれば不公平に感じます。
窃盗罪では、法定刑を10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と規定しており、刑罰に幅をもたせています。
ですので、窃盗罪で有罪になれば法定刑の範囲内で、被害額や犯行の態様など様々な事情などを考慮して刑罰が判断されます。
基本的には、被害額が高い方が科される刑罰が重くなる傾向にありますので、500円分の商品を万引きした場合と、5万円分の商品を万引きした場合では、5万円分の商品を万引きした場合の方が、より重い刑罰を科せられる可能性が高いと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件に精通した法律事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、処分の見通しなどを確認することができます。
窃盗罪でご不安な方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談をご利用ください。

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コンビニで強盗をした疑いで男を逮捕②
コンビニで強盗をした疑いで男を逮捕②

コンビニで強盗をした容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府向日町警察署は昨年12月10日、京都府長岡京市のコンビニエンスストアで、店員に刃物で脅し現金およそ12万円などを奪った容疑で男(22)を逮捕いたしました。
同署によりますと、10日午前4時すぎ、京都府長岡京市のコンビニエンスストアで、男が30代の男性店員に包丁のような刃物を突きつけ「金を出せ」などと言って脅し、店の金庫にあった現金およそ12万円の現金をもって徒歩で逃げたということです。
通報を受けて駆けつけた警察官が周囲を捜索し、特徴が似ている男を発見、声をかけたところ、犯行を認めその場で逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
強盗罪での執行猶予は?
逮捕・勾留をされた場合は、一日でも早い釈放や減刑を目指すためにも、検察官・裁判所への働きかけが重要になってきます。
そのうちの一つが被害者との示談交渉になります。
示談交渉は当事者同士ではとても難しく、法律のエキスパートである弁護士に仲介してもらうのが最善の方法でしょう。
また強盗罪は罰金刑や禁固刑がないため、比較的重い量刑になっております。
しかし平成17年の統計によると地方裁判所での強盗に関する裁判件数は792件でしたが、そのうち17%である140件が執行猶予になっております。
あくまでもその犯行の様態によりますが、執行猶予になる可能性はゼロではないようです。
執行猶予とは?
執行猶予は刑法第25条から第27条の7に規定されております。
主な内容として第25条1項には執行猶予の要件が規定されています。
①前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
②前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除(執行猶予の場合はそれを受けた時)を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
に対して、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる、とあります。
また27条には猶予期間の経過について定められています。
「刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。」とあります。
「刑の言渡しが効力を失う」とは、刑の言渡しの効力が将来に向かって消滅するということであり、執行猶予の期間が経過すれば再び罪を犯したとしても刑法25条1項1号に基づき執行猶予を受ける対象になることができます。
「刑の言渡しの効力」が失われても、刑の言渡しを受けた事実そのものまでもが無くなるわけではないので、前科がつくことにかわりはありませんが、法律上は前科がないものとして扱われます。
例えば前科があると資格に影響がでる職業につくことができますし、市区町村の「犯罪名簿」から名前が削除されます(犯罪人名簿事務処理要綱 第3条1項3号)。
しかし、一度有罪判決を受けた記録は残りますので、再度罪を犯した場合には、情状が重くなるなど量刑に影響することは十分に有り得ます。
刑事弁護のご相談は
専門知識と経験豊富な弁護士のサポートは、一日でも早い釈放や減刑を目指したい方には心強い味方となります。
お困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部、フリーダイヤル0120―631―881までお気軽にお問合せください。
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)も提供しています。

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会社から300万円横領した男を業務上横領罪で逮捕
会社から300万円横領した男を業務上横領罪で逮捕

