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薬機法の定める「医薬品」とは?

2021-04-19

薬機法の定める「医薬品」とは?

薬機法の定める「医薬品」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都市左京区に住んでいるAさんは、インターネット上に自身のECショップを開設していました。
Aさんは、そこで海外から輸入したサプリメントや薬を販売していました。
するとある日、京都府下鴨警察署の警察官がAさんのもとにやってきて、Aさんは無許可販売による薬機法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、「海外で使われているサプリメントや薬なのだから販売しても問題ないはずなのではないか」と薬機法違反で逮捕された理由が分からずにいます。
そこでAさんは、Aさんの逮捕を知って家族が接見を依頼した弁護士に会うと、自身の逮捕容疑である薬機法違反について詳しく話を聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・薬機法の「医薬品」とは

前回の記事では、薬機法の「医薬品」の販売には許可や承認が必要であり、それらを得ずに「医薬品」を販売すると薬機法違反という犯罪になることを取り上げました。
では、そもそも薬機法のいう「医薬品」に当てはまるものとしてどういったものがあるのでしょうか。
今回の記事で詳しく確認していきましょう。

まず、薬機法では、「医薬品」を以下のように定義づけています。

薬機法第2条第1項
この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
第1号 日本薬局方に収められている物
第2号 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
第3号 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)

ここで、「医薬品」の定義の中に、「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物」(薬機法第2条第1項第2号)や「人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物」(薬機法第2条第1項第3号)といった言葉が含まれていることから、目的が何であるかということも「医薬品」の定義に関わっていることが分かります。
そのため、医薬品的な効能や効果を標ぼうしてしまうと、その物に医薬品的な目的を持たせてしまうことになります。
「標ぼう」とは、その物の販売に関連して行われるすべての説明のことを指します。
この「標ぼう」には、その物の容器や包装に表示してある文章や言葉、その物についてのチラシやパンフレット、広告なども含まれます。

例えば、服用しても特別な効果のない水を「この水はXという病気の治療に効果があります」といった表記を水のペットボトルやチラシに記載した場合、その水に「Xという病気の治療」という医薬品的な効能がある標ぼうがなされたことになり、それによってその水が「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物」(薬機法第2条第1項第2号)と捉えられ、薬機法上の「医薬品」に該当することになるのです。

つまり、もともと医薬品として使用される成分などを含む場合だけでなく、医薬品的な効果や効能を「標ぼう」された時点でその物は薬機法上の「医薬品」に含まれることになり、販売するには薬機法上の許可や承認が必要となるのです。
一般のイメージでは、「医薬品」といえば薬局で処方されるような錠剤や飲み薬などが想像されやすいですが、そういった分かりやすいものだけでなく、薬機法上の「医薬品」はこうした定義になっていることに注意が必要です。

無許可販売や無承認販売により薬機法違反となった場合、科せられる可能性のある刑罰は「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」と軽くはありません(薬機法第84条)。
さらに、これまで確認してきたとおり、法律によっては規制しているものの定義が分かりづらいものもあります。
こういったことからも、薬機法違反事件などの刑事事件の当事者になってしまったら、専門家の弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。
自分や家族にかけられている容疑がどういったものなのか、何が犯罪に触れてしまったのかきちんと理解することで、取調べなどへの対応も適切に応じていけることが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、薬機法違反事件を含む刑事事件少年事件のご相談・ご依頼にも迅速に対応しています。
京都府内の薬機法違反事件などの刑事事件にお困りの際は、遠慮なくご相談ください。

無許可販売による薬機法違反事件

2021-04-15

無許可販売による薬機法違反事件

無許可販売による薬機法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都市左京区に住んでいるAさんは、インターネット上に自身のECショップを開設していました。
Aさんは、そこで海外から輸入したサプリメントや薬を販売していました。
するとある日、京都府下鴨警察署の警察官がAさんのもとにやってきて、Aさんは無許可販売による薬機法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、「海外で使われているサプリメントや薬なのだから販売しても問題ないはずなのではないか」と薬機法違反で逮捕された理由が分からずにいます。
そこでAさんは、Aさんの逮捕を知って家族が接見を依頼した弁護士に会うと、自身の逮捕容疑である薬機法違反について詳しく話を聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・薬機法と医薬品の販売

薬機法とは、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という法律です。
元々は薬事法などとも呼ばれていたこの法律ですが、改正を経て法律名も変更となり、現在の形となりました。
薬機法は、法律名にもある通り、医薬品や医療機器の品質、有効性、安全性の確保やそれらの使用によって危険が生じないための措置や規制、研究開発のための措置などを定める法律です。
なお、薬機法は医薬品だけでなく医薬部外品や化粧品についても規制しており、それに加えていわゆる危険ドラッグ(指定薬物)の規制をしている法律でもあります。

