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京都府長岡京市の業務上横領事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
京都府長岡京市の業務上横領事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
Aさんは、京都府長岡京市で、会社員として働いていました。
経理を担当していたAさんは、会社の帳簿をごまかし、会社の金を使い込んでいました。
帳簿を監査するタイミングでAさんの使い込みが発覚し、Aさんは、京都府向日町警察署の警察官に、業務上横領罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・業務上横領罪について
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、業務上横領罪とされ、10年以下の懲役に処される可能性があります(刑法253条)。
業務上横領罪の「業務」は、会社で経理などを担当しているというような、「職業上」という意味であると考えられるかもしれませんが、業務上横領罪における「業務」のさす範囲は、それだけではありません。
業務上横領罪での「業務」とは、委託を受けて、他人の物を占有・保管する事務を反復継続して行うことをさします。
したがって、職業として経理などを担当しているわけではなくとも、例えば、地域の寄り合いの会費を管理している場合や、小学校のPTA会費を管理しているような場合でも、業務上横領罪の「業務」にあたるということになります。
業務上横領罪には、罰金刑の規定がありませんから、判決によっては、いきなり刑務所へ入ることになってしまう可能性があります。
そうなることを防ぐために、和解としての示談が有効な手段の1つに挙げられます。
しかし、業務上横領罪で被害額が大きくなってしまった場合、なかなかまとめて弁済するということも厳しいでしょう。
さらに、当事者同士のみで示談を行うと、言った言わないの水掛け論となってしまい、かえってお互いの溝を深めてしまう、ということも起こりがちです。
このような時こそ、刑事事件に強い弁護士を間に挟み、謝罪や弁済の交渉を行い、お互いが和解できるように調整する手助けとして利用することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱い、多くの被害者の方への謝罪交渉・弁済交渉を行ってまいりました。
業務上横領罪で逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料相談や、初回接見サービスのご予約は、お電話にて、24時間受け付けております。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7200円)
京都府舞鶴市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 裁判員裁判の弁護士
京都府舞鶴市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 裁判員裁判の弁護士
京都府舞鶴市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕されたケースで、特に裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
Aさんは、覚せい剤を売買して儲けようと考え、京都府舞鶴市の港で、外国から覚せい剤を輸入しました。
しかし、事前に捜査に入っていた京都府舞鶴警察署の警察官に現場を押さえられ、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは、覚せい剤の輸入が裁判員裁判の対象事件であるということを聞き、どうしたらいいのか困っています。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤取締法について
覚せい剤取締法では、覚せい剤の所持や使用、製造、輸出入などを禁じています。
上記の事例でAさんは、覚せい剤を外国から輸入していますが、覚せい剤取締法41条1項では、覚せい剤をみだりに輸出入することや、製造することを禁じ、これに違反した者は1年以上の有期懲役刑に処するとされています。
また、営利の目的で覚せい剤の輸出入や製造を行った場合は、無期又は3年以上の懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処するとされています(覚せい剤取締法41条2項)。
上記事例のAさんは、覚せい剤を売買して利益を得ようとして輸入を行っているので、覚せい剤取締法41条2項に当てはまることとなります。
・裁判員裁判について
裁判員裁判の対象となる事件とは、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件などが当てはまります(裁判員法2条)。
上記の事例でいえば、Aさんの犯した、営利目的の覚せい剤の輸入の刑罰は、無期懲役が含まれているので、この裁判員裁判の対象となります。
裁判員裁判では、法律や刑事事件に詳しくない一般の方々が、裁判員として裁判に参加することとなります。
したがって、刑事事件の流れから、被告人の事情や環境、犯行の状況などを、分かりやすく説明していく必要が生じます。
刑事事件に詳しい弁護士であれば、裁判員の方々に少しでも被告人の事情を考慮していただけるように、最大限活動していくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、刑事事件を専門に扱っております。