会社から300万円を横領したとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
経理を担当していた男が現金あわせて300万円を着服したとして、1月17日逮捕されました。
業務上横領罪の疑いで逮捕されたのは、京都市右京区に住む会社員の男(42)です。
男は京都市右京区にある製造会社の経理担当として働いていましたが、昨年4月から8月までの間に複数回に渡って会社から現金あわせて300万円を着服し横領した疑いがもたれています。
被害を受けた会社から通報があり、事件が発覚しました。
京都府右京警察署は男から事情聴取をし、事件の経緯などを調べています。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
業務上横領罪とは?
横領罪には単純横領罪(刑法252条)、業務上横領罪(刑法253条)遺失物等横領罪(刑法254条)があります。
その中で業務上占有する他人の物を横領した場合が業務上横領罪になります。
業務上横領罪は、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されております(刑法第253条)。
業務上横領罪が成立する要件として、①業務性があること②委託信任関係に基づく占有であること③他人の物であること④横領したこと(委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をすること)の4つの要件が満たされた場合に成立します。
例として会社の顧客から集金して預かったお金を自分の口座に振込み着服した、会社が所有し管理を任されている切手や収入印紙を転売した、管理を任されている者が会社の商品や備品を自分の物にした場合などがあげられます。
今回の事例では、経理を任されていた男性が会社の現金を着服しているので、業務上横領罪が成立するでしょう。
ちなみに横領に着手した時点で業務上横領罪が成立します。
つまり会社の現金を実際に自分のカバンにしまい込む、口座に入金するなどをしなくても、横領の意思を持って現金を本来保管するべき場所から持ち出した時点で成立することになります。
そのため、業務上横領罪には未遂を処罰する規定が存在しません。
業務上横領罪で逮捕・勾留されてしまったら
業務上横領罪は会社の内部調査によって発覚し、会社から警察に被害届が出され、事件化されることが多くあります。
警察による捜査が始まれば、横領した者が会社内部の人の場合は比較的容易に特定され、逮捕される可能性があります。
逮捕され身柄が拘束された場合、最大20日間留置所や拘置所に勾留される可能性があります。
また、釈放されずに起訴された場合は更に身体拘束が続く場合があります
警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)か決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。
裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには、延長により更に10日間勾留される場合があります。
このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、退学処分や解雇処分など何らかの処分に付されるリスクが高くなってしまい、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性が高くなってしまいます。
そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと検察官や裁判官が判断するよう、働きかけることが大事になります。
「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないと判断してもらえるような証拠を集め、弁護士が主張するなど、弁護士による身柄開放活動で、勾留を回避するなど早期に釈放される可能性がみえてきます。
刑事弁護のご相談は
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得など最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、業務上横領罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
業務上横領罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は0120‐631‐881までお気軽にお問合せください。
また、ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
その他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。
京都府内でご家族が業務上横領罪などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

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女性宅を狙った侵入と窃盗容疑で男性を逮捕
女性宅を狙った侵入と窃盗容疑で男性を逮捕

女性宅を狙った侵入と窃盗容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府南丹警察署は今年1月5日、女性の住居に侵入し現金などを盗んだとして公務員の男(42)を住居侵入罪と窃盗罪の疑いで逮捕いたしました。
同署によりますと、昨日の未明、京都府南丹市内にあるアパートの女性宅に侵入し現金15万3000円が入った封筒などを盗んだ疑いが持たれています。
今回被害にあった女性は1階の部屋に1人暮らしをしていて、男はベランダの窓から侵入していました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
住居侵入罪・窃盗罪の牽連犯とは?
窃盗罪(刑法第235条)は「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められております。
また住居侵入等罪(刑法第130条)では「正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する」とあります。
今回の事例は正当な理由がないのに他人の住居に侵入し、他人の財物(現金)を窃取しておりますので、二つの犯罪行為が成立し、二つの犯罪に該当することになります。
この犯罪行為は窃盗のために住居侵入をしておりますので、手段(住居侵入罪)と目的(窃盗罪)にあたり、このような関係を牽連犯と呼びます(刑法54条1項)。
牽連犯では、刑罰を科すうえで、1つの罪として扱われます。
牽連犯については、「その最も重い刑により処断する」(刑法54条1項後段)と規定されています。
上記の例では、法定刑の重い窃盗罪の法定刑内で処断されることとなります。
窃盗で逮捕・勾留されてしまったら
逮捕され身柄が拘束された場合、最大20日間留置所や拘置所に勾留される可能性があります。
また、釈放されずに起訴された場合は更に身体拘束が続く場合があります
警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)するか決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。
裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには更に10日間延長される場合があります。
このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性があります。
そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと裁判所が判断するよう、働きかけることが大事になります。
それゆえ被害者との示談を交渉したり、「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないことを弁護士が主張するなど、弁護士による弁護活動で、早期に釈放される可能性がみえてきます。
刑事弁護のご相談は
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、窃盗罪や住居侵入罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
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京都府内で刑事事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
万引きをしてしまい不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を②
万引きをしてしまい不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を②

