Archive for the ‘性犯罪’ Category

好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例⑥

2025-05-07

好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例⑥

下着泥棒

下着泥棒盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

人事部で働くAさんは同じ会社に勤務しているVさんに好意を抱いていました。
Vさんの下着がほしいと思ったAさんは、人事部に配属されている立場を利用し、Vさんの住所を手に入れました。
翌日、Aさんは会社を休み、Vさんの勤務時間中にVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、入浴姿を撮影するためVさんにバレないようにお風呂場にカメラを仕込み、タンスの中から、下着を数点盗みました。
1週間後、カメラの回収のため、再度、AさんはVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、体調不良のため会社を休んでいたVさんに見つかって通報され、京都府城陽警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

不起訴処分を目指して

Aさんと被害者であるVさんは同じ職場で働いています。
ですので、Aさんが今の職場で働き続けることは難しいでしょう。
仕事をして収入を得ないと生活をしていけないでしょうから、Aさんは新たに仕事を探す必要があると思われます。
もしも今回の事件でAさんに前科が付いてしまった場合、Aさんの再就職活動に不利にはたらいてしまうかもしれません。

Aさんに前科が付かない方法はあるのでしょうか。

前科は刑罰を受けた経歴のようなものですので、刑罰を科されなければ前科は付きません。(執行猶予判決を得た場合にも前科は付きます。)
ですので、当然、無罪判決を得られれば刑罰を科されませんから、前科は付かないことになります。
ですが、AさんはVさん宅に侵入中に逮捕されているわけですから、少なくとも住居侵入罪については有罪だと証明するに足る十分な証拠があると考えられますので、Aさんが無罪を獲得する確率は極めて少ないと考えられます。

では、Aさんに前科が付くことは避けられないのでしょうか。

前科を避ける方法として無罪判決を獲得する他に、不起訴処分を獲得するという方法があります。
不起訴処分になる理由の一つとして「起訴猶予」があります。
起訴猶予による不起訴処分では、被疑者が犯罪を犯したことを証明する証拠が十分にある場合であっても情状などにより不起訴処分を得られる可能性があります。

起訴猶予による不起訴処分を得る方法の一つとして、示談交渉があげられます。
示談交渉では、謝罪と賠償の申し入れを行い、双方が納得のいく示談内容を模索し、示談の締結を目指します。

Aさんは逮捕されていますので、現状、Aさんが直接Vさんと示談交渉を行うことはできません。
また、Aさんから危害を被ったVさんとしてはAさんと直接やり取りを行うことに抵抗感を覚えるでしょうから、Aさんとの直接のやり取りを拒む可能性が高いため、Aさんの釈放後であってもAさんが直接Vさんと示談交渉を行うことは難しいでしょう。
弁護士を介して示談交渉を行うことで、円滑に示談を締結できる可能性がありますから、示談を考えている場合には、弁護士に相談をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例⑤

2025-05-04

好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例⑤

下着泥棒

下着泥棒盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

人事部で働くAさんは同じ会社に勤務しているVさんに好意を抱いていました。
Vさんの下着がほしいと思ったAさんは、人事部に配属されている立場を利用し、Vさんの住所を手に入れました。
翌日、Aさんは会社を休み、Vさんの勤務時間中にVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、入浴姿を撮影するためVさんにバレないようにお風呂場にカメラを仕込み、タンスの中から、下着を数点盗みました。
1週間後、カメラの回収のため、再度、AさんはVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、体調不良のため会社を休んでいたVさんに見つかって通報され、京都府城陽警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

勾留が決定した場合には

では勾留が決定してしまった場合にはどうすればいいのでしょうか。

前回のコラムでは勾留阻止について解説しました。
勾留を阻止できなければ長期間身体拘束を受けることになるのでしょうか。

勾留が決定してしまったら勾留満期まで釈放されないのかというとそうではありません。
勾留が決定してしまった場合には、裁判所に対して準抗告の申し立てを行うことができます。

弁護士が裁判所に対して、Aさんが勾留されることで被る不利益を訴え、証拠隠滅や逃亡ができない環境を整えていることを主張することで、Aさんの釈放が認められる可能性があります。
ですので、勾留が決定した場合でも釈放を諦めず、弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。

