Archive for the ‘暴力事件’ Category

京都の遺棄事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士による接見

2018-07-07

京都の遺棄事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士による接見

京都府宮津市に住むAさんは、保育園児である自身の娘Vに腹を立てて、Vを近くの山へ連れて行って、そこへ置き去りにしてきてしまいました。
Vはその後保護されましたが、Aさんは京都府宮津警察署保護責任者遺棄罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※フィクションです。)

・保護責任者遺棄罪

保護責任者遺棄罪は、保護責任者が、老年者や幼年者などを遺棄することで成立します。
保護責任者遺棄罪には、3月以上5年以下の懲役という法定刑が定められています。

「保護責任者」とは、老年者や幼年者などを保護する責任のある者を指します。
「保護する責任のある」とはどういうことかというと、法令の規定や契約、事務管理や条理による保護義務があるということです。
例えば、親権者が子に対する監護義務があることが挙げられます。
そして、保護責任者遺棄罪の「遺棄」とは、保護が必要とされている者について、従来の場所から生命に危険な場所に移転させたり、置き去りにしたりすることを指します。

上記の事例では、Vの親であるAさんが、まだ保育園児であるVを山の中に置き去りにしていますから、上記条件に当てはまり、保護責任者遺棄罪が成立する可能性があります。

Aさんのように逮捕されてしまった場合、すぐに弁護士接見(=面会)し、今後の対応の仕方や被疑者の権利について相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスの受付をいつでも行っています。
まずはお気軽に、お問い合わせください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください。)

刑事事件専門の弁護士 京都市中京区の公務執行妨害事件で夜中に現行犯逮捕

2018-06-29

刑事事件専門の弁護士 京都市中京区の公務執行妨害事件で夜中に現行犯逮捕

大学生のAさんは、友人らとともに、京都市中京区のスポーツバーで、夜中にスポーツ観戦をしていました。
Aさんが応援しているチームが勝利したため、Aさんは店外に出て、サポーターたちと騒いでいました。
そこへ、交通整理をしていた京都府中京警察署の警察官がやってきたため、Aさんは「邪魔するな」等と言いながら、警察官につかみかかったり帽子を奪って投げ捨てたりしました。
その結果、Aさんは、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(※平成30年6月29日産経ニュース配信記事を基にしたフィクションです。)

・夜中に公務執行妨害罪で現行犯逮捕されてしまった!

連日W杯のニュースがメディアを騒がせていますが、気分が盛り上がってしまってその勢いで刑事事件を起こしてしまった、というようなトラブルも起こっています。
上記事例Aさんの逮捕容疑である公務執行妨害罪とは、刑法95条1項に規定されている犯罪で、公務執行妨害罪で有罪となった場合には、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金となります。

Aさんのように、警察官に対する公務執行妨害を行ってしまった場合、その場で現行犯逮捕されてしまうケースも多いです。
現行犯逮捕は犯行のまさにその時、もしくはその直後になされる逮捕ですから、唐突になされます。
すると、逮捕された方の家族や、周囲の人たちに、突然連絡がつかなくなってしまうことになります。
特に、Aさんの起こした公務執行妨害事件のように、夜中に発生した刑事事件現行犯逮捕されたような場合には、逮捕の知らせを受けてすぐに弁護士に問い合わせしようにも事務所が開いていないというケースも多いです。

こんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊所は、24時間いつでも初回接見サービス等のお問い合わせやお申込みを受け付けておりますので、時間帯を問わず、逮捕されている方のために動き始めることができます(0120-631-881)。
初回接見サービスでは、刑事事件専門弁護士が、逮捕されている方に直接会いに行き、アドバイスをすることができます。
夜中の現行犯逮捕にお困りの方は、まずは上記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円

強盗か窃盗か?滋賀県大津市も対応の刑事事件専門の弁護士に相談

2018-06-24

強盗か窃盗か?滋賀県大津市も対応の刑事事件専門の弁護士に相談

Aさんは、滋賀県大津市の路上で、Vさんと口論になり、Vさんを殴りつけました。
すると、Vさんは失神し、頭を打ち、全治3週間のけがを負ってしまいました。
Vさんが倒れ込んだ際に、ポケットから財布がのぞいているのを見つけたAさんは、財布を取ることを思いつき、財布を抜き取り、そのまま自分のものにしてしまいました。
後日、Aさんは滋賀県大津警察署に、強盗致傷罪の容疑で逮捕されたのですが、強盗をしたつもりのないAさんは、家族の依頼で接見に来た弁護士に、事件について相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・強盗か窃盗か?

