Archive for the ‘財産事件’ Category
アルバイトの勤務先から現金を盗んだ事件①
アルバイトの勤務先から現金を盗んだ事件①
今回は、アルバイト先から現金を盗んだ事件を有利に解決する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは20歳の大学生です。
Aさんは、京都府城陽市にあるアルバイト先において、レジから3万円を盗んでしまいました。
後日、店長から「売上額とレジにある現金が合わない。」「Aさんがレジから金を盗んでいるのがカメラに写っていた。」と電話がありました。
店長は警察を呼ぶかどうか考えていると言っており、Aさんは現在、就職活動中のため、今、警察沙汰になることは避けたいと考えています。
(事例はフィクションです。)
窃盗罪(刑法第235条)
刑法第235条には、他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると記載されています。
窃盗罪は簡単に説明すると、人の持ち物をその人の許可なく、自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
事例の場合、アルバイト先のレジから現金を盗むことで、アルバイト先の持ち物である現金を自分の物にしていますから、窃盗罪となる可能性が高いと思われます。
被害届が提出されれば
店長が警察に被害届を提出すると、当然、警察の捜査を受けることになるでしょう。
事例の事件について警察から捜査を受ける場合、
・逮捕・勾留された上で強制捜査が進行する
・在宅事件として、逮捕されずに呼び出しを受けて任意捜査が進行する
が考えられます。
強制捜査の場合は、逮捕されてから、捜査段階において最長23日間、身体拘束を受ける可能性があります。
任意捜査の場合は、警察の出頭要請に任意に応じて出頭して取調べを受けることになります。
任意捜査で逮捕されなかったといっても安心することは出来ません。
あくまで任意による捜査が進められるというだけであって、被疑者として取調べを受けることには変わりありません。
また、警察の呼び出しに応じない場合は、証拠隠滅・逃亡の恐れがあると判断されて強制捜査として逮捕される場合があるので注意しましょう。
強制捜査・任意捜査のいずれの場合も、捜査の最終段階において検察官が起訴・不起訴を決めることになります。
起訴され、窃盗罪で有罪判決を受ける場合は、上記記載のとおり、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が言い渡されることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
窃盗罪などの刑事事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
家庭用ゲーム機を万引きして逮捕された事例
家庭用ゲーム機を万引きして逮捕された事例
万引きで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは、京都市南区にある家電量販店で家庭用ゲーム機を1台万引きしました。
お金を払わずに店外に出たところ、店員に見つかり、通報されました。
Aさんは駆け付けた京都府南警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
窃盗罪
万引き罪という犯罪はなく、万引きをおこなうと大抵の場合、窃盗罪が成立します。
窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
大まかに説明すると、他人の物をその人の許可なく、勝手に自分など持ち主以外の人の物にすると窃盗罪が成立します。
今回の事例でAさんが万引きをした家庭用ゲーム機はお店の持ち物です。
このお店の持ち物である家庭用ゲーム機をお金を払うなどせずに、店の許可なくAさん自身の物にしたわけですから、今回の事例のAさんには窃盗罪が成立すると考えられます。
万引きと逮捕
万引きでは逮捕されないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、万引きは窃盗罪が成立する可能性のある犯罪です。
万引きが犯罪行為である以上、絶対に逮捕されないということはなく、事例のAさんのように逮捕されてしまう可能性は十分に考えられます。
逮捕されると72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留は最長で20日間にも及びますから、何としてでも勾留されることを避けたいと思われる方も多いと思います。
弁護士は勾留が決まるまでの間に検察官や裁判官に対して容疑者を勾留しないように求めることができます。
弁護士のはたらきかけにより、釈放を認めてもらえる可能性がありますから、早期釈放を目指す場合には弁護士に相談をすることが望ましいといえます。
勾留が逮捕後72時間以内に決まってしまいます。
ですので、勾留をしないように求めるには、逮捕後72時間以内に行わなければなりません。
釈放を実現させるためには、検察官や裁判官に弁護士の主張に納得してもらえるような書面を作成しなければなりませんから、入念な準備が必要になります。
ですので、早期釈放を目指す場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることが重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
できる限り早く弁護士に相談をすることで、1日でも早い社会復帰につながる可能性があります。
大切なご家族が逮捕された方、万引きなどの刑事事件で捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
女性のカードで180万円をひき出した疑いで「出し子」の男を逮捕
女性のカードで180万円をひき出した疑いで「出し子」の男を逮捕
特殊詐欺による「出し子」の逮捕に伴う弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府北警察署は特殊詐欺の「出し子」役として不正に入手したキャッシュカードで現金180万円を引き出したとして、今年4月11日、窃盗罪の疑いで、無職の男(21)を逮捕しました。
男は、何者かと共謀し今年3月25日、不正に入手した京都市北区の無職の女性=当時(85)=のキャッシュカード2枚を使用し、区内のATMで7回にわたり現金計180万円を引き出した疑いがもられております。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
「出し子」とは?どんな罪になる?
