Archive for the ‘暴力事件’ Category

京都市伏見区の暴行事件で逮捕 少年事件の被疑者に接見の弁護士

2016-11-28

京都市伏見区の暴行事件で逮捕 少年事件の被疑者に接見の弁護士

京都市伏見区の暴行事件での逮捕と少年事件の被疑者への接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは京都市伏見区に住んでいる高校2年生です。
ある日、Aさんは同級生のVさんと喧嘩になり、Vさんのことを平手で殴ってしまいました。
Vさんにけがはありませんでしたが、騒ぎを聞きつけた京都府伏見警察署の警察官は、Aさんを暴行罪の疑いで逮捕しました。
Aさんは、これから取調べなどがあると思うと不安でいっぱいです。
(※この事例はフィクションです。)

暴行罪について

暴行罪とは、暴行を加えたものが人を傷害するに至らなかった場合に成立するもので、これを犯してしまうと、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金が処せられます(刑法208条)。

暴行罪は、暴行をしたのに相手に傷害を負わせなかった場合に成立する犯罪です。
上記の事例では、Aさんは確かにVさんに平手打ちをするという暴行をはたらいています。
しかし、Vさんはけがをしていないので、暴行罪の「傷害するにに至らなかった」という部分に当たります。
したがって、Aさんは暴行罪に当たるといえるでしょう。
もしもこの時、Vさんがけがを負っていたとすれば、Aさんの罪名は暴行罪ではなく、傷害罪となっていた可能性があります。

少年事件(被疑者段階)での接見について

少年事件は、上記の事例のように、未成年者=少年が起こした刑事事件のことをいいます。
少年事件の場合、少年法により、成人の刑事事件の裁判とは違い、家庭裁判所で開かれる審判を受けることとなります。

しかし、少年事件であっても、家庭裁判所に送致されるまでは、成人の刑事事件と同じ流れをたどります。
したがって、成人と同じように警察で取調べを受け、逮捕されてしまえば成人と同じように警察に留置されます(例外もあります)。

このような扱いは、多感な時期である少年には、非常に悪影響であるといえましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の少年事件に詳しい弁護士は、少年が逮捕されてからすぐの接見を行います。
少年に接見することで、成人でも不安になる取調べへのアドバイスをおこなったり、少年の話を聞くことで少しでも不安を取り除けるよう活動いたします。

暴行事件で逮捕されそうでお困りの方、少年事件で不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6800円)

京都府八幡市の傷害事件で逮捕 少年事件の観護措置に強い弁護士

2016-11-24

京都府八幡市の傷害事件で逮捕 少年事件の観護措置に強い弁護士

京都府八幡市の傷害事件の逮捕と少年事件の観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府八幡市に住む高校2年生のAさんは、帰宅途中に肩がぶつかったVさんと口論になり、Vさんを殴って全治2週間の怪我をさせてしまいました。
Aさんは、通報を受けて駆け付けた京都府八幡警察署の警察官に、傷害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、逮捕されて警察にいることに強い不安を感じています。
(※この事例はフィクションです。)

少年事件の身体拘束期間について

少年事件の場合、一般の成人が刑事事件を起こした場合とは異なる流れをたどります。
その1つの例として挙げられるのが、身体拘束のリスクが多いことと、その期間が長期化しやすいことです。

まず、少年事件の場合、通常の刑事事件と同様の勾留が行われるかどうかというところで、1つ目の身体拘束のリスクを負います。
逮捕されてから48時間以内に、警察は検察官に事件を送致し、送致から24時間以内に、検察官は勾留を請求するかどうかを決定します。
この勾留請求が認められた場合、最大で20日間身体拘束を受けることになります。
さらに、この勾留について、勾留に代わる観護措置がとられなければ、少年は一般の刑事事件の被疑者と同じ拘置所へ入れられることとなります。
このことは、少年にとってよくない環境であることは言うまでもありません。

そして、その後事件は家庭裁判所に送致されますが、ここで2つ目の身体拘束のリスクが生じます。
家庭裁判所は、その少年の環境や資質を調査するために必要である場合は、観護措置といって、少年を鑑別所に入れ、調査を行うことができます。
この観護措置は最大8週間の期間を要します。

これだけの期間、少年が身体拘束されるとなると、少年自身のストレスは過大なものになりますし、学校を退学になる、留年することになる、といったリスクも生じてきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、少年の身体解放活動も積極的に行っています。
少年事件でお困りの方、子供が傷害事件で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料相談や、初回接見サービスのご予約も、お電話にて受け付けております。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8200円