釈放されずに10日を迎えたら

前回のコラムで勾留期間は最長で20日間だと解説しました。
これは延長も含めた期間になります。
10日間の勾留を迎えた場合に更に勾留が必要だと思われる場合には、検察官が裁判所に対して勾留の延長を請求します。
勾留延長の請求が行われると裁判官が勾留の延長が妥当であるかを判断します。
勾留延長の必要性が認められた場合には、さらに最長で10日間勾留されることになりますので、勾留期間は最大で20日間となります。

弁護士は勾留が決定する前と同様に、検察官と裁判官に対してAさんを釈放するように求めることができます。

また、勾留の延長が決まった場合であっても、勾留延長の決定に対して準抗告の申し立てを裁判所に行うことができます。
弁護士の訴えが認められることにより、Aさんが釈放されるかもしれません。

弁護士が検察官や裁判官に対してAさんの釈放を求めることで、少しでも早くAさんの身体拘束を解けるかもしれません。
勾留の決定後などAさんの置かれている状況によって、釈放のために取れる手段は限られてきますから、釈放を求める機会を少しでも増やすためにも、ご家族が逮捕された場合には早期に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120ー631ー881までご連絡くださいませ。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部GW期間も休まず営業しております。

好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例④

2025-05-02

好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例④

下着泥棒

下着泥棒盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

人事部で働くAさんは同じ会社に勤務しているVさんに好意を抱いていました。
Vさんの下着がほしいと思ったAさんは、人事部に配属されている立場を利用し、Vさんの住所を手に入れました。
翌日、Aさんは会社を休み、Vさんの勤務時間中にVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、入浴姿を撮影するためVさんにバレないようにお風呂場にカメラを仕込み、タンスの中から、下着を数点盗みました。
1週間後、カメラの回収のため、再度、AさんはVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、体調不良のため会社を休んでいたVさんに見つかって通報され、京都府城陽警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

勾留されたら?

前回のコラムで解説したように、勾留期間は最長で20日間にも及びます。
逮捕されると自由が制限されますから、本人が直接、職場に連絡を入れることはできません。
今回のコラムでは、被害者は同じ会社で勤務していますから、Aさんは退職を免れないかもしれません。
Aさんにも生活がありますから退職になると新しい仕事を見つける必要があるでしょう。
もしもAさんが懲戒解雇になってしまうと、再就職は難航することが予想されます。
Aさんが置かれている現状についてAさんの自業自得によるものとはいえ、Aさん本人が会社に申し開きもできないまま懲戒解雇になってしまうことはAさんとしてもやりきれない思いでしょうから、Aさんは会社側と直接話をできる機会を設けたいと考えているかもしれません。

勾留阻止に向けた弁護活動

勾留は検察官が裁判官に請求し、請求を受けた裁判官が判断を下します。
弁護士は検察官に対して勾留請求をしないように求めることができますし、請求されてしまった場合には裁判官に勾留を決定しないように求めることができます。
勾留請求がなされなければAさんは釈放されますし、勾留請求がされたとしても裁判官が決定をしない場合にはAさんは釈放されることになります。

弁護士がAさんが職場に連絡を取る必要があること、証拠隠滅や逃亡はしないことを検察官や裁判官に訴え、釈放を求めることで、Aさんの釈放が認められるかもしれません。

検察官が勾留請求をした後に検察官に勾留請求をしないように頼んだり、裁判官が勾留を決定した後に裁判官に勾留を決定しないように頼んだとしても意味はありません。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、勾留阻止を目指す場合には時間との勝負になるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
数々の刑事事件で釈放を実現してきた弁護士に相談をすることで釈放が認められるかもしれません。
勾留が決定してしまった後では、釈放を求める貴重な機会を2回も失ってしまうことになります。
釈放を実現させるためにも、ご家族が逮捕された方はお早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部GW期間も休まず営業しております。
無料法律相談初回接見サービスのご予約は、0120ー631ー881までご連絡ください。

好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例③

2025-04-30

好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例③

下着泥棒

下着泥棒盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

人事部で働くAさんは同じ会社に勤務しているVさんに好意を抱いていました。
Vさんの下着がほしいと思ったAさんは、人事部に配属されている立場を利用し、Vさんの住所を手に入れました。
翌日、Aさんは会社を休み、Vさんの勤務時間中にVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、入浴姿を撮影するためVさんにバレないようにお風呂場にカメラを仕込み、タンスの中から、下着を数点盗みました。
1週間後、カメラの回収のため、再度、AさんはVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、体調不良のため会社を休んでいたVさんに見つかって通報され、京都府城陽警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

逮捕されたら?