「闇バイト」の一種である特殊詐欺には様々な役割があり、そのうちの一つが「出し子」といわれている役割です。
「かけこ」が高齢者宅を狙って電話をかけ、銀行員、警察などを名乗り電話をします。
様々理由をつけて、現金もしくはキャッシュカードを用意するよう高齢者に指示をします。
「受け子」がその高齢者宅に直接赴きます。
そこで電話で伝えた通りの銀行、警察署名などを告げあたかも職員であることを装います。
そして電話で指示したように高齢者が準備した、現金またはキャッシュカードを受け取ります。
「出し子」はキャッシュカードを受け取り、ATMで現金を引き出します。
以前は被害者に現金を引きださせ、現金を受け取る形が主流でしたが、近年は銀行、コンビニなど「オレオレ詐欺」による大金を引きだす高齢者への注意喚起がされるようになり、キャッシュカードを奪う、もしくはすり替える形に変わりつつあるようです。
「出し子」はATMで他人の口座から現金を引きだし自分(もしくは他の共犯者)のものにするため、窃盗罪が成立し、「10年以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金」という刑罰が科せられることになります(刑法235条)。
今回の事例では高齢者の口座に預金されていた現金(他人の占有する財物)を犯罪になることを認識しつつ(故意)、自分または指示役の所有物にしよう(不法領得の意思)とATMから現金を窃取しているため窃盗罪が成立するでしょう。
出し子による逮捕
逮捕にはいくつかの方法があります。
(1)現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、現行犯人(現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者)(刑事訴訟法第212条1項)を逮捕することで、逮捕状なしで誰でもできます。
つまり行われた犯罪と犯人が明白で時間に密着していて逮捕が必要な場合があてはまります。
「出し子」の場合、現行犯逮捕されるケースも考えられるでしょう。
カードを窃取された高齢者がすぐに警察に届出をし、「受け子」がATMで現金を引きだすところを待ち伏せしていた警察官に逮捕される場合です。
(2)現行犯以外の逮捕
ATM付近にはほとんど防犯カメラが設置されています。
また被害にあった口座からいつ、どこで引き落とされたか、被害にあった銀行から情報提供され確定することが容易にできるため、警察も犯人を割り出すことが比較的容易にできるでしょう。
そして突然自宅に警察が来て、警察官から逮捕状の提示、逮捕理由の告知があり警察署に連行されることもあります。
出し子で逮捕されてしまったら弁護士へ
出し子で逮捕された場合、他の共犯者なども含めた捜査で長い期間勾留(最大20日間)されることもあり、仕事や学業に支障をきたすことがあります。
弁護士を通じて、罪証隠滅や逃亡のおそれがないことを訴える書類を作成・裁判所へ提出してもらえば、釈放される可能性もあるでしょう。
また、特殊詐欺は被害金額が高い場合が多いため、初犯でも有罪になる可能性があります。
「2021年版犯罪白書」によると「受け子」や「出し子」として詐欺罪・窃盗罪などで有罪判決を受けた被告のうち、過半数の55%が実刑判決を受けているとのことです。
つまり執行猶予を受けにくく、犯罪組織で末端にすぎない役割の「受け子」「出し子」でも、裁判所が厳罰を科している傾向がわかります。
そのため、弁護士を通して、速やかに被害があった相手と交渉をしたり、警察や検察に働きかける防御活動が重要になってきます。
また、ご家族が「出し子」の事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
私ども、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、出し子はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。
京都府内でご家族が出し子の刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
置き忘れたカバンを持ち帰った男を遺失物等横領で逮捕
置き忘れたカバンを持ち帰った男を遺失物等横領で逮捕
置き忘れたカバン持ち帰り横領したとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府内を走行中の電車内で置き忘れのカバンを横領した疑いで、南丹市の男が逮捕されました。
京都府南丹警察署によると男は今年8月10日午後3時ごろ、京都府内を走行中の電車内で、女性(71)が置き忘れたカバン(現金5万円など)を横領した疑いが持たれています。
女性がカバンを置き忘れたことを同署に相談し、パトロールをしていた警察官が同様のカバンをもって街中を歩いていた男に声をかけたところ、容疑を認め逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
遺失物等横領罪とは?
