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親子喧嘩をきっかけに逮捕されてしまった
親子喧嘩をきっかけに逮捕されてしまった
親子喧嘩をきっかけに逮捕されてしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都府舞鶴市に住んでいるAさん(20代男性)と母親のVさん(50代女性)は、ある日、親子喧嘩をしました。
最初は言い合っていた2人ですが、ついついヒートアップし、取っ組み合いになってしまいました。
騒ぎに気付いた近所の人が京都府舞鶴警察署に通報。
警察官が駆け付けた際、AさんはVさんに馬乗りになって押さえつけている状態でした。
そのため、警察官はAさんを暴行罪の容疑で逮捕。
AさんもVさんも、まさか親子喧嘩によって逮捕されてしまうとは思わず、困惑してしまいました。
そこで、父親であるBさんが、刑事事件を取り扱っている弁護士に逮捕について相談し、今後どのようにすべきかアドバイスを求めてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・親子喧嘩から逮捕に発展?
この記事を読まれている方の中にも、親子喧嘩をしたことがあるという方はいらっしゃるでしょう。
そんな親子喧嘩から刑事事件に発展し、逮捕されるという事案は、実際のところ少なからず起きています。
上記事例のように、親子喧嘩がヒートアップしてつい手が出てしまったというようなケースで、他のご家族の方が不安に思って警察へ通報されたり、近所の方が騒ぎに気付いて通報されたりといった形で警察が臨場し、現行犯逮捕されることもあるようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも、そういった親子喧嘩をきっかけとして逮捕に至ったケースのご相談・ご依頼は寄せられています。
親子喧嘩となると、身内で起きた単なる喧嘩とあって、そう大事にならないだろうと考える方も少なくありません。
しかし、ただの親子喧嘩がヒートアップしただけであっても、暴力をふるってしまえば刑法における暴行罪や傷害罪が成立します。
たとえ加害者と被害者が血縁関係であっても、暴行罪や傷害罪の成立に影響はありませんから、親子喧嘩から暴行事件や傷害事件になってしまうことは十分考えられる話なのです。
刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
しかし、今回の事例のように、当事者同士が親子喧嘩の延長線上であるとしか認識していなかったような場合には、当事者同士はもちろん、他のご家族の方も、刑事事件となり逮捕された状況に大きく困惑してしまうことでしょう。
だからこそ、こうした時には早期に弁護士に相談することをおすすめいたします。
親子喧嘩をきっかけとした刑事事件の場合、加害者と被害者が同居しているケースも多いため、加害者と被害者の接触を避けるなどのために、逮捕などの身体拘束を伴った捜査となることもあります。
逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
今回の事例のAさんとVさんのように、当事者自身が処罰感情を抱いていないという場合には、第三者かつ専門家である弁護士がその旨を丁寧に聞き取って証拠化する、今後同じようなことの起きないよう再犯防止策を練るなどして、釈放や寛大な処分の獲得に向けて活動することになるでしょう。
特に釈放を求めるタイミングには限りがあるため、逮捕直後から弁護士に相談しておくことで、釈放を求めるタイミングをフルにいかすことが期待できるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、親子喧嘩をきっかけとした逮捕にも迅速に対応しています。
京都府の刑事事件のご相談・ご依頼はお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
器物損壊罪と公職選挙法違反
器物損壊罪と公職選挙法違反
器物損壊罪と公職選挙法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市伏見区に住んでいるAさんは、この度の選挙に出ている候補者のうち、Vさんのことを嫌悪していました。
そして選挙期間中、Aさんの通勤途中の道路脇に、いくつか選挙ポスターを貼っている看板があることに気が付きました。
Aさんは、Vさんの選挙ポスターを目にするのが嫌になり、通勤途中に貼ってあったVさんの選挙ポスターを合計5枚破り捨てました。
後日、Vさんが選挙ポスターが破り捨てられていることに気づき、京都府伏見警察署に被害を届け出たことから捜査が始まり、Aさんは公職選挙法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・器物損壊罪と公職選挙法違反…何が違う?
