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司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2022年司法試験・予備試験受験生を対象に、以下のとおり全国12都市にある各弁護士事務所の事務アルバイトを求人募集しています。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士、検察官、裁判官を目指していて刑事・少年・外国人事件に興味のある司法試験受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集情報
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。司法試験や予備試験で学んだ法律知識が実務の現場でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。
【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元警察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、2022年から犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある司法試験受験生も歓迎しています。
【募集職種】
事務アルバイト、深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
事務アルバイト:時給1200円+交通費
深夜早朝アルバイト:時給1200円+交通費+深夜早朝割増(25%UP)
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1200円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【仕事内容】
・事務アルバイト
一般事務(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成
・深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません
【執務環境】
交通費支給、各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
PC環境、事務処理環境、インターネット等完備
刑事・少年・外国人事件の専門性が高い職場
【京都支部の紹介】
京都支部では、京都弁護士会所属の弁護士が、主に京都地方検察庁・京都地方裁判所・大津地方検察庁・大津地方裁判所等が管轄する刑事事件・少年事件に日々対応しています。
具体的には、京都府京都市(上京区、下京区、中京区、左京区、右京区、西京区、東山区、山科区、伏見区、南区、北区)、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町といった京都府全域から、隣接する滋賀県大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、甲賀市、近江八幡市、日野町、竜王町、湖南市、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、米原市、長浜市、高島市といった滋賀県全域まで対応を行っています。
また、時には福井県や富山県、石川県といった北陸地方の刑事事件・少年事件にも対応するなど、幅広い範囲での弁護活動・付添人活動を行っています。
関西には他にも大阪支部・神戸支部がありますが、そういった距離的に近い支部とも協力しながら関西の刑事事件・少年事件の解決に向けて尽力しています。
地理的にも分野的にも幅広く活動する弁護士を間近に見ながら学べる環境ですから、将来法曹を目指している方にはまさにうってつけの環境と言えます。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人応募方法
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
(事例紹介)フィギュアの「魔改造」で著作権法違反に
(事例紹介)フィギュアの「魔改造」で著作権法違反に
~事例~
人気アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の女性キャラクターのフィギュアの頭部を、別の胴体に取り付けて販売したとして、京都府警生活保安課と右京署は18日、著作権法違反の疑いで、岡山県の50代のアルバイト男を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。
(中略)