まずは、強盗罪の条文を見てみましょう。

刑法236条1項(強盗罪
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」

Aさんの疑われている強盗致傷罪は、簡単に言えば、この強盗罪の際に相手にけがをさせてしまった場合に成立する犯罪です。
Aさんは、確かにVさんに暴行をふるった後、その財布を取っていっていますから、一見、強盗罪が成立するように見えます。
しかし、一般的には、強盗罪における暴行とは、財物を奪い取るという目的のために行われた暴行が必要であると解されています。
つまり、今回の場合であれば、AさんはVさんに暴行をふるった時点では、財布を盗もうということは考えておらず、暴行が終了した時に初めて財布を盗むという意思が出てきたわけですから、Aさんには、Vさんにけがを負わせた傷害罪と、財布を盗んだという窃盗罪が成立するということになると考えられます。

強盗罪強盗致傷罪には、窃盗罪と傷害罪に比べて非常に重い刑罰が規定されています。
不当に重い刑罰を受けることにならないためにも、自分のしたこと以上の犯罪を疑われているような場合には、すぐに弁護士に相談すべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、ご相談に乗らせていただきます。
お気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
滋賀県大津警察署までの初回接見費用:3万6,200円

泥酔時の性交で準強制性交等罪?京都市山科区の刑事事件の逮捕は弁護士に

2018-06-22

泥酔時の性交で準強制性交等罪?京都市山科区の刑事事件の逮捕は弁護士に

京都市山科区に住んでいるAさんは、近所の居酒屋で出会った女性Vさんと一緒に飲み会をすることになりました。
Aさんは、Vさんを酔わせてしまえば、簡単にわいせつな行為をする許可をもらえるのではないかと思い、Vさんをあおって酒を飲ませました。
その結果、Vさんは千鳥足になるほど泥酔してしまいました。
Aさんは、Vさんを自宅に招き、性行為をしてもいいか聞くと、Vさんは特に拒否することもなく、抵抗もしませんでした。
そこでAさんはVさんに対して性行為をしたのですが、後日、Vさんが京都府山科警察署に相談したことにより、Aさんは準強制性交等罪の容疑をかけられ、逮捕される事態になりました。
(※平成30年6月22日テレ朝news掲載記事を基にしたフィクションです。)

・泥酔時の性交は準強制性交等罪に?

準強制性交等罪は、刑法178条の2に規定されている犯罪です。
準強制性交等罪は、強制性交等罪と同様に、5年以上の有期懲役という法定刑が定められています。

上記事例を見ると、AさんはVさんに性行為をしてもいいか聞いており、Vさんは拒否も抵抗もしていません。
そうすると、拒否も抵抗もされていない性行為を行ったAさんに、準強制性交等罪は成立しないのではないか、と思われる方もいるかもしれません。
しかし、準強制性交等罪の条文を見てみると、準強制性交等罪は「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者」に成立するとされています。
Aさんは、Vさんをあおって酒を飲ませ、千鳥足になるほど泥酔させてから性行為をしています。
準強制性交等罪にいう「抗拒不能」とは、心理的・物理的に抵抗のできない状態を指します。
千鳥足になるほど泥酔していたVさんは、物理的に抵抗することは難しい状態といえるでしょう。
Aさんはその状態にさせて性行為をしていますから、Vさんが拒否や抵抗をしていなかったとしても、準強制性交等罪に該当する可能性があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方に弁護士が会いに行く初回接見サービスをご用意しております。
京都市準強制性交等事件逮捕されてお困りの方は、お気軽に弊所弁護士までご相談下さい。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万7,200円