今回の事例のAさんは逮捕されたようです。
AさんはVさんの自宅などの個人情報を知っていますし、職場も同じですから、AさんがVさんに何らかのはたらきかけを行うことが容易であると考えられます。
刑事事件は逮捕後72時間以内に勾留の判断が行われるのですが、Aさんは証拠隠滅のおそれがあるとして勾留が決定してしまう可能性が高いといえるでしょう。
※証拠隠滅というと物的証拠を隠滅する行為を思い浮かべる方が多いかと思われますが、供述内容を加害者の有利な内容に変更させるなど、供述内容を変更させる行為も証拠隠滅にあたります。

身体拘束はいつまで続く?

勾留期間は最長で20日間です。
1回目の勾留満期は10日なのですが、検察官の請求により更に10日間延長されることがあります。
今回の事例ではAさんがVさんに接触することが容易ですから、身体拘束を受ける期間が長期化するおそれが高いと考えられます。
ですので、延長も含めて勾留期間が20日間に及ぶ可能性が高いでしょう。

また、今回の事例では下着泥棒盗撮を行っているわけですから、以前のコラムで解説したように、住居侵入罪窃盗罪性的姿態等撮影罪が成立する可能性があるといえます。
AさんはVさん宅に侵入中に逮捕されたようですから、住居侵入罪の疑いで逮捕されている可能性が高そうです。
ですので、勾留満期を迎えた後に逮捕容疑とは別の容疑、例えば性的姿態等撮影罪などの容疑で再逮捕されてしまう可能性があります。
そうなると、また再逮捕から72時間以内に勾留の判断が行われますから、勾留が決定した場合には更に延長期間も含めて20日間身体拘束を受ける可能性があります。

釈放されずに起訴されてしまった場合、更に身体拘束が続きます。
起訴後の勾留では、仮に保釈が認められたとしても保釈保証金を納付する必要があります。
保釈支援協会などからお金を借りることもできますが、経済状況によっては保釈保証金を準備できずに判決が下されるまで身体拘束が続く可能性もあるでしょう。
当然、保釈保証金を準備するだけの資産があったとしても保釈を認めてもらえなければ保釈されませんので注意が必要です。
保釈が認められないまま裁判が進行し、実刑判決が下されたことで一度も家に帰れないまま刑務所に収容される、なんてことも可能性としては考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
弁護士による身柄開放活動で、釈放保釈を実現できる可能性があります。
ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部GW期間中も休まず営業しております。
GW期間中に刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までお気軽にご相談ください。

好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例②

2025-03-24

好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例②

下着泥棒

下着泥棒盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

人事部で働くAさんは同じ会社に勤務しているVさんに好意を抱いていました。
Vさんの下着がほしいと思ったAさんは、人事部に配属されている立場を利用し、Vさんの住所を手に入れました。
翌日、Aさんは会社を休み、Vさんの勤務時間中にVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、入浴姿を撮影するためVさんにバレないようにお風呂場にカメラを仕込み、タンスの中から、下着を数点盗みました。
1週間後、カメラの回収のため、再度、AさんはVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、体調不良のため会社を休んでいたVさんに見つかって通報され、京都府城陽警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

何罪が成立するの?