覚せい剤取締法違反事件で逮捕されてお困りの方や、裁判員裁判の対象事件で不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府舞鶴警察署までの初回接見費用はお電話にてお問い合わせください。
京都府綾部市のオレオレ詐欺事件で逮捕 少年院回避の弁護士
京都府綾部市のオレオレ詐欺事件で逮捕 少年院回避の弁護士
京都府綾部市のオレオレ詐欺事件で逮捕されたケースで少年院回避の活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府綾部市に住む18歳のAさんは、つい出来心で、仲良くしていた仲間3人とオレオレ詐欺を行うことになりました。
近所に住んでいるVさんの孫を装って、Vさんに70万円を振り込ませましたが、その後オレオレ詐欺であると気づいたVさんの通報により、Aさんは京都府綾部警察署の警察官に、詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは逮捕後に反省し、Aさんの両親も、Aさんがどうにか更生できるようにと思っていますが、少年院へ行くことになってしまうのか心配しています。
(※この事例はフィクションです。)
・詐欺罪について
詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させた者について成立する犯罪で、詐欺罪を犯すと10年以下の懲役に処される可能性があります(刑法246条)。
オレオレ詐欺は、被害者の親族等を装って被害者に接触し、架空の話を信じさせて(=人を欺いて)、被害者にお金を振り込ませる等して(=財物を交付させる)、利益を不当に得る詐欺です。
詐欺罪は、罰金刑の規定がない犯罪なので、詐欺罪で起訴されるということは、正式裁判を受けなくてはならない=公開の裁判へ出なくてはならない、ということになります。
・少年院回避について
少年事件の場合、原則として、家庭裁判所に送致され、家庭裁判所の審判を受けることとなります。
家庭裁判所の審判ののちに、少年院送致や保護観察といった保護処分がとられることとなります。
少年院送致を回避するためには、少年が少年院へ行かなくとも、十分更生できるということを主張していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、数々の少年事件を手掛け、環境調整のための提案や、被害者の方への謝罪対応といった活動をさせていただいております。
初回無料相談や初回接見サービスのご予約も受け付けておりますので、少年院を回避する活動をしてほしいという方や、詐欺事件で逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府綾部警察署までの初回接見費用:4万6240円)
京都府与謝郡伊根町の傷害事件で逮捕 自白に強い刑事事件専門弁護士
京都府与謝郡伊根町の傷害事件で逮捕 自白に強い刑事事件専門弁護士
京都府与謝郡伊根町の傷害事件で逮捕されたケースで、特に自白について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府与謝郡伊根町に住んでいるAさんは、Vさんを殴って骨折させたという傷害罪の容疑で、京都府宮津警察署の警察官に逮捕されました。
しかし、Aさんには全く心当たりはなく、傷害罪について否認し続けていました。
それでも長い取調べが続き、ついにAさんは、自分がやったと嘘の自白をしてしまいました。
Aさんはこれからどうなってしまうのか不安でいます。
(※この事例はフィクションです。)
・傷害罪について
人の身体を傷害した者は、傷害罪とされ、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(刑法204条)。
この「傷害」するとは、一般的に、人の生理的機能に障害を加える行為であるとされており、骨折などの物理的なものから、外傷後ストレス障害(PTSD)といった精神的なものまで、傷害罪に当たるとされています。
・自白について
自白とは、犯罪事実の全部又は主要部分を認める被疑者・被告人の供述のことをいいます。
自白については制限が定められており、脅迫や不当な長期間の拘束によって任意にされたものでない疑いのある自白は、証拠とすることはできません(刑事訴訟法319条1項)。
また、自白が唯一の証拠である場合は、有罪とすることができません(刑事訴訟法319条2項)。
自分のやっていないことを自白してしまった場合、自分の力だけでその自白を覆していくことは難しいことでしょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、やってもいない自白をしないように事前のサポートを行うこともできますし、もしも間違った自白をしてしまった場合でも、速やかにその自白を覆すための活動を行うことができます。
傷害事件で逮捕されてしまってお困りの方、自白に悩んでいる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料相談や、初回接見サービスは、24時間、お電話にて予約を受け付けております。
宮津警察署までの初回接見費用はお電話にてお問い合わせください。
京都府乙訓郡大山崎町の住居侵入事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
京都府乙訓郡大山崎町の住居侵入事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
京都府乙訓郡大山崎町の住居侵入事件で逮捕された少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府乙訓郡大山﨑町に住んでいる17歳のAさんは、急いでいたため、近道をしようと、途中にあるVさんの家の庭に柵を乗り越えて無断で入りました。