逮捕容疑は、2020年6月と10月、著作権を持つアニメ制作会社の許可を得ずに、女性キャラクター「惣流・アスカ・ラングレー」の頭部と、別の胴体を組み合わせたフィギュア2点を、ネットを通じて計約2万円で2人に販売した疑い。
(※2022年5月18日12:01京都新聞配信記事より引用)
~フィギュアの「魔改造」と著作権法違反~
今回の事例で行われたように、既製品のフィギュアの頭部を切り離したり、他のキャラクターとつなぎ合わせたりすることを「魔改造」と呼ぶそうです。
今回はこの「魔改造」されたフィギュアを販売したという行為が著作権法違反に問われたということになります。
著作権法では、「著作権」以外にも「著作者人格権」という権利を保護しています。
「著作者人格権」とは、
・著作者が未発表の著作物の公表の有無や公表時期、公表方法などを決める権利である「公表権」(著作権法第18条)
・著作者が著作品に自分の実名や変名を表示させるかどうか決める権利である「氏名表示権」(著作権法第19条)
・著作者がその著作品に関して同一性を保持する権利=勝手に変更など改変されない権利である「同一性保持権」(著作権法第20条)
・著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為をされない権利(著作権法第113条第11項)
といった内容の権利です。
大まかにまとめると、「著作者人格権」とは、著作者が精神的に傷つけられない権利をまとめたものであるといえます。
そして、著作権法では、以下のようにして、「著作者人格権」を侵害したものを、その事情を知って販売することを著作者人格権の侵害行為とみなすとしています。
著作権法第113条第1項
次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
第2号 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為
今回の事例のようなフィギュアの「魔改造」は、先ほど挙げた「著作者人格権」のうち、著作者の意に反して著作品を改変されない権利である「同一性保持権」を侵害する行為であると考えられます。
報道でも、著作権をもつアニメ制作会社の許可を得ずにフィギュアを切り離しつなぎ合わせるという改造=改変行為をしているとされています。
ですから、その「著作者人格権」を侵害する「魔改造」をしたフィギュアを、「魔改造」されたものであると知りながら販売した行為は、著作権法第113条第1項第2号に違反する著作権法違反となると考えられるのです。
著作者人格権を侵害した場合、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされています(著作権法第119条第2項第1号)。
著作権という言葉は周知されているかもしれませんが、著作権法がどういった権利を保護しており、どのような行為が著作権法違反になるのかということを分かるという方はまだまだ少ないでしょう。
だからこそ、著作権法違反事件でご自身やご家族が当事者となった時、どのような容疑をかけられているのか、今後の見通しや手続きがどういったものなのか自分達だけでは理解できないということも予想されます。
こういった時こそ、法律の専門家である弁護士の力を借りましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件を多数取り扱う弁護士が、著作権法違反事件などの特別法に関連した刑事事件についてもご相談・ご依頼を承っています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
(事例紹介)産業廃棄物の不法投棄事件
(事例紹介)産業廃棄物の不法投棄事件
~事例~
京都府警生活保安課と宇治署は16日、廃棄物処理法違反(不法投棄)の疑いで、土地開発会社(大阪市中央区)社長の男(62)=大阪府吹田市=ら男3人を逮捕した。
3人の逮捕容疑は共謀して昨年9月17日夕、京都府宇治市西笠取の山中で、ダンプカーに積んだ石こうボードなど約4トンを投棄した疑い。
(※2022年2月16日21:25京都新聞配信記事より引用)
~産業廃棄物の不法投棄事件~
産業廃棄物の不法投棄事件は度々問題となり、今回挙げた事例のように、被疑者が逮捕され、報道されることもあります。
不法投棄は、一般に廃棄物処理法と呼ばれる法律に違反する犯罪です。
一般の家庭で出たごみを、定められた処理方法以外で捨ててしまう(例えば、他人の土地に勝手に置いてくるなど)ケースでも不法投棄として廃棄物処理法違反になりますが、今回の事例のような産業廃棄物を会社ぐるみで不法投棄したといったケースでは、その不法投棄の量や頻度などが多い/高いことが多く、その撤去や回復費用も高額となることが予想されることもあり、より悪質性が高いと考えられ、世間の注目を集めることも多いです。
産業廃棄物の不法投棄事件としては、過去にも以下のようなケースが見られます。
・約16年間にわたって90万トン超の産業廃棄物を瀬戸内海にある小島に不法投棄していたケース(いわゆる「豊島事件」)