遺失物等横領罪とは拾得物横領罪・占有離脱物横領罪ともいわれ、遺失物(他人の落とし物など)、漂流物(人の占有を離れて水上を漂い流れているか、沿岸や川岸に漂い着いた物など)その他占有を離れた他人の物を領得(自己または第三者のものにする目的で、他人の財物を取得すること)すると、成立します(刑法第254条)。
所有者との間に保管など代理で占有をする委託がなく、物に対して相手の所有権が及ぶことが条件となります。
そのため単なるゴミ拾いなどは、ゴミの所有権は放棄されていると考えられ、遺失物等横領罪には該当しません。
遺失物等横領罪の刑罰は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です。
今回の事案では、置き忘れたカバンを最寄りの駅や交番に忘れ物として届けることもなく、自分のものにする目的で持ち帰ろうとしているため、事案の男には遺失物等横領罪が成立するでしょう。
置引きで逮捕されてしまったら弁護士へ
置引きで逮捕された場合、示談が成立すれば、早期に釈放されたり、不起訴処分を得られる可能性もでてくるでしょう。
直接被害者とやり取りをして示談交渉することはとても難しく、そのためには弁護士を通して交渉を進めてもらうことにより、早期解決が見えてくる場合もあるでしょう。
またご家族が置引きの事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、事件化にならないよう被害者の相手と交渉してほしいといった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
私ども、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、置引きはもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。
京都府内でご家族が置引きなどの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
京都府城陽市の銀行の駐車場で頭を殴ってかばんを奪い逃走した事例②
京都府城陽市の銀行の駐車場で頭を殴ってかばんを奪い逃走した事例②
強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
Aさんは、京都府城陽市にある銀行の駐車場で、現金を下ろしたVさんの頭を殴り、かばんを奪って逃走する事件を起こしました。
Aさんは逃走中に付近を捜索していた警察官の職務質問を受けて逮捕されることになりました。
Vさんは、病院に搬送され全治2週間の怪我を負いました。
(事例はフィクションです。)
執行猶予(刑法25条1項)
執行猶予とは、有罪判決に基づく刑の執行をその間に罪を起こさないことを条件として一定の期間猶予し、何もなく猶予期間が経過した場合に刑罰権を消滅させる制度です。
執行猶予の要件として、3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金であることが必要になります。(刑法25条1項)
判決の際に執行猶予が付されれば、刑務所に行くことなく、社会生活を送りながら更生を目指すことが許されることになりますので被疑者にとっては大きな利益となる制度です。
しかし、今回の事例である強盗致傷罪の場合は、刑法の規定上、無期又は6年以上の懲役刑(刑法第240条)を科されるため、執行猶予の要件の3年以下の懲役を超えており、原則として執行猶予の対象とはなりえません。
しかし、情状酌量により刑が減刑され、3年以下の懲役を科された場合には執行猶予を得られる可能性があります。
ただ、強盗致傷罪の法定刑が無期又は6年以上の懲役である以上、執行猶予を得ることはかなり厳しいといえます。
逮捕・勾留が長引く可能性が高い
強盗致傷罪は極めて凶悪な犯罪であるため、ひとたび逮捕されれば身体拘束が長引く可能性が極めて高いといえるでしょう。
保釈の実現についても、相当に高いハードルが予想されることとなります。
逮捕後、そのまま拘置所に入ることになる可能性が非常に高いと思われます。
強盗致傷罪は裁判員裁判対象事件
強盗致傷事件は、裁判員裁判対象事件です。
裁判員裁判の対象事件は、死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件及び法定合議事件(死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪(強盗等を除く。)) であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪にかかる事件になります。
裁判員裁判対象事件では、起訴後、公判前整理手続などを通じて証拠の整理、争点の整理などを行い、裁判員が参加する審理が行われることとなるでしょう。
強盗致傷罪の疑いで逮捕・勾留された後は、被疑者には極めて負担の大きい手続が予定されています。
捜査機関などへの対応のため、逮捕されれば速やかに、刑事事件に熟練した弁護士の接見を受け、アドバイスを受ける必要性の高い事件といえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件の弁護を主に取り扱う法律事務所です。
強盗致傷事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
京都府城陽市の銀行の駐車場で頭を殴ってかばんを奪い逃走した事例①
京都府城陽市の銀行の駐車場で頭を殴ってかばんを奪い逃走した事例①