前回のコラムでは、住居侵入罪窃盗罪が成立する可能性があると解説しました。
では、お風呂場にカメラを仕掛けているのは何罪が成立するのでしょうか。

盗撮

お風呂場にカメラを仕掛けて入浴中の姿を撮影する行為は、俗にいう、盗撮にあたると考えられます。
盗撮を行うと、基本的には性的姿態等撮影罪が成立することになります。

性的姿態等撮影罪は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態等撮影処罰法」)で規定されています。

性的姿態等撮影処罰法第2条1項
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ (省略)
(2号以下省略)

今回の事例では、AさんはVさんの入浴中の姿を撮影するためにお風呂場にカメラを仕掛けています。
Aさんは1週間後にカメラの回収のために再び忍び込んだようですから、仕掛けたカメラには1週間分のVさんの入浴中の姿が撮影されていると考えられます。
お風呂場では服などを全て脱いでいる状態でしょうから、カメラにはVさんの性的な部位が撮影されているでしょう。
AさんがVさんの入浴中の姿を撮影する正当な理由はありませんから、Aさんには性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。

また、カメラのバッテリーが持たなかったり、お風呂の蒸気などで破損し、撮影できていなかった場合もあるかもしれません。
性的姿態等撮影処罰法第2条2項では、「前項の罪の未遂は、罰する。」と規定していおり、盗撮しようとして撮影できなかった場合も罰せられることになります。
ですので、Aさんがカメラを仕掛けたが何らかの要因でVさんの性的姿態等を撮影できていなかった場合には、Aさんに性的姿態等撮影未遂罪が成立する可能性があるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
性的姿態等撮影罪性的姿態等撮影未遂罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例①

2025-03-21

好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例①

下着泥棒

下着泥棒盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

人事部で働くAさんは同じ会社に勤務しているVさんに好意を抱いていました。
Vさんの下着がほしいと思ったAさんは、人事部に配属されている立場を利用し、Vさんの住所を手に入れました。
翌日、Aさんは会社を休み、Vさんの勤務時間中にVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、入浴姿を撮影するためVさんにバレないようにお風呂場にカメラを仕込み、タンスの中から、下着を数点盗みました。
1週間後、カメラの回収のため、再度、AさんはVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、体調不良のため会社を休んでいたVさんに見つかって通報され、京都府城陽警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

何罪が成立するの?

今回の事例では、Aさんにどのような犯罪が成立するのでしょうか。
事例では、AさんはVさんの家に侵入し、下着を盗み、カメラを仕掛けています。
住居に侵入し下着を盗む行為は俗にいう、下着泥棒にあたると考えられます。
では、まずは、下着泥棒について考えていきましょう。

下着泥棒と犯罪

今回の事例のような下着泥棒は、住居に侵入する行為と下着を盗む行為で構成されています。
住居に侵入する行為は住居侵入罪、下着を盗む行為は窃盗罪が成立する可能性が考えられます。

住居侵入罪は、刑法第130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

住居侵入罪が規定する住居とは、人が日常生活に使用している建物を指します。
今回の事例では、Vさんが暮らしている家に侵入したわけですから、Vさん宅は住居に当たるでしょう。
また、Aさんが侵入した目的はカメラを仕掛けるのとVさんの下着を手に入れるためです。
ですので正当な理由があるとはいえませんし、住居人の許可も得ていませんので、Aさんには住居侵入罪が成立する可能性があります。

次に、窃盗罪について考えていきましょう。
窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、所有者の許可なく、自分や他人の物にすると成立する犯罪です。

Aさんは、Vさんの下着をVさんの許可なく自分の物にしています。
ですので、Aさんには窃盗罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
下着泥棒でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

駐車場に引きずり込み性的暴行を加えた疑いで男を逮捕

2025-03-19

駐車場に引きずり込み性的暴行を加えた疑いで男を逮捕

逮捕される男性

女性に性的暴行を加えたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府宇治警察署は、昨日8月20日午前1時ごろ、京都府宇治市内の路上で歩行中の女性(21)に対し、腕を強く引っ張るなどの暴行をし、駐車場の陰まで引きずり込んだ上、性的暴行を加えた疑いで無職の男(25)を逮捕いたしました。
同署によると後日、女性の家族から同署に被害届がだされ、防犯カメラの精査などから男を特定し、逮捕したとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

不同意性交等罪とは?