前回の記事では、選挙ポスターを破るという行為と器物損壊罪、公職選挙法違反の関係について取り上げました。
では、器物損壊罪ではなく自由妨害による公職選挙法違反が成立することによって、具体的に何が異なってくるのでしょうか。
①法定刑が異なる
まずは器物損壊罪と自由妨害による公職選挙法違反、2つの犯罪の条文を見てみましょう。
刑法第261条(器物損壊罪)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
公職選挙法第225条第1項
選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
第2号 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害したとき。
この2つの条文を見比べていただくとお分かりいただけるように、器物損壊罪と自由妨害による公職選挙法違反では、規定されている法定刑、つまりはどの程度の刑罰を受けるのかという範囲が異なります。
器物損壊罪で有罪となった場合に受ける可能性のある刑罰が「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」であるのに対し、自由妨害による公職選挙法違反で有罪となった場合に受ける可能性のある刑罰は「4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」となっています。
つまり、器物損壊罪となるよりも、自由妨害による公職選挙法違反となった方が重く処罰されるということになります。
②親告罪かどうかが異なる
器物損壊罪は、刑法第264条に規定されている通り、親告罪です。
刑法第264条(親告罪)
第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
※注:器物損壊罪は刑法第261条。
親告罪とは、被害者等による告訴(被害申告+処罰を希望する申し出)がなければ起訴できない犯罪のことをいいます。
つまり、器物損壊罪は、被害者等による告訴なしには起訴できない=裁判とすることができない犯罪ですので、被害者の方と示談を締結するなどして、告訴を出さないようにしてもらったり告訴を取り下げてもらったりすれば、不起訴となり事件を終息させることができます。
対して、公職選挙法違反は親告罪ではありません(非親告罪)。
すなわち、示談をして告訴をしないようにしてもらえば即終了、とはいかないのです。
しかし、実際に損害を被った選挙ポスターの持ち主等に謝罪し被害弁償をする等の活動は全く無駄になるわけではありません。
起訴・不起訴の判断の際や、量刑を決める際に有利な事情として考慮されることとなるでしょう。
このように、器物損壊罪と比べて公職選挙法違反は様々な面で厳しく判断される可能性があります。
だからこそ、刑事事件のプロである弁護士の力がより必要となってくるともいえるでしょう。
また、器物損壊罪と公職選挙法違反、どちらが成立するのか、詳しくどういった違いが出てくるのかといったことは、それぞれの事案に即して専門知識を照らし合わせて判断しなければなりません。
そうしたお悩みの解決のためにも、弁護士に相談・依頼されることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、0120-631-881で初回接見サービスや初回無料法律相談のご予約を24時間いつでも受け付けています。
京都府の器物損壊事件、公職選挙法違反事件でお悩みの際は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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ポスターを破ったら公職選挙法違反に?
ポスターを破ったら公職選挙法違反に?
ポスターを破って公職選挙法違反に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市伏見区に住んでいるAさんは、この度の選挙に出ている候補者のうち、Vさんのことを嫌悪していました。
そして選挙期間中、Aさんの通勤途中の道路脇に、いくつか選挙ポスターを貼っている看板があることに気が付きました。
Aさんは、Vさんの選挙ポスターを目にするのが嫌になり、通勤途中に貼ってあったVさんの選挙ポスターを合計5枚破り捨てました。
後日、Vさんが選挙ポスターが破り捨てられていることに気づき、京都府伏見警察署に被害を届け出たことから捜査が始まり、Aさんは公職選挙法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・ポスターを破ったら器物損壊罪ではないのか?
上記事例のAさんは、選挙ポスターを破り捨てたことで逮捕されていますが、ここで逮捕容疑が公職選挙法違反であることに疑問を持たれる方がいらっしゃるかもしれません。
物を壊すことによっておこる刑事事件といえば、刑法上の器物損壊罪が適用されるイメージが強いでしょう。
刑法第261条(器物損壊罪)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
貼ってある選挙ポスターは「他人の物」ですし、それを破り捨てることは物の効用を害することになりますので「損壊」にも当たることになるでしょう。
こうしたことからも、選挙ポスターを破り捨てることは器物損壊罪になり、その罪によって逮捕されたり捜査されたりするのではないでしょうか。
もちろん、選挙ポスターを破るという行為自体が器物損壊罪に該当することに間違いはないのですが、実は公職選挙法という法律で、こうした選挙に関わる妨害行為について規定があるのです。
・選挙ポスターを破ると公職選挙法違反?
公職選挙法は、簡単に言えば選挙制度の確立やその選挙の自由・公正を守るための法律です。
そして公職選挙法の中には、以下のような条文があります。
公職選挙法第225条第1項
選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
第2号 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害したとき。
このうち「文書図画」には、社会一般で用いられる「文書図画」よりも非常に広い範囲のものが含まれるとされています。
公職選挙法の「文書図画」の例としては、書籍や新聞、挨拶状、ポスター、看板、プラカードなどが挙げられます。
そして「毀棄」とは、物を壊したり捨てたりすることでその物の効用を害することです。
ですから、選挙期間中に選挙ポスターを破り捨てるということは公職選挙法の「文書図画を毀棄し」ていることに当てはまります。
そしてこうした方法によって選挙の自由を妨害したと認められれば、いわゆる「自由妨害」をしたとして、公職選挙法違反となるのです(この公職選挙法違反を「自由妨害罪」と呼ぶこともあります。)。
今回のような選挙ポスターを複数枚破り捨てるという行為は、選挙運動の自由を害すことに繋がると考えられますから、公職選挙法違反となりうるのです。
このように、刑事事件では、対象となるものや犯行の期間などによって、見知った犯罪ではない犯罪が成立するということも多々考えられます。
こうした場合、自分のどういった行為がその法律のどの部分に違反しているのか、なぜ自分がその犯罪の容疑をかけられているのかを把握しきれず、取調べなどの対応がうまくできなかったり不安が大きかったりすることが考えられます。
だからこそ、まずは専門家である弁護士に相談してみることがおすすめです。
弁護士に相談することで、なぜその容疑をかけられているのかということから、今後の刑事手続きでどのような対応をすべきなのかということまでアドバイスを聞くことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、公職選挙法違反事件などの特別法違反事件にも対応しています。
まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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監禁致傷罪の刑罰の重さは?
監禁致傷罪の刑罰の重さは?
監禁致傷罪の刑罰の重さについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市左京区に住んでいる会社員の男性Aさんは、同じ会社で働いている同僚の女性Vさんを自宅に呼び、一緒に食事していました。
Aさんは、Vさんのことを好ましく思っていたこともあり、もっと長時間一緒に過ごしたいと考え、Vさんの飲み物に睡眠薬を入れ、Vさんの意識を失わせると、翌朝まで自宅から出られないようにしました。
Vさんは、意識を取り戻すと自力でAさん宅から出ると、近くにあった京都府下鴨警察署の交番に助けを求めました。
Aさんは、監禁致傷罪の容疑で京都府下鴨警察署に逮捕されることになり、Aさんの家族は逮捕の連絡を受け取ってすぐ、京都市の逮捕に対応している弁護士に相談することにしました。
(※令和3年10月12日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)
・監禁致死傷罪の刑罰の重さは?
今回の事例のAさんは監禁致傷罪の容疑で逮捕されていますが、Aさんのように刑事事件を起こして逮捕されてしまった状況において、被疑者本人やその家族が心配する大きなことの1つとして挙げられるのが、有罪になった場合の刑罰の重さがどれほどになるのかということでしょう。
罰金を支払って終わりとなるのか、それとも正式裁判となって公開の法廷に立つことがあるのか、そこで有罪となったら執行猶予が付く可能性があるのか、それとも実刑となって刑務所に行くことになるのか、将来に大きく関わることだからこそ、関心も高く不安も大きいでしょう。
ここで、監禁罪や監禁致死傷罪の刑罰について確認してみましょう。
刑法第220条(逮捕及び監禁罪)
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
刑法第221条(逮捕及び監禁致死傷罪)
前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
監禁罪の刑罰が「3月以上7年以下の懲役」と定められているのに対し、監禁致死傷罪の刑罰は、「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」と定められています。
監禁罪のように「3月以上7年以下の懲役」とされていれば、どれほどの重さの刑罰か想像しやすいですが、「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」と言われても、刑罰の重さがどのくらいの範囲でさだめられているのか分かりづらいという方も多いでしょう。
「傷害の罪と比較して」とは、監禁致傷罪と監禁致死罪それぞれの場合について、刑法の傷害の罪、すなわち傷害罪と傷害致死罪それぞれと比較して重い刑罰である方で処断することを指しています。
例えば、監禁致傷罪の場合を検討してみましょう。
刑法の傷害罪は以下のように刑罰を定めています。
刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪の刑罰として定められているのは「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となりますから、これと監禁罪の「3月以上7年以下の懲役」という刑罰を比較していくことになります。
これらを比較すると、刑罰の下限は監禁罪の「3月以上」「の懲役」の方が重く、上限は傷害罪の「15年以下の懲役」が重いことが分かります。
このことから、それぞれ重い部分を取り、監禁致傷罪の刑罰は「3月以上15年以下の懲役」ということになるのです。
なお、監禁致死罪の場合は、「3年以上の有期懲役」となります。
刑法では、執行猶予を付すことのできるのは言い渡された刑が3年以下の懲役であることが条件であるとされていますが(刑法第25条)、監禁致傷罪で有罪となった場合、先述の「3月以上15年以下の懲役」の範囲で刑罰が言い渡されることになりますから、言い渡される刑罰の重さ次第では執行猶予を付けることができるということになります。
ですから、早い段階から示談交渉などの被害者対応や、カウンセリングの受診などの再犯防止策の構築など、執行猶予獲得のための準備をしていくことが重要と言えるでしょう。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕直後から被疑者やその家族のサポートを開始することができます。
監禁致傷事件などの刑事事件にお悩みの際は、お早めに弊所弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
睡眠薬を飲ませて監禁致傷事件に
睡眠薬を飲ませて監禁致傷事件に
睡眠薬を飲ませて監禁致傷事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市左京区に住んでいる会社員の男性Aさんは、同じ会社で働いている同僚の女性Vさんを自宅に呼び、一緒に食事していました。
Aさんは、Vさんのことを好ましく思っていたこともあり、もっと長時間一緒に過ごしたいと考え、Vさんの飲み物に睡眠薬を入れ、Vさんの意識を失わせると、翌朝まで自宅から出られないようにしました。
Vさんは、意識を取り戻すと自力でAさん宅から出ると、近くにあった京都府下鴨警察署の交番に助けを求めました。
Aさんは、監禁致傷罪の容疑で京都府下鴨警察署に逮捕されることになり、Aさんの家族は逮捕の連絡を受け取ってすぐ、京都市の逮捕に対応している弁護士に相談することにしました。
(※令和3年10月12日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)
・監禁罪・監禁致傷罪とはどんな犯罪なのか?
今回の事例のAさんは、Vさんに睡眠薬を飲ませて意識を失わせ、それによってAさんの自宅からVさんを出られないようにしたという行為によって監禁致傷罪の容疑をかけられ逮捕されています。
Aさんの逮捕容疑である監禁致傷罪は、刑法で以下のように定められている犯罪です。
刑法第220条(逮捕及び監禁罪)
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
刑法第221条(逮捕及び監禁致死傷罪)
前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
刑法第221条の「前条の罪」は、刑法第220条に定められている逮捕罪及び監禁罪のことを指します。
つまり、監禁罪を犯し、そのことによって人を傷害した場合に、今回問題となっている監禁致傷罪が成立するということになります。
では、そもそも監禁罪における「監禁」とはどういった行為を指すのでしょうか。
監禁罪における「監禁」とは、一定の場所から脱出できないように相手の移動の自由を奪うことを指すと考えられています。
なお、手足を縛るといった直接的な強制力を使って相手の移動の自由を奪った場合は、同じ刑法第220条に定められている「逮捕」の方に当たると考えられています。
ですから、「監禁」の具体例としては、部屋に閉じ込める、自動車の中に閉じ込めるといったケースが考えられます。
そして、その「監禁」が行われる方法としては、部屋に鍵をかけるといったケースが思いつきやすいですが、それ以外にも、相手を乗せた自動車やバイクを高速で走行させる、脅迫によって恐怖心をあおり心理的に動けなくする、睡眠薬を飲ませて意識を失わせることで移動を不可能にするといった方法が挙げられます。
こうした「監禁」を「不法に」行うことで監禁罪が成立します。
「不法に」とは、正当な理由がなく行われることを指します。
例えば、警察官が被疑者を逮捕するという行為は、確かに「逮捕」に当たる行為ですが、刑法・刑事訴訟法に基づいた正当な行為であるため、「不法に」行われたものではない=逮捕罪には当たらないということになります。
今回のAさんについては、睡眠薬によってVさんの意識を失わせてAさんの自宅から出られないようにしている上、その行為は正当な理由があって行われたものではないため、「不法に」人を「監禁」しているものと考えられ、まずは監禁罪が成立すると考えられます。
・睡眠薬で眠らせる=「傷害」に?
先ほど、「監禁致傷罪は監禁罪を犯したことによって人を傷害したときに成立する」ということを確認し、今回の事例のAさんにはひとまず監禁罪は成立しそうだというところまで検討しました。
今回の事例のAさんは監禁致傷罪の容疑で逮捕されていますから、監禁罪を犯したことでVさんを傷害したと疑われていることになります。
ここで、「Vさんに怪我を負わせているわけでもないのに傷害したことになるのか?」と疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに、「傷害」や「致傷」といった言葉からは、流血を伴う切り傷や擦り傷、骨折などの物理的で分かりやすい怪我を思い浮かべやすいです。
しかし、刑法でいわれる「傷害」とは、人の生理的機能に障害を与えることであると解されています。
つまり、先ほど例として挙げた切り傷や擦り傷、骨折などの物理的に分かりやすい怪我だけでなく、意識障害なども「障害」に当てはまるのです。
今回のAさんは、Vさんを監禁するにあたって、Vさんに睡眠薬を飲ませることでVさんの意識を失わせるという意識障害を引き起こしています。
そのため、Aさんの行為は監禁罪を犯したことによってVさんを傷害した=監禁致傷罪にあたると考えられるのです。
刑事事件では、言葉のイメージから実際に成立する犯罪と想像していた犯罪が異なってしまうことがあります。
自分にかけられた容疑をきちんと把握しながら刑事手続きに対応していくことも重要なことですから、早い段階から専門家である弁護士に相談し、自分にかけられた容疑が何であるのか、なぜその容疑をかけられているのかを把握しておきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が逮捕直後から相談者様をサポートします。
まずはお気軽にご相談ください。

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覚醒剤取締法違反で逮捕直後に接見
覚醒剤取締法違反で逮捕直後に接見
覚醒剤取締法違反で逮捕直後に接見を依頼するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都府福知山市に住んでいるAさんは、以前から覚醒剤に興味を持っていました。
興味を抑えられなくなったAさんは、SNSを通じて覚醒剤を販売しているという人にコンタクトを取ると、そこから覚醒剤を購入。
そしてAさんは、購入した覚醒剤を自身の鞄に入れて持ち歩いていたのですが、京都府福知山警察署の警察官から職務質問と所持品検査を受け、持っていた覚醒剤を発見されてしまいました。
Aさんは覚醒剤取締法違反の容疑で京都府福知山警察署に逮捕されてしまい、家族のもとに逮捕の連絡がいきました。
Aさんが逮捕されたことを警察官から聞いたAさんの家族はすぐにでもAさんに面会しようとしましたが、警察官から「逮捕直後に面会はできない」と言われてしまいました。
Aさんの様子を知ることは出来ないか、Aさんの力になれないかと考えたAさんの家族は、刑事事件を取り扱う弁護士に接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・覚醒剤所持と覚醒剤取締法違反
覚醒剤取締法では、許可なく覚醒剤を所持することを禁じています。
ですから、覚醒剤をただ持っているだけでも覚醒剤取締法違反という犯罪になるのです。
加えて、覚醒剤所持行為を営利目的で行っていた場合、単純に所持しているよりも刑罰が重くなります。
覚醒剤取締法第41条の2
第1項 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。
覚醒剤取締法第41条の2第1項では、単純な覚醒剤所持行為、すなわち自分で覚醒剤を使用するためなどの目的で覚醒剤を所持していた場合についての処罰を定めています。
それに対して、覚醒剤取締法第41条の2第2項では、営利目的での覚醒剤所持行為、例えば覚せい剤を他者に販売するための所持行為などについての処罰を定めています。
これら2つを比較すると、単純な覚醒剤所持行為よりも営利目的の覚醒剤所持行為の方が重い刑罰が定められていることが分かります。
営利目的で覚醒剤を所持していた方が、覚醒剤を拡散させるという面でも、それで利益を出そうとしていたという面でも、悪質性が高いと判断されるのです。
ですから、何の目的で覚醒剤を持っていたかということは非常に重要なことなのですが、覚醒剤所持行為の目的が何だったかということは、覚醒剤を所持していた人の内心の問題ですから、目に見えるわけではありません。
もちろん所持していた覚醒剤の量や事件関係者とのやり取りの内容などの客観的な事情も考慮されますが、覚醒剤を所持していた本人の取調べでの供述も重要となってきます。
もしも営利目的以外の目的で覚醒剤を所持していたのに営利目的での覚醒剤所持であると判断されてしまえば、不当に重い刑罰を受けることになりかねないからです。
だからこそ、まずは刑事事件に強い弁護士と直接話し合って、取調べへの対応方法や被疑者の持っている権利についてアドバイスをもらうことが重要なのです。
・逮捕直後の接見するメリットとは?
弁護士が持っている権利の1つに、接見交通権というものがあります。
この接見交通権が保障されていることで、弁護士は被疑者・被告人と立会人なくして接見(面会)ができ、さらに、逮捕後48時間という家族の方でさえ接見(面会)のできない時間帯でも接見(面会)できるのです。
この弁護士の接見(面会)を通して、ご家族への伝言の授受や、取調べへの助言などを行うことができるため、被疑者・被告人ご本人やご家族の精神的負担の軽減を図ることが可能です。
先ほど触れたように、覚せい剤所持事件では取調べへの対応も重要となりますから、早期に弁護士と会ってアドバイスをもらっておくことが大切となるのです。
また、弁護士が接見(面会)に行くことで、刑事事件の今後の流れや今現在の状況を逐一知ることができるため、ご本人やご家族の不安も解消することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回接見サービスなどを通じて、覚醒剤取締法違反で逮捕されてお困りの方のサポートをいたします。
刑事事件・薬物事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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遺失物横領事件で呼び出されたら
遺失物横領事件で呼び出されたら
遺失物横領事件で呼び出されてしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市下京区に住んでいるAさんは、ある日、近所にあるスーパーマーケットに立ち寄りました。
その際、Aさんは店の前の道路に財布が落ちているところを発見しました。
Aさんがその財布を拾って中身を確認したところ、現金7万円が入っていることが分かりました。
Aさんは、「どうせ誰も見ていないのだろうし、このままもらってしまってもいいだろう」と考え、財布ごと現金を持ち帰ってしまいました。
後日、財布の落とし主であるVさんが京都府下京警察署に財布が見つからないと相談。
Aさんが財布を拾ってそのまま持ち帰る様子が防犯カメラに撮影されていたことから、Aさんは京都府下京警察署に遺失物横領事件について聞かせてほしいと呼び出しを受けました。
警察に呼び出しを受けたAさんは、「このまま逮捕されてしまうのか」「自分はどうなってしまうのか」と不安になり、京都府の刑事事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・遺失物横領罪
遺失物横領罪は、刑法に定められている犯罪の1つで、占有離脱物横領罪とも呼ばれることのある犯罪です。
刑法第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
遺失物や漂流物とは、占有者の意思によらずにその占有を離れ、まだ誰の占有にも属していない物をいいます。
占有とは、その物に対する事実上又は法律上の支配力がある状態のことをいいます。
すなわち、遺失物横領罪は、その物を占有して(=事実上又は法律上の支配を行って)いた人の意思によらずにその占有を離れ、まだ誰の支配も受けていない物を横領(=他人の物を不法に自分の物にしてしまう)することによって成立します。
今回の事例のように、道に落ちていた財布などの落とし物は、誰もその落とし物を管理・支配していないということから、遺失物として扱われることとなります。
ですから、その落とし物を勝手に自分の物にしてしまうことは遺失物横領罪となりうるのです。
ただし、注意が必要なのは、お店の中に落ちていた落とし物などはお店が落とし物として管理するので、その物に対してお店の占有が認められる場合があるということです。
その場合は窃盗罪や横領罪が成立する可能性があることになるため、落とし物を自分のものにしたからといって必ずしも遺失物横領罪になるわけではないのです。
こうした部分についても、法律的な検討が必要となるため、弁護士に相談して自分の行為が何罪にあたり得るのか確認してみることがおすすめです。
・警察に呼び出されたら
自身が刑事事件の被疑者として警察に呼び出されてしまったら、Aさんのように逮捕やこの先の手続に対して不安になってしまう方も多いでしょう。
今回の事例のように、落とし物を自分の物にしてしまう遺失物横領事件は、やろうと思えば簡単にやれてしまう犯罪であることから、軽い気持ちで起こしてしまう人も少なくありません。
だからこそ、警察から呼び出された時に事の大きさに驚いて不安になってしまうということもあります。
そうしたときは、まずは刑事事件の専門家である弁護士に相談してみましょう。
弁護士に刑事事件の流れや被疑者の持っている権利などを詳しく聞いておくことで、分からない・知らないことによる不安の軽減が期待できます。
取調べなどへの適切な対応の仕方についてもアドバイスをもらえるというメリットもあります。
警察に呼び出されたら、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料法律相談を行っています。
遺失物横領事件を起こしてしまって悩んでいる、警察から呼び出しをされて不安だという方は、ご遠慮なくご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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ロマンス詐欺事件で逮捕されたら
ロマンス詐欺事件で逮捕されたら
ロマンス詐欺事件で逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都府綾部市に住んでいる女性VさんとSNSを通じて知り合うと、海外に住んでいる医者を装い、Vさんと親しくなりました。
そしてAさんは、「日本で一緒に暮らしたい」「私が日本に行ったら結婚しよう」などと話すと、日本への渡航費用が必要だと言い含めて、Vさんから150万円を振り込ませました。
その後、Aさんと連絡がつかなくなったことからロマンス詐欺の被害に遭ったと気が付いたVさんが京都府綾部警察署に相談したことをきっかけに捜査が始まり、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※令和3年10月1日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・ロマンス詐欺
ロマンス詐欺とは、インターネット上の交流サイトやSNSなどで知り合った相手に対して恋愛関係になったように見せかけ、金銭を騙し取る詐欺の一種です。
ロマンス詐欺の中でも、海外の相手を騙すものを国際ロマンス詐欺などとも呼んだりします。
ロマンス詐欺は、名前に「詐欺」と入っていることからもわかる通り、詐欺罪に該当する犯罪です。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪の成立要件は、①「人を欺」くこと、②①に基づいて「財物を交付させ」ることです。
このうち、①の「人を欺」く行為は欺罔行為(ぎもうこうい)とも呼ばれ、相手が②の「財物を交付させ」るに至る重要な事実について偽ることを指します。
つまり、ただ単に相手に嘘をついただけでは①の要件を満たさず、それが嘘であれば相手が②の行為をしないであろうことについて嘘をつかなければ詐欺罪成立の要件を満たさないということです。
ロマンス詐欺の場合、相手に対して恋愛関係になったり、結婚の意思があったりするように見せかけるという部分が①に当たることになるでしょう。
例えば、今回のAさんの事例であれば、AさんはVさんと日本で結婚することをほのめかし、日本への渡航費用に必要だからと150万円を要求し、振り込ませています。
しかし、Vさんからすれば、Aさんが日本でVさんと結婚するための渡航費用という話が嘘であれば、150万円という「財物」をAさんへ引き渡すことはしなかったということになるでしょう。
ですから、今回のロマンス詐欺事件では①の要件が満たされていると考えられます。
さらに、詐欺罪成立の要件である②は、①の欺罔行為によって騙された被害者がそれに基づいて財物を交付することです。
今回の事例を見てみると、VさんはAさんが自分と恋愛関係にあり、自分と結婚する意思があるのだと騙されたことによって、それに基づいてAさんに150万円を渡していることになります。
つまり、詐欺罪成立の要件である②も満たすことになると考えられるのです。
こうしたことから、ロマンス詐欺には詐欺罪が成立すると考えられるのです。
・ロマンス詐欺事件と逮捕
ロマンス詐欺事件では、被疑者が被害者の連絡先を知っていること等から、被疑者と被害者の接触を避けるために、今回の事例のAさんのように逮捕されてしまうことも考えられます。
さらに、ロマンス詐欺の特性上、被疑者と被害者がインターネットを介して連絡を取っていることが多く、被疑者の住所地から離れた警察署に逮捕されてしまうことも大いに考えられます。
そうなると、被疑者の家族などが逮捕に対してすぐに活動を開始できないおそれが出てきてしまいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都支部を含めて全国13都市にある支部と連携をとりながら刑事弁護活動を行っています。
遠隔地に住む被疑者がロマンス詐欺事件を起こして京都府で逮捕されてしまった、自分は京都府に住んでいるが別の場所で家族が逮捕されてしまったといったご相談にも迅速に対応が可能です。
ロマンス詐欺事件の逮捕にお悩みの際は、まずは遠慮なくご相談ください。

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未承認の検査キット販売で薬機法違反
未承認の検査キット販売で薬機法違反
未承認の検査キット販売で薬機法違反に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市中京区で会社を経営しているAさんは、感染症Xへの感染の有無が判定できると宣伝し、検査キットYを販売しました。
しかし、この検査キットYは国の承認を受けていない未承認のものでした。
京都府中京警察署が捜査をした結果、Aさんは薬機法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、「検査キットとして作られたものを販売したのに犯罪となったのか」と不思議に思い、自分のどういった行為にどのような犯罪の容疑がかけられているのかなどを、家族の依頼によって接見に訪れた弁護士に相談することにしました。
(※令和3年9月28日NHK NEWS WEB配信記事を基にしたフィクションです。)
・薬機法と「医薬品」
今回のAさんは違反した容疑をかけられている薬機法とは、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という法律です。
法律名の中に入っているように、この法律では「医薬品」についての規制もおこなっています。
薬機法で「医薬品」とは以下のように定義づけられています。
薬機法第2条第1項
この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
第1号 日本薬局方に収められている物
第2号 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
第3号 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)
このうち、第2号部分では、「人…の疾病の診断…に使用されることが目的とされている物であって、機械器具等…でないもの」が「医薬品」であるとされています。
逆に言えば、目的が「人…の疾病の診断…に使用されること」であれば「医薬品」となりうるわけですから、人が何かの病気にかかっていないか診断する目的であると表されている物は、その実態がどうあるかに関わらず、薬機法内の「医薬品」となりえることになります。
今回の事例のAさんは「感染症Yへの感染の有無が判定できる」=「人…の疾病の診断」ができるとして検査キットYを宣伝していることから、検査キットYはまさしく「人…の疾病の診断…に使用されることが目的とされている物」=薬機法の「医薬品」であるということになるでしょう。
薬機法では、この「医薬品」の製造販売について、厚生労働大臣の承認を得なければならないとされています。
薬機法第14条第1項
医薬品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬品を除く。)、医薬部外品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除く。)又は厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
例えば、外国で医薬品として製造販売が許可されている製品や、「医薬品」として製造されていた物でも、日本で厚生労働大臣の承認を受けていなければ、それは薬機法上未承認の「医薬品」となってしまい、薬機法に違反してしまうということになります。
加えて、薬機法では、この「医薬品」を販売するにあたって、許可を得なければいけないと定められています。
薬機法第24条第1項
薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。
「医薬品」としてその物を販売するには、先ほど触れた「医薬品」その物に対する厚生労働大臣の承認を受けるだけでなく、販売のための許可も受けなければいけません。
なお、注意が必要なのは、未承認の「医薬品」については、広告も薬機法内で規制されているということです。
薬機法第68条
何人も、第14条第1項(中略)の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
Aさんの事例からは、少なくとも未承認の「医薬品」の広告をし、さらにその未承認の「医薬品」を販売していることが分かりますので、これらの行為による薬機法違反が考えられます。
さらに、Aさんが「医薬品」を販売する許可を受けずに販売をしていた場合、無許可販売による薬機法違反が成立することも考えられます。
このように、特に薬機法のような特別法の関わる刑事事件では、違反となる行為が細かく定められており、定義も細かく決められていることが多いため、一般の方だけで理解しようとすると難しい面もあります。
だからこそ、まずは刑事事件に対応している弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、未承認の医薬品販売による薬機法違反事件のご相談・ご依頼も承っています。
まずはお気軽にご相談ください。

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詐欺事件で再逮捕が続いてしまったら
詐欺事件で再逮捕が続いてしまったら
詐欺事件で再逮捕が続いてしまっているケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
〜事例〜
京都府南丹市に住んでいるAさんは、特殊詐欺グループの一員として近隣の地域で複数件詐欺行為をはたらいていました。
ある日、京都府南丹警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕された後から面会することもできず、Aさんの身体拘束が長期となっていることを心配し、現在Aさんがどういった状況にあるのか、どのようなサポートが可能なのか、刑事事件に詳しい弁護士に相談しました。
そして、弁護士の接見の結果、Aさんは最初に詐欺罪で逮捕された後、別の詐欺事件で再逮捕されていたことがわかりました。
(※この事例はフィクションです。)
・再逮捕とは?
逮捕・勾留といった強制的に身体拘束をする処分は、被疑者・被告人の身体の自由を奪う=被疑者・被告人の権利を侵害する処分です。
ですから、逮捕・勾留といった処分が濫用されてしまうと、むやみやたらと権利侵害が行われてしまうことになります。
そういった事態を防ぐために、逮捕・勾留には裁判所の発行する令状が必要であったり、逮捕は最大72時間、勾留は延長を含めて20日間という時間制限が設けられていたりしています。
しかし、この逮捕・勾留を何回でもすることができてしまえば、権利侵害の濫用を許すことになってしまい、先ほど挙げたような規定も意味のないものとなってしまいます。
そのため、日本の刑事手続きには、「再逮捕・再勾留禁止の原則」(一罪一逮捕・一罪一勾留の原則)と呼ばれる原則があります。
この原則は、1つの犯罪について逮捕・勾留は1回限りという原則です。
例えば、AさんがVさんという被害者に対する詐欺事件を起こしたとすれば、その詐欺事件でAさんを逮捕・勾留するのは1回だけにしましょうということです。
ですが、今回のAさんは最初の逮捕の後、再逮捕されているようです。
これは許される行為なのでしょうか。
ここで注意しなければいけないのは、同じ犯罪(同じ事件)での再逮捕・再勾留は禁止されているものの、別の犯罪(別の事件)での再逮捕・再勾留は許されると考えられていることです。
例えば、今回のAさんが最初に逮捕されたのが被害者Vさんに対する詐欺事件だったとして、AさんがVさんに対する詐欺事件でもう1回逮捕(再逮捕)されることは日本の刑事手続き上問題のあることですが、被害者Xさんに対する詐欺事件という、Vさんに対する詐欺事件とは別の詐欺事件について逮捕(再逮捕)されることは問題ないと考えられているのです。
今回の事例のAさんは、詐欺行為を複数件はたらいていたようですから、いわゆる余罪が多くあった状態であると考えられます。
ですから、その余罪部分について再逮捕されたと考えられるでしょう。
・再逮捕が続いたらどうすべき?
先ほど、逮捕は最大72時間、勾留は延長を含めて最大20日間と記載しましたが、再逮捕・再勾留されてしまった場合でもこの時間制限は同じです。
つまり、逮捕・勾留をされて最大23日間身体拘束された後に再逮捕・再勾留されてしまうと、さらに最大23日身体拘束されることになってしまうのです。
ですから、再逮捕・再勾留が繰り返されると長期にわたって身体拘束されてしまうことになるため、弁護士に積極的に身柄解放活動をしてもらうことが望ましいでしょう。
理論上余罪がある分再逮捕・再勾留できることになるため、詐欺事件などで余罪が多い場合には再逮捕される可能性があることにも注意しながら身柄解放活動などを行う必要があります。
さらに、特殊詐欺事件では弁護士以外の者との接見や差し入れが禁止される接見等禁止処分が付されている場合も多く、再逮捕・再勾留が重なるほど家族などの周囲の人たちとの連絡もたたれてしまう場合があります。
弁護士を通じて伝言を伝えるなどすることで、家族間での連携を取ることが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、詐欺事件の逮捕にお困りの方、再逮捕によってお悩みの方を刑事事件専門の弁護士がサポートしています。
お困りの際は、お気軽に0120ー631ー881までお問い合わせください。
専門スタッフがご相談者様に合ったサービスをご案内いたします。

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