強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
Aさんは、京都府城陽市にある銀行の駐車場で、現金を下ろしたVさんの頭を殴り、かばんを奪って逃走する事件を起こしました。
Aさんは逃走中に付近を捜索していた警察官の職務質問を受けて逮捕されることになりました。
Vさんは、病院に搬送され全治2週間の怪我を負いました。
(事例はフィクションです。)
強盗致傷罪(刑法第240条)
強盗致傷罪は非常に凶悪な犯罪になります。
近年、闇バイトによる強盗事件が多発しているニュースが聞こえてくるようになりました。
SNSで「簡単な仕事」「短時間・高収入」等の記事を見て応募する人が増え、軽い気持ちで犯罪行為を行っていしまうというような話が聞こえてきます。
また中には、家族に危害を加える等の脅迫を受けて、後に引けなくなってしまい、犯罪を犯してしまう人もいるようです。
強盗致傷罪は、「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と法刑法第240条で規定されています。
要するに、被害者から金銭等を無理やり奪うというような強盗行為によって、被害者が負傷した場合に成立する犯罪となります。
強盗行為とは、簡単に説明すると、世間一般の人が抵抗することが困難な程度の脅迫や暴行を用いて金品を奪う行為をいいます。
例えば、コンビニ等で刃物を持って店員を脅して金品を奪う際に、殴る・蹴る等によって負傷させるような場合が強盗致傷罪に当たると言えます。
また、万引きなどの窃盗行為後、逃げる際に立ちはだかった被害者を押し倒して負傷させるような場合についても、強盗致傷罪に問われる可能性があります。
さらに、強盗の行為により、財物を強取できず、強盗そのものは未遂にとどまったとしても人を負傷させていた場合には強盗致傷罪が成立する可能性があるので注意が必要です。
事例の検討
今回、Aさんは、Vさんの頭部を負傷させ強盗を行っていることから、強盗致傷罪となる可能性が高いと言えるでしょう。
無期又は六年以上の懲役が科される強盗致傷罪は、原則として3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを要件とする執行猶予の対象外のため、起訴されて有罪となれば非常に重い実刑が科される可能性が非常に高いです。
しかし、早い段階で弁護士にサポートを求められれば、適切な弁護活動(被害者との示談交渉等)により起訴されない、又は、減軽により執行猶予つきの判決が得られる場合があります。
まずは、早期に弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
強盗致傷罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
チケットの高額転売は処罰対象⑤~古物営業法~
チケットの高額転売は処罰対象⑤~古物営業法~
チケットの高額転売が社会問題になりつつありますが、罪に問われることはあるのでしょうか。
前回のコラムに引き続き、チケットの高額転売について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都市伏見区に住むAさんは、チケットの転売で利益を得ようと考え、人気アーティストのライブチケットを購入しました。
Aさんはそのチケットをインターネットで転売し、定価の数倍の値段でチケットを高額販売していました。
チケットには、高額転売を禁止することが記載されていましたが、Aさんは許可を得ることなく転売を行いました。
(この話は事実を基にしたフィクションです)
古物営業法
古物営業法では、古物の売買や交換などの営業を公安委員会の許可なく営むことを禁止しています。(古物営業法第3条)
古物とは、一度使用された物品や使用されない物品で使用のために取引されたものなどを指します。
チケットなども「古物」の対象となりますので、Aさんが購入し高額転売したライブチケットも「古物」に該当する可能性があります。
ですので、Aさんが公安委員会の許可を得ることなく、反復継続的にチケット転売を行っていたのであれば、Aさんに古物営業法違反が成立する可能性があります。
公安委員会の許可を得ることなく営業し古物営業法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。(古物営業法第31条1号)
チケット転売と犯罪
チケット転売は、今回解説した古物営業法違反だけでなく、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律違反や京都府迷惑行為等防止条例違反、詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪などの、様々な犯罪が成立する可能性があります。
チケット転売は手軽に行うことができるため、軽い気持ちで初めてしまうこともあるかもしれません。
ですが、上記のように様々な法律でチケット転売が規制されている以上、チケット転売を行うことで、懲役刑や罰金刑が科される事態に陥ってしまうかもしれません。
初犯であれば罰金刑で済んだり、執行猶予付き判決を得られることもあるかもしれませんが、罰金刑で済んだり、執行猶予付き判決を得られたとしても、前科は付くことになってしまいます。
前科が付くことで、現在の生活や将来に悪影響を及ぼしてしまうおそれがありますから、自分以外にもやっている人がいっぱいいるから大丈夫などと軽く考えずに、一度弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