京都市左京区の少年事件 デマ拡散で偽計業務妨害事件なら弁護士に相談

2018-06-19

京都市左京区の少年事件 デマ拡散で偽計業務妨害事件なら弁護士に相談

京都市左京区に住んでいる高校生のAさんは、京都で地震が起きた際、「地震でV動物園から動物が逃げ出した」というデマを、インターネットから見つけた画像と共にSNSにアップし、情報拡散をするよう呼びかけました。
その結果、V動物園は対応に追われることとなり、京都府川端警察署により、Aさんは偽計業務妨害罪の容疑で逮捕される事態となってしまいました。
(※平成30年6月18日朝日新聞DIGITAL配信記事を基にしたフィクションです。)

・デマ拡散で偽計業務妨害事件に?

先日の地震により、話題となっているニュースの1つに、SNS等によるデマの拡散があります。
上記事例のような、動物が脱走したというような内容のデマも、SNSで拡散されており、公共機関等も注意を促しているようです。

さて、Aさんのようなデマを拡散した場合、刑事事件・少年事件となる可能性はあるのでしょうか。
以前、熊本地震の際に、同様の内容をSNSで拡散した男性が、偽計業務妨害罪に問われて逮捕されるという事件がありました。
偽計業務妨害罪とは、刑法223条に規定されている犯罪です。
偽計業務妨害罪は、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて」人の業務を妨害した際に成立し、偽計業務妨害罪となれば、成人の場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
「虚偽の風説を流布」とは、客観的真実に反する内容の噂を不特定または多数の人に伝播させることであるとされています。
Aさんは、特定の動物園名を出してデマを拡散させ、それにより、V動物園は対応に追われて業務に支障が出たといえそうですから、偽計業務妨害罪の容疑がかかったのでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、最短即日での接見を行っております(初回接見サービス)。
偽計業務妨害事件逮捕にお困りの方、京都の刑事事件・少年事件にお悩みの方は、弊所弁護士までご相談ください。
京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円

【京都の児童虐待事件で逮捕されたら】城陽市対応の刑事事件に強い弁護士

2018-06-18

【京都の児童虐待事件で逮捕されたら】城陽市対応の刑事事件に強い弁護士

京都府城陽市に住む会社員のAさんは、妻のBさんと娘のVさんと3人で暮らしています。
Aさんは、Vさんが言うことを聞かないことに腹を立て、たびたびVさんに暴行をふるっていました。
近所の住人らが、たびたび聞こえるVさんの泣き声やAさんの怒鳴り声を不審に思い、児童相談所に相談したところ、Aさんによる児童虐待行為が発覚しました。
その後、Aさんは傷害事件の被疑者として、京都府城陽警察署逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・児童虐待事件

最近、痛ましい児童虐待事件の報道が多くなされています。
児童虐待は家庭の中で起こることではありますが、上記事例のように、児童虐待によって刑事事件となり、刑罰に問われることも多くあります。

京都府・京都市によれば、2016年度の児童虐待相談件数は、前年度を646件上回る3,045件であったそうです。
なお、虐待内容としては、心理的虐待が1,295件、身体的虐待が760件、ネグレクトが547件、性的虐待が45件と、全ての種別に置いて、前年度よりも増加していました。
昨今、児童虐待についての報道や周知が行われているために、早期発見や早期通告が浸透し、相談件数や認知件数が増えているという一面もあるようです。

児童虐待事件の場合、被害者やその関係者が身内であることが多く、示談交渉等も難航されることが予想されます。
だからこそ、刑事事件に強い弁護士に相談することで、示談交渉のほか、再犯防止策の構築等、様々な弁護活動の提案を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童虐待事件にお困りの方のご相談もお受けしております。
児童虐待をしてしまって自首を考えている、身内の児童虐待について通報を考えている、というようなご相談についても、もちろん対応が可能です。
まずはお気軽に、弊所お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:38,200円

京都府宮津市で逮捕されたら弁護士 漁船に放火で建造物等放火罪?