この薬機法では、名前に含まれている「医薬品」の販売について、以下のように定めています。

薬機法第12条第1項
次の表の上欄に掲げる医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この章において同じ。)、医薬部外品又は化粧品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売をしてはならない。
第49条第1項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品 第一種医薬品製造販売業許可
前項に該当する医薬品以外の医薬品 第二種医薬品製造販売業許可
医薬部外品 医薬部外品製造販売業許可
化粧品 化粧品製造販売業許可

薬機法第14条第1項
医薬品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬品を除く。)、医薬部外品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除く。)又は厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

薬機法第24条第1項
薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。
ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。

薬機法第84条
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第3号 第14条第1項又は第13項の規定に違反した者
第9号 第24条第1項の規定に違反した者

薬機法第12条第1項では、医薬品等を製造販売するためには厚生労働大臣の承認を得なければならないということになっています。
そして、薬機法第24条第1項によると医薬品を販売するには「薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者」でなくてはならないということが定められています。
つまり、医薬品等を販売する際にこれらの承認や許可を得ていなければ、薬機法違反という犯罪になるのです。
これは実際の店舗での販売だけでなく、今回のAさんのようなインターネット上のECショップでも適用されます。
ですから、たとえインターネット上であっても医薬品等を販売する場合には、薬機法上の承認や許可を得なければならないのです。

では、そもそもその薬機法上の「医薬品」とはどういったものなのでしょうか。
次回の記事で詳しく触れていきます。

刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無許可販売による薬機法違反事件についてのご相談も受け付けています。
刑事事件専門だからこそ、なかなか耳慣れないケースの刑事事件でも安心してご相談いただけます。
まずはお気軽に0120-631-881からお問い合わせください。

未成年の大麻取締法違反事件

2021-04-08

未成年の大麻取締法違反事件

未成年大麻取締法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

Aさんは、京都市下京区に住む中学生です。
Aさんは、大麻について興味を持っており、SNSを通じて大麻を購入し、自分の部屋に購入した大麻を保管していました。
大麻を購入してしばらくした頃、Aさんに大麻を販売した売人が京都府下京警察署の捜査によって摘発され、購入履歴からAさんの自宅にも京都府下京警察署が家宅捜索に訪れました。
家宅捜索によってAさんの部屋から大麻が発見され、Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、まさか中学生であるAさんが違法薬物を所持していたとは思いもよらず、突然の逮捕に困り果ててしまいました。
そこでAさんの家族は、とにかく専門家の力を頼ろうと、京都府の逮捕や少年事件に対応している弁護士に接見を依頼し、詳しい話を聞いてみることにしました。
(※令和3年3月1日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・未成年の大麻所持事件

多くの方がご存知のように、大麻は所持しているだけでも犯罪となる違法薬物です。
以下のように、大麻取締法では原則として大麻の所持を禁止しており、大麻を所持することは大麻取締法違反となります。

大麻取締法第24条の2第1項
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

Aさんの家族が考えていたように、大麻のような違法薬物は簡単には手に入れられないだろう、未成年が大麻を所持することはできないだろうというイメージもあるでしょうが、実際には未成年による大麻所持事件は起きています。

法務省による令和2年版犯罪白書によると、令和元年に大麻取締法大麻に関連した麻薬特例法違反で検挙された20歳未満の者は609人とされています。
大麻に関連して検挙される未成年は平成26年から年々増加傾向にあり、令和元年は前年よりも42パーセント増加しているとのことでした。
さらに、大麻取締法違反で検挙された者で事件当時就学していた247人(20歳以上の者も含む)を就学状況別に見ると、大学生132人、高校生109人、中学生6人という内訳であったそうです。
これを見れば、たとえ「未成年だから」「まだ中学生/高校生だから」といって大麻取締法違反事件とかかわらないとは言えないということがお分かりいただけると思います。

それでも、「不良集団とかかわっていなければ大麻などの違法薬物に関わる機会もない」と思う方もいらっしゃるでしょう。
ですが、先ほど挙げた令和2年版犯罪白書によると、令和元年に大麻取締法違反により鑑別所に入った少年441人のうち、57.1パーセントは暴力団や暴走族、地域的不良集団などの不良集団とのかかわりはない少年たちだったそうです。
つまり、普段から素行のよくないグループとつるんでいなくとも、大麻取締法違反事件に関わってしまう可能性もあるのです。
未成年による大麻取締法違反事件は件数が非常に多いというわけではありませんが、全くかかわりのない話でもないということがお分かりいただけたのではないでしょうか。

・未成年の大麻取締法違反事件と弁護士

では、実際に自分の子供が大麻取締法違反事件に関わってしまったらどうすべきかというと、まずは弁護士に相談し、迅速に弁護活動・付添人活動に取りかかってもらうことをおすすめします。