事例
財布を忘れたAさんは京都市伏見区にあるコンビニで、お菓子を3点万引きしてしまいました。
偶然、万引きで逮捕されたという報道を見つけたAさんは、自分も逮捕されるのではないか、刑務所に行くことになるのではないかと不安になっています。
(事例はフィクションです。)
逮捕と日常生活
逮捕されると、長期間身体拘束が続くおそれがあります。
例えば、勾留が決定してしまった場合には、勾留期間は最長で20日間にも及びますし、釈放されずに起訴された場合には、更に身体拘束が続くことになります。
身体拘束を受ける以上、普段通りの生活は送れませんので、学校や仕事に行くことはできません。
長期的に仕事や学校を休むことになるおそれがありますので、学校や職場に事件を起こしたことを知られてしまったり、退学や解雇などの処分に付されてしまうおそれもあります。
逮捕回避と弁護活動
弁護士による弁護活動で逮捕を回避できる可能性があります。
例えば、今回の事例では、自ら警察署に出頭することで、逮捕を回避できる可能性があります。
逮捕は証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合などにされます。
自ら出頭することで、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断してもらえる可能性があり、逮捕リスクを少しでも下げられる可能性があります。
自ら出頭することはメリットが大きいように感じますが、デメリットも存在します。
例えば、万引きを行ったお店が万引きに気づいていなかったり、捜査が行われているものの防犯カメラの映像が不鮮明などの理由で犯人が誰なのかを特定することが難しいような状況であれば、自ら出頭することで犯人が誰なのかを自ら教えることになります。
出頭しなければ、犯人だと発覚せずに済んで刑罰を科されたり前科が付くことを回避できる可能性もありますので、出頭する場合には、事前に弁護士に相談をすることをおすすめします。
また、弁護士は逮捕回避を求める意見書を警察署に提出することができます。
逮捕されてしまうと困る理由や家族の監督により証拠隠滅や逃亡ができない環境が整っていることなどを意見書で主張し、逮捕回避を求めることで、逮捕を回避できる可能性があります。
弁護士に相談を
いつ自分の起こした事件が発覚するかわからない状況では、不安で仕方がないかと思います。
弁護士に相談をし、出頭するのかどうかなど今後のことを考えることで、少しでも不安を和らげられるかもしれません。
弁護士が出頭に同行したり、逮捕回避を求める意見書を提出することで、少しでも逮捕リスクを下げられる可能性があります。
万引き事件を起こしてしまった方、逮捕されてしまわないか不安な方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

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事例
財布を忘れたAさんは京都市伏見区にあるコンビニで、お菓子を3点万引きしてしまいました。
偶然、万引きで逮捕されたという報道を見つけたAさんは、自分も逮捕されるのではないか、刑務所に行くことになるのではないかと不安になっています。
(事例はフィクションです。)
万引きと窃盗罪
「万引きは犯罪です」などと書かれたポスターやステッカーなどを目にしたことがある方も多いと思います。
実際に、ポスターやステッカーなどに記載されているように、万引きは犯罪行為にあたります。
万引きには万引き法や万引き罪といったような万引きに特化した法律や罪名はなく、万引きを行った場合の多くは窃盗罪が成立することになります。
窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
大まかに説明すると、他人の物を所有者の許可なく、自分や第三者の物にした場合に窃盗罪が成立します。
万引きでは、お店の商品をお店に許可なく自分の物にしますから、窃盗罪が成立する可能性が極めて高いといえます。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ですので、万引きをしたAさんには窃盗罪が成立する可能性があり、窃盗罪で有罪になった場合には、懲役刑か罰金刑が科される可能性があるといえます。
万引きは弁護士に相談を
前述したように、万引きを行い窃盗罪で有罪になった場合には、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになります。
初犯であれば、懲役刑が科される可能性は低いと考えられますが、必ずしも懲役刑が科されないというわけではありません。
事案によって、科されるであろう刑罰も異なってきますから、弁護士に相談をして処分の見通しを確認することをおすすめします。
処分の見通しを確認することで、少しでも不安を和らげられるかもしれません。
また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
弁護士が不起訴処分を求めることで、不起訴処分を得られる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
万引きでお困りの方、ご不安な方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
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