京都府綴喜郡井出町の殺人事件で逮捕 情状酌量で執行猶予に強い弁護士

2016-11-19

京都府綴喜郡井出町の殺人事件で逮捕 情状酌量で執行猶予に強い弁護士

京都府綴喜郡井手町の殺人事件での逮捕と情状酌量での執行猶予獲得について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府綴喜郡井出町に住んでいるAさんは、自分の夫で寝たきりになっているVさんの介護をしながら生活していましたが、自分も高齢であり、介護疲に耐え切れなくなり、Vさんを包丁で刺して殺してしまいました。
Aさんは、訪ねてきた近所の人の通報を受けた京都府田辺警察署の警察官により、殺人罪の疑いで逮捕されました。
殺人罪で起訴されることになったAさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、執行猶予付きの判決を受けました。
(※この事例はフィクションです。)

殺人罪について

殺人罪は、人を殺した者を、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処するものです(刑法199条)。

殺人罪の刑罰は、前述のとおり、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役で、罰金刑はありません。
したがって、殺人罪で有罪となった場合、略式裁判ではなく、正式な裁判を受けることになります。

執行猶予について

執行猶予がつく条件としては、以下の条件があげられます。

①前に禁錮以上の刑に処せられたことのない者
②禁錮以上の刑に処せられたことはあるが、執行終了又は執行免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことのない者

これらの者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けたときは、情状により、裁判を受けた日から、1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予できる=刑の全部の執行猶予となります(刑法25条)。

上記の事例の殺人罪は、刑罰が死刑又は無期若しくは5年以上の懲役なので、執行猶予はつかないように思われます。
しかし、刑法66条では、情状酌量により、刑を軽減することが可能であると定められています。
そして、その軽減の方法として、有期の懲役又は禁錮を軽減するときはその長期及び短期の2分の1を減ずるとされています(刑法68条)。
したがって、殺人罪の5年の懲役を、情状酌量によって半分にしてもらうことができれば、執行猶予が付く可能性はあるということになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件専門の弁護士は、被疑者の方の事情も丁寧にお聞きし、よりよい結果を出すよう活動いたします。
殺人罪で逮捕されてしまったが情状酌量してもらいたい事情がある方、刑事事件で執行猶予をしてもらいたいと思っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)

 

京都府木津川市の恐喝事件で呼び出し 刑事事件に強い弁護士

2016-11-16

京都府木津川市の恐喝事件で呼び出し 刑事事件に強い弁護士

京都府木津川市の恐喝事件で呼び出されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府木津川市のアパートに住んでいるAさんは、生活が苦しくなり、期限日までに家賃を払う余裕がなくなってしまいました。
そこでAさんは、大家をしているVさんに対して「家賃の支払いを待たないと酷いことをするぞ」などと言ってVさんを脅し、家賃の支払いを無理矢理猶予させました。
恐ろしくなったVさんは京都府木津警察署に相談に行き、Aさんは、恐喝罪の疑いで木津警察署に呼ばれ、事情を聴かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

恐喝罪について

人を恐喝して財物を交付させたり、人を恐喝して財産上不法の利益を得たり、他人に得させたりした者は、恐喝罪となり、10年以下の懲役に処せられます(刑法249条)。

恐喝」とは、脅迫又は暴行を手段として、相手方の反抗を抑圧しない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することをいいます。
この時の「脅迫又は暴行」は、相手方の反抗を抑圧しない程度のものである必要があります。

もしもこの「脅迫又は暴行」について、相手方の反抗を抑圧するほどのものであった場合、恐喝罪ではなく、刑法236条2項の強盗罪となります。
上記の事例で例えるなら、AさんがVさんを脅した際に、Vさんにナイフを突きつけるなどして、客観的に見てVさんが抵抗できないような状況に陥らせることで、家賃の納付を猶予させるという利益を得ていたとした場合、Aさんは強盗罪となる可能性があります。