令和2年版犯罪白書では、鑑別所に入った少年451人の終局処分の内訳が、少年院送致が47.5%、保護観察が30.2%、検察官送致(年齢超過含む)が1.8%、不処分・審判不開始が0.7パーセント、未決が20パーセントとなっています。
当然少年が鑑別所に入らずに終局処分まで進む少年事件もあるため、未成年による大麻取締法違反事件全てを含めての処分結果ではありませんが、それでも少年院送致が半数程度を占めていることからも、大麻取締法違反事件が重く考えられていることが分かります。
だからこそ、少年事件刑事事件に詳しい弁護士のサポートを受けながら、適切な処分を目指していくことが有効と考えられるのです。

さらに、令和2年版犯罪白書によれば、令和元年に大麻取締法違反で検挙された20歳未満の者609人のうち、59人は以前大麻取締法違反で検挙されたことがあり、再度大麻取締法違反で再非行をした少年だとされています。
約10パーセントの少年が同じ犯罪を繰り返してしまっていることからも、再犯防止の対策を具体的に立てた上で実行していく必要があることが分かります。
少年事件では、少年が更生するために適切な環境を用意することが非常に重要ですから、そういった意味でも再犯防止策に取り組むことは大切です。
ただし、当事者だけではなかなか取り組みづらいということも事実ですから、専門家である弁護士にアドバイスをもらいながら取り組んでいくことが望ましいといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、大麻取締法違反のような薬物事件にも対応しています。
成人の刑事事件だけでなく、少年事件にも数多く対応している弁護士だからこそ、少年事件の始まりから終わりまで丁寧なサポートが可能です。
まずはお気軽にご相談ください。

友人の危険ドラッグで逮捕されてしまったら

2021-04-05

友人の危険ドラッグで逮捕されてしまったら

友人の危険ドラッグ逮捕されてしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都市下京区に住むAさんは、友人であるBさんがいわゆる危険ドラッグをたびたび使用しているという話を聞きました。
そして、Aさん自身は危険ドラッグを使用することはありませんでしたが、Bさんが置き忘れていった危険ドラッグをAさんの自宅に預かったり、Bさんが保管できない分の危険ドラッグをAさんの自宅で保管したりしていました。
Aさんは、「自分は危険ドラッグを使っていないし、あくまで友人Bさんの危険ドラッグなのだから自分が大事になることはないだろう」と考えていましたが、Bさんが京都府下京警察署に摘発されたことをきっかけに、Aさんも危険ドラッグを所持していたことによる薬機法違反の容疑で京都府下京警察署逮捕されてしまいました。
Aさんは、「自分の物ではない危険ドラッグ逮捕されるのか」と疑問に思い、家族の依頼を受けて接見にやってきた弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・友人の危険ドラッグでも「所持」になる?

今回のAさんは、友人Bさんの危険ドラッグを預かったり保管したりしていたことで危険ドラッグの所持による薬機法違反の容疑で逮捕されているようです。
このように元々自分の物ではない友人の危険ドラッグを預かっていたような場合でも「所持」となってしまうのでしょうか。

まずは危険ドラッグの所持について定めている薬機法の条文を確認してみましょう。

薬機法第76条の4
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。

薬機法のいう「指定薬物」がいわゆる危険ドラッグのことを指します。
つまり、危険ドラッグを厚労省令で定めるもの以外に所持したり使用したりすることが薬機法で禁止されているわけです。
当然、今回の事例に出てくるAさんの友人Bさんのように、自分に使用する目的で危険ドラッグを所持・使用することはこの薬機法に違反することになります。

では、Aさんのように、他人の危険ドラッグを預かっていたような場合はどうでしょうか。
薬機法でいう危険ドラッグの「所持」とは、危険ドラッグを自分の支配・管理下に置いておくことを指します。
ですから、危険ドラッグを持ち歩いているといった物理的に危険ドラッグを「持って」いる場合だけでなく、例えば自宅のどこかに危険ドラッグを保管しているといった場合でも「所持」していることになります。

今回の事例のAさんは、友人Bさんの危険ドラッグを、危険ドラッグであると知りながら自宅に預かったり保管したりしています。
このことから、Aさんは危険ドラッグを自分の支配・管理下に置いていた=危険ドラッグを「所持」していたと考えられたのでしょう。
こうした場合、たとえ元々はAさんの物でなかったとしても、危険ドラッグと知りながら自分の支配・管理下に置いていたことから薬機法違反となると考えられます。

危険ドラッグ所持による薬機法違反は「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」(薬機法第84条第28号)となっているため、非常に重い犯罪です。
「元々自分の物ではないから」といって危険ドラッグと知りながら預かったり保管したりすることを避けることはもちろん、もしもそういった行為をしてしまったことで薬機法違反の被疑者となってしまったら、すぐに弁護士に相談することが望ましいでしょう。