すると、Vさんがそれを発見し、Aさんは、通報を受けた京都府向日町警察署の警察官に、住居侵入罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・住居侵入罪について
住居侵入罪とは、正当な理由がないのに、人の住居や人の看守する(=事実上管理・支配している)邸宅、建造物等に侵入した者について、3年以下の懲役又は10万円の罰金に処するというものです(刑法130条)。
一般的には、住居の庭の部分に関しても、住居侵入罪の「住居」であるとされています。
したがって、上記事例のAさんは、正当な理由なく=不法に、Vさんの家の庭に侵入しているので、住居侵入罪に当たると考えられます。
・少年事件の全件送致主義について
少年事件については、捜査手続きを経た後、原則として全ての事件が家庭裁判所へ送致されます。
これを全件送致主義といいます。
つまり、少年事件には、成人の刑事事件でいうところの、起訴猶予処分はないということになります。
なぜ少年事件において全件送致主義がとられているのかというと、少年事件においては、少年の更生と健全な育成が第一義とされているためです(少年法1条)。
少年事件の場合は、事件自体がごく軽微なものであったとしても、その少年の抱える問題が大きい場合があるため、全ての少年事件について、専門家である家庭裁判所に送る、ということになっているのです。
全件送致主義によって、少年事件は原則すべてが家庭裁判所に送られますが、家庭裁判所では、少年の有罪・無罪や、少年を処罰するかどうかといったことではなく、少年がどのようにすれば更生できるのかといったことを審判や調査で決定していきます。
少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、その家庭裁判所の調査等に、どのように応えていけばよいのか、今後どのようにしていけば再犯等をせずに少年が更生できるのか、といったことの相談にも応じます。
住居侵入罪で逮捕されてしまった方や、ご家族が少年事件を起こしてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7200円)
京都市西京区の強要事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都市西京区の強要事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都市西京区の強要事件で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都市西京区に住むAさんは、近所の飲食店へ食事に出かけましたが、店員のVさんの態度が気に食わず、Vさんに謝罪文を書くよう要求しました。
Vさんは一度は断ったものの、Aさんが、「謝罪文を書かないとこの店の社長にクレームを入れるぞ」などと言ってきたため、仕方なく謝罪文を書きました。
後日、Vさんは京都府西京警察署へ被害届を出し、Aさんは、強要罪の疑いで京都府西京警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・強要罪について
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える告知をして脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、強要罪とされ、3年以下の懲役に処せられる可能性があります(刑法223条1項)。
上記の事例では、Aさんは、Vさんに対して、自分の要求に従わないのであれば、社長にクレームを入れる(=Vさんの名誉に害を与える)と告知をして脅迫し、謝罪文を書かせています(=人に義務のないことを行わせる)。
したがって、上記事例のAさんは、強要罪に当たると考えられます。
強要罪には、罰金刑が規定されておらず、強要罪で起訴された場合、正式裁判を受けることになります。
そして、そこで有罪判決が出た場合、執行猶予がつかなければ懲役刑を受けることになります。
こうしてみてみると、強要罪にはかなり重い刑罰が規定されていることが分かります。
しかし、強要罪は、日常のちょっとしたいさかいから発展したやりとりから、強要罪成立となってしまう可能性もある犯罪でもあります。
強要罪には未遂罪も規定されていますから(刑法223条3項)、人に義務のないことを行わせようと脅迫や暴行をしてしまった時点で強要未遂罪の処罰対象となってしまいます。
大事とするつもりはなかったのに、かっとなってしてしまった行動が強要罪となって逮捕されてしまった、ということも十分あり得ます。
そうなってしまった場合、早急に刑事事件に強い弁護士に相談し、被害者の方への謝罪対応や、身柄解放活動への準備を行う必要があるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っており、数々の被害者の方への謝罪対応や身柄解放活動に取り組んでいます。
強要罪で逮捕されてしまった、刑事事件で困っている、という方は、24時間専門のスタッフが無料相談や初回接見サービスの予約を受け付けている、0120-631-881までお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に強い弁護士がお力になります。
(京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6800円)
京都市伏見区の住居侵入事件で逮捕 保釈を求める弁護士
京都市伏見区の住居侵入事件で逮捕 保釈を求める弁護士
