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[事例紹介]京都府与謝野町で人身事故②

2022-06-30

[事例紹介]京都府与謝野町で人身事故②

前回に引き続き京都府与謝野町で起きた人身事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府与謝野町で昨年12月、乗用車が民家の外壁に衝突し4人が死傷した事故で、京都家裁は24日までに、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)の疑いで家裁送致された舞鶴市の自衛官の男(19)を検察官送致(逆送)することを決めた。
(中略)
家裁の決定によると、男は、昨年12月7日午前2時ごろ、同町石川の国道176号を時速約100キロで走行し、雨で路面がぬれていた道路のカーブを曲がりきれずに民家の外壁に衝突。同乗者=当時(19)=を死亡させ、他の同乗者3人にも重軽傷を負わせたとしている。
男は昨年12月に宮津署に自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の疑いで逮捕され、3月に京都地検舞鶴支部が危険運転致死傷の疑いに切り替えて家裁送致していた。
(6月24日 京都新聞 「民家衝突し同乗者死亡「痛ましく結果は重大」 19歳自衛官を検察官送致」より引用)

今回の記事では、危険運転致死傷罪について解説していきます。

危険運転致死傷罪

危険運転致死傷罪も、前回の記事で取り上げた過失運転致死傷罪と同様に、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)に定められている犯罪です。
危険運転致死傷罪で有罪になると、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合には1年以上の有期懲役に処されることになります。(自動車運転死傷行為処罰法第2条)

また、自動車運転死傷行為処罰法が掲げる危険運転行為は以下になります。
①アルコールや薬物より正常な運転が困難な状態での運転
② 制御できないようなスピードでの走行
③制御する技能を持たずに走行させる行為
④ 人や車の通行を妨害する目的で、走行中の車の直前に進入し、その他通行中の人や車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度での運転
⑤ 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法での運転
⑥ 高速自動車国道や自動車専用道路(道路法において、車の通行を妨害する目的で、走行中の車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止または徐行をさせる行為
⑦ 赤信号またはこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑧ 通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度での運転

危険運転致死傷罪による裁判例

今回のAさんは、危険運転致死傷罪に問われていますが、危険運転致死傷罪の裁判例としては、以下のような裁判例が見られます。

被告人は、最高速度が時速60キロメートルに法定されている湾曲状の道路を、進行を制御することが困難な時速80キロメートルで走行し、退行歩行してきた被害者2人に対処しきれず、衝突してしまいました。
被害者のうち1人は加療約2週間の怪我を負い、もう1人は死亡してしまいました。
裁判所は、被告人の行為を、先ほど挙げた危険運転行為のうち、「②制御できないようなスピードでの走行」に当てはまり、危険運転致死傷罪の構成要件に該当すると判断しました。
また、被告人はスピードの出しすぎを同乗者に注意されていることや、安全に走行することが困難である時速80キロメートルで走行していたことから、被告人が進行を制御することが困難だと判断されるような高速度で走行していたことを認識していた(=危険運転行為をしていた故意がある)と認められ、危険運転致死傷罪が適用されることになり、被告人には懲役4年が言い渡されました。(以上、平成16年8月6日長野地裁判決)
※なお、この裁判例の時には、危険運転致死傷罪は自動車運転処罰法ではなく、刑法に規定されていました。

今回の事例でも、Aさんは自分の運転技術を誇示するために制御することができないようなスピードを出しており、裁判例で挙げた事例と同様、危険運転行為のうち②に該当すると判断され、危険運転致死傷罪に切り替えられたのではないかと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、数多くの刑事事件を解決に導いた実績があります。
危険運転致死傷罪過失運転致死傷罪でお困りの際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にお問合せください。
初回無料の法律相談初回接見サービスなどのご予約も受け付けております。

[事例紹介]京都府与謝野町で人身事故①

2022-06-28

[事例紹介]京都府与謝野町で人身事故①

京都府与謝野町で起きた人身事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府与謝野町で昨年12月、乗用車が民家の外壁に衝突し4人が死傷した事故で、京都家裁は24日までに、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)の疑いで家裁送致された舞鶴市の自衛官の男(19)を検察官送致(逆送)することを決めた。
(中略)
家裁の決定によると、男は、昨年12月7日午前2時ごろ、同町石川の国道176号を時速約100キロで走行し、雨で路面がぬれていた道路のカーブを曲がりきれずに民家の外壁に衝突。同乗者=当時(19)=を死亡させ、他の同乗者3人にも重軽傷を負わせたとしている。
男は昨年12月に宮津署に自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の疑いで逮捕され、3月に京都地検舞鶴支部が危険運転致死傷の疑いに切り替えて家裁送致していた。
(6月24日 京都新聞 「民家衝突し同乗者死亡「痛ましく結果は重大」 19歳自衛官を検察官送致」より引用)