なお、ここで注意が必要なのは、今回のAさんのようなケースでも、Bさんから預かったものが危険ドラッグだと分からなかったような場合には話が異なるということです。
この場合、「危険ドラッグ(違法薬物)を所持する」という認識=薬機法違反の故意がないことになりますから、状況によっては冤罪を主張していくことになるでしょう。
ただし、「危険ドラッグだと知らなかった」と言えばその主張がそのまま通るというわけではありません。
Aさん自身の主張だけでなく、その時の客観的な事情、例えばAさんが預かったものが危険ドラッグであると分からないような状況だったのか、Bさんとの関係やBさんの危険ドラッグ使用をAさんが把握していたのかなどを踏まえてAさんに薬機法違反の故意があったのかどうか判断されることになるでしょう。
こうした場合は特に取調べなどに慎重に対応することが求められますから、より弁護士に相談・依頼するメリットが大きいといえるでしょう。

危険ドラッグなどに関連した違法薬物事件では、違法薬物自体の証拠隠滅が容易なことや関係者が多数存在することなどから、Aさんのように逮捕されて捜査されることも少なくありません。
逮捕などの身体拘束が伴う捜査には時間の制約があるため、早急に弁護活動が開始されることが望ましいです。
だからこそ、逮捕を知ったその時から、弁護士への相談をご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、お問い合わせを24時間いつでも受け付けています。
専門スタッフがご相談者様それぞれの状況に合わせたサービスをご案内いたします(0120-631-881)。
まずはお気軽にお電話ください。

サイバーパトロールで麻薬特例法違反が発覚したら

2021-02-22

サイバーパトロールで麻薬特例法違反が発覚したら

サイバーパトロール麻薬特例法違反が発覚したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

〜事例〜

京都府南丹市に住んでいるAさんは、SNSを通じて大麻を購入したいという人を募り、自身の持っている大麻を販売していました。
ある日、AさんはいつものようにSNSに「チョコ(大麻の隠語)の入荷あります」「営業しています」などと書き込み、大麻の買取手を募り、SNSの閲覧者に大麻の買取を持ちかけました。
すると、サイバーパトロールをしていた京都府南丹警察署の警察官がその書き込みを発見。
Aさんは、大麻の取引を持ちかけたことによる麻薬特例法違反の容疑で、京都府南丹警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、SNSに書き込んだことで逮捕されたことを疑問に思い、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に相談することにしました。
(※令和3年1月30日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)

・大麻の所持・販売

まず、今回の事例のAさんは大麻の所持や販売といった行為をしているようです。
これらは大麻取締法に違反する行為ですから、現在Aさんが麻薬特例法違反の容疑で捜査されていたとしても、後々大麻取締法違反についても捜査される可能性は十分考えられます。

大麻取締法第24条の2
第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。

大麻の所持行為等は、その目的が営利目的であればより重く処罰されることになりますが、今回のAさんは大麻を販売しており、大麻を所持しているのも販売目的であると考えられます。
ですから、Aさんの行為は大麻取締法第24条の2第2項に当てはまり、大麻をただ単純に所持していた場合よりも重く処罰されるものと考えられます。

・麻薬特例法とサイバーパトロール

今回の事例のAさんが麻薬特例法違反で摘発されたきっかけは、サイバーパトロールによってSNSで大麻の取引を持ちかけているところを発見されたことです。
大麻の取引きを持ちかけただけにも関わらず犯罪として摘発されることに疑問を感じられる方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、今回のAさんの逮捕容疑である麻薬特例法には、以下のような条文があります。

麻薬特例法第9条
薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第6条の罪若しくは第7条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

麻薬特例法では、薬物犯罪や違法薬物の濫用をあおるだけでも犯罪とされていることがわかります。
今回のAさんは、SNSで大麻の買い取り手を募り、大麻の取引を持ちかけていることから、大麻取締法違反となる行為=「薬物犯罪」をあおり唆していると考えられるのです。
この麻薬特例法違反に該当する行為は大麻などの違法薬物を直接渡したり使用したりするわけではないことから見落とされがちですが、こうした行為も犯罪となるのです。

大麻などの薬物犯罪は、直接違法薬物に関わる犯罪だけでなく、今回のようなあおり・唆しに関わる犯罪まで多岐にわたります。
近年では、サイバーパトロールを積極的に行なっている捜査機関も少なくないことから、今回のAさんのようにSNSの投稿などから刑事事件に発展することも十分考えられます。
サイバーパトロールによって検挙された場合、住んでいる土地から離れた場所の警察署で逮捕されるなど、当事者だけではなかなか対応しづらいケースとなることも考えられますから、専門家の弁護士の力を早めに借りることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、サイバーパトロールによって検挙された刑事事件や、麻薬特例法違反大麻取締法違反といった薬物事件にも対応しています。
まずはお早めにご相談ください。

