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会社内におけるセクハラ行為の刑事事件化回避について①

2024-11-18

会社内におけるセクハラ行為の刑事事件化回避について①

取調べを受ける男性

セクハラ行為と成立する可能性のある犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは、京都市下京区にある会社の社員として勤務しています。
勤務中に女性社員Vを気に入ったので、ことあるごとに不意にVさんの腰や尻を触るなどのセクハラ行為を行っていました。
ある日、Vさんの弁護士からAさんの自宅に内容証明郵便が届き、「上記セクハラ行為について慰謝料を支払ってほしい。告訴状を提出する用意もある」と記載されていました。
Aさんは、警察の捜査を受けるような事態は回避したいと考えています。
(事例は事実に基づくフィクションです。)

Aさんに成立する犯罪

近年では、ハラスメント行為を許容しない風潮がとても強くなっています。
Aさんの行ったセクハラ行為は、セクハラの中でも特に悪質な行為といえるでしょう。

以前は、セクハラ行為については軽く考えられ、被害者が泣き寝入りすることにより、表沙汰になることは稀だったかもしれません。
しかし、近年では深刻な問題として取り上げられることが多くなり、今後は以前のように許容されるというような考えは通用しないものと考えておいた方が良いと思われます。

迷惑行為防止条例違反

今回の事例では、Vさんの腰や臀部に触れる行為があるため、各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反の罪が成立する可能性があります。
規制されている内容は自治体によって異なりますが、基本的にはどの都道府県も似たような規制になっています。

京都府ではこのように規定されています。

京都府迷惑行為等防止条例第3条1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる他人に対し、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人の身体の一部に触ること(着衣その他の身に着ける物(以下「着衣等」という。)の上から触ることを含む。)。
(以降省略)

京都府迷惑行為等防止条例第3条1項が規定しているように、公共の場所で他人に不安や嫌悪を覚えさせるような方法で、他人の身体の一部を触ることは禁止されています。
京都府迷惑行為等防止条例が規定する「公共の場所」とは、何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所のことを指します。(京都府迷惑行為等防止条例第2条1項)

今回の事例では、勤務中に腰や尻などを触ったとされていますので、おそらく事務所内での出来事だと思われます。
VさんはAさんに触られることで不安や嫌悪を覚えているでしょうから、当該行為を行った場所が「公共の場所」であると判断されれば、AさんがVさんの腰や尻を触る行為は京都府迷惑行為等防止条例違反が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
相手方から慰謝料を提示されていて示談でお困りの方、京都府迷惑行為等防止条例違反などの刑事事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

逮捕されたらどうなるの?勾留について解説します!

2024-11-15

逮捕されたらどうなるの?勾留について解説します!

逮捕の瞬間

逮捕勾留について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府京丹波町に住むAさんは、Vさんに暴行を行ったとして暴行罪京都府南丹警察署逮捕されました。
Aさんは、3日後にどうしても欠席できない仕事があり、また妻と子供もいるため、勾留を避けたいと考えています。
(事例は事実に基づくフィクションです。)

勾留

逮捕されて勾留されてしまった被疑者は、身体を拘束される形となり、自身で自由に家族等に連絡することも、翌日に会社に行くこともできなくなります。
そして、勾留が長引けば、会社を休む状態が続いてしまうこととなり、解雇等に繋がってしまうおそれが高まることとなるでしょう。

一度、逮捕・勾留となってしまうと何もしなければ簡単には釈放されない状態となってしまうため、早期に弁護士に依頼することが望ましいと言えます。
刑事事件に精通した弁護士に依頼することで、検察官や裁判官に対して早期の釈放に向けた活動をおこない、少しでも釈放の可能性を高めることで、日常生活への復帰を促すことができます。

勾留に至る流れ

勾留とは、被疑者または被告人を刑事施設に拘禁することをいいます。
勾留の目的としては、被疑者・被告人の逃亡または罪証隠滅を防ぐことが目的となります。

警察は、逮捕した被疑者を送致する必要があると考えるときは、48時間以内に検察庁の検察官に送致する手続をしなければなりません。
検察官は、警察から送致を受ければ、24時間以内に勾留請求を行う必要があるかを判断することとなり、必要があれば裁判所の裁判官に被疑者を勾留するよう求めるために、勾留請求をします。