刑事事件の経験豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分など、あなたにとってより良い結果を得られる可能性があります。
チケット転売などでお困りの方、ご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
チケットの高額転売は処罰対象④~電子計算機使用詐欺罪~
チケットの高額転売は処罰対象④~電子計算機使用詐欺罪~
チケットの高額転売が社会問題になりつつありますが、罪に問われることはあるのでしょうか。
前回のコラムに引き続き、チケットの高額転売について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都市伏見区に住むAさんは、チケットの転売で利益を得ようと考え、人気アーティストのライブチケットを購入しました。
Aさんはそのチケットをインターネットで転売し、定価の数倍の値段でチケットを高額販売していました。
チケットには、高額転売を禁止することが記載されていましたが、Aさんは許可を得ることなく転売を行いました。
(この話は事実を基にしたフィクションです)
電子計算機使用詐欺罪
インターネットが普及している現代では、チケット窓口に赴き販売員から直接チケットを購入するのではなく、インターネット上でチケットを購入する方が多いかと思います。
Aさんがインターネット上でチケットを購入した場合には、前回のコラムで解説した詐欺罪は成立しません。
刑法第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
刑法第246条の2では、電子計算機使用詐欺罪が規定されています。
電子計算機使用詐欺罪は簡単に説明すると、コンピューターやオンラインシステムなどに事実とは異なる情報の入力や正しくない指令などを行って、財産や利益を得ると成立する犯罪です。
詐欺罪と電子計算機使用詐欺罪の大きな違いは、対象が人かコンピューターかの違いです。
前回のコラムで解説したように、詐欺罪が成立するためには、対象が人でなければなりません。
インターネット上でチケットを購入する場合には、人に対しての欺罔行為(重要な事項について偽る行為)がありません。
ですのので、先ほど触れたようにAさんがインターネットでチケットを購入した場合には詐欺罪が成立せず、電子計算機使用詐欺罪が成立するおそれがあります。
Aさんがインターネット上でチケットを購入する場合は販売サイトに行き、個人情報などを入力して購入することになります。
チケットの転売禁止規定が設けられていた場合、購入を確定する前に、規約などが表示され同意するように求められるはずです。
転売禁止の規定にAさんが同意して購入したのであれば、転売目的で購入したAさんは転売禁止規定に同意したと偽って購入したことになります。
Aさんは、チケット販売サイトのオンラインシステムである電子計算機に、転売禁止規定に同意したという事実とは異なった情報を入力し、財産上不法の利益であるチケットを得たといえます。
ですので、Aさんがインターネット上でチケットを購入した場合には、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
電子計算機使用詐欺罪やチケットの不正転売で捜査されている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
チケットの高額転売は処罰対象③~詐欺罪~
チケットの高額転売は処罰対象③~詐欺罪~
チケットの高額転売が社会問題になりつつありますが、罪に問われることはあるのでしょうか。
前回のコラムに引き続き、チケットの高額転売について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都市伏見区に住むAさんは、チケットの転売で利益を得ようと考え、人気アーティストのライブチケットを購入しました。
Aさんはそのチケットをインターネットで転売し、定価の数倍の値段でチケットを高額販売していました。
チケットには、高額転売を禁止することが記載されていましたが、Aさんは許可を得ることなく転売を行いました。
(この話は事実を基にしたフィクションです)
詐欺罪
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
詐欺罪とは簡単に説明すると、人に対して財物を交付するうえで重要な事項について偽り、それを信じた相手から財物の交付を受けると成立する犯罪です。
場合によっては、今回の事例のAさんに詐欺罪が成立する可能性があります。
例えば、Aさんが転売禁止規定を設けている販売者の販売窓口で、販売員を通じてライブチケットを購入する場合を考えていきましょう。
転売禁止規定が設けられている以上、チケットの販売員はAさんが転売禁止の規定に同意したうえで購入しようとしていると判断するはずです。
また、転売禁止規定がありますから、Aさんが転売目的でチケットを購入しようとしていると知っていれば、販売員はAさんにチケットを販売しないはずです。
Aさんは転売目的であることを隠すことで転売禁止規定に同意していると装って販売員からチケットを購入しており、販売員に財物であるチケットを交付するうえで重要な事項について偽っていると考えられます。
販売員はAさんが転売をしないと信じてチケットを販売(交付)しているわけですから、Aさんに詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですから、有罪になれば必ず懲役刑が科されることになります。