不同意性交等罪(刑法第177条1項)は、以下の8項目に該当する方法で、同意の意思の形成・表明・全うすることを困難にし、またその状態であることに乗じて性交等を行った者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する、とされております。
(「性交等」とは性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為をいいます。)
1.暴行または脅迫
2.心身の障害
3.アルコールまたは薬物の摂取
4.睡眠その他の意識が明瞭でない状態
5.同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと
6.予想と異なる事態による恐怖、または驚愕
7.虐待に起因する心理的反応
8.経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益の憂慮させる又は憂慮している状態

なお、行為がわいせつなものではないとの誤信をさせたり、行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者や、16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、同様に処罰されます。

また未遂も犯罪になります(刑法第180条)。

さらに不同意性交等致死傷罪(刑法第181条2項)が規定されており、不同意性交等罪又は同未遂罪を犯し、人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する、という重い罰則が規定されております。

今回の事例では1項目に該当する「暴行」を用いて、女性を畏怖させ、性交に及んでおります。
そのため不同意性交等罪が成立するでしょう。
また女性が怪我を負った場合は不同意性交等致傷罪に該当し、さらに重い罰則が科せられるでしょう。

不同意性交等罪で逮捕されたら

令和5年版の「犯罪白書」によりますと、強制性交等罪(令和5年に不同意性交等罪に改正)の検挙率は、平成14年に62.3%と戦後最低を記録した後は上昇傾向にあり、平成27年から令和4年まで、いずれの年も90%前後と高水準で推移しているとあります。
このように検挙率は高く、犯行に及んだ後日、突然逮捕状をもった警察が自宅に訪れ、逮捕・身柄拘束になる可能性もあります。

警察から検察に送致された際、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅(犯罪の証拠を消したり隠すこと)のおそれ」があると判断されれば、検察から勾留の請求があり、勾留質問を経て、裁判所が勾留決定を下す可能性もあります。
勾留決定があるとそこから最大20日間、勾留される場合があります。

性犯罪の場合、被害者やその周辺に接近し、被害届を取り下げるよう迫り「証拠隠滅」を図る可能性が疑われます。
そのため、釈放されたとしても証拠隠滅を行わないことを主張する必要があります。
勾留された方の親族が、被疑者が釈放された場合には被害者への接触や証拠隠滅・逃亡がないよう監視する旨の書類を弁護士に作成してもらい、裁判所に提出することによって釈放が認められる場合もあるでしょう。
また弁護士を通して被害者との示談が整うことがあれば、減刑の道も見えてくるかもしれません。
このように法律の知識、経験豊富な弁護士による弁護活動が重要になってきます。

刑事弁護のご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した弁護士が所属する法律事務所です。
ご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方はフリーダイヤル0120―631―881(24時間365日受付中)までお気軽にお問合せください。
またご家族が逮捕され、弁護士に接見に向かってほしいなどの場合には、お早めにご連絡ください。

京都駅のエスカレーターで女子高校生の下着を撮影しようとして撮影できなかった事例②

2025-03-16

京都駅のエスカレーターで女子高校生の下着を撮影しようとして撮影できなかった事例②

盗撮②

京都駅で起きた盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは京都駅で好みのタイプである、女子高校生のVさんを見つけました。
どうしてもVさんが着用している下着を見たくなったAさんは、Vさんの跡をつけました。
Vさんがエスカレーターに乗った際に、AさんはVさんのスカートの下からスマートフォンを差し入れ、写真を撮ろうとしたところ、Aさんの背後の女性が盗撮に気づいたことで、撮影をすることはできませんでした。
目撃者の女性が通報し、駆けつけた京都府下京警察署の警察官によって、Aさんは性的姿態等撮影未遂罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは、実際に写真を撮れていないのだから、盗撮ではないし犯罪行為にはあたらないと容疑を否認しているようです。
(事例はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪と刑罰

性的姿態等撮影罪で有罪になると、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条1項)が科されます。
未遂であっても、同様に3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条1項、2項)が科されることになります。
拘禁刑では、刑務作業や指導・教育などが個々人に合わせて実施されることになります。
ですので、拘禁刑では懲役刑と禁錮刑と同様に刑務所に収容されます。

性的姿態等撮影罪と不起訴処分

罰金刑ですんだとしても、前科が付くことになります。
前科が付くことで現在取得している資格を失ったり、取得しようとしている資格を取れないことがありますし、現在の職を失ってしまうなど、生活に悪影響を及ぼす可能性があります。
前科が付くことを避けることはできないのでしょうか。

