Archive for the ‘暴力事件’ Category

【刑事事件に強い弁護士】京都府城陽市で逮捕 砂をかけて暴行事件に?

2018-05-01

【刑事事件に強い弁護士】京都府城陽市で逮捕 砂をかけて暴行事件に?

京都府城陽市に住むAさんは、近隣住民Vさんを快く思っていませんでした。
ある日、AさんはVさんに対し、砂をかけて罵倒しました。
Vさんがその様子を撮影し、京都府城陽警察署に相談しました。
その結果、Aさんは暴行罪の容疑で逮捕されることになりました。
(※平成30年5月1日日テレNEWS24掲載記事を基にしたフィクションです。)

・砂をかけて暴行事件?

暴行罪は、刑法208条に、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」とされています。
上記事例のAさんは、Vさんに砂をかけて暴行罪の容疑をかけられています。
Aさんは砂をかけただけで、直接Vさんに暴力をふるったわけではありませんが、暴行罪にいう「暴行を加えた」ということはできるのでしょうか。

過去の裁判例では、相手に塩をかけただけでも暴行罪を認めたものがあります(福岡高判昭和46.10.11)。
この裁判例では、暴行罪の有形力の行使に関し、「必ずしもその性質上傷害の結果発生に至ることを要するものではなく、相手方において受忍すべきいわれのない、単に不快嫌悪の情を催させる行為といえどもこれに該当するものと解すべきである。」としています。
この考え方によれば、上記事例のAさんの、人に砂をかけるという行為も、暴行罪にあたる可能性が高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、こうした暴行事件のご相談も承っております。
無料法律相談・初回接見サービスのお申込みは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:38,200円)

あおり運転が暴行事件に?京都府綾部市の逮捕に強い弁護士

2018-04-26

あおり運転が暴行事件に?京都府綾部市の逮捕に強い弁護士

Aさんは、京都府綾部市内の道路を自動車で走行している最中、Vさんの運転する自動車を追い越し、進路をふさいで急ブレーキを繰り返す等、いわゆるあおり運転を行いました。
Aさんの運転に恐怖を感じたVさんが、車を路肩に停め、京都府綾部警察署に通報したことで、Aさんは暴行罪の容疑で逮捕されるに至りました。
(※平成30年4月25日産経ニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)

・あおり運転、殴っていなくても暴行罪?

ここ最近、あおり運転をした人が暴行罪の容疑で逮捕されたり捜査されたり、というニュースをよく見かけます。
上記事例のAさんも、道路上で急ブレーキを繰り返すあおり運転をした結果、暴行罪の容疑で逮捕されています。
暴行罪としてイメージされやすいのは、人に暴力をふるう行為だと思いますが、Aさんは、Vさんを直接殴ったわけではありません。
Aさんのようなあおり運転行為で、暴行罪が成立することはあるのでしょうか。

過去には、幅寄せ行為を暴行罪として認定した裁判例があります(東京高裁昭50.4.15)。
その裁判例では、その幅寄せ行為が「相手方に対する交通上の危険につながることは明白」であるとして、「刑法上、相手車両の車内にいる者に対する不法な有形力の行使として、暴行罪に当たると解するのが相当である」とされました。
このような捉え方をする場合、あおり運転も、交通上の危険につながることが明白である場合には、暴行罪として処罰され得るということになります。

警察庁は、暴行罪等のあらゆる法令を駆使して、あおり運転の取り締まりを強化するとしています。
今後、今まで以上に、あおり運転暴行罪として立件される可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そうしたあおり運転による暴行事件のご相談も対応しております。
あおり運転暴行罪に関わる刑事事件やその逮捕にお悩みの方は、一度弊所弁護士までご相談ください。
京都府綾部警察署までの初回接見費用:0120-631-881)

京都の刑事事件 出火を見逃したら業務上失火罪に?弁護士に相談

2018-04-25

京都の刑事事件 出火を見逃したら業務上失火罪に?弁護士に相談

Aさんは、京都府南丹市にあるショッピングモールで警備員をしています。
その日、Aさんは夜間警備の担当でしたが、館内を詳しく見回ることが面倒くさく感じ、ほとんど見回りを行いませんでした。
しかし、その日、ショッピングモールに入っている飲食店の厨房から出火し、ショッピングモールを半焼する火事となってしまいました。
原因は、飲食店の従業員の火の消し忘れでしたが、Aさんがきちんと見回りをしていれば、火事は止められたことが発覚しました。
そして、Aさんは京都府南丹警察署に、業務上失火罪の容疑で話を聞かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・出火を見逃したら業務上失火罪?