要するに、逮捕されて逃亡や罪証隠滅のおそれがあると認められれば、検察官が裁判官に対して勾留請求をおこない、勾留請求が認められると勾留状が発付されて勾留されることになるのです。

逮捕後、最初の勾留が認められれば、10日間、さらに捜査の必要性等から検察官が延長請求をして、勾留延長が認められれば、さらに最長で10日間の延長となります。
逮捕されれば最大23日間身体拘束が続くことになります。

そして事件が起訴されると、被疑者は被告人勾留に移行し、勾留期間は起訴から2ヶ月間で、さらに1ヶ月ごとに更新されます。
また、起訴後は保釈が認められる余地が出てきます。

被疑者・被告人にとって、勾留は社会生活に与える影響が非常に大きく、日常生活と分断されることで精神的負担も生じることとなります。

勾留からの早期解放

逮捕されれば、まずは勾留阻止が目標の一つとなるでしょう。
早期に弁護士に依頼し、弁護士が勾留をしないように求める意見書を検察官や裁判官に提出することで、早期釈放を実現できる可能性があります。

事例のAさんの場合、仕事や家族のために勾留を避けたいと考えていることから、早期に弁護士を選任することで、勾留を阻止し早期釈放を狙える可能性があります。

何もしなければ勾留が長くなる可能性があるため、少しでも早い釈放を考えているのであれば弁護士に依頼することが不可欠と言えます。
当事務所には釈放に対する活動に長けた弁護士が多く在籍しています。
家族等が逮捕され、早期の釈放に向けた対応にお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

過去に罰金50万円を受けたことがある方が再び犯した万引き事件で公判請求を避けることができた事例

2024-11-13

過去に罰金50万円を受けたことがある方が再び犯した万引き事件で公判請求を避けることができた事例

■事件概要■

ご依頼者様の旦那様(40代 会社員)が本屋で起こした万引き事件

■結果■

略式命令による罰金刑

■事件経過と弁護活動■

旦那様は過去にも万引き事件を起こし、罰金50万円の刑事罰を受けたことがありました。
窃盗罪の法定刑は、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(刑法第235条)であり、罰金刑の上限額であったため、公判を請求されることが予想されました。

旦那様の職場は旦那様が万引き事件を起こしたことを知っており、職場からは公判請求されたら教えてほしいと言われていました。
旦那様の職場は旦那様が公判請求されるかどうかを重要視していると考えられ、公判請求された場合には、解雇処分など何らかの処分が付されてしまう可能性がありました。
旦那様には子供もおり、何としても解雇されることを避けたい状況でした。

弁護士は検察官を通じて被害店舗と連絡を取り、賠償を受け取っていただけないか、交渉を行いました。
弁護士による交渉の結果、被害店舗に賠償金を受け取っていただくことができました。

弁護士は旦那様が公判請求をされないように、意見書を作成しました。
意見書では、被害店舗に賠償を行っていること、解雇のおそれがあることなどを主張し、略式命令による罰金刑を求めました。
弁護活動の結果、旦那様は略式命令による罰金刑になり、公判請求を避けることができました。

【お客様の声】再び起こした痴漢事件で略式命令による罰金刑を獲得した事例

2024-11-11

【お客様の声】再び起こした痴漢事件で略式命令による罰金刑を獲得した事例

■事件概要■

ご依頼者様の息子様(20代 学生)が電車内で痴漢したとして逮捕された痴漢事件

■結果■

勾留阻止
略式命令による罰金刑

■事件経過と弁護活動■

息子様は大学生であり、このまま勾留されてしまうと欠席により単位を落としてしまったり、無断欠席が続くことで大学に事件を起こしたことを知られてしまう可能性がありました。
そこで弁護士は息子様が勾留されることを避けるため、意見書を作成しました。
意見書では、息子様が勾留されることで大学に事件のことを知られてしまう可能性があることや単位を落としてしまう可能性があること、息子様が逃亡や証拠隠滅をしないようにご依頼者が責任をもって監督することを裁判官に訴え、勾留をしないように求めました。
検察官によって勾留の請求はなされましたが、弁護士の作成した意見書により、検察官が行った勾留請求は却下されました。
息子様は勾留されることなく釈放されたことにより、普段通り、大学に通うことができました。