2018-06-15

京都府宮津市で逮捕されたら弁護士 漁船に放火で建造物等放火罪?

会社員のAさんは、いらいらした気持ちから、京都府宮津市の港に泊めてあった漁船に火を付けました。
すると、火が燃え広がり、付近に泊めてあった漁船5隻を燃やす火事となりました。
その後、Aさんは非現住建造物等放火罪などの容疑で、京都府宮津警察署逮捕されてしまいました。
(※平成30年6月14日朝日新聞DIGITAL配信記事を基にしたフィクションです。)

・漁船に放火で建造物等放火罪?

単純に放火罪といっても、刑法の中では様々な種類に分かれています。
例えば、人の住んでいる、かつ、人のいる建造物等に放火すれば現住建造物等放火罪、人の住んでいない、かつ、人のいない建造物等に放火すれば非現住建造物等放火罪となりますし、建造物等以外に放火すれば、建造物等以外放火罪となります。

今回のAさんは、漁船に放火しています。
放火の対象が漁船であれば、一見建造物等以外等放火罪なのではないか、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ここで、Aさんの逮捕容疑である、非現住建造物等放火罪の条文を見てみましょう。

「刑法109条1項(非現住建造物等放火
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」

条文を見ると、「建造物等」の中に、「艦船」が入っていることが分かります。
艦船とは、船一般をさす言葉ですから、Aさんの放火した漁船もこの中に入っていると考えられます。
この漁船が住居として使用されておらず、さらに現に人がいなかったことから、Aさんの放火行為非現住建造物等放火罪と判断されたのでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした放火事件のご相談も承っております。
放火事件は、上記条文からも分かる通り、非常に重い刑罰が規定されている重大な刑事事件です。
お困りの方は、すぐに弊所弁護士までご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:0120-631-881にてご案内いたします。)

集団強姦で強制性交等罪に…京都市西京区の刑事事件で逮捕されたら弁護士

2018-06-14

集団強姦で強制性交等罪に…京都市西京区の刑事事件で逮捕されたら弁護士

Aさんは、友人のBさんら5人と、京都市西京区の路地を歩いていた女性Vさんをマンションに連れ込み、無理矢理集団で性行為を行いました。
Vさんがマンションを出てすぐに京都府西京警察署に通報したことにより、Aさんらは強制性交等罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※平成30年6月11日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)

・集団強姦で強制性交等罪に

集団強姦罪という犯罪を聞いたことのある方も多いかもしれません。
集団強姦罪は、複数人で強姦を行った場合に成立した犯罪で、以前は刑法178条の2に規定されていました。
集団強姦罪は、集団で強姦(準強姦)をするという悪質性から、強姦罪に比べて刑を重くする、という趣旨で設けられており、その法定刑は4年以上の有期懲役刑とされていました。

しかし、何度か取り上げた通り、昨年の7月に刑法が改正され、強制性交等罪が新設されました。
強制性交等罪については、男性も対象とされることや、いわゆる本番行為以外の行為も対象となること、非親告罪となること等が旧強姦罪との違いとして挙げられますが、その他に旧強姦罪と変更された点として、法定刑が挙げられます。
旧強姦罪の法定刑は、3年以上の有期懲役刑とされていましたが、強制性交等罪の法定刑は、そこから引き上げられ、5年以上の有期懲役刑となりました。
このことにより、強制性交等罪の法定刑の下限が、集団強姦罪の法定刑の下限を超えることとなり、集団強姦罪強制性交等罪に吸収される形で廃止となったのです。

そのため、現在集団強姦行為を行い、それが刑事事件化した場合には、強制性交等罪に問われることとなります。
集団で強姦行為を行ったという悪質性については、起訴・不起訴の判断や、裁判での量刑判断の部分で考慮されることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、集団で行ってしまった強制性交等事件のご相談も承っております。
逮捕されてしまった方については、初回接見サービスもご用意しております。
京都市刑事事件にお困りの方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6,800円

刑事事件に強い弁護士に無罪主張の再審を相談 京丹波町の殺人事件も対応

2018-06-11

刑事事件に強い弁護士に無罪主張の再審を相談 京丹波町の殺人事件も対応

京都府船井郡京丹波町に住むAさんは、近所のVさんを殺害した殺人事件の被疑者として、京都府南丹警察署に逮捕されました。
Aさんは無罪を主張していましたが、殺人罪で起訴され、有罪となり、懲役刑を言い渡されました。
刑務所に入って刑を受けて出所したAさんでしたが、その後、当時できなかったDNA検査ができるようになりました。
Aさんは、DNA検査の証拠で再審を行い、自分の無罪を主張できないかと、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・再審とは?

東京高裁が袴田事件の再審決定を取り消したことについての報道が多くなされています。
そもそも、再審とは何なのでしょうか。

Aさんのように、殺人罪等、犯罪の容疑をかけられ、起訴されれば、刑事裁判となります。
そこで有罪となり、懲役刑が言い渡されれば、執行猶予がつかない限り、刑務所へ行くこととなります。
この判決に不服のある場合、判決から14日以内に控訴を申立てることができます。
逆に言えば、14日以内に控訴を申立てなければ、判決は確定することになります。
さらに、控訴を行い、さらに上告を行って争う機会を失った場合でも、判決は確定します。
では、後から何か無罪を表す証拠が発見されても、確定した判決に対して不服申し立てをすることはできないのでしょうか。

このような場合に用いられるのが「再審」です。
再審は、事実認定の不当を理由に、確定判決に対してなす非常救済手続きのことを言います。
この再審が開かれることが認められれば、裁判のやり直しをすることとなります。
しかし、この再審が開かれるには、厳しい条件を満たさなければなりません。
ご自身やご家族、ご友人の刑事事件再審について疑問や不安を抱えている方は、刑事事件に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士の所属する法律事務所です。
再審について弁護士に聞いてみたい、というご相談も受け付けております。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円

アルハラで傷害事件に?京都府京丹後市対応の刑事弁護士の接見

2018-06-09

アルハラで傷害事件に?京都府京丹後市対応の刑事弁護士の接見

Aさんは、京都府京丹後市の居酒屋で飲み会をしている最中、部下のVさんに向かって、大量の酒を短時間で飲むようあおり、強要しました。
Vさんは、酒を飲みほした後、意識もうろうとして倒れてしまいました。
周囲の人が救急車を呼ぶと同時に京都府京丹後警察署に通報したことで、警察官が現場に臨場し、Aさんを傷害罪の容疑で逮捕しました。
(※この事例はフィクションです。)

・アルハラで傷害罪に?

アルコールハラスメント、通称アルハラとは、アルコール飲料の関係する嫌がらせの総称で、上記事例のような飲酒の強要もアルハラに含まれます。
アルハラは嫌がらせではあるものの、刑法上の犯罪に該当する可能性のある行為です。

例えば、刑法204条によると、傷害罪が成立すれば、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
傷害罪の「他人の身体を傷害」することは、人の生理的機能に障害を加えることであると解されており、その方法としては、物理的に暴行を加える以外にも、睡眠薬を飲ませるような行為も含まれます。

上記事例のAさんは、Vさんに大量の酒を短時間で飲むようにあおり、強要しています。
その結果、Vさんは意識を失うという、人の生理的機能に障害を与えられています。
これらのことから考えると、Aさんの行為は傷害罪に当たる可能性があります。

たかがアルハラ、嫌がらせ、その場の雰囲気だ、と思っていてもこうした傷害事件となってしまえば、逮捕されてしまう可能性もあります。
そのような場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所弁護士による初回接見サービスでは、最短即日接見も可能です。
弊所弁護士による接見のお問い合わせは、0120-631-881までお問い合わせください。
接見についてのお問い合わせは24時間365日いつでも受け付けています。
京都府京丹後警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内いたします)

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