不法投棄をしていた会社が廃棄物処理法違反に問われ、不法投棄をしていた会社が罰金50万円、その会社の経営者が懲役10月執行猶予5年という判決を受けました(神戸地判平成3.7.18)。
このケースは、不法投棄事件として問題となった初期の事件であり、戦後最大級の不法投棄事件などとも呼ばれたようです。
・約3ヶ月の間に産業廃棄物約1トンを工場の敷地内の穴に捨てる予定で積み上げたというケース
このケースでは、穴の横に産業廃棄物を積み上げたという行為にういて、「その態様、期間等に照らしても、仮置きなどとは認められず、不要物としてその管理を放棄したものというほかはないから、これを本件穴に投入し最終的には覆土するなどして埋め立てることを予定していたとしても、法16条にいう『廃棄物を捨て』る行為に当たるというべきである。」「産業廃棄物を野積みした本件各行為は,それが被告会社の保有する工場敷地内で行われていたとしても、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るという法の趣旨に照らし、社会的に許容されるものと見る余地はない。したがって,本件各行為は、同条が禁止する『みだりに』廃棄物を捨てる行為として同条違反の罪に当たる」と判断され、廃棄物処理法違反で有罪とされました(最決平成18.2.20)。
・3日間で約50トンの産業廃棄物を埋め立てて不法投棄するなどしたケース
このケースでは、不法投棄をしていた会社に罰金1000万円が、不法投棄していた会社の代表取締役に懲役2年及び罰金50万円が科されました(札幌地判平成16.12.1)。
先ほど紹介した豊島事件などを経て不法投棄についての議論が行われ、現在では不法投棄はより厳しく罰せられるようになったといえるでしょう。
前述したように、不法投棄事件では産業廃棄物の撤去などの対応も考えなければならず、当事者だけで問題解決に動くことは困難が予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、様々な刑事事件を取りあつかう弁護士が、不法投棄事件についてもご相談を受け付けています。
まずはお気軽にご相談ください。
【解決事例】暴行事件で不起訴処分獲得 就活への影響を抑える
【解決事例】暴行事件で不起訴処分獲得 就活への影響を抑える
~事例~
大学生のAさんは、京都府綾部市の路上で自動車を運転している際、前方に停まっていた自動車が邪魔だと感じました。
そこから、前方に停まっていた自動車を誘導していたVさんとトラブルになり、Vさんを押してしまいました。
トラブルを目撃していた人が京都府綾部警察署に通報し、Aさんは暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは釈放されましたが、暴行事件の被疑者として引き続き捜査されることとなりました。
Aさんとそのご家族は、今後の手続や処分を不安に思い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談にいらっしゃいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
~弁護活動と結果~
Aさんは、大学4回生で、暴行事件が起きたのは就活中の期間でした。
Aさんと親御様は、暴行事件が起訴されて経緯裁判になってしまったり、Aさんに前科が付いたりしてしまえば、就活に悪影響が出てしまうのではないかと心配されていました。
そこで、起訴や前科を避けるために、弁護士は不起訴処分を求める弁護活動を開始することになりました。
弁護士は、捜査機関を通じて暴行事件の被害者であるVさんと連絡を取ると、謝罪と弁償を含めた示談交渉を行いました。
Aさんは、暴行事件について反省しており、Vさんやトラブルに巻き込んでしまった周囲の方に対して謝罪文を作成しました。
そして、弁護士を通じてその謝罪文をVさんへと送り、お詫びの気持ちをお伝えしました。
その結果、Vさんからはお許しのお言葉をいただくことができ、示談も成立しました。
弁護士は、示談締結の事情に加え、Aさんが深く反省していることや、Aさんのご家族の協力もあることなどを検察官に伝え、不起訴処分を求めました。
結果として、Aさんは不起訴処分となることができました。
不起訴処分となったことで、Aさんは刑事裁判を受けることもなく、前科が付くこともなく事件を終えることができ、就活への影響を最小限に抑えることができました。
起訴され刑事裁判となれば、誰でも傍聴ができる公開の法廷に立つこととなりますから、自分が刑事事件を起こしてしまったということが露見してしまう可能性があります。
また、罰金であっても有罪となり刑罰を受ければ前科となってしまいますから、賞罰欄などに書かなければならなくなってしまいます。
こうした刑事裁判を受けることや前科が付くことは、Aさんのような就活をしている方からすると避けたいことでしょう。