息子様は以前にも痴漢事件を3件起こしており、本件は前回の事件の捜査中に起こした事件でした。
前回の痴漢事件は3件とも弁護士の弁護活動によって不起訴処分を獲得したのですが、本件は前回の痴漢事件の捜査中に行った犯行であり、常習性が高く悪質だと判断されて罰金刑で済まずに公判請求されることも十分予想されました。

公判請求され裁判になれば、裁判は公開の法廷で行われるため息子様が事件を起こしたことを息子様の周りの人に知られてしまう可能性がありますし、裁判が行われれば裁判が行われない場合に比べて事件が終わるまでの期間が長くなってしまいます。
そこで弁護士は略式命令による罰金刑で済むように、息子様が偶然にでも被害者様と出会うことのないように引っ越し、事件を起こした電車を今後利用しないことを誓っていること、再犯防止のため専門機関への通院を考えていることを検察官に訴え、略式命令による罰金刑を求めました。

弁護活動の結果、息子様は公開の法廷で裁かれることなく、略式命令による罰金刑になりました。

409052

【お客様の声】傷害罪で逮捕された事件で暴行罪の略式命令を勝ち取った事例

2024-11-08

【お客様の声】傷害罪で逮捕された事件で暴行罪の略式命令を勝ち取った事例

■事件概要■

ご依頼者様の息子様(30代 会社員)が奥様に暴行を加え、全治約2週間のけがを負わせたとして逮捕・勾留された傷害事件

■結果■

略式命令による罰金

■事件経過と弁護活動■

息子様は自分の暴行によって奥様がけがを負ったことは認めていたものの、一部の暴行について否認していました。
また、被害者は同居している奥様であり、証拠隠滅が容易であると判断される可能性が非常に高く、容疑を一部否認していることから、身柄開放活動は難航することが予想されました。

ご契約時はすでに勾留が決まっている状態でした。
勾留期間は10日なのですが、1度だけ延長することができ、最長で20日間にも及ぶことがあります。
勾留期間が長引くとその分、会社に事件のことが発覚する可能性が高くなり、解雇など何らかの処分に付されてしまう可能性が高くなります。
ですので、息子様は勾留を延長されることなく、釈放されることを望んでいました。

息子様が容疑を一部否認していたのは、記憶が判然としていないからでした。
奥様が暴行を受けたと言うのであれば、自分が暴行をしたのだろうと考えた息子様は、接見に訪れた弁護士に否認していた容疑を認めることを伝えました。

容疑を認めると聞いた弁護士は、すぐさま検察官に連絡をし、息子様が容疑を認めているので勾留延長の請求をしないでほしいと訴えるとともに、処分交渉を行いました。

弁護士の交渉の結果、息子様は勾留を延長されることなく釈放されることになりました。
また、息子様は、逮捕罪名である傷害罪ではなく、傷害罪よりも規定されている刑罰の軽い暴行罪略式命令による罰金刑を勝ち取ることができました。

410019

【お客様の声】略式請書にサインした過失運転致傷事件で不起訴処分を獲得した事例

2024-11-06

【お客様の声】略式請書にサインした過失運転致傷事件で不起訴処分を獲得した事例

■事件概要■

ご依頼者様(40代 会社員)が車の運転中に被害者様と接触し、全治2か月のけがを負わせた、過失運転致傷事件

■結果■

不起訴処分

■事件経過と弁護活動■

契約時、ご依頼者様は略式請書にサインをしており、罰金刑が確定する寸前でした。
前科が付くことを避けたいと考えたご依頼者様は弊所の無料法律相談を利用されました。

ご依頼後すぐに、弁護士は検察官を通じて、被害者様の親御様にご依頼者様が謝罪と賠償を希望していることを伝たところ、弁護士の話をきいていただけることになりました。

本件では、事故後すぐにご依頼者様が被害者様に声掛けし確認をしたところ、被害者様から「大丈夫」だと言われたため、ご依頼者様は事故現場を離れてから、警察署に事故の報告をしました。

被害者様の親御様はご依頼者様が被害者様を残して事故現場を去っていることや被害者様の成長に伴って後遺症が出る可能性もあることから、賠償金を受け取ることなどは消極的でした。
ですが、弁護士が交渉を重ねることで、前向きに検討していただくことができ、賠償金の受け取りと「一切の刑事処罰を望まない」という文言の入った上申書を作成していただくことができました。

弁護士による示談交渉や検察官への交渉が功を奏し、ご依頼者様は略式請書にサインしていたものの、不起訴処分を獲得することができました。

409038

【お客様の声】コンビニでの万引きで再度の不起訴処分を獲得した事例

2024-11-03

【お客様の声】コンビニでの万引きで再度の不起訴処分を獲得した事例

■事件概要■

ご依頼者様のお母様(80代)が、コンビニで起こした万引き事件

■結果■

不起訴処分

■事件経過と弁護活動■

お母様は以前にも万引き事件を起こしており、不起訴処分を受けたことがありました。
本件は再犯であり、罰金刑などの刑事罰が科されてしまうことが予想されました。

弁護士は検察官を通じて被害店舗と連絡を取り、示談交渉を行いました。
被害店舗で複数回にわたって万引きを行っていたことではじめは示談に少し消極的だったものの、弁護士の示談交渉により、余罪分も含めて示談を締結することができました。
また、示談書の中に「加害者を許し更生に期待する」といった文言もいただくことができました。

示談交渉と並行して、お母様が二度と再犯することのないように、弁護士はご依頼者様と今後の生活について話し合いました。

弁護士は検察官に、余罪も含めて示談を締結しており、被害店舗側が処罰を求めていないこと、お母様が再犯することのないように病院を受診したり、一人で買い物をさせないようにするなど再犯防止策に取り組んでいることを訴え、不起訴処分を求めました。
弁護活動の結果、お母様は余罪も含めて再度の不起訴処分を獲得することができました。

【お客様の声】SNS上で見つけたバイトで特殊詐欺事件に加担したと疑われ、嫌疑不十分による不起訴処分を獲得した事例

2024-11-01

【お客様の声】SNS上で見つけたバイトで特殊詐欺事件に加担したと疑われ、嫌疑不十分による不起訴処分を獲得した事例

■事件概要■

ご依頼者様の息子様(20代 会社員)が、SNSで見つけた運転代行のアルバイトをしたところ、特殊詐欺事件への加担を疑われた詐欺事件

■結果■

接見禁止一部解除
嫌疑不十分による不起訴処分

■事件経過と弁護活動■

息子様が行った運転代行のアルバイトは、息子様には知らされていなかったものの、実際には特殊詐欺事件の実行役を犯行現場まで送り届けるという内容のものでした。
息子様が提示されていた金額は日当1万円から5万円であり、相場から考えると高額であったため、特殊詐欺事件だとわかっていて運転代行を行ったのではないかと疑われ、息子様は逮捕されていました。
息子様は特殊詐欺事件だとは知らなかったとして、容疑を否認していました。

息子様が容疑を否認していることや共犯者がいたことで接見禁止決定がなされており、家族であるご依頼者様も息子様と面会をすることができない状況でした。
また、息子様は逮捕されたことや家族とも会えないことで精神的にかなり不安定な状態になっていました。
弁護士は家族が息子様と面会できるように、意見書を提出することで、裁判所に対して接見禁止をご両親に限り、接見禁止を解除するように求めました。
弁護士の主張が認められ、息子様は家族と面会することができるようになりました。

取調べでは、被疑者の供述を基に、重要な証拠となる、供述調書が作成されます。
意に反した内容の供述調書を作成されることで不利な状況に陥ってしまう可能性がありますし、供述調書の内容を訂正することは容易ではありません。
息子様にとって不利な内容の供述調書が作成されることがないように、弁護士は息子様との接見を頻繁に重ね、取調べのアドバイスを行いました。

弁護士によるアドバイスが功を奏し、息子様は証拠不十分による不起訴処分を獲得することができました。

410001

【お客様の声】保険料の水増し請求を行った詐欺事件で執行猶予を獲得した事例

2024-10-30

【お客様の声】保険料の水増し請求を行った詐欺事件で執行猶予を獲得した事例

■事件概要■

ご依頼者様(50代 専門職)が共犯者と結託して保険料を水増し請求した詐欺事件

■結果■

執行猶予

■事件経過と弁護活動■

ご依頼者様は詐欺罪で起訴され、裁判に備えるために弊所の無料法律相談を利用されました。

ご依頼後、弁護士は裁判に向けた準備を進めました。

ご依頼者様はご依頼前に、水増し請求を行った保険会社に対してご依頼者様が実際に受け取った保険金だけでなく、共犯者が受けとった保険金や調査にかかった費用などを賠償していました。
弁護士は、裁判でご依頼者様の有利な事情として主張するために、ご依頼者様が保険会社に対して賠償金を支払っていることを証明する書面の作成を行いました。

また、書面の作成と並行して、ご依頼者様と裁判に向けた打ち合わせを重ねました。
打ち合わせでは、弁護士があらかじめ裁判で質問されるであろう内容を予測したものを参考に、裁判の練習を行いました。

こうして迎えた裁判では、事前の打ち合わせが功を奏し、ご依頼者様は反省していることや今後再犯防止に努めていくことを裁判官に積極的に訴えることができました。
また、弁護士はご依頼者様が被害額の全額を賠償していることやご依頼者様の奥様が今後の生活の監督を誓約していることなど、ご依頼者様の有利にはたらく事情を主張し、執行猶予付き判決が相当だと裁判官に訴えました。

裁判の結果、ご依頼者様の事件態様は悪質で巧妙だと評されたものの、ご依頼者様の反省や再犯防止に努める姿勢が裁判官にしっかりと伝わり、賠償を行っていることなどもご依頼者様の有利な事情として考慮されたことから、ご依頼者様は執行猶予を獲得することができました。

409046

【お客様の声】後遺症により右目が失明した事故で執行猶予を獲得した事例

2024-10-27

【お客様の声】後遺症により右目が失明した事故で執行猶予を獲得した事例

■事件概要■

ご依頼者様が車の運転中に赤信号を見落としてバイクに衝突した過失運転致傷事件

■結果■

執行猶予

■事件経過と弁護活動■

本件事故によって、被害者様は本件事故の後遺症で右目を失明してしまいました。
ご依頼者様は保険に加入しており、被害者様の物損に関する賠償は済んでおり、後遺症に対しても今後賠償がなされる予定でした。
依頼当時、すでにご依頼者様は過失運転致傷罪で起訴されていたため、依頼後はすぐに裁判の準備を進めました。

依頼前にご依頼者様は被害者様に謝罪の申し入れを行っていましたが、当時、コロナ禍であったことから、謝罪は断られていました。
そこで弁護士は、被害者様の弁護士を通じて、謝罪文を受け取っていただけないか、被害者様の意向を確認したところ、ご依頼者様が作成した謝罪文を受け取っていただくことができました。

こうして迎えた裁判では、本件はご依頼者様が赤信号を見落としたことで起きた事故であり、被害者様は10代と若く、右目の失明という重大な後遺症を生じたことから、ご依頼者様の刑事責任は重いと判断され、検察官から禁錮2年の求刑がなされました。

弁護士は、物損の賠償は保険によって済んでおり、被害者様の後遺症に対する賠償も今後保険からなされる見込みであること、ご依頼者様が再犯防止に取り組んでいること、またご依頼者様のお母さまがご依頼者様が再度罪を犯すことがないように監督を誓約していることを主張し、執行猶予付きの判決を求めました。

ご依頼者様のお母さまが今後の監督を約束していること、ご依頼者様の保険で被害者様への賠償がなされる見込みであることから、裁判の結果、ご依頼者様は執行猶予付きの判決を獲得することができました。

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