・警察への呼び出し(出頭の要求)について

上記の事例のAさんは、まず警察署に呼び出されて事情を聴かれることになりましたが、これは、犯罪の捜査に必要な場合、被疑者に出頭を求め、取り調べを行うことができるとされていることによります(刑事訴訟法198条)。
この呼び出し(出頭)の要求は、逮捕・勾留されていない、在宅事件の被疑者に関しては、出頭を拒むことも、出頭後に退去することも認められています(同法198条但し書き)。もっとも、理由もなく呼び出しを拒否し続けていれば、逮捕されてしまうリスクも高まるので注意が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、恐喝事件でお困りの方、警察に出頭を要求されて不安な方を積極的な弁護活動で支えます。
初回無料相談や初回接見サービスも行っておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)

京都市左京区内の傷害事件 不起訴に強い刑事専門弁護士

2016-11-01

京都市左京区内の傷害事件 不起訴に強い刑事専門弁護士

京都市左京区内の傷害事件と不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都市左京区内に住むAさん(28歳)は、食事中、店員Vの横柄な対応に腹が立ってしまいました。
そこで、Vに注意したところ、Vが面倒くさそうな態度をとったため、カッとなってAを殴りつけて、全治2週間の怪我をさせてしまいました。
被害届が出されたため、Aは京都府川端警察署に呼び出されています。
Aは、相手に謝罪をして、何とか不起訴になりたいと、刑事専門弁護士がいる法律事務所へ相談に行きました。
(フィクションです)

傷害罪】
人の身体を傷害した場合、傷害罪に該当し、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(刑204条)
上記のAさんも、事情はどうあれ、Vを殴ってけがさせてしまったうえ、Vから警察に被害届まで出されていますから、傷害罪として処せられる可能性が高いといえます。
警察段階の注意で終わる(微罪処分で終わる)可能性もゼロではありませんが、極めて低く、大抵は、検察官に事件が送致され、処分がなされます。
初犯で、けがの程度が軽ければ、処分が下されたとしても、略式罰金の可能性が高く、公判請求まではされないことが多いと思われます。
しかし、公判請求される可能性がゼロではありませんので、しっかりと検察官に対して事実を主張していくことが重要と言えるでしょう。

また、略式罰金は不起訴とは違い、前科がついてしまいます。
ですから、何としても前科を避けたいという場合には、不起訴を狙っていくしかありません。
平成26年の犯罪白書によれば、傷害罪での不起訴率は約54パーセントでありますので、しっかりと対応していけば不起訴を狙うことも十分可能です。
そのためには、検察官に対して事実や反省の弁、今後の再犯防止策等をしっかりと主張したり、被害者と示談を締結していることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事専門でありますから数多くの不起訴獲得経験がございます。
京都市左京区傷害事件で不起訴を獲得したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の不起訴に強い弁護士までご相談ください。
京都府川端警察署 初回接見費用:3万4900円)

京都府相楽郡笠置町内の強要事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-10-29

京都府相楽郡笠置町内の強要事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府相楽郡笠置町内の強要事件と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府相楽郡笠置町内に住むA(29歳)は、SNSで知り合った同町内に住むVさんとメールのやり取りしていました。
途中から全然Vが返信を返してくれないことに腹が立ち、「今後、メールを返さなければどうなるか分かっているんだろうな」「お前の家を知っているぞ」「電話番号を送れ」というメールを送ってしまいました。
Vは怖くて、電話番号を送ってしまいましたが、電話を着信拒否しています。
後日、Aは京都府木津警察署強要の容疑で逮捕されました。
Aは、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に初回接見を頼みました。
(フィクションです)

強要
強要とは、相手方又はその親族の生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対して害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行をすることによって、人に義務のないことを行なわせたり、権利の行使を妨害したりすることをいいます。
法定刑は、3年以下の懲役となっており、罰金刑は規定されていません。
上記Aさんは、「今後メールを返さなければどうなるか分かっているだろうな」などと害を加える旨を告知することで、Vに電話番号を送らせています。
ですから、強要罪が成立してしまいます。

強要罪には罰金刑の規定がありませんので、検察官に起訴されてしまえば、必ず正式裁判となってしまいます。
それを避けるためには、検察官に起訴しないように働きかける弁護活動が重要です。
もっとも、検察官も「不起訴にしてほしい」と頼むだけでは不起訴処分にはしてくれません。きちんとした証拠が必要になってきます。
例えば、早期に被害者の方と示談が締結できたのであれば、示談書や嘆願書などを検察官に対して提出する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件・少年事件専門であり、強要事件で示談を締結し、正式裁判を免れた例も数多くあります。
京都府相楽郡笠置町内の強要事件で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府木津警察署 初回接見費用:3万8900円)

京都府与謝郡伊根町の過失運転致死事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-10-28

京都府与謝郡伊根町の過失運転致死事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府与謝郡伊根町の過失運転致死事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府与謝郡伊根町内に住むAさん(68歳)は、軽トラックを運転中、自分の携帯が鳴ったので取り出そうと鞄を探したところ、目の前を歩いていた小学生V(9歳)に気付くのが遅れてしまいました。
その結果、Aは、V君を轢いてしまい、跳ね飛ばされたV君は後頭部を強く打ちそのまま死亡してしまいました。
京都府宮津警察署は、Aを過失運転致死罪の容疑で逮捕しました。
Aは、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に面会へ来てもらいました。
(フィクションです)

過失運転致死
上記のように、自らの過失で人を死傷させた場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条の過失運転致死罪が成立します。
法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
なお、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条のただし書きでは、その傷害が軽いときは、情状によりその刑を免除することができるとされています。
ただ、「傷害が軽いとき」という文からお分かりになる通り、過失運転致傷の場合を想定しており、死亡結果が生じた過失運転致死の際には免除されることはないといえます。

ですから、過失運転致死の場合、懲役刑という重い刑が科される可能性がでてくるのです。
懲役刑になって、刑務所に入所されないためにも、きちんと弁護活動をすることで執行猶予を目指す必要が出てきます。
そのためには、Aの行為につき酌量減軽をしてもらえるような説得活動を行っていく必要があります。
酌量減軽は、裁判官の裁量によってなされるものですので、裁判官に減軽事由があることにつき納得してもらわなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門であり数多くの事件を解決してまいりました。
当然、執行猶予判決も多く獲得しており、酌量減軽の弁護にもたけております。
京都府与謝郡伊根町内の過失運転致死事件で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用はお問い合わせください)

京都府綴喜郡宇治田原町の傷害事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-10-24

京都府綴喜郡宇治田原町の傷害事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府綴喜郡宇治田原町の傷害事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府綴喜郡宇治田原町内に住むAさん(32歳)が、刑事事件専門の弁護士事務所に相談へ来ました。
弁護士が話を聞いたところ、Aさんは隣家のV家族と仲が悪く、朝から晩まで大音量で音楽を流したりして騒音をだし続けた結果、Vさん家の妻が慢性的な頭痛症、睡眠障害、耳鳴りの症状が出てきてしまったとのことです。
Vから被害届を受けた京都府田辺警察署が、Aを傷害の容疑で捜査しているとのことで、Aさんは逮捕されないかなど今後が心配になり、相談へきたそうです。
(フィクションです)

【暴行による怪我のみが傷害か?】
傷害罪が成立するときはどのようなときでしょうか。
すぐに思いつくのは、人を殴って怪我をさせた状況でしょう。
この場合は、間違いなく傷害罪が成立します。
では、上記Aさんのように、騒音により被害者に慢性頭痛症などを生じさせた場合にも傷害罪が成立するのでしょうか。

傷害罪は、人の身体を傷害した場合に成立します。
傷害」とは、人の生理的機能の侵害を指し、判例もこの立場から「生活機能の毀損、健康状態の不良変更」を傷害と解しています。
ですから、上記Aさんの行為も傷害に当たるといえます。
実際、騒音によって慢性頭痛症等を引き起こしたことが傷害にあたるかについて、平成17・3・29の最高裁決定ではこれを認めました。

また、騒音傷害以外にも、失神や胸部疼痛、PTSDなどを引き起こした行為も、傷害となります。
傷害罪になった場合、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる可能性があります。
ですから、きちんと被害者の方に謝罪して許してもらえるように動かなければなりません。
もし、相手が寛大で、許してくれれば、罰金処分や不起訴処分となる可能性が高まります。
もっとも、通常は加害者とは会いたくないし、話したくもないという被害者の方がほとんどですので、当事者間の話し合いは困難です。
ですから、もし、話し合いを進めていきたいとお考えの方は、一度、ぜひ、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府綴喜郡宇治田原町傷害事件も対応しております。
京都府田辺警察署 初回接見費用:3万7600円)

京都府与謝郡与謝野町内の恐喝事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-10-19

京都府与謝郡与謝野町内の恐喝事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府与謝郡与謝野町内の恐喝事件の逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府与謝郡与謝野町内に住むA(28歳)は、向かいから歩いてくる男性V(24歳)に自分を見て笑われた気がしました。
そこで「何わらっているんだ」「傷ついたから金銭をよこせ。さもないとどうなるか分かっているだろうな」などといい、畏怖したVから金銭5万円を交付させました。
その後、Vから被害届を受けた京都府宮津警察署にAは逮捕されました。
Aは、金銭を返してVに謝罪したいと思い、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に接見に来てもらいました。
(フィクションです)

恐喝罪
恐喝罪(249条)は、人を恐喝して財物を交付させた場合及び、人を恐喝して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に成立します。
上記例であれば、AはVを恐喝することで、金銭5万円を交付させていますので、Aの行為は恐喝罪にあたります。
恐喝罪の法定刑は、10年の懲役で、罰金刑の規定などはなく比較的重い罪です。

【相手が畏怖しなくても恐喝??】
では、上記例とは異なって、相手が畏怖せず、違った理由で財物を差し出した場合(例えば、相手がかわいそうになり、差し出した場合)にも恐喝は成立するのでしょうか。
この場合には、恐喝未遂が成立するにとどまるとされています。
また、一度は畏怖したとしても、のちにその畏怖が解消されたが財物を交付した場合にも恐喝未遂が成立するにとどまります。
この点、畏怖した被恐喝者が警察に届けたところ、警察官を張り込ませるからと聞いて安心した被恐喝者が現金を交付し、そこで恐喝者が逮捕された場合に、恐喝未遂が成立するとした裁判例が存在します(東京地判昭和59・8・6)。

もっとも、検察官が「被害者が畏怖して財物を交付した」と立証してきた場合、実際に畏怖していなかったとしても、その立証を崩すのはそう簡単ではありません。
ですから、もし、「相手は畏怖していなかった」と主張する場合には、刑事事件に強い弁護士に依頼することが得策と言えます。
京都府与謝郡与謝野町内の恐喝事件で逮捕され、お困りの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用はお電話でご確認ください)

京都府相楽郡精華町内の強盗殺人罪で逮捕 控訴審を争う刑事事件専門の弁護士

2016-10-16

京都府相楽郡精華町内の強盗殺人罪で逮捕 控訴審を争う刑事事件専門の弁護士

京都府相楽郡精華町内の強盗殺人事件の逮捕と控訴審について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府相楽郡精華町内に住む老人Vが、自宅で死亡しているのが発見されました。
V宅からは、現金300万円がなくなっていたため、強盗殺人の容疑で京都府木津警察署は捜査をしたところ、V宅を何度も訪れていた訪問販売員Aを被疑者として逮捕しました。
Aはそのまま裁判にかけられ、有罪判決が下りました。
Aは、自分は冤罪であるとして、控訴するつもりです。
そこで、控訴にも強い刑事事件専門の弁護士に依頼をしました。
(フィクションです)

控訴
控訴とは、第1審判決に対して不服がある場合に、上級裁判所の司法的救済を求めることを言います。
テレビなどでも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
上記Aさんのように、「冤罪であるのに、有罪判決がなされた」という場合、Aさんは控訴をして、上級審で判断してもらうことになるのです。
では、具体的に、控訴する場合の流れはどのようなものでしょうか。

控訴の流れ】
控訴申立て
控訴は、第1審判決宣告日の翌日から14日以内に第1審裁判所に申し立てなければなりません。
②訴訟記録の送付
控訴の申立てが認められた場合、第1審で使われた訴訟記録が控訴裁判所に送られます。
控訴趣意書の提出
控訴趣意書とは、控訴理由を記載した書面のことです。
控訴申立て人は提出期限(趣意書の提出を求める通知が到着した翌日から21日以後の日で、控訴審裁判所が定めた日)までに控訴趣意書を提出する必要があります。
④訴訟記録の検討・公判
控訴裁判所が訴訟記録を検討したうえで、控訴審が開かれます。
⑤判決
控訴審で控訴棄却判決か、破棄判決が下されます。

控訴した場合、以上のような流れとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、刑事事件のプロフェッショナルであり、控訴審も多く経験してきております。
一度出た判決が変わることは非常に珍しいため、控訴審での適切・迅速な弁護活動が必要になってくるのです。

京都府相楽郡精華町強盗殺人事件で逮捕されたが、冤罪であるため控訴を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで一度ご相談ください。
京都府木津警察署 初回接見費用:3万8900円)

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