京都府綴喜郡宇治田原町の傷害事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府綴喜郡宇治田原町の傷害事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府綴喜郡宇治田原町の傷害事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府綴喜郡宇治田原町内に住むAさん(32歳)が、刑事事件専門の弁護士事務所に相談へ来ました。
弁護士が話を聞いたところ、Aさんは隣家のV家族と仲が悪く、朝から晩まで大音量で音楽を流したりして騒音をだし続けた結果、Vさん家の妻が慢性的な頭痛症、睡眠障害、耳鳴りの症状が出てきてしまったとのことです。
Vから被害届を受けた京都府田辺警察署が、Aを傷害の容疑で捜査しているとのことで、Aさんは逮捕されないかなど今後が心配になり、相談へきたそうです。
(フィクションです)

【暴行による怪我のみが傷害か?】
傷害罪が成立するときはどのようなときでしょうか。
すぐに思いつくのは、人を殴って怪我をさせた状況でしょう。
この場合は、間違いなく傷害罪が成立します。
では、上記Aさんのように、騒音により被害者に慢性頭痛症などを生じさせた場合にも傷害罪が成立するのでしょうか。

傷害罪は、人の身体を傷害した場合に成立します。
傷害」とは、人の生理的機能の侵害を指し、判例もこの立場から「生活機能の毀損、健康状態の不良変更」を傷害と解しています。
ですから、上記Aさんの行為も傷害に当たるといえます。
実際、騒音によって慢性頭痛症等を引き起こしたことが傷害にあたるかについて、平成17・3・29の最高裁決定ではこれを認めました。

また、騒音傷害以外にも、失神や胸部疼痛、PTSDなどを引き起こした行為も、傷害となります。
傷害罪になった場合、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる可能性があります。
ですから、きちんと被害者の方に謝罪して許してもらえるように動かなければなりません。
もし、相手が寛大で、許してくれれば、罰金処分や不起訴処分となる可能性が高まります。
もっとも、通常は加害者とは会いたくないし、話したくもないという被害者の方がほとんどですので、当事者間の話し合いは困難です。
ですから、もし、話し合いを進めていきたいとお考えの方は、一度、ぜひ、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府綴喜郡宇治田原町傷害事件も対応しております。
京都府田辺警察署 初回接見費用:3万7600円)

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