不起訴処分という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
不起訴処分を獲得することができれば刑罰は科されませんので、前科が付くことを避けることができます。

盗撮事件では、被害者と示談を締結することで、不起訴処分の獲得に向けて有利にはたらく可能性があります。
今回の事例では、被害者は高校生のようですから、未成年である可能性が高いといえます。
被害者が未成年の場合には、基本的には、被害者の保護者を代理人として示談交渉を行うことになります。
ですので、今回の事例では、Vさんのお母さんやお父さんに対して示談交渉を行うことになるでしょう。

今回の事例では、撮影することはできませんでしたが、下着を撮影するためにスカートにスマートフォンを差し入れています。
未遂とはいえ、大切な娘が性犯罪の被害にあったわけですから、親として到底、Aさんを許すことはできないでしょう。
Aさんに対する処罰感情が苛烈であることが予想されますから、釈放後などにAさん本人が連絡を取る場合には、連絡を取ること自体を拒絶される可能性があります。
また、加害者に連絡先を知られることで、再び娘が被害に遭うのではないかと心配になるでしょうから、加害者に連絡先を教えない可能性が高いといえます。
連絡先を知らない以上、示談交渉をすることはできませんから、加害者本人が示談交渉を行う場合には示談交渉が難航するおそれがあります。
弁護士であれば連絡先を教えてもらえる場合がありますから、示談交渉を行う場合は、弁護士に任せることをおすすめします。

盗撮事件に限らず、示談交渉でお悩みの方は多いと思います。
刑事事件の経験豊富な弁護士による示談交渉で円滑に示談を締結できる可能性があります。
現在示談交渉でお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

京都駅のエスカレーターで女子高校生の下着を撮影しようとして撮影できなかった事例①

2025-03-14

京都駅のエスカレーターで女子高校生の下着を撮影しようとして撮影できなかった事例①

盗撮②

京都駅で起きた盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは京都駅で好みのタイプである、女子高校生のVさんを見つけました。
どうしてもVさんが着用している下着を見たくなったAさんは、Vさんの跡をつけました。
Vさんがエスカレーターに乗った際に、AさんはVさんのスカートの下からスマートフォンを差し入れ、写真を撮ろうとしたところ、Aさんの背後の女性が盗撮に気づいたことで、撮影をすることはできませんでした。
目撃者の女性が通報し、駆けつけた京都府下京警察署の警察官によって、Aさんは性的姿態等撮影未遂罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは、実際に写真を撮れていないのだから、盗撮ではないし犯罪行為にはあたらないと容疑を否認しているようです。
(事例はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

基本的には、盗撮を行うと性的姿態等撮影罪が成立することになります。
性的姿態等撮影罪は、令和5年7月13日から施行された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態等撮影処罰法」)」で規定されています。

大まかに説明すると、正当な理由がないのに、人が身に着けている下着や性行為などを撮影する、いわゆる盗撮行為をすると、性的姿態等撮影罪が成立します。
性的姿態等撮影罪では法定刑として、3年以下の拘禁刑又は3百万円以下の罰金(性的姿態等撮影処罰法第2条1項)が規定されています。

今回の事例では、スカート内にスマートフォンを差し入れ、Vさんの下着を撮影しようとしています。
この行為に正当な理由などありませんから、Aさんの行為は盗撮行為だといえるでしょう。
ですので、AさんがVさんの下着を撮影することができていれば、性的姿態等撮影罪が成立していたと考えられます。

性的姿態等撮影罪と未遂

では、今回の事例のように撮影ができなかった場合はどうなのでしょうか。
Aさんは、写真が撮れていないので犯罪行為にはあたらないと考えているようです。
本当にAさんは罪に問われないのでしょうか。

結論から言うと、Aさんは逮捕罪名である性的姿態等撮影未遂罪に問われる可能性が高いといえます。

性的姿態等撮影罪では、未遂も罰せられます。(性的姿態等撮影処罰法第2条2項)
AさんはVさんの下着を撮影しようと、スカート内にスマートフォンを差し入れたものの、目撃者の女性に見つかってしまい撮影ができなかったので、未遂にあたると考えられます。
ですので、Aさんは性的姿態等撮影未遂罪に問われる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、盗撮事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、より良い結果を得られる可能性があります。
盗撮でお困りの方、ご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部初回接見サービス無料法律相談をご利用ください。