先日の記事で取り上げた業務上失火罪ですが、今回のAさんは、今回の火事の原因となった火を直接扱う立場や業務にあるわけではありません。
このような場合でも、Aさんに業務上失火罪は成立しうるのでしょうか。

過去の判例によれば、業務上失火罪における「業務」とは、直接火事の原因となった火を扱う業務だけでなく、「火災の発見・防止を職務内容とするもの」についても含まれるとされています(最判昭33.7.25)。
つまり、Aさんのように、夜間警備をしなければいけないのにその職務を怠ったことで出火を見逃してしまった場合には、それが業務上失火罪の「業務上必要な注意を怠った」ことと認められうるのです。
そうなれば、Aさんにも業務上失火罪が認められる可能性が十分あるということになります。

このように、原因となった業務を直接行っていない者であっても、刑事事件の被疑者となりえます。
そのような刑事事件の当事者となってしまった場合、どのような対応をすべきなのか、そもそも自分がどうして被疑者となっていうのか分からないと困ってしまうかもしれません。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士によるサービスをご利用ください。
弊所では、弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスをご用意しております。
お問い合わせは0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)

業務上失火罪とは?京都府大山崎町の刑事事件は弁護士へ

2018-04-24

業務上失火罪とは?京都府大山崎町の刑事事件は弁護士へ

Aさんは、京都府乙訓郡大山崎町で飲食店を経営しています。
ある日Aさんは、仕込みの鍋を火にかけたまま、買い出しに出かけました。
しかし、Aさんが不在の間に、鍋付近から出火し、Aさんの飲食店を含む3軒を全焼させてしまいました。
幸いにも死亡者やけが人はいなかったものの、Aさんは業務上失火罪の容疑で京都府向日町警察署に話を聞かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・業務上失火罪?

不注意で火事を起こしてしまった場合、刑法116条に規定のある、失火罪という犯罪にあたる可能性があります。
上記事例のAさんも、不注意によって火事を起こしてしまっているため、成立するのは失火罪のように思えます。

しかし、上記事例のAさんが問われているのは、業務上失火罪です。
業務上失火罪とは、刑法117条の2に規定のある犯罪です。
業務上失火罪は、失火罪に該当する行為が、業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときに成立します。
上記事例Aさんの場合、Aさんは飲食店の店主であり、飲食店内の火器を注意・管理する義務があると考えられそうです。
そして、そのAさんが、火をつけたまま外出することは、その注意する義務を怠ったといえそうです。
そのため、Aさんには、業務上失火罪が成立しうるということになるのです。

失火罪が50万円以下の罰金となる可能性があるのに対し、業務上失火罪は3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金になる可能性があります。
単なる失火罪と比べてこれだけ重い刑罰を受ける可能性があるからこそ、刑事事件に詳しい弁護士への相談が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士の所属する法律事務所です。
業務上失火事件についても、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

粉をまいて建造物侵入事件に!外国人の刑事事件も弁護士へ

2018-04-23

粉をまいて建造物侵入事件に!外国人の刑事事件も弁護士へ

中国国籍のAさんは、京都市中京区にある文化遺産の城で、壁や通路等に色のついた粉をまいたとして、京都府中京警察署に、建造物侵入罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、日本語を話すことはできますが、日本の刑事事件の流れは分かりません。
Aさんは、今後自分がどのようなことになるのか、友人の依頼で接見に訪れた弁護士に尋ねることにしました。
(※平成30年4月19日毎日新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)

・粉をまいて建造物侵入?

建造物侵入罪と聞くと、建物に不法侵入した際に成立するイメージがあるかもしれません。
しかし、誰でも入れる建物で、建造物侵入罪が成立しうるケースがあります。

建造物侵入罪では、管理者の意思に反して立ち入っていることを「侵入」として考える説と、その場所の平穏を害する態様で立ち入ることを「侵入」とする説があります。
今回の事例のAさんは、文化遺産の城で色のついた粉をまいています。
色のついた粉をまく目的で建造物に入ると分かっていれば、建造物の管理者は、Aさんの立ち入りを許可しなかったでしょう。
また、色のついた粉をまくことで、建造物の平穏が害されたともとらえられそうです。
どちらの「侵入」の定義でも、Aさんの行為は建造物侵入罪にあたる可能性があります。

・外国人の刑事事件

上記事例のAさんは、中国国籍で、日本の刑事事件の手続きを知りません。
このように、外国人の方は、日本の刑事手続きに詳しくないことがままありますが、刑事事件の手続きや権利を知らなければ、不利な状況に追い込まれてしまう可能性があります。
だからこそ、刑事事件に詳しい弁護士の接見により、丁寧に手続きや権利の説明をしてもらうことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした外国人の方が関わる刑事事件にも対応しています。
刑事事件を専門にしているからこそ、迅速な対応が可能です。
まずはお気軽にお電話下さい。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)