京都市伏見区の住居侵入事件で逮捕されたケースで、保釈を求める活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府京都市伏見区に住む会社員のAさんは、窃盗を繰り返していました。
窃盗の手口は、目的となる家を数日間張り込み、住民の出かける時間や帰宅時間を調べ、留守になった際に家に忍び込み、金品を盗むというものでした。
Aさんは、同様の事件を数回繰り返し、計100万円相当の金品を窃取していました。
そこで、被害届を受けた京都府伏見警察署が捜査をし、Aさんを住居侵入、窃盗の被疑事実で逮捕しました。
後に、Aさんは起訴され、逮捕から起訴された後も、Aさんは留置所に勾留されましたが、Aさんは保釈を希望しています。
(※この事件はフィクションです)
~保釈について~
保釈とは、起訴された後に、一定の金額を支払うことで、身柄拘束(勾留)から解放してもらう制度のことを指します。
この保釈には大きく分けて3つの種類があります。
①必要的保釈:刑事訴訟法第89条
必要的保釈とは、裁判所が必ず保釈を認めなければならない場合を指します。
以下の要件のどれにも当たらないような場合には、必ず保釈を認めなければなりません。
(1)死刑・無期、短期1年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
(2)前に死刑、無期又は長期10年を超える懲役、禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
(3)常習として長期3年以上の懲役、禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
(4)罪証隠滅(証拠隠滅)のおそれがあるとき
(5)被害者その他、その事件の関係者等の身体や財産に危害を加えたり、これらの者を畏怖させる行為をするおそれがあるとき
(6)被告人の氏名又は住居が分からないとき
②裁量保釈:刑事訴訟法第90条
上述した①ないし⑥に該当する事由があり、必要的保釈が認められない場合でも、裁判所が適当と認めるときは、裁判所の裁量で保釈がなされる可能性があります。裁量保釈は、保釈の必要性が高く、身元・住所もはっきりしているような場合に認められます。
裁量保釈の決定にあたっては、事件の性質、犯行の態様、犯行に至った事情、被告人の性格・経歴、家族関係・職場環境などが考慮されます。
③義務的保釈:刑事訴訟法第91条
勾留が不当に長くなった場内には保釈を認めなければならないとされています。
保釈を獲得するためには、弁護士と相談の上、証拠隠滅の必要性も可能性もないこと(捜査段階で罪を認めて自白し、共犯者・被害者を含む関係者と内容が一致した供述調書が作成されており、証人を威迫する危険性がないこと、証拠について、すでに検察官が差し押さえており、証拠隠滅のおそれがないこと)などを主張していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では刑事事件を専門に扱う弁護士が、長期の身柄拘束による不利益を回避するための保釈請求も積極的に承っております。
京都府京都市伏見区で住居侵入で逮捕・起訴されて、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、是非一度ご相談ください。
(京都府伏見警察署 初回接見費用:3万6800円)
京都府船井郡京丹波町の盗撮事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府船井郡京丹波町の盗撮事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府船井郡京丹波町の盗撮事件で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
Aさんは、京都府船井郡京丹波町の公衆トイレの個室にカメラを仕掛け、その中を盗撮していました。
カメラに気づいた人が通報し、Aさんは京都府南丹警察署の警察官に、盗撮(京都府迷惑行為防止条例)の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮(条例違反)について
盗撮は、各都道府県の定める迷惑防止条例によって禁止されていることが多いです。
京都府では、京都府迷惑行為防止条例という迷惑防止条例によって、盗撮が禁止されています。
京都府迷惑行為防止条例では、「何人も、みだりに、公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある他人の姿態を撮影してはならない。」としています(京都府迷惑行為防止条例3条3項)。
これに違反して、トイレや更衣室で盗撮を行った場合、1年以下の罰金又は100万円以下の罰金に処される可能性があります(京都府迷惑行為防止条例10条2項)。
そして、その盗撮が、常習的に行われていたと認められる場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります(京都府迷惑行為防止条例10条4項)。
現在では、スマートフォンなど、誰でも持ち運んでいるようなもので撮影が可能なため、つい出来心で盗撮に及んでしまった、という方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、盗撮は立派な犯罪であり、常習性が認められればより重い刑罰が科せられます。
盗撮にはもちろん被害者もいらっしゃいますし、被害者への謝罪も、被疑者本人やご家族だけではなかなか実現できないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、数々の盗撮事件・刑事事件を手掛けており、被害者の方への謝罪・弁償や、身体拘束からの解放といった活動を精力的に行っております。