職務質問から大麻所持が発覚したら

2021-01-21

職務質問から大麻所持が発覚したら

職務質問から大麻所持が発覚したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都市伏見区に住んでいるAさんは、以前から大麻を購入しては自分で吸引して使用していました。
ある日、Aさんは自宅近くで大麻の売人と落ち合うと、乾燥大麻を購入すると帰路につきました。
しかしその途中、パトロール中の京都府伏見警察署の警察官が運転するパトカーとすれ違い、Aさんはとっさに隠れて逃げようとしました。
その様子を不審であると感じた京都府伏見警察署の警察官はAさんを職務質問
その中で、Aさんが持っていた乾燥大麻や吸引用のパイプが発見され、Aさんは大麻所持による大麻取締法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
Aさんの逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、急いで京都市の逮捕に対応できる弁護士を探すと相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・大麻所持による大麻取締法違反

ご存知の方も多い通り、大麻は持っているだけで犯罪となる違法薬物です。
大麻取締法では、以下のように大麻の所持を禁止しています。

大麻取締法第24条の2
第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。

注意すべき点としては、同じ大麻所持行為だったとしても、その大麻所持行為の目的の違いで刑罰の重さが異なるという点です。
例えば自分で大麻を使用する目的で大麻を所持していた場合には、大麻取締法第24条の2のうち、第1項に当てはまることになります(5年以下の懲役)。
それに対して、誰かに大麻を売る目的で大麻を所持していたような場合には、同条第2項に当てはまることになり、自己使用目的で大麻を所持していた場合よりも刑罰の上限が引き上げられ、さらに情状によっては懲役刑に加えて罰金も併科されることになります(7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金)。

どういった目的で大麻を所持していたのかは、所持していた大麻の量や関係者とのやり取りの履歴など、客観的な事情も考慮されて判断されますが、当事者の認識・内面の問題でもあるため、取調べでの供述も重要となります。
冤罪を避けるためにも、取調べの進捗や内容を弁護士とこまめに共有してアドバイスをもらいながら捜査に対応していくことが望ましいでしょう。

・職務質問から犯罪が発覚

さて、今回の事例では、職務質問から大麻取締法違反という犯罪が発覚し、逮捕に至っているようです。
職務質問とは、簡単にいえば、犯罪を予防するために警察官がその者を停止させて行われる質問のことです。
職務質問は、警察官職務執行法という法律に定められている行為です。

警察官職務執行法第2条第1項
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

この行為が一般に職務質問と呼ばれているのです。
職務質問は、ご存知の方もいるかもしれませんが、逮捕・勾留などの強制的に行われる捜査とは異なり、任意に行われる捜査です。
しかし、任意とはいえ、警察官職務執行法第2条第1項にあるように「停止させて」質問することができるのが職務質問であるため、職務質問を拒否したからといって職務質問をする警察官側が全く引き留めずに終了するとは限らないことに注意が必要です。
この「停止させ」る行為がどこまで許されるのかは、その事件の事情に照らし合わせて相当かどうかが判断されるため、少しでも疑問に思う部分があるのであれば、職務質問時の細かな事情まで弁護士に話して相談してみることがおすすめされます。

大麻取締法違反事件のような違法薬物事件の場合、今回の事例のように職務質問から発覚して逮捕に至る場合も少なくありません。
こうして突然刑事事件の当事者となってしまえば、薬物事件の手続きや見通し、捜査への対応の仕方への不安や職務質問への疑問が出てきてしまうことでしょう。
それらを解決するためにも、専門家である弁護士の意見を聞いてみることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕された方向けの初回接見サービスをいつでも受け付けています(0120ー631ー881)。
まずはお気軽にお問い合わせください。

覚せい剤所持事件の接見

2020-10-22

覚せい剤所持事件の接見

覚せい剤所持事件接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都府舞鶴市に住んでいるAさんは、以前から覚せい剤を使ってみたいと考えていました。
そこでAさんは、SNSで覚せい剤を販売している人にコンタクトを取ると、覚せい剤を購入しました。
そしてAさんは、購入した覚せい剤を自身の鞄に入れて持ち歩いていたのですが、ある日、京都府舞鶴警察署の警察官から職務質問と所持品検査を受け、覚せい剤を所持していることが発覚してしまいました。
Aさんは覚せい剤を所持していた覚せい剤取締法違反の容疑で京都府舞鶴警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたことを警察官から聞いたAさんの家族は、Aさんに面会しようとしましたが、警察官から「逮捕直後に面会はできない」と言われてしまいました。
Aさんの様子を知りたい、Aさんのためにアドバイスがほしいと考えたAさんの家族は、刑事事件を取り扱う弁護士接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・覚せい剤所持による覚せい剤取締法違反

覚せい剤取締法では、許可なく覚せい剤を所持することを禁じています。
ですから、覚せい剤をただ持っているだけでも覚せい剤取締法違反という犯罪になるのです。
加えて、覚せい剤所持行為を営利目的で行っていた場合、単純に所持しているよりも刑罰が重くなります。

覚せい剤取締法第41条の2
第1項 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。

覚せい剤取締法第41条の2第1項では、単純な覚せい剤所持行為、すなわち自分で覚せい剤を使用するためなどの目的で覚せい剤を所持していた場合についての処罰を定めています。
それに対して、覚せい剤取締法第41条の2第2項では、営利目的での覚せい剤所持行為、例えば覚せい剤を他者に販売するための所持行為などについての処罰を定めています。
これら2つを比較すると、単純な覚せい剤所持行為よりも営利目的の覚せい剤所持行為の方が重い刑罰が定められていることが分かります。
覚せい剤を所持することは覚せい剤取締法違反という犯罪になる」と知っていても、所持の目的の違いでこのように科せられる刑罰の重さに違いが出てくることを知らなかったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

覚せい剤所持行為の目的が何だったかということは、覚せい剤を所持していた人の内心の問題ですから、簡単にわかることではありません。
もちろん所持していた覚せい剤の量や事件関係者とのやり取りの内容などの客観的な事情も考慮されますが、覚せい剤を所持していた本人の取調べでの供述も重要となってきます。
もしも営利目的以外の目的で覚せい剤を所持していたのに営利目的での覚せい剤所持であると判断されてしまえば、不当に重い刑罰を受けることになりかねないからです。

だからこそ、まずは刑事事件に強い弁護士と直接話し合って、取調べへの対応方法や被疑者の持っている権利についてアドバイスをもらうことが重要なのです。

・弁護士接見のメリットとは

弁護士が持っている権利の1つに、接見交通権というものがあります。
この接見交通権が保障されていることで、弁護士は被疑者・被告人と立会人なくして接見(面会)ができ、さらに、逮捕後48時間という家族の方でさえ接見(面会)のできない時間帯でも接見(面会)できるのです。

この弁護士の接見(面会)を通して、ご家族への伝言の授受や、取調べへの助言などを行うことができるため、被疑者・被告人ご本人やご家族の精神的負担の軽減を図ることが可能です。
先ほど触れたように、覚せい剤所持事件では取調べへの対応も重要となりますから、早期に弁護士と会ってアドバイスをもらっておくことが大切となるのです。
また、弁護士が接見(面会)に行くことで、刑事事件の今後の流れや今現在の状況を逐一知ることができるため、ご本人やご家族の不安も解消することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部弁護士は、初回接見サービスなどを利用し、覚せい剤取締法違反で逮捕されてお困りの方のサポートをいたします。
刑事事件・薬物事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部弁護士まで、ご相談ください。

覚醒剤取締法違反事件の任意同行

2020-08-13

覚醒剤取締法違反事件の任意同行

覚醒剤取締法違反事件任意同行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都市伏見区に住んでいるAさんは、SNSを通じて覚醒剤を購入しました。
Aさんはそうして覚醒剤を使用していたのですが、ある日、京都府伏見警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、令状を示して家宅捜索を行いました。
Aさんは覚醒剤を使い切っていたことから、家宅捜索では覚醒剤が発見されることはありませんでしたが、警察官から任意同行と尿の提出を求められました。
Aさんは任意同行についていくことになったのですが、残された家族は、Aさんが任意同行の後逮捕されてしまうのではないかと心配しています。
(※この事例はフィクションです。)

・覚醒剤の所持と使用

ご存知の方も多いように、覚醒剤を使用することはもちろん、所持することもそれだけで犯罪となります。
覚醒剤取締法では、以下のように覚醒剤の所持や使用を禁止しています。

覚醒剤取締法第41条の2第1項
覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。

覚醒剤取締法第19条
次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
第1号 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
第2号 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
第3号 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
第4号 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
第5号 法令に基づいてする行為につき使用する場合

覚醒剤取締法第41条の3第1項
次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
第1号 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者

今回のAさんは当然、覚醒剤取締法第19条にあるような覚醒剤製造業者等ではないため、覚醒剤を所持・使用することは覚醒剤取締法違反となります。

・任意同行

刑事訴訟法第198条第1項では、捜査の必要があるとき、検察官や司法警察職員は、被疑者の出頭を求め、取り調べることができるとされています。
いわゆる「任意同行」を求めることができるとされているのです。