今回の記事では過失運転致死傷罪について解説していきます。

過失運転致死傷罪

人身事故を起こした際に成立することの多い過失運転致死傷罪という犯罪は、刑法ではなく、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)に定められている犯罪です。

過失運転致死傷罪は、運転上必要な注意を怠り、それによって人を死傷させてしまった場合に適用されます。

過失運転致死傷罪で有罪となってしまった場合には、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処されることになります。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除されることもあります。(自動車運転死傷行為処罰法第5条)

過失運転致死傷罪による裁判例

今回の事例のAさんは、当初、今まで取り上げてきた過失運転致死傷罪で捜査されていたようです。
Aさんの事例では、人身事故によって亡くなられた方と怪我をされた方が複数いらっしゃるようでしたが、こうした人身事故の裁判例としては、以下のような裁判例が見られます。

被告人は、吹雪が激しい深夜に車を運転しており、当時は吹雪により視界は悪く前方の見通しが困難な状態でした。
被告人は徐行することなく走行し続け、被害者の1人に衝突。
衝突の衝撃で跳ね飛ばされた被害者はもう1人の被害者に衝突しました。
その後、最初に衝突した被害者は死亡し、跳ね飛ばされた方に衝突した被害者は全治約84日間の怪我を負いました。
この事件で裁判所は、被告人は事故を予見することができ、徐行すべき注意義務違反の過失があると認められると判断し、被告人に対して禁錮1年2月執行猶予3年の判決を言い渡しました。(札幌地方裁判所令和2年1月10日判決)

今回の事例のAさんは、最終的には危険運転致死傷罪に問われるようですが、まずはAさんが最初に捜査されていた過失運転致死傷罪についての裁判を紹介しました。
もちろん、過失の大きさの程度や、被害者対応、その後の被告人の反省や再犯防止の取り組みなど、様々な事情によって刑罰の重さが決まりますから、この裁判例はあくまで一例にすぎません。
人身事故を起こして刑事事件となった場合、危険運転致死傷罪になるのか過失運転致死傷罪になるのかといったことも含めて、今後の見通しや手続きについて把握するためにも、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料の法律相談を行なっております。
逮捕されている方向けのサービスもご用意していますので、過失運転致死傷罪で逮捕、捜査された際には、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

次回の記事では、危険運転致死傷罪について解説します。

【解決事例】余罪多数の痴漢事件で執行猶予付き判決獲得

2022-06-26

【解決事例】余罪多数の痴漢事件で執行猶予付き判決獲得

事件

Aさんは京都市西京区にある路上を自転車で走行していたところ、同じく自転車で走行中のVさんを見つけ、すれ違う際にVさんの胸を触りました。
その数か月後、AさんはVさんと同じ状況でV2さんに対して抱きつきました。
Aさんは、これらの行為により、京都府西京警察署の警察官に京都府迷惑行為等防止条例違反(痴漢)と強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

Aさんは、VさんやV2さん以外にも同様の痴漢事件を起こしており、いわゆる余罪が多数ある状態でした。
余罪の捜査も経て、Aさんは京都府迷惑行為等防止条例違反(痴漢)などの容疑で起訴され、公判(刑事裁判)が開かれることになりました。

Aさんは、余罪が複数あったこともあり、余罪の分の再逮捕・再勾留が繰り返され、長期に渡って身体拘束されたまま捜査を受けている状態でした。
そこで、1回目の公判の後、弁護士はAさんの保釈請求書を裁判所に提出し、Aさんの保釈の必要性や証拠隠滅、逃亡のおそれがないことを訴えました。
弁護士の訴えが認められ、Aさんは保釈となりました。

保釈後、Aさんは再犯を防止するために、性障害の治療を行っている病院に通院することに決めました。
また、Aさんは勾留中に性被害者の手記を読んで自身の起こした痴漢事件と向き合い、保釈後には反省文を書くなど、より反省を深めていました。

刑事裁判やその準備と並行して、弁護士はAさんとその家族の意向に沿い、示談交渉を行っていきました。
示談交渉の結果、被害者のうちの数名と示談を締結することができました。

先述の通り、Aさんは複数の痴漢事件を起こしており、悪質であるとして厳しい刑罰が下る可能性もありました。
しかし、弁護士は、Aさんが深く反省し病院に通院するなど再犯防止に努めていること、複数の被害者との間で示談を締結していること、家族の監督に期待できることなどから、Aさんには執行猶予付きの判決が妥当であると訴えました。
こうした主張の結果、Aさんは保護観察付きの執行猶予判決を獲得することができました。
執行猶予付きの判決となったことで、Aさんは刑務所に行くことなく、社会内で更生を目指すことが可能となりました。

今回のAさんの事例のように、複数の痴漢事件を起こしており被害者も複数人存在するとなった場合には、当事者だけでは、被害者への謝罪や弁償をするだけでも対応しきれない場合があります。
もちろん、複数事件がある場合には、刑事裁判への対応や準備も事件の数だけ必要になってきますから、そういった面でも弁護士のサポートを受けられることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスも行っていますので、ご家族が逮捕されている場合でも、迅速に状況を把握し、弁護士から適切なアドバイスをすることが可能です。
お問い合わせは、0120―631―881までお電話ください。

(事例紹介)SNSを通じた覚醒剤・大麻の販売事件で逮捕

2022-06-23

(事例紹介)SNSを通じた覚醒剤・大麻の販売事件で逮捕

~事例~

覚醒剤や大麻を密売したとして、京都府警組対3課と亀岡署などは31日、覚醒剤取締法違反と大麻取締法違反(営利目的共同譲渡)の疑いで、京都市伏見区の無職男(31)ら20~30代の男3人を再逮捕した。
(中略)
府警は、無職男の自宅などから覚醒剤30グラムと大麻2キロ(末端価格計1377万円)を押収した。3人はツイッターで客を募って覚醒剤や大麻を売っていたとみられ、密売グループのメンバーとみている。
(※2022年5月31日16:17京都新聞配信記事より引用)

~覚醒剤・大麻の販売~

覚醒剤大麻は、所持するだけでも犯罪になりますし、当然他人に販売することも犯罪です(許可を受けている者に関してはその限りではありません。)。

覚醒剤取締法第41条の2
第1項 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。

大麻取締法第24条の2
第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。

覚醒剤でも大麻でも、営利目的の所持・譲り渡しの場合は単純に所持や譲り渡しをした場合よりも重い刑罰が設定されています。
営利目的とは、文字通り利益を出すことを目的とすることを指しており、簡単に言えば販売目的で覚醒剤大麻を所持していたり、実際に覚醒剤大麻を販売していたりするケースを指します。

営利目的であるかどうかは、罪に問われている本人の供述だけでなく、所持している覚醒剤大麻の量や、関係者とのやり取りの内容などから判断されます。
今回取り上げた事例では、SNSを通じて覚醒剤大麻の販売先を募って覚醒剤大麻の販売を行っていたようです。
こうした場合、SNSに販売先を募る投稿や販売のためのやり取りの投稿が残っていることが考えられ、そういった情報から営利目的であることが判断されることが予想されます。

なお、薬物犯罪の収益だと分かっていながらその利益を収受したり、薬物犯罪をしようと違法薬物を不法輸入したり、薬物犯罪をすることをあおったりそそのかしたりすることで、麻薬特例法(正式名称「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」)違反という別の犯罪が成立する可能性も出てくるため、SNSを通じた覚醒剤大麻の販売事件では、そういった部分にも注意が必要となってきます。
特にSNSを通じて違法薬物の買い手を募っていたようなケースでは、薬物犯罪のあおり・そそのかしと取られて麻薬特例法違反となることも考えられますから、どの行為にどういった犯罪が成立し得るのかということを把握しておくためにも、早期に弁護士に相談しておくことをおすすめします。

覚醒剤大麻の販売事件にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
刑事事件少年事件を中心に取り扱う弁護士が、ご相談者様の状況に合わせたサービスを通じてサポートを行います。
まずは0120-631-881までお問い合わせ下さい。

【解決事例】特定商取引法違反事件で接見禁止解除

2022-06-21

【解決事例】特定商取引法違反事件で接見禁止解除

事件

Aさんは京都府宇治市にある会社で営業職として働いており、普段からBさんとともに訪問販売をしていました。
ある日、Aさんらの訪問販売時に不実告知があったとして、京都府宇治警察署の警察官が会社に家宅捜索に訪れました。
その後、Aさんは、Bさんと共に特定商取引に関する法律違反特定商取引法違反)の罪で京都府宇治警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、京都府宇治警察署に行きました。
しかし、Aさんに会うことはできず、Aさんの状況を確認するために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービスを申込みました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

弁護士から初回接見サービスの報告を受けたAさんのご家族は、Aさんの弁護活動を弁護士に依頼することに決めました。
Aさんは接見禁止処分を受けており、Aさんのご家族はAさんに対して面会もできず、手紙も送ることができない状況にありました。
接見禁止処分とは、口裏合わせなどのおそれがある場合に付される処分で、弁護士以外の人との面会や手紙のやり取りなどが制限される処分です。

弁護士は、依頼後すぐに、Aさんの家族がAさんに接見できるようにするために、接見禁止の一部解除を求めるための申立てを行いました。
申立ての中で、弁護士はAさんが家族と会えないことで精神的に不調をきたしていること、Aさんと面会する必要性があること、Aさんの家族はAさんに求められたとしても証拠の隠滅を行わないことを訴えました。
弁護士の訴えにより、Aさんの家族に限って接見禁止が解除されました。
Aさんは家族と会い、直接話をすることができるようになりました。

その後、Aさんは再逮捕され、勾留の延長が決定してしまいました。
Aさんの身体拘束が長期に渡っていたことから、弁護士は勾留延長決定に対して不服申し立てを行い、Aさんの釈放を求めました。
この不服申立てが認められたことで、Aさんは釈放されることになりました。
釈放後、自宅で家族と過ごしながら捜査を受けていたAさんは略式起訴されることになり、略式命令によって罰金刑となりました。

接見禁止がついてしまっている場合は、ご家族であっても面会や手紙のやり取りをすることができなくなります。
ご家族と直接のやり取りが一切できないという状況は、被疑者・被告人の大きな精神的負担となることが予想されますから、接見禁止処分となっている場合には早期に弁護士接見禁止一部解除に動いてもらうことをおすすめします。

また、弁護士であれば接見禁止処分となっていても接見を行うことが可能ですので、ご家族やご友人の伝言を弁護士を通じて本人にお伝えすることができます。
連日にわたる取調べの中で、味方である弁護士の存在は心の支えになることもありますから、こうした面でも弁護士のサポートを受けることが望ましいといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕・勾留中の方に弁護士が接見に向かう初回接見サービスをご用意しております。
初回接見サービスのご予約は0120―631―881でお承りしておりますので、ご家族が逮捕されてしまってお困りの方、接見禁止処分が付いていて状況がわからずお悩みの方は、一度お問い合わせください。

【解決事例】ご近所トラブルによる器物損壊事件で不起訴処分獲得

2022-06-18

【解決事例】ご近所トラブルによる器物損壊事件で不起訴処分獲得

事件

京都市北区に住むAさんは、自宅の隣に住むVさんの家の騒音に悩まされていました。
度々、AさんはVさんの家に騒音に注意を促す貼り紙を行っていましたが、それでも騒音は収まりませんでした。
耐えられなくなったAさんは、Vさんの家の玄関のカギ穴に接着剤を流し入れる嫌がらせを行いました。
Vさんの家の玄関に設置していた防犯カメラによってAさんの犯行が発覚し、Vさんは京都府北警察署に被害届を出しました。
その後、京都府北警察署の警察官に器物損壊罪の容疑で取調べを受けたAさんは、何度かVさんの下に謝罪や弁償の申し入れをしましたが、断られてしまっていました。
弁護士にVさんとの間に立ってほしいと考えたAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部初回無料法律相談を予約しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

先述したように、Aさんの器物損壊事件ご近所トラブルから発展したものであり、元々AさんとVさんの間にトラブルのある状態で刑事事件が起こってしまったものでした。
こうしたことから、Aさんが謝罪の申し入れをしてもVさんから拒絶されてしまっていたという経緯があったのですが、AさんはVさんに謝罪したいという気持ちを変わらず持ち続けていました。
そこで、そうしたAさんの意向に沿い、弁護士はVさんに謝罪と賠償の申し入れを行いました。
弁護士は何度もVさんと話し合い、AさんとVさんのお互いの条件をすり合わせていきました。
その結果、Aさんの引っ越しを条件として、Vさんとの示談締結が可能となりました。
また、VさんにAさんのことを許してもらうこともでき、被害届を取り下げてもらうこともできました。

被害届が取り下げられたことが後押しになり、Aさんは不起訴処分となりました。
不起訴処分を獲得したことによって、Aさんに前科前歴が付くことはありませんでした。

ご近所トラブルでも刑事事件に発展することがあります。
親しい仲であっても、当事者間で謝罪や賠償をしようとした結果トラブルになることもあります。
弁護士を通じて謝罪や賠償を行うことで、不要なトラブルを避けられる可能性や、謝罪と賠償を受け取ってもらえる可能性があります。
器物損壊罪ご近所トラブルに関連する刑事事件により捜査された場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回無料法律相談をご利用ください。
初回無料法律相談のご予約は0120―631―881までお問合わせください。

【解決事例】不正競争防止法違反事件で公判請求回避

2022-06-16

【解決事例】不正競争防止法違反事件で公判請求回避

事件

Aさんは、京都府向日市にあるV社で営業担当として勤務していましたが、V社の取引先であったX社への転職が決まっており、近々V社を退職する予定でした。
まだAさんがV社に在職している最中、Aさんは勉強のために使えるだろうと考え、V社の顧客情報などの営業データをプリントアウトし、自宅へ持ち帰りました。
Aさんは、V社から引き留めにあったものの、最終的に退職届を提出し、プリントアウトしたものは全てV社へ返却しました。
翌月、京都府向日町警察署の警察官がAさんの家とX社を捜索しました。
その後、Aさんは京都府向日町警察署の警察官から取調べを受け、自分の勉強のために持ち帰ったこと、プリントアウトしたものは全てV社に返却していることを話しました。
しかし数か月後、Aさんは京都府向日町警察署の警察官に不正競争防止法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
不安になったAさんの家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービスに申し込み、弁護士に弁護活動を依頼することを決めました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

不正競争防止法

不正競争防止法では、利益を得る目的もしくは損害を与える目的のために不当に営業の秘密を得る行為を取り締まっています。

不正競争防止法第21条(以下抜粋)
次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは2千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第1項の3号
営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者の損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得した者
イ 営業秘密記録媒体(営業秘密が記載され、又は記録された文書、図面又は記録媒体をいう。以下この号において同じ。)又は営業秘密が化体された物件を横領すること。
ロ 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物体について、その複製を作成すること。
ハ 営業秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載または記録を消去したように仮装すること。

今回のAさんは、転職先のX社にV社の顧客情報当の営業秘密を持って行こうとしたのではないか(不正競争防止法第21条第1項の3号イに違反)と疑われていました。
Aさんとしては、あくまで勉強のために持ち帰ったつもりでしたが、X社での仕事でも役に立つだろうという思いもぼんやりとあったという認識でした。

事件解決のながれ

Aさんとしては、ぼんやりと次の転職先でも役に立つとは思っていたものの、深く考えていたわけではなく、情報をどのように活用するかといったことも全く考えていないという状況でした。
弁護士は、何度もAさんの接見に行き、Aさんの認識を正しく捜査機関に伝えられるよう、随時取調べ等のアドバイスを行いました。

Aさんの問われた不正競争防止法違反では、10年以下の懲役、2千万円以下の罰金の両方を科される可能性がありました。
これだけ重い犯罪でもあるので、Aさんも公判請求され、刑事裁判の場に立つ可能性もありました。
しかし、弁護士によるアドバイスが有利に働いたことにより、Aさんの事案では悪質性が低いと判断され、Aさんは略式手続き(略式命令)に付され、罰金を支払って事件を終了することとなりました。
略式手続となった場合、罰金を支払って事件が終了となるため、公開の法廷に立つことなく刑事手続を終えることができます。
Aさんは公判請求を回避できたことにより、刑事手続に割く時間を大幅に減らすことができたとともに、刑事裁判の場に立つことを回避することができました。

当然ながら、公判請求され刑事裁判となれば、刑事裁判自体にかかる時間もありますし、そのための準備も必要となってきますから、略式手続(略式命令)と比べてより心身ともに負担がかかることが予想されます。
もちろん、公判請求されて公開の法廷に立つことによって、事件のことが周囲に知られてしまうリスクも大幅に上昇してしまいます。
弁護士のサポートを受けて適切に取調べ等に対応することで、公判請求を回避したり、不要に重い処分を回避したりすることが期待できます。

不正競争防止法違反刑事事件でお困りの際には、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にお問い合わせください。
初回接見サービスのご予約は0120ー631ー881で受け付けております。

【解決事例】複数件の盗撮事件で執行猶予付き判決の獲得

2022-06-14

【解決事例】複数件の盗撮事件で執行猶予付き判決の獲得

事件

Aさんは京都市南区の駅で女性のスカートの中を盗撮しました。
Aさんは過去にも同じ女性を盗撮したことがあったため、女性は付きまとわれていると誤解し京都府南警察署の警察官に相談しました。
任意同行を求められたAさんが取調べを受けたことにより、Aさんによる盗撮行為が発覚しました。
その後、Aさんは京都府下京警察署の警察官に盗撮による迷惑防止条例違反の容疑で捜査されることになりました。
捜査により、Aさんは駅構内での盗撮だけでなく、知人に頼み更衣室でも盗撮行為を行わせていたことが判明しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決の流れ

Aさんは盗撮をしてしまったことや知人を盗撮の共犯者にしてしまったことを後悔し深く反省していました。
Aさんやそのご家族は、被害者女性に謝罪や被害賠償を行うためにも弁護士を付けた方がいいと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部弁護士に相談し、弁護活動を依頼しました。

依頼を受けた弁護士は、Aさんの意向に沿ってお詫びと弁償の打診を行いました。
その結果、被害女性複数名について、Aさんの書いた謝罪文や賠償金を受け取ってもらうことができました。

また、Aさんは二度と盗撮を行わないために、専門機関への通院を開始し、自身の認識を専門家の力を借りながら正していくこととしました。
通院の他にも、盗撮被害・盗撮加害について書かれた本を読み、被害者の受ける被害の大きさや盗撮加害をすることを認識することや、携帯のカメラ機能を使えないようにするなど、Aさんはできる限りの再犯防止策を考えて実行しました。

Aさんには前科や前歴はありませんでしたが、盗撮の件数が多く、程度も軽微であるとはいえなかったため、起訴され公判が開かれることになりました。
迎えた公判当日、Aさんには前科前歴がないこと、Aさんのお姉さんが監督を約束していること、Aさんは反省し再犯防止策を行っていることを弁護士が裁判官に訴えました。

弁護士の訴えにより、Aさんは執行猶予付きの判決を得ることができました。
執行猶予となったことで、Aさんは刑務所に入ることを回避することができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、過去に多くの事件で執行猶予付き判決を獲得してきました。
弁護士を付けることで、早い段階から執行猶予獲得に向けた準備をし、刑事裁判に臨むことが期待できます。
どういった活動が可能なのか、見通しはどのようなのものなのかといったことは、事件ごとの事情によって異なってきますから、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
初回無料法律相談や初回接見サービスのご予約は0120―631―881までお電話をおかけください。

【解決事例】重傷の傷害事件で公判を回避

2022-06-11

【解決事例】重傷の傷害事件で公判を回避

~事例~

京都府京丹後市に住んでいるAさんは、知人Vさんと一緒に食事をしていた際、Vさんに胸倉を掴まれました。
同席していた別の知人に宥められ、いったんは離れたAさんとVさんでしたが、Aさんは怒りが収まらず、Vさんのことを複数回殴り、Vさんの身体複数個所に骨折を伴う重傷を負わせてしまいました。
Aさんは、京都府京丹後警察署傷害罪の容疑で取調べされることとなりました。
Aさんは、Vさんへの対応などについて弁護士に相談したいと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部初回無料法律相談を利用しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

Aさんの意向を受けた弁護士は、捜査機関を通じてVさんに連絡を取りたいという打診を重ね、Vさんの依頼を受けた代理人弁護士と示談交渉を開始しました。
示談交渉を複数回行ったものの、残念ながら示談締結には至りませんでしたが、弁護士は示談交渉の経過を記録し、まとめ、報告書として検察官に提出しました。
そして、Aさんとしては謝罪と弁償の意向を持って対応を行ってきたこと、実際にAさんやその家族が弁償のためのお金をできる限り用意して提示していたことなどを示し、寛大な処分としてもらえるよう交渉を行いました。

AさんがVさんに負わせた怪我は重傷であり、公判請求(起訴)され、正式な刑事裁判となる可能性がありましたが、Aさんの反省の深まりや事件発生の経緯、示談経過などが考慮され、Aさんは罰金刑で事件を終了させることができました。
略式罰金での事件終了となったため、Aさんは公判を回避することができ、公開の法廷に立たずに事件を終えることができました。

傷害事件では、被害者の方の怪我の程度により、正式な刑事裁判となることも考えられます。
見通しなどはなかなか当事者だけで判断できるものではないため、まずは弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料の法律相談も行っています。
刑事事件にお悩みの際は、お気軽にご利用ください。

【解決事例】前科ありの公務執行妨害事件で執行猶予付き判決

2022-06-07

【解決事例】前科ありの公務執行妨害事件で執行猶予付き判決

事件

Aさんは京都府長岡京市にある飲食店でお酒を飲んでいました。
酔っぱらってしまったAさんは店でトラブルを起こし、店員が警察に通報しました。
駆け付けた京都府向日町警察署の警察官とAさんはトラブルになり、Aさんは思わず警察官を殴ってしまいました。
その後、Aさんの下に京都地方裁判所から公務執行妨害罪での起訴状が届き、Aさんは刑事裁判への対応について心配になりました。
Aさんは、以前にも飲酒時に暴行事件など暴力犯罪をしてしまったことがあり、前科・前歴がありました。
そこでAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談の上、弁護活動を依頼をしました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決の流れ

弁護士は、まずは暴行を受けた京都府向日町警察署の警察官に謝罪と賠償の申し入れをしました。
公務執行妨害事件では、被害者が国や自治体となるため、謝罪や示談の申し入れを行っても断られることがほとんどです。
Aさんの事例については、示談締結には至らなかったものの、暴行を受けた警察官の方にAさんの作成した謝罪文を受け取っていただくことができました。
また、Aさんが深く反省をしていることを裁判官に伝えるために、弁護士はAさんに贖罪寄附を提案しました。
Aさんは贖罪寄附をして、反省の気持ちを表すこととしました。

依頼を受けてから1か月後、Aさんの刑事裁判が始まりました。
Aさんは暴力犯罪での前科・前歴があったため、厳しい処分を受ける可能性も考えられました。
Aさんの前科・前歴となった暴力事件は全て飲酒時に起こしてしまったものであり、弁護士とAさん、Aさんの家族の間で話し合った結果、再犯防止のためには今後Aさんが飲酒を制限することが必要だという結論になりました。
そこで、弁護士はAさんとその家族に、飲酒を制限するための依存症治療やカウンセリングを受けることを提案。
Aさんだけでなく、Aさんの家族もカウンセリングなどに参加し、Aさんの飲酒の制限に積極的に協力することとしました。

公判では、弁護士が裁判官に対して、Aさんが深く反省していることや、飲酒を控えカウンセリング等に通うなど具体的な再犯防止に努める対策を実行していることといった事情を訴え、執行猶予付きの判決を求めました。
そして、Aさんが暴行を受けた警察官に謝罪をしていること、示談を成立できなかった代わりに贖罪寄附をしたこと、AさんだけでなくAさんの家族も一丸となって再犯防止に努める手立てを考えていることなどの事情が認められ、Aさんは執行猶予付きの判決を得ることができました。

刑事裁判では、被害者などへの対応だけでなく、今後の再犯防止の手立てが取られているかどうかといった部分も重要な事情となります。
どういった活動をすべきなのか、どういった準備が必要なのかといったことは、当事者だけでは分かりづらい面もありますから、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に強い法律事務所です。
公務執行妨害罪に限らず、刑事事件のことでお困りの際には、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
0120―631―881ではお電話にて初回無料の法律相談、初回接見サービスのご予約を承っております。

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