盗撮事件でお困りの方や、刑事事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1200円)
京都府向日市の暴行事件で逮捕 少年事件で身柄解放活動の弁護士
京都府向日市の暴行事件で逮捕 少年事件で身柄解放活動の弁護士
京都府向日市の暴行事件で逮捕されたケースで、特に少年事件での身柄解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府向日市に住んでいる高校2年生のAさんは、友人たちと飲食店で食事をしている最中に、近くの席で食事をしていたVさんに、話し声がうるさいと注意されたことに腹を立て、口論となりました。
Aさんは咄嗟に、飲んでいたコップの飲み物をVさんに向かって勢いよくかけ、Aさんは京都府向日町警察署の警察官に、暴行罪の容疑で逮捕されてしましました。
(※この事例はフィクションです。)
・暴行罪について
人に暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった時は、暴行罪とされ、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます(刑法208条)。
暴行罪の「暴行」とは、一般的に、人の身体に対して不法な有形力が加えられることをいうとされています。
物理的に人を殴ったりけったりする「暴行」だけでなく、光や音などによる「暴行」も認められています。
音による「暴行」として、拡声器で大声を発する行為について、暴行罪が認められた裁判例もあります(大阪地判昭42.5.13)。
上記の事例で、AさんはVさんに飲み物を勢いよく浴びせていますから、Vさんに対する不法な有形力の行使が行われたと考えることができます。
したがって、Aさんの行為は暴行罪に当たると考えられます。
実際にも、他人に水を吹きかけたり、飲み物を浴びせかけたりしたことによって、暴行罪の容疑で逮捕されている例があります。
・少年事件の身柄解放活動について
少年事件では、捜査段階での逮捕・勾留に加え、家庭裁判所へ送致された後の観護措置があり、身体拘束のリスクやその期間が非常に大きく長いといえます。
少年事件の身体拘束は、最大で3か月ほどにも及ぶ場合があります。
3か月物間、身体拘束がなされていると、学校を退学になったり、留年することになったりする場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、少年事件での身柄解放活動を精力的に行います。
暴行事件で逮捕されてお困りの方や、少年事件を起こしてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7200円)
京都府舞鶴市のストーカー規制法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府舞鶴市のストーカー規制法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府舞鶴市のストーカー規制法違反事件で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府舞鶴市に住んでいるAさんは、近所に住んでいるVさんに一目ぼれしてしまい、毎日のようにVさんの後をつけて行ってはVさんを眺め、Vさんの家のポストに、交際を要求する手紙や写真などを入れ続けていました。
Aさんの行動が怖くなったVさんは、京都府舞鶴警察署へ相談に行き、Aさんに対して、ストーカー行為をしないよう警告を出してもらいました。
しかし、Aさんはその後もつきまとうなどのストーカー行為を続け、ついに禁止命令を出されてしまいました。
それでもAさんはVさんに対するストーカー行為をやめなかったため、京都府舞鶴警察署は、Aさんをストーカー規制法違反の容疑で逮捕しました。
(※この事例はフィクションです。)
・ストーカー規制法について
ストーカー規制法とは、つきまといや無言電話などのストーカー行為を禁止し、ストーカー行為による被害を防止するための法律です。
ストーカー規制法では、ストーカー行為についての警告を求められた際、警察本部長などがストーカー行為を行っている者に対して、ストーカー行為をしないように警告ができるとされています(ストーカー規制法4条1項)。
さらに、前述の警告を受けたにもかかわらず、ストーカー行為を繰り返すものに対しては、公安委員会が、ストーカー行為をさらに続けることを禁止する、禁止命令を出すことができます(ストーカー規制法5条1項)。
この禁止命令を破ってしまうと、ストーカー規制法違反として処罰されることになりますので、禁止命令が発せられる前には、ストーカー行為を行っているとされる者に対して事情を聴く、聴聞が開かれます(ストーカー規制法5条2項)。
そして、前述のように、公安委員会から出された禁止命令に従わずにストーカー行為を行うと、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなります(ストーカー規制法14条)。
また、ストーカー行為をした者は、告訴された場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります(ストーカー規制法13条)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、被害者の方への謝罪・弁償の対応や、身体拘束解放に向けての活動などにおいて、ストーカー規制法違反でお困りの方の手助けをさせていただきます。
刑事事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府舞鶴警察署までの初回接見費用はお電話にてお問い合わせください。