刑事訴訟法第198条第1項
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

任意同行は、文字通り任意で行われるものであるため、被疑者が出頭するかどうか自由に選べます。
任意同行について定めている刑事訴訟法第198条第1項の但し書きにも、出頭を拒否したり出頭後に退去したりすることができると書かれています。

しかし、任意同行を求められた時点ですでに逮捕状が出ている場合もあり、そうした場合は出頭を拒否すると逃亡のおそれがあると判断され、すぐに逮捕されてしまう可能性もあります。
また、今回のAさんの家族が心配しているように、任意同行をされた後に逮捕状がとられ、任意同行で出頭した後そのまま逮捕に至る、というケースもあります。
覚醒剤取締法違反のような薬物犯罪では、任意同行を受けた後尿検査の結果を待って逮捕されることもあります。

覚醒剤取締法違反のような薬物犯罪では、覚醒剤自体も隠滅しやすいうえに、覚醒剤の入手先である売人など関係者も存在することが考えられ、証拠隠滅のおそれが大きいと判断されやすい=逮捕されやすい犯罪であると考えられています。
前述のように任意同行の場合の出頭の拒否は自由ですが、拒否すれば逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとされてしまう可能性もあり、任意同行から帰宅が許されても尿検査の結果次第で逮捕されることも考えられるということであれば、どうしていいのか分からなくなってしまうという方も多いでしょう。

そんな時こそ、刑事事件に詳しい弁護士に相談することで、任意同行への対応や、その後の取調べへの対応の不安を解消する手助けになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っています。
逮捕されてしまっている方には逮捕されている方に弁護士が直接会いに行く初回接見サービスを、在宅で捜査を受けている段階の方には初回無料法律相談をご用意しています。
任意同行後に逮捕されてしまった、任意同行後帰宅したが今後の逮捕が心配だ、というご相談も受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

危険ドラッグ所持事件で保釈請求

2020-05-14

危険ドラッグ所持事件保釈請求をする場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

◇危険ドラッグ所持事件で起訴された事例◇

京都府京田辺市に住んでいるAさん(23歳)は、SNSやメッセージアプリを利用して知り合ったXさんから、「気分がハイになる薬がある」といった話を聞き、譲ってもらうことにしました。
Xさんの話から、Aさんはその薬がいわゆる危険ドラッグであることを察しましたが、どこにも言わずにこっそりやっていればばれないだろうと考え、Xさんから危険ドラッグを譲り受けるとそのまま所持していました。
すると後日、Aさんが京都府京田辺市の路上で職務質問を受けたことからAさんが危険ドラッグを所持していることが発覚し、Aさんは薬機法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
実はAさんには、2年前にも危険ドラッグ所持行為によって逮捕され、罰金を受けた過去があり、Aさんは警察官から「今回はもう起訴されるだろう」という話を聞きました。
その後、Aさんの家族は、なんとかAさんを釈放してもらうことはできないかと弁護士に釈放を求める活動としてどういったことができるのか相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

◇危険ドラッグの所持は薬機法違反◇

いわゆる危険ドラッグは、薬機法と呼ばれる法律によって規制されています。
薬機法とは、改正前には「薬事法」と呼ばれていた法律で、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言います。
この薬機法の中では「指定薬物」の製造や所持、使用等が規制されているのですが、この「指定薬物」の中にいわゆる危険ドラッグが含まれているということなのです。

今回のAさんは危険ドラッグを譲り受けて所持していたことから、危険ドラッグ所持による薬機法違反となったと考えられます。
薬機法では、以下のように危険ドラッグの所持行為が規制されています。

薬機法第76条の4
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。

薬機法第84条
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第26号 第76条の4の規定に違反した者(前条に該当する者を除く。)
※注:「前条」とは、「業として」危険ドラッグの製造等をした場合の刑罰を規定している薬機法第83条の9のことを指しています。

◇保釈を求めたい(保釈請求)◇

危険ドラッグ所持事件などの薬物事件では、一般的に捜査段階(起訴される前の段階)での釈放が難しいと言われています。
その理由は、危険ドラッグなどの薬物自体を隠滅することが容易であることや、売人などの関係者が多いことから、証拠隠滅のおそれがあると判断されやすいというところにあります。
まだ起訴するための証拠を集めて捜査している段階で釈放してしまえば、その証拠を隠滅されてしまうかもしれないということになるのです。

しかし、では釈放を求めることは全く望みがないかというと、そうではありません。
起訴された後であれば、今度は保釈を求めることができます。
保釈は、保釈金というお金を預け、裁判所の出す条件に従うことで裁判が終わるまでの間釈放を許してもらう制度です。
保釈は起訴後にしか請求することはできませんが、起訴後であればすでに起訴に足る証拠を捜査機関が集め終わった後であるため、証拠隠滅のおそれが減少していることを主張することができます。
そのため、一般的に捜査段階で釈放を求める場合よりも起訴後に保釈を求める場合の方が認められやすいと言われているのです。

もちろん、事件の詳しい事情によっては、すぐに保釈が通らないことも考えられます。
しかし、保釈請求に回数制限はありません。
保釈請求が却下されたとしても、さらに環境を整えるなどして再チャレンジすることができるのです。

◇保釈に強い弁護士◇

保釈が認められるための環境づくりを適切に行うには、専門家である弁護士のサポートを受けることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、危険ドラッグ所持事件などの薬物事件で保釈を求めたいというご相談・ご依頼にも対応しています。
刑事事件専門の弁護士が、粘り強い身柄解放活動で被疑者・被告人ご本人だけでなく、そのご家族までサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。

覚せい剤所持事件で釈放・保釈

2020-03-17

覚せい剤所持事件で釈放・保釈

覚せい剤所持事件釈放保釈を狙う弁護活動について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都府亀岡市に住むAさんは,数年前から覚せい剤を使用しており,いつでも覚せい剤を使えるよう,常に覚せい剤を持ち歩いていました。
ある日,Aさんがいつものように覚せい剤を持って京都府亀岡市の路上を歩いていたところ,京都府亀岡警察署の警察官に職務質問され,Aさんが所持していた覚せい剤が見つかりました。
簡易鑑定の結果,Aさんが持っていた物が覚せい剤であると判明し,Aさんは,覚せい剤取締法違反(所持)で逮捕されました。
Aさんの家族は,何とかAさんを釈放することはできないかと,弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~覚せい剤取締法違反(覚せい剤所持・使用)~

覚せい剤は,医師や研究者が研究する場合など一部の場合を除いて,原則所持や使用が禁止されています(覚せい剤取締法14条,19条)。

覚せい剤取締法14条1項
覚せい剤製造業者,覚せい剤施用機関の開設者及び管理者,覚せい剤施用機関において診療に従事する医師,覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は,何人も,覚せい剤を所持してはならない。

覚せい剤取締法19条
左の各号に掲げる場合の外は,何人も,覚せい剤を使用してはならない。
1号 覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合
2号 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が施用する場合
3号 覚せい剤研究者が研究のため使用する場合
4号 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
5号 法令に基いてする行為につき使用する場合

これに違反し,覚せい剤を所持・使用した者は,10年以下の懲役が科されます(覚せい剤取締法41条の2,41条の3)。

覚せい剤取締法41条の2
1項 覚せい剤を,みだりに,所持し,譲り渡し,又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は,10年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は,1年以上の有期懲役に処し,又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
3項 前二項の未遂罪は,罰する。

覚せい剤取締法41条の3
1項 次の各号の一に該当する者は,10年以下の懲役に処する。
1号 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
(略)
2項 営利の目的で前項の違反行為をした者は,1年以上の有期懲役に処し,又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
3項 前二項の未遂罪は、罰する。

~覚せい剤取締法違反事件と釈放・保釈~

覚せい剤取締法違反のような薬物事犯の場合,多くの場合は逮捕され,勾留延長満期まで勾留されてしまいます。
というのも,覚せい剤取締法違反のような薬物事犯では,覚せい剤を捨てるなどして物的証拠を隠滅してしまうことも,売買先等と口裏を合わせることで証言という証拠を隠滅してしまうことも容易であるとされているからです。
そのため,捜査段階で釈放を求める活動を行っても,覚せい剤取締法違反事件ではなかなか釈放が認められない傾向にあります。
もちろん,釈放のための環境を整え,それを主張していくことはできますし,後述する保釈の準備も同時に進めることにつながりますから,弁護士と協力しながら釈放を求めていくことが望ましいでしょう。

そして,勾留延長満期を迎え起訴されてしまえば,裁判が終わるまで勾留が続きます。
起訴後には,捜査段階とは異なり,保釈を請求することができます。
そのためには,身元引受人の確保や,帰住先の確保等を行う必要がありますから,釈放を求める活動と同様,弁護士のサポートを受けながら保釈を求めるための環境を作っていくことが大切です。
保釈のためには保釈保証金が必要ですが,保釈支援協会に立て替えてもらうこともできます。
保釈の場合,すでに起訴されて証拠が確保されていると考えられることや,保釈金を担保するという条件があることなどから,捜査段階よりもその請求が認められやすいと言われています。
また,保釈は理論上は何度でも請求できるため,一度保釈請求が認められなかったとしても,環境を整え直すなどすれば再度請求することができます。
弁護士に相談しながら粘り強く保釈を求める活動をしてもらうことも重要です。

釈放・保釈が認められることは,被疑者・被告人だけでなくその周囲の方の大きな手助けになります。
覚せい剤取締法違反の罪に問われてお困りの方,釈放保釈にお悩みの方は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部弁護士にご相談下さい。

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