カードショップに侵入して高額のカードを奪い取った男を強盗罪の疑いで逮捕

カードショップに侵入して高額のカードを奪い取った男を強盗罪の疑いで逮捕

財産犯

カードショップに侵入して高額のカードを奪い取った男が強盗罪の疑いで逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事件概要

京都府中京警察署は、市内の大学に通う男子大学生(23)を強盗罪の疑いで逮捕した。
大学生は、開店準備中のカードショップに侵入し、ショーケースの中に入っていた高額カードを奪い取った疑いが持たれている。
カードショップに侵入した大学生は、開店準備中の店長に対し、「ショーケースの鍵をよこせ」と言いながら、自宅から持ってきた包丁を店長に突きつけたとされている。
命の危険を感じた店長は、腰につけていたショーケースの鍵を大学生から奪い取られ、ショーケースに入ってあった総額200万相当の高額なカードを持ち逃げされた。
取調べに対し、大学生は「生活が苦しかった。奪ったカードを転売するつもりだった」と容疑を認めている。
(フィクションです)

強盗罪とは

刑法236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

本件では、男子大学生が、転売によって現金を得るために、開店準備中のカードショップに侵入し、店長に包丁を突きつけてショーケースの鍵を入手し、中に入っていた高額カードを奪い取ったようです。

強盗罪では、本件のように包丁や鉄パイプなどの凶器が使用されることがあります。
このような行為がなされると、被害者が死亡したり怪我をしたりといったことが発生しやすいと言えますから、強盗罪は、とても危険で悪質な犯罪と言えます。
強盗罪の法定刑が5年以上の有期懲役と非常に重たいのも、単に人の財産に対する侵害行為にとどまらず人の生命・身体・自由に対する侵害行為という側面も有する犯罪であるためです。

手段としての「暴行又は脅迫」

強盗罪の場合、暴行・脅迫は財物を無理やり奪い取る手段として規定されていますから、本罪における暴行とは、反抗を抑圧するに足りる程度の不法な有形力の行使を意味し、脅迫とは、反抗を抑圧するに足りる程度の害悪の告知を言います。
また、反抗を抑圧するに足りる程度とは、簡単にいうと、抵抗することが困難な程度のことをいいます。
問題となった行為が、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行又は脅迫であるか否かは、「社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものかどうか」という客観的基準によって決せられます(最判昭和24年2月8日)。

本件では、容疑者の男は、ショーケースのカード(財物)を奪い取るために、包丁をショップの店長に突きつけたようです。
店長が男性であったとしても、包丁を成人男性から突きつけられれば、反抗するのは難しいと言えると思われます。
抵抗して包丁で切り付けられたり、刺されたりした場合、最悪のケースでは死亡する可能性があるからです。
したがって、大学生がショップの店長に包丁を突きつけた行為は、反抗を抑圧するに足りる程度の有形力の行使、すなわち強盗罪における暴行に当たる可能性があります。
ですので、本件では強盗罪が成立するおそれがあります。

できるだけ早く弁護士に相談を

本件のように強盗罪を起こして起訴された場合、執行猶予がつかない可能性があります。
というのは、執行猶予がつくためには、下された量刑が3年以下である必要があるところ、強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役だからです。

ただし、強盗罪を起こしてしまった場合であっても、被害者との間で示談が成立していれば、刑が減刑されて3年以下の懲役となり執行猶予がつく可能性があります。
もっとも、加害者自らが直接被害者と示談交渉を進めようとするのは得策ではありません。
本件ように、強盗罪の被害者は加害者によって財産だけでなく生命身体に危害を加えられているわけですから、通常強い処罰感情を有していると考えられますし、加害者に対して強い恐怖心を抱いている可能性もあります。

そこで、示談交渉は弁護士に一任されることをおすすめいたします。
加害者と直接連絡を取ることを拒絶する被害者であっても、弁護士相手であれば交渉に応じてくれることは少なくありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、強盗事件を含む豊富な刑事弁護の経験を持つ法律事務所です。
被害者側との示談交渉はぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にお任せください。
示談交渉を数多く成立させてきた弊所の弁護士が交渉を行うことで、下される量刑を減軽させたり、執行猶予付判決を得ることができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

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