スマホに児童ポルノの動画を保存していた男を逮捕

2025-02-26

スマホに児童ポルノの動画を保存していた男を逮捕

サイバー犯罪をする男性

スマホに児童ポルノの動画を保存していた男が逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府福知山警察署は、昨年11月25日、児童ポルノの動画を保存していたとして、会社員の男(25)を児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法違反(単純所持)の疑いで逮捕いたしました。
同署によりますと、男は、インターネット上に掲載されていた児童ポルノの動画5点をスマートフォンに保存していたとのことです。
児童ポルノサイトが摘発された際に、捜査上押収された利用者リストから男の名前があがったとのことです。
男によると興味本位でネットにあった動画をダウンロードしただけと、話しているとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法違反とは?

児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法の正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。
※以下、本コラムでは、特に指定のない限り、「第●条」とは、「同法第●条」を指します。

この法律の目的は、立場や力の弱い児童に対する「性的搾取及び性的虐待」が社会的にも国際的に重大な問題になっており、「児童買春、児童ポルノ」に対する行為等を規制・処罰するとともに、被害にあった「児童の保護のための措置等を定めること」によって、「児童の権利を擁護すること」となっております。(第1条)

ここでいう「児童」とは18歳に満たない者をいいます。(第2条1項)

また「児童買春」とは
①児童
②児童への性交等を周旋(当事者同士の間に立ち、話がまとまるよう取り計らうこと)した者
③児童の保護者または児童を支配下に置いた者
に対して、対価を払いまたは対価を払う約束をして、児童に対し性交をすることをいいます。(第2条2項)

一方「児童ポルノ」とは写真や電磁的記録(ネット、SNS、DVD等)に次のような児童の姿を認識できるよう方法で写したものをいいます。(第2条3項)
①児童を相手または児童による性交等をしている児童の姿
②他人が児童の性器に触れ、または児童が他人の性器に触れている姿であって性欲を興奮させ刺激するもの
③全裸もしくは一部のみ衣服をつけている状態で、特に児童の性的な部分を露出させたり強調させ、性欲を興奮させ刺激するもの

処罰の内容は行為によって異なってきます。
例えば、児童買春をした者は「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」(第4条)、児童買春を周旋した者は「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(第5条1項)と規定されております。
その他に児童買春の勧誘、児童買春目的とした人身売買にも同じく厳罰が定められております。

児童ポルノを所持しているだけで犯罪になるか?

児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法には次のようにあります。
「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処」せられることになります。(第7条1項)
また「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノ「電磁的記録(ネットやSNS等)を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)」も、同じく処罰されます。(同)

その他児童ポルノを作成し、提供した者にも罰則が定められております。

今回の事例は、男がネット上でアップされていた児童ポルノの動画をスマホに保存しておりましたので、児童ポルノの所持に該当します。
有罪になった場合は一年以下の懲役又は百万円以下の罰金になる行為にあたります。

児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法違反で逮捕されてしまったら

今回の事例のように、ネットに掲載されていた児童ポルノを興味本位でダウンロードした場合、これが犯罪にあたると認識していない場合も多いでしょう。
また、自分がダウンロードした事実が第三者に知れることはないだろうと、考える人もいるかもしれません。

しかし、児童ポルノの業者摘発を発端とし、このように利用者リストから、突然警察が自宅に来て、逮捕状を提示され、所有物を押収される可能性もあるでしょう。
また、児童ポルノを保管後すぐに削除した場合でも、保管した事実があるため捜査・逮捕の対象になる可能性はあるでしょう。

不起訴を獲得したり、少しでも刑を軽くしたい場合は、法律の専門である弁護士を通じて検察官などに交渉してもらうのが大事になります。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。

刑事弁護のご相談は

児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法違反などでご家族の方が突然、逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている場合などは、
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部
フリーダイヤル:0120―631―88124時間365日受付中
までお気軽にお問合せください。

« Older Entries

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら