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自殺幇助をした疑いで男を逮捕①
自殺幇助をした疑いで男を逮捕①

自殺幇助罪の容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府宮津警察署によりますと、今年1月3日、京都府宮津市在住の会社員の男(42)が、乗用車内で男性1人女性1人とともに練炭自殺し、自殺を幇助した容疑で逮捕されたとのことです。
通りかかった通行人が救急車をよび、男のみ助かりました。
男はSNSで自殺を呼び掛けたところ、男性1人と女性1人から応じる返信があり、昨年12月18日、男の車で同市の山中に向かい、自殺を図ったとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
自殺教唆罪・自殺幇助罪とは?
刑法第202条には以下の条文により、4つの罪名が規定されています。
「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。」
①自殺教唆罪
自殺の決意を有していない他人に自殺を勧め、決意させる行為です。
暴行や脅迫等によって自殺を決意させた場合は殺人罪(刑法199条)に該当します。
②自殺幇助罪
自殺を決意している他人の自殺を、道具を貸し与えるなどの方法で手伝う行為をいいます。
一緒に死ぬと偽装し、追死する意思がなかった場合は殺人罪が成立した判例があります。
この2つをあわせて、自殺関与罪と呼ばれています。
③嘱託殺人罪
自殺願望のある他人から殺してほしいと頼まれ、その他人を殺す行為をいいます。
④承諾殺人罪
殺される側の者の承諾を得て殺す行為をいいます。
この2つを合わせて同意殺人罪とよばれています。
自殺関与罪も同意殺人罪も客体は行為者以外の自然人ですが、幼児や心神喪失者などは自殺の概念を認識していないため、その場合は殺人罪にあたります。
また未遂罪(刑法第203条)も罰せられます。
自殺関与罪については、着手時期が教唆・幇助を開始した時点か、自殺行為の開始した時点かで、学説上の争いがあります。
今回の事例のように三人で心中を図ったが、男のように生き残った場合は、男も自殺を図っていても犯罪性がなくなる理由はないため、自殺幇助罪が成立することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談をおこなっています。
自殺幇助罪などの自殺関与罪、同意殺人罪などで現在捜査を受けている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
約200回の無言電話をかけ偽計業務妨害の疑いで逮捕
約200回の無言電話をかけ偽計業務妨害の疑いで逮捕

約200回の無言電話をかけ偽計業務妨害罪の疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府右京警察署は建設事務所に、約200回にわたって無言電話をかけるなどして業務を妨害したとして、京都市右京区在住の女(52)を逮捕いたしました。
同署によりますと、女は昨年(2024年)6~9月にかけ、同区内の男性(45)の事務所に約200回にわたって無言電話をかけるなどした疑いが持たれています。
女は警察の調べに対し、「電話をかけたことは間違いない」と容疑を認めています。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の違いは?
業務妨害罪には妨害の「手段」の違いにより偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の二種類があります。
偽計業務妨害罪は信用毀損罪とともに刑法第233条に規定されています。
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
偽計業務妨害罪とは虚偽のうわさを流したり、偽計(人を騙す、人の勘違いや不知を利用する、人を誘惑する、また計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いること)を用いて、法人・団体(営利を目的としていない場合も含む)の経済的な社会的信用を低下させることをし、またその業務を妨害する行為を行うと成立します。
保護法益は社会的活動の自由ですので、妨害は現実に業務が妨害されている必要ではなく、妨害の結果を発生される可能性がある行為で足りるとされています。
例えば、飲食店の料理に害虫が混入していたとする嘘をネットで流したり、営業中のお店にも関わらず、入口に休業の張紙を掲示したり、などがあります。
一方、威力業務妨害罪は刑法第234条に以下のように定められています。
「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」
つまり両者の違いは「威力」を行使したかどうかの違いになります。
「威力」とは人の意思を制圧するような勢力をいいます。
意思の抑圧は脅迫や暴行まで至らずとも、客観的にみて他人の自由意思を抑圧する程度のものかで判断し、被害者の主観的な程度を要しないとされています。
例えば、店内で暴れて営業妨害をする、株主総会中に大声を上げるなどがあります。
今回の事例では無言電話を建設会社に繰り返し電話をしたことにより、業務を妨害する行為をしています。
無言電話ですので「威力」は使われてはいませんが、業務を妨害する恐れのある行為ですので、偽計業務妨害罪にあたります。
もしこの電話が執拗なクレームや「アホ!」など相手を罵倒する電話の場合は威力業務妨害罪に該当することになるでしょう。
偽計業務妨害罪で逮捕されてしまったら
偽計業務妨害罪で逮捕された場合、被害を受けた会社と示談が成立すれば、減刑や不起訴の可能性がでてくるでしょう。
しかし被害会社と示談をする場合、担当者の名前を直接確認しそこから被害金額の交渉をするなど、個人が対応するのには限界があるでしょう。
また警察や検察もプライバシーの観点から、加害者に被害者の情報を教える状況は考えにくいです。
しかし被害者の了承が得られれば弁護士への開示は可能でしょうから、示談交渉は弁護士を通じてお行うことが望ましいでしょう。
そのため弁護士を通して、速やかに被害があった相手と交渉できるよう、警察や検察に働きかける防御活動が重要になってきます。
刑事事件において被害者と示談する際、弁護士の専門知識と経験は被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
お困りのことがございましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までお気軽にお問合せください。
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
フリーダイヤル:0120―631―881(24時間365日受付中)

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家族の金品を盗んだ容疑で姉を逮捕
家族の金品を盗んだ容疑で姉を逮捕

家族の金品を盗んだ容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府京丹後警察署は今年1月10日、無職の姉(55)が同居していない妹宅に訪問した際、金庫にある金品を盗んだ疑いで逮捕いたしました。
同署によりますと、女は京都府京丹後市に住んでいる妹の家に、留守のところ侵入し、金庫にあった現金を盗んだ疑いがもたれています。
姉は金庫の暗唱番号を盗み見していて覚えていたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
家族の物を盗んでも窃盗罪になる?
窃盗罪(刑法第235条)は「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められております。
つまり、他人の財物をその占有者の意思に反して、自己または第三者に占有を移す行為は窃盗罪が成立します。
例えば、万引きやすり、ひたっくりなどが窃盗罪の典型例になります。
窃盗の方法として暴行や脅迫を用いた場合は強盗罪(刑法第236条)に該当することになりますし、住居に侵入して窃盗を犯した場合は、窃盗罪以外に住居侵入罪(刑法第130条前段)が成立します。
では親族間どうしの窃盗も犯罪になるのでしょうか。
刑法244条1項には
「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。」
と規定されており、親子間などの直系血族や同居している親族(6等身内の血族、配偶者及び3等身内の姻族)間での窃盗の罪は免除されることになります。
これは「法は家庭に入らず」という思想の下に、国家は干渉を差し控え、親族間での問題として委ねるのが望ましいという考えからです。
しかし同2項には
「前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」
と定められており、同1項の規定する親族以外は告訴することができるため、親族でもその関係性によっては窃盗罪が成立することになります。
今回の事例では姉妹の関係であるため直系血族ではなく、また同居もしていない状況です。
この場合、妹が捜査機関に告訴した場合は、事件とみなされ捜査されることになります。
告訴とは犯罪の被害者などの当事者が犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示をいいます。
(ちなみに告発は当事者以外の者が犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める場合をいい、一方、被害届は捜査機関に対して犯罪の被害に遭った事実を申告するのみで犯人の処罰を求めないという違いがあります。)
刑事訴訟法第230条以下に告訴に関する規定が定められています。
告訴は書面や口頭でもよく、警察は事件を捜査した場合、速やかに検察に書類及び証拠物を送付する義務があり(第242条)、検察は処分結果を告訴人に通知しなければなりません(第260条)。
窃盗罪で逮捕されてしまったら
窃盗罪により親族から告訴され逮捕された場合は、いち早く被害にあった親族との示談締結が重要になります。
精神的・物理的な被害を弁償をすることにより、示談締結が整えば、被害者から告訴の取り下げをしてもらえるかもしれません。
親族間の場合は複雑な家族感情もあるため、今後の事も考え示談の経験豊富な刑事に精通した弁護士を通して交渉するのが最適です。
また告訴の取下げが難しい場合でも、検察や裁判所に示談書を提出することにより、不起訴や執行猶予など減刑の道が見えてくるでしょう。
刑事事件の専門知識と経験がある弁護士によるサポートはとても心強い味方になります。
被害者と示談をしたい、ご家族が逮捕された、身柄拘束されたなどお困りの事がございましたら、
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部
フリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
(無料法律相談等のご予約は24時間365日受付中)
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)も提供しています。

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入浴中の女性をのぞき見した容疑で男を逮捕
入浴中の女性をのぞき見した容疑で男を逮捕

入浴中の女性をのぞき見した容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府福知山警察署は今年2月14日、軽犯罪法違反(のぞき見行為)の疑いで、京都府福知山市在住、無職の男(42)を逮捕しました。
同署によりますと男は同日午後8時ごろ、同市内の住宅の塀越しに浴室窓から、同住宅に住む女性(36)の入浴をのぞき見したとのことです。
女性がのぞき見している男に気付き、声をあげたところ、女性の家族が男を取り押さえ、駆け付けた警察官によって現行犯逮捕されたということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
のぞき見とはどんな罪になるのか?
軽犯罪法の第1条23号には 「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」は拘留又は科料に処する、と規定されています。
また、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科されることがあります(軽犯罪法第2条)。
正当な理由なく、公共の場所以外で通常衣服を脱ぐ場所(住居・お風呂・洗面所・トイレなど)を密かにのぞき見した場合が該当します。
その場合、拘留又は科料に罰せられます。
拘留とは刑法での刑罰の一種で、1日以上30日未満の期間、刑事施設に収監されることです。
科料とは1000円以上1万円未満の金銭を支払わせる刑罰のことで、罰金は1万円以上と金額に違いがあります。
これが公共の場でののぞき見になると、京都府迷惑行為等防止条例第3条1項4号(公共の場所又は公共の乗物にいる他人に対して、着衣等で覆われている他人の下着又は身体の一部をのぞき見すること。)に該当することになり、この場合の罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています(同法第10条1項)。
そのため公共の場でののぞき見の方の処罰が重くなります。
今回の事例は塀越しに他人の住居の浴室の窓から女性の入浴をのぞき見していますので、軽犯罪法違反に該当し、拘留か科料に科せられることになるでしょう。
場合によっては拘留と科料が併科される可能性もあります。
もし塀を越えて他人の住居敷地に侵入した上、のぞき見をしていた場合は、住居侵入罪と軽犯罪法違反の牽連犯(犯罪の手段や結果が他の罪名に該当する犯罪形態のことをいいます。(刑法第54条第1項後段に規定))が該当することになるでしょう。
のぞき見で逮捕されてしまったら
のぞき見で捜査機関によって逮捕され検察に送致された場合、不起訴を目指すのであれば、被害者との示談が重要になってきます。
被害者の連絡先は事件を担当している検察官が把握しており、弁護士が検察官に示談をしたい旨を説明することで検察官が被害者に情報開示をしてもいいか確認をしてくれます。
開示の承諾を得られたら弁護士から被害者へ直接連絡をし、示談交渉をすることができます。
もしこれが個人間での交渉でしたら、情報開示は難しいでしょう。
また性犯罪に関しての示談では被害者感情などにより、難航する場合があります。
その場合、刑事事件の法律や手続きに詳しい、弁護士のサポートは心強い味方となります。
のぞき見などで現在捜査を受けている方は、
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部のフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
無料法律相談のご予約は、24時間365日受付中です。

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お店の商品を万引きし店員に暴行を加えた疑いで男を逮捕
お店の商品を万引きし店員に暴行を加えた疑いで男を逮捕

お店の商品を万引きし店員に暴行を加えた容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府南警察署は、今年2月23日、コンビニで万引きし逃げる際に店員に暴行を加えたとして、無職の男(26)を逮捕しました。
同署によると、男は23日午後、京都市南区内のコンビニでジュースを万引きし、レジを通さずにお店を出た際、万引きに気付いた店員が追いかけてきたところに手を払いのける暴行を加えたとし、事後強盗罪の疑いで現行犯逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
事後強盗罪とは?
事後強盗罪とは、下記のように規定されています。
「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」(刑法第238条)
つまり窃盗(他人の財物を奪取する行為)をした際に、発見者などに財物を取り返さることを防ぎ、また逮捕を免れ、罪跡を消そうとするために、その方法として暴行や脅迫を用いた場合、強盗罪と同様に処罰されることになります。
なお窃盗の行為と暴行・脅迫の行為は継続性が必要です。
例えば窃盗行為をした数日後、警察からの捜査を免れるために暴行・脅迫をした場合は継続性がないため、窃盗罪、暴行・脅迫罪の併合罪(一人の人物が複数の罪を犯し、かつ裁判が確定していない刑法上の規定)が成立することになるでしょう。
処罰規定は強盗罪(刑法第236条1項)と同じ「5年以上の有期懲役刑」です。
では事後強盗罪と強盗罪はどのように違うのでしょうか。
強盗罪は他人の財物を奪取する手段として暴行・脅迫を用い、窃盗を行う行為をいいます。
つまり暴行・脅迫が窃盗をするための手段なのか、窃盗後に逃亡するための手段なのかにより異なります。
両者とも暴行・脅迫により相手が怪我・死亡をした場合は強盗致死傷罪(刑法第240条)が成立し、処罰も「人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役刑」「死亡させたときは死刑又は無期懲役刑」と一層重くなります。
今回の事例では男は万引きという窃盗行為をした後、追いかけてきた店員を逃亡の目的で暴行(怪我をしない程度の暴行)を加えていますので、事後強盗罪が成立するでしょう。
事後強盗罪で逮捕・勾留されてしまったら
減刑や一日でも早い釈放をのぞむのであれば、被害者との示談締結はとても重要です。
刑事事件での示談締結には、被害者へ謝罪の念や今後被害者へ接触しないなどと誓約していることを伝えるなかで、更生の意思を表明するという意味や目的があります。
その結果として減刑や釈放につながる可能性があるのです。
しかし示談締結には被害者感情もあるため、交渉は難しい場合が多々あります。
今回の件では商品を盗んだお店との示談、暴行を加えられた店員との示談と、複数の被害者との交渉になる可能性があり難しいケースの一つといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は刑事事件に精通しており、豊富な経験と知識により、多くの事件で被害者と示談締結をしてきました。
その結果、減刑や釈放に結び付いた事例が多くあります。
被害者と示談交渉をしたい、また減刑や釈放の相談をしたいなど刑事事件でお困りのことがございましたら、
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中学生が高額の商品を万引きし逮捕②
中学生が高額の商品を万引きし逮捕②

中学生が万引きをした容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府宮津警察署によりますと、昨年4月18日、中学生の男子生徒が学校の帰りにリサイクルショップにて高額の商品を万引きした容疑で逮捕されました。
同署によりますと生徒は京都府宮津市内にあるリサイクルショップにて1万円相当の人気アニメのフィギアを自分のカバンに入れ、会計をせずに店舗をでたところ、店員に呼び止められ、その場で逮捕されたとのことです。
後日防犯カメラから、男性生徒が同じお店で過去に数回万引きをしていたことが分かり、警察は詳しい事情を聴いているとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
少年が逮捕・勾留されてしまったら
警察に逮捕され検察庁に送致された場合、学校や職場に通える在宅事件に切り替えてもらえるよう、弁護士から検察・裁判所に働きかけることが重要になります。
またそれでも勾留が必要と判断された場合は、「勾留に代わる観護措置」になるように働きかけます。
また捜査機関の取調べなど事件記録をもって確認し、事実との相違がないか、違法な供述をさせられていないかなども弁護士が確認していきます。
弁護士の活動として他に、少年が更生できるよう周りの環境を整えるため、被害者との示談交渉、学校や職場への働きかけ、少年の非行仲間との断絶や家族関係の修正なども重要でしょう。
審判で決定する少年の処分には、被害者との示談締結や環境改善の努力など、調査官との面談や審判で反省と更生の意思があることを伝えていくことが重要になります。
そのためにも弁護士による被害者との示談締結や少年への今後の法的なアドバイスなどが重要になってくるでしょう。
少年の今後の人生を考え、最適な処分になるよう働きかける弁護活動は非常に重要で、少年事件に精通した弁護士の知識と経験は、とても心強い味方になります。
少年事件でお困りの方、ご相談したい方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までお問い合わせください。
フリーダイヤル:0120―631―881(24時間365日受付中)
またご家族の方が逮捕され身柄が拘束された場合、初回接見のサービス(有料)を行っております。
接見時には依頼人の方からのメッセージを本人にお伝えし事実確認をした上で、依頼人には現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明をいたします。

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中学生が高額の商品を万引きし逮捕①
中学生が高額の商品を万引きし逮捕①

中学生が万引きをした容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府宮津警察署によりますと、昨年4月18日、中学生の男子生徒が学校の帰りにリサイクルショップにて高額の商品を万引きした容疑で逮捕されました。
同署によりますと生徒は京都府宮津市内にあるリサイクルショップにて1万円相当の人気アニメのフィギアを自分のカバンに入れ、会計をせずに店舗をでたところ、店員に呼び止められ、その場で逮捕されたとのことです。
後日防犯カメラから、男性生徒が同じお店で過去に数回万引きをしていたことが分かり、警察は詳しい事情を聴いているとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
少年事件と成人事件の違いは?
万引きは法的には窃盗罪に該当し、「10年以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金」という刑罰が科せられます(刑法第235条)。
成人事件の場合は警察に逮捕され、身柄拘束された場合48時間以内に検察に送致されるかが決定されます。
送致後は、引続き身柄拘束が必要とされれば、24時間以内に検察から裁判所に勾留請求がされます。
裁判所は容疑者に勾留質問をし、勾留が必要と判断すれば最大10日間(延長はさらに10日間)の勾留決定をします。
その間、検察は起訴・不起訴を決定するために捜査を行い、不起訴になれば事件は終了し、起訴が相当と判断された場合は、そこからさらに身柄拘束が続き、裁判が行われます。
判決で懲役になれば刑務所での服役、執行猶予(言い渡された刑が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金であるとき、有罪判決による刑の執行を一定期間猶予する制度)や罰金(一定の金銭の支払いを命じる刑罰)であれば釈放されることになります。
しかし執行猶予・罰金でも前科がつくことになります。
では少年事件の場合ではどのような流れになるのでしょうか。
少年法には「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。」(第1条)と規定されています。
成人事件の刑罰の目的は社会秩序を維持して犯罪を予防し、社会復帰できるよう更生させることが目的ですが,罪に対して報復をする目的を重視する立場もあります。
一方、少年の未来を見据え周りの環境を整え更生をさせていく方針が基本になりますので、成人事件とは異なる手続きになります。
捜査段階では成人と一緒ですが、検察に送致された後、身柄拘束が引続き必要であれば、成年と同じ勾留される場合と、少年事件特有の「勾留に代わる観護措置」の場合があります。
「勾留に代わる観護措置」とは検察の請求で行われるもので、少年の身柄拘束を留置所ではなく少年鑑別所で行います。
少年鑑別所は少年の犯罪原因を医学的・心理学的・教育的視点で少年の資質や環境を調査する施設で、拘束期間は10日で延長ありません。
少年事件の場合は犯罪の嫌疑がある少年については、検察官は必ず家庭裁判所へ送致することが義務付けられています(少年法第41条、第42条)(全件送致主義)。
ここで観護措置として少年鑑別所に送致されることがあります。
観護措置は原則4週間収容されることになるため、学校や職場を休まざるを得なくなります。
その後家庭裁判所による審判をうけることになります。
家庭裁判所での裁判は「審判」とよばれ、その結果として以下のようなものがあります。
1.不処分決定
以下の保護処分、逆送が不要な場合や付すことができない場合は、この処分になります。
不処分となればこれで事件が終了になります。
2.保護処分
①保護観察
少年を家庭や社会での一般環境で生活しながら保護観察所の行う「社会内処遇」によって、少年の更生を図る処分です。
②児童自立支援施設または児童養護施設送致
児童自立支援施設とは,児童福祉法第44条に規定されているように、「不良行為をなし,又はなすおそれのある児童」や「家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童」を入所や通わせることにより、自立支援の指導を行い、退所後も相談や援助を行う施設です。
児童自立支援施設は開放施設であり,少年が容易に外に出て行くことができる施設になっておりますので、比較的軽い犯罪や非行性が低い場合に送致される場合が多いようです。
在所期間に決まりはなく1年以上になることが一般的のようです。
児童養護施設は、児童福祉法41条に規定されており、保護者のない児童や保護者に監護させることが適当でない児童に対し、生活環境を整え様々な指導と環境を整えることにより児童の自立を支援する機能をもちます。
③少年院送致
少年院とは刑務所とは異なり、少年に対し刑罰としての懲役や禁固を科す場所ではなく、矯正教育や社会復帰などの支援をしていく場所で、非開放的でない点が児童自立支援施設や児童養護施設とは異なります。
3.検察官送致(逆送)
逆送とは、少年事件において、犯罪の内容が重く刑事手続が相当であると判断した場合に、家庭裁判所から検察へ事件が返される手続きです。
その後は成人と同じ裁判が行われることになります。
今回の事例では同じお店にて数回万引きを繰り返しています。
常習性が認められた場合、更生に慎重な判断が下される場合もあるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は少年事件に精通した法律事務所です。
お子様が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
京都府舞鶴市カラオケ居酒屋が無許可営業容疑 「デュエット」で逮捕②
京都府舞鶴市カラオケ居酒屋が無許可営業容疑 「デュエット」で逮捕②

風営法違反の容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府舞鶴警察署は無許可で男性客の接待をさせたとして、今年1月16日、カラオケ居酒屋の経営者の女(32)を風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕しました。
同署によると、昨年(2024年)10月、無許可で30代の女性従業員に男性客の横で酒をついだりカラオケでデュエットしたりする接待をさせたとされています。
カラオケ居酒屋はカウンターから従業員が飲食を提供しカラオケを歌える飲食店ですが、「接待行為」には風営法の許可が必要にもかかわらず許可を得ずに営業していたとのことです。
昨年8月、同店の客と従業員がカラオケでデュエットする様子を署員が目撃し、その後、署が立ち入り指導をしましたが、同様の営業を続けていたということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
風営法違反で逮捕されてしまったら
前回のコラムでは、今回の事例では無許可営業にあたり風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反が成立する可能性があると解説しました。
無許可営業は風営法第49条1項1号で、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、と規定されています。
また上記に記載した行政処分が併せて科せられる場合もあります。
二重処罰の禁止、つまり同一の事由に対して2回以上懲戒処分や刑事上の責任を問うことを禁じる原則がありますが、刑事処分と行政処分はこの原則に該当せず、両者を科すことができます。
風営法違反で警察に逮捕・身柄拘束をされた場合48時間以内に検察に送致されることになります。
また検察は引続き拘束が必要と判断した場合、裁判所に勾留請求をし、裁判所が請求を認めた場合(勾留決定)は、最大10日間(更に延長した場合追加で最大10日間)身柄拘束されることになります。
また行政処分も一緒に科せられるので、営業停止処分になった場合は開店することができず、売上にも大きく響くでしょう。
そのため一日でも早く身柄解放を求めるなら、刑事事件に精通した弁護士が頼りになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、勾留阻止や勾留延長阻止、保釈決定を多数勝ち取ってきました。
風営法違反などでご家族の方が逮捕された、身柄拘束をされたなどお困りの方はフリーダイヤル:0120―631―881(24時間受付中)までお気軽にお問合せください。
お電話にて相談のご予約をお取りいたします。
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)も提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
詳しくお知りになりたい方はご連絡をお待ちしております。

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京都府舞鶴市カラオケ居酒屋が無許可営業容疑 「デュエット」で逮捕①
京都府舞鶴市カラオケ居酒屋が無許可営業容疑 「デュエット」で逮捕①

風営法違反の容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府舞鶴警察署は無許可で男性客の接待をさせたとして、今年1月16日、カラオケ居酒屋の経営者の女(32)を風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕しました。
同署によると、昨年(2024年)10月、無許可で30代の女性従業員に男性客の横で酒をついだりカラオケでデュエットしたりする接待をさせたとされています。
カラオケ居酒屋はカウンターから従業員が飲食を提供しカラオケを歌える飲食店ですが、「接待行為」には風営法の許可が必要にもかかわらず許可を得ずに営業していたとのことです。
昨年8月、同店の客と従業員がカラオケでデュエットする様子を署員が目撃し、その後、署が立ち入り指導をしましたが、同様の営業を続けていたということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
風営法とは?
風営法とは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」のことで、善良で清浄な風俗環境を保持し、少年の健全な育成のため「風俗営業」と「性風俗関連特殊営業等」を規制し、その業務の適正化を促進するなどの措置を講ずることを目的にしています。(第1条)
風営法の許可は「風俗営業」だけでなく一般飲食店でも必要な場合があります。
「風俗営業」は第二条で定められており、以下の①~⑤が「風俗営業」にあたります。
①キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
一般飲食店である料理店やカフェでも飲食を提供するのみなら対象外になりますが、お客に接待(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと)しつつ飲食をさせる場合は風営法の対象になります。
例えばメイド喫茶などで接待をしながら飲食を提供していれば風営法の許可が必要でしょう。
②喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの
十ルクス以下はかろうじて相手の顔が見える程度の明るさです。
バーカウンター、パチンコ店内の照明の明るさなどがあたります。
③喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
④まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
⑤スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
飲食店であってもスロットマシン、テレビゲーム機が設置されているお店は風営法の許可が必要な場合があります。
風営法違反行為の代表的な例に以下のようなものがあります。
①無許可営業
第3条には営業許可の規定が定められており、風俗営業を行う場合は種別に応じて許可を受ける必要があります。
②客引きやつきまとい
第22条1項1、2号では、客引きや客引きをするため、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうことを禁止しています
③名義貸し
第11条に営業許可を得た者が自己の名をもって他人に営業させてはいけないと規定しています。
④未成年者に接待をさせる行為
第22条1項3号で18歳未満の者に客の接待をさせることを禁止しています。
風営法に違反した場合、刑事罰に処されるのみならず、以下のような行政処分を受ける可能性もあります。
①許可の取り消し
営業許可が未来にわたって取り消されることです。
②営業停止処分
指定された期間営業を停止させられることです。
③指示処分
法令違反に該当する行為に対して、改善を促されることです。
今回の事例は風営法の許可を得ていないカラオケ居酒屋店で、従業員の女性が男性客とデュエットをしています。
つまり飲食の提供だけでなく、遊興、つまりお客に接待をしながら飲食をさせているため、風俗営業に該当し風営法の許可が必要になるのです。
ですので、事例のカラオケ居酒屋は無許可営業にあたり、経営者の女に風営法違反が成立すると考えられます。
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風営法違反でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例⑥
好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例⑥

下着泥棒、盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
人事部で働くAさんは同じ会社に勤務しているVさんに好意を抱いていました。
Vさんの下着がほしいと思ったAさんは、人事部に配属されている立場を利用し、Vさんの住所を手に入れました。
翌日、Aさんは会社を休み、Vさんの勤務時間中にVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、入浴姿を撮影するためVさんにバレないようにお風呂場にカメラを仕込み、タンスの中から、下着を数点盗みました。
1週間後、カメラの回収のため、再度、AさんはVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、体調不良のため会社を休んでいたVさんに見つかって通報され、京都府城陽警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
不起訴処分を目指して
Aさんと被害者であるVさんは同じ職場で働いています。
ですので、Aさんが今の職場で働き続けることは難しいでしょう。
仕事をして収入を得ないと生活をしていけないでしょうから、Aさんは新たに仕事を探す必要があると思われます。
もしも今回の事件でAさんに前科が付いてしまった場合、Aさんの再就職活動に不利にはたらいてしまうかもしれません。
Aさんに前科が付かない方法はあるのでしょうか。
前科は刑罰を受けた経歴のようなものですので、刑罰を科されなければ前科は付きません。(執行猶予判決を得た場合にも前科は付きます。)
ですので、当然、無罪判決を得られれば刑罰を科されませんから、前科は付かないことになります。
ですが、AさんはVさん宅に侵入中に逮捕されているわけですから、少なくとも住居侵入罪については有罪だと証明するに足る十分な証拠があると考えられますので、Aさんが無罪を獲得する確率は極めて少ないと考えられます。
では、Aさんに前科が付くことは避けられないのでしょうか。
前科を避ける方法として無罪判決を獲得する他に、不起訴処分を獲得するという方法があります。
不起訴処分になる理由の一つとして「起訴猶予」があります。
起訴猶予による不起訴処分では、被疑者が犯罪を犯したことを証明する証拠が十分にある場合であっても情状などにより不起訴処分を得られる可能性があります。
起訴猶予による不起訴処分を得る方法の一つとして、示談交渉があげられます。
示談交渉では、謝罪と賠償の申し入れを行い、双方が納得のいく示談内容を模索し、示談の締結を目指します。
Aさんは逮捕されていますので、現状、Aさんが直接Vさんと示談交渉を行うことはできません。
また、Aさんから危害を被ったVさんとしてはAさんと直接やり取りを行うことに抵抗感を覚えるでしょうから、Aさんとの直接のやり取りを拒む可能性が高いため、Aさんの釈放後であってもAさんが直接Vさんと示談交渉を行うことは難しいでしょう。
弁護士を介して示談交渉を行うことで、円滑に示談を締結できる可能性がありますから、示談を考えている場合には、弁護士に相談をすることをお勧めします。
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刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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