(強制性交等罪)非親告罪でも示談は重要?京都の刑事事件に強い弁護士

2018-04-22

(強制性交等罪)非親告罪でも示談は重要?京都の刑事事件に強い弁護士

京都市下京区に住むAさんは、同僚のVさんが嫌がっているにもかかわらず、自宅近くのホテルで性行為を行いました。
後日、Vさんが京都府下京警察署に相談したらしく、Aさんのもとに、警察官から、強制性交等罪の容疑で話を聞きたいと連絡が入りました。
Aさんは、どうにか穏便に済ませたいと思いましたが、強制性交等罪非親告罪になったと聞いたことを思い出しました。
非親告罪でも示談することは有効であるのか悩んだAさんは、刑事事件を取り扱う弁護士の無料相談へ行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・非親告罪でも示談は重要?

強制性交等罪は、昨年7月の刑法改正で新設された犯罪です。
強制性交等罪は、元は「強姦罪」という犯罪でした。
旧強姦罪では、親告罪といい、被害者等の告訴がなければ起訴できない=裁判にできない犯罪でした。
つまり、示談によって、被害者の方に許してもらうことができ、告訴を取り下げる、または告訴をしないという約束をしていただくことができれば、不起訴を獲得することができたのです。
起訴されなければ刑事裁判を受けることもありませんから、有罪判決を受け、前科がつくということもなくなります。

しかし、新設された強制性交等罪は、非親告罪、つまりは、告訴がなくても起訴できる犯罪となりました。
非親告罪であるなら、こうした示談があったとしても、起訴できることにはなります。
では、示談やってもやっていなくても同じかというと、そうではありません。
示談が行われていることで、被害者の方への被害弁償ができていることや、被害者の方が許してくれていることを主張することができます。
非親告罪であったとしても、やはり被害者の方の意向やその被害の回復は、処分や量刑を決められる上で重視されうる要素なことに変わりはありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした非親告罪示談のご相談も受け付けております。
弊所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談も行っておりますので、とりあえずお話を、という方でもお気軽にご利用いただけます。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)

強制執行妨害罪?京都府の刑事事件専門の弁護士の初回接見で相談

2018-04-15

強制執行妨害罪?京都府の刑事事件専門の弁護士の初回接見で相談

京都府に住むAさんは、土地の差し押さえを逃れようと、京都地方裁判所の裁判官に、偽物の賃貸契約書を示しました。
しかし、後にその契約書が嘘の契約書であることが露見し、Aさんは、強制執行妨害罪の容疑で逮捕されることになりました。
(※平成30年4月12日TBS NEWS掲載記事を基にしたフィクションです。)

・強制執行妨害罪

強制執行妨害罪とは、刑法96条の3の1項に規定のある犯罪です。
条文を見てみると、「偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定されています。

例えば、上記事例のようなケースでは、「土地の差し押さえ」は、「強制執行」にあたります。
そして、Aさんは嘘の契約書を示しており、「偽計」=騙すことによって、その土地の差し押さえ=強制執行を妨害していると言えます。
そのため、Aさんの行為は強制執行妨害罪に該当する可能性があるのです。

しかし、強制執行妨害罪の容疑をかけられても、なかなかどこに相談していいのか分からない方もいらっしゃるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門としている法律事務所です。
逮捕された方向けの初回接見サービスでは、刑事弁護士逮捕された方やご家族に直接会い、アドバイスを行います。
弁護士と直接相談できることは、被疑者本人はもちろん、そのご家族にとっても有益です。
強制執行妨害事件のご相談ももちろん受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部:JR京都駅から徒歩約5分)

自殺ほう助事件の相談は刑事弁護士へ!京都府八幡市の逮捕も対応

2018-04-07

自殺ほう助事件の相談は刑事弁護士へ!京都府八幡市の逮捕も対応

Aさんは、友人であるBさんから、「どうしても自殺してしまいたいから手伝ってほしい」と言われ、Bさんが自殺するために、道具をそろえたり、自殺場所まで車で送ったりしてBさんの自殺を手伝いました。
後日、Bさんの自殺にAさんの手伝いがあったことが、京都府八幡警察署の捜査によって発覚し、Aさんは自殺ほう助罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例は平成30年4月6日毎日新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)

・自殺ほう助罪

日本では、自殺をしたからといって、自殺した本人が罰せられることはありません。
しかし、上記事例のように、自殺を手伝った人は、自殺ほう助罪という犯罪により、処罰されることになります。

刑法202条には、自殺関与罪として、自殺ほう助罪が規定されています。
その条文には、人をほう助して自殺させた者について、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処すると規定されています。
自殺ほう助の内容は、自殺をすると決めている人に対して、その自殺行為を助け、用意に自殺行為が行えるようにすることを指します。
Aさんの行ったような自殺の道具の準備のような物理的な援助以外にも、「自殺した後も家族のことは任せろ。」と言うような、精神的な援助も、自殺ほう助にあたるとされています。

自殺ほう助罪の法定刑は、実は同意殺人罪の法定刑と同じです。
つまり、自殺を手伝うということは、(同意を得て)人を殺した時と同じ重さの刑罰を受ける可能性のあることなのです。
それだけ重い刑罰を受ける可能性のある犯罪のため、自殺ほう助事件を起こしてしまったら、早期に専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が所属する事務所です。
自殺ほう助事件ももちろんご相談・ご依頼を承っております。
まずは0120-631-881から、弊所サービスについてお問い合わせください。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

(木津川市対応の弁護士)嘘情報で店を批判したら偽計業務妨害罪?