詐欺事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できるかもしれません。
詐欺罪の容疑をかけられている場合には、処分の見通しなどを確認するためにも、一度、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、詐欺事件など刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得など、より良い結果を得られる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っていますので、チケットの高額転売や詐欺罪で捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
チケットの高額転売は処罰対象②~京都府迷惑行為等防止条例~
チケットの高額転売は処罰対象②~京都府迷惑行為等防止条例~
チケットの高額転売が社会問題になりつつありますが、罪に問われることはあるのでしょうか。
前回のコラムに引き続き、チケットの高額転売について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都市伏見区に住むAさんは、チケットの転売で利益を得ようと考え、人気アーティストのライブチケットを購入しました。
Aさんはそのチケットをインターネットで転売し、定価の数倍の値段でチケットを高額販売していました。
チケットには、高額転売を禁止することが記載されていましたが、Aさんは許可を得ることなく転売を行いました。
(この話は事実を基にしたフィクションです)
チケットの不正転売と法律
前回のコラムで解説したように、チケットの不正転売は、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(チケット高額転売禁止法)以外にも様々な法律で規制されています。
京都府迷惑行為等防止条例
例えば、京都府迷惑行為等防止条例ではチケットの不正転売について、以下のように規定されています。
京都府迷惑行為等防止条例第8条※一部省略しています。
1項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、入場券等(省略)について、不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、立ちふさがり、つきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書図画を配布し、若しくは掲出し、又は公衆の列に加わって、買い、又は買おうとしてはならない。
2項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、転売する目的で得た入場券等を、不特定の者に対し、立ちふさがり、つきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書図画を配布し、若しくは掲出し、又は入場券等を提示して、売り、又は売ろうとしてはならない。
京都府迷惑行為等防止条例では、公共の場所や乗物で入場券等を不特定の者に転売する行為などを規制しています。
公共の場所とは道路や駅などの不特定多数の人が出入りすることができる場所をいい、公共の乗物とは電車やバスなどの不特定多数の人が利用できる乗物を指します。
今回の事例のAさんはライブチケットをインターネット上で高額転売していたようです。
インターネットは不特定多数の人が利用できるとはいえ「公共の場所」にあたるかどうかは判然とせず、インターネット上でチケットを不正転売する行為が京都府迷惑行為等防止条例の規定に該当するかどうかは意見が分かれそうです。
一方で、チケット高額転売禁止法第3条では「何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。」と、場所などを限定することなくチケットの不正転売を規制しています。
京都府迷惑行為等防止条例で抱えていたインターネット上での不正転売が規制の対象となるのかという問題について、チケット高額転売禁止法では解消しているといえます。
ですので、今回の事例のAさんのようにインターネット上でチケットの不正転売を行った場合には、京都府迷惑行為等防止条例違反が成立する可能性は低いと考えられます。
ですが、京都府迷惑行為等防止条例の規定に該当するのであれば、京都府迷惑行為等防止条例違反は成立する可能性がありますし、京都府迷惑行為等防止条例違反に該当しない場合にはその他の罪に問われる可能性がありますので注意が必要です。
ちなみに、チケットの不正転売により京都府迷惑行為等防止条例違反で有罪になった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条1項)
また、常習していたと判断された場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることになります。(京都府迷惑行為等防止条例第10条2項)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
チケットの不正転売は、チケット高額転売禁止法や京都府迷惑行為等防止条例など様々な法律で規制されています。
チケットの不正転売を行うことで何らかの罪に問われる可能性がありますから、チケットの不正転売のことで捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。