2018-04-03

(木津川市対応の弁護士)嘘情報で店を批判したら偽計業務妨害罪?

Aさんは、京都府木津川市内の焼肉店で食事をした際、店員の態度が気に入らなかった。
そこで、悪ふざけのつもりで「あの店は肉の産地を偽って提供している」などといった嘘の書き込みを、店のホームページやグルメサイトに複数回にわたって投稿した。
Aさんの書き込みを見た人から店にクレームの電話がひっきりなしにかかってくるようになり、また来客数もグンと減ったことに危機感を感じた焼肉店の店長Vは、京都府木津警察署に被害届を出した。(このストーリーはフィクションです)

~偽計業務妨害罪とは~

偽計業務妨害罪については、刑法第233条に「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、……その業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています。
今回は、どのような行為が偽計業務妨害罪に当たるのかについて考えてみたいと思います。

まず、「虚偽の風説」とは、客観的な真実とは異なる内容の情報のことです。
そのため、内容が真実であれば、業務を妨害したとしても偽計業務妨害罪にはなりませんが、内容が真実であったとしても場合によっては名誉毀損罪が成立する可能性があります。
次に、「流布」とは不特定多数の人に対して情報を広めることを指しますので、ネット上での書き込みはもちろんのこと、街頭演説やビラを多数の人が目にする場所に貼るといった行為も「流布」に当たる可能性があります。
そして、偽計業務妨害罪は「偽計を用いる」場合にも成立します。
偽計というのは、例えば「あの店の商品は傷ものだ」などと言って人を欺いたり誘惑したり、または人の錯誤や不知に乗じることをいいます。

また、偽計業務妨害罪が成立するには「業務を妨害」することが必要です。
ここでいう「業務」とは、仕事やその他の理由により、継続して行う社会生活上の活動のことをいいますので、純粋に個人的な活動や家庭生活における活動は対象となりません。
今回のケースでは、Aさんの行為は上記の要件に当たるため、偽計業務妨害罪にあたる可能性が高いです。

量刑を軽くしたり、不起訴処分となるためには被疑者に有利な事情をしっかりと主張したり、被害者と示談をしたりすることが大切となりますので、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
偽計業務妨害罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
京都府木津警察署の初回接見費用 38,900円)

【京都府長岡京市の刑事事件】デートレイプドラッグ事件対応の弁護士

2018-04-02

【京都府長岡京市の刑事事件】デートレイプドラッグ事件対応の弁護士

京都府長岡京市に住むAさんは、同僚のVさんと食事をしている際、Vさんの飲み物の中に、こっそりデートレイプドラッグと呼ばれる薬を混入しました。
それに気づかず飲み物を口にしたVさんは、意識を失ってしまいました。
そこでAさんは、意識のないVさんと性交を行いました。
後日、Vさんが京都府向日町警察署に被害届を提出したことで、今回のAさんの行為が発覚し、Aさんは準強制性交等罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・デートレイプドラッグ?

準強制性交等罪とは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」性交等を行った場合に成立する犯罪です(刑法178条2項)。
つまり、人が意識を失っている時や、著しく抵抗のできない時に性交等を行えば、準強制性交等罪になるということになります。
この準強制性交等罪の「心神喪失」や「抗拒不能」の状態にされる際に用いられることのある薬物が、いわゆる「デートレイプドラッグ」です。

デートレイプドラッグとは、相手の意識や抵抗力を奪って性的暴行に及ぶ目的で使われる薬です。
手口としては、飲料に混ぜて相手にデートレイプドラッグを服用させる手口が多いようです。
デートレイプドラッグは、睡眠剤や抗不安剤の他、GHBと呼ばれる危険ドラッグの一種が使用されることもあるようです。

デートレイプドラッグを使って性交等を行った場合は準強制性交等罪となり、デートレイプドラッグを使って意識を失わせたような場合には、準強制性交等未遂罪や傷害罪となります。
また、デートレイプドラッグとして危険ドラッグを使用した場合には、薬機法違反にもなりえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、このデートレイプドラッグに関連した刑事事件にも対応可能です。
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京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

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