起訴や前科を避けるためには、不起訴処分の獲得を目指すことが先決です。
検察官の判断が下される前に活動を開始し、かつ不起訴処分を求めることが必要ですから、早期に弁護士に相談・依頼することが重要と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、就活中であるなどのご相談者様ごとの事情に合わせてアドバイスや活動を行います。
京都府の刑事事件にお悩みの際は、お気軽にご相談下さい。
【解決事例】公務員の盗撮事件で不起訴処分を獲得し前科回避
【解決事例】公務員の盗撮事件で不起訴処分を獲得し前科回避
事件
京都市下京区に住むAさんは公務員として働き一家を養っています。
ある日、Aさんは、近所の店で買い物途中に、店内で小型カメラを用いて盗撮を行いました。
Aさんの行動を不審に思った店員は警察官を呼び、Aさんは京都府下京警察署の警察官に盗撮の容疑で捜査されることになりました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決の流れ
Aさんの家族は、Aさんの収入を頼りに生活をしていました。
ですが、今回の盗撮事件でAさんが禁錮以上の刑罰(執行猶予含む)を受けてしまうと、Aさんは公務員の職を追われる可能性がありました。
Aさんが無職となってしまえば、Aさんの家族の生活がままならなくなってしまうため、今後の生活を不安に思ったAさんは、弊所の弁護士に相談をすることにしました。
盗撮事件の弁護依頼を受けた弁護士は、Aさんと話し合い、不起訴処分の獲得に向けた弁護活動を行うことになりました。
不起訴処分となれば、前科が付くことを回避できるため、Aさんが前科を理由に解雇される心配がなくなるためです。
まず初めに、弁護士は不起訴処分の獲得に有利になるように示談交渉を進めました。
弁護士が被害者様と連絡を取り合うことにより、被害者様への働きかけを行いました。
この結果、Aさんが今後被害者様に近づかないことを条件に示談を締結することができました。
加えて、弁護士は検察官に対して、Aさんの不起訴処分を求めて処分交渉も行いました。
検察官に対する交渉では、先述した示談締結の結果だけでなく、Aさん自身のほかAさんの家族も今回の盗撮事件に向き合い反省を深め、今後の再犯防止に取り組む姿勢があることを提示しました。
これらの弁護活動により、Aさんは不起訴処分を獲得することができました。
不起訴処分になったことで、禁固以上の刑罰や執行猶予を条件とした解雇の危険性はなくなり、Aさんは就いていた職を継続することができました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、数多くの刑事事件・少年事件を取り扱ってきた法律事務所です。
ご家族が盗撮の容疑で逮捕・捜査された場合など、何かご不安なことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
0120―631―881では、24時間いつでも無料の法律相談のご予約を承っております。
【解決事例】児童ポルノ製造などの少年事件で保護観察処分獲得
【解決事例】児童ポルノ製造などの少年事件で保護観察処分獲得
~事例~
京都府南丹市に住んでいる中学生のAさんは、同級生のVさんとビデオ通話中、Vさんに衣服を脱いでもらったり、自慰行為を見せてもらったりといったことをしました。
その様子をAさんと一緒にいた友人らがカメラで撮影しており、その動画が拡散してしまったことから被害届が出され、Aさんは京都府南丹警察署に児童ポルノ禁止法違反などの容疑で捜査されることとなりました。
Aさんの今後を心配したご両親は、Aさんと一緒に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談にいらっしゃいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
~弁護活動と結果~
Aさんが警察の捜査を受けることが初めてだったこともあり、取調べの際に捜査官の誘導に乗ってしまったり、威圧的な取調べを受けてしまったりするのではないかという部分についても心配されていました。
そこで、弁護士は依頼を受けてからAさんへのアドバイスを行うとともに、取調べの前後にはAさんやご両親に連絡を取り、取調べの進捗の把握と取調べの段階に沿った助言を行いました。
取調べの進度にマッチしたアドバイスをすることで、取調べにどのように対応するのか分からないといった不安の軽減や、権利や手続きを知らないということによる嘘の自白をしてしまうことの防止などを実現しました。
事件が家庭裁判所に送致された後は、Aさん本人に加えてAさんのご両親に対して弁護士から事件の振り返りを行う課題を出し、少年事件を起こしてしまった原因や反省、今後の更生への取り組みなどについて考え行動してもらいました。
その活動を審判で提示し、結果としてAさんは保護観察処分となりました。
少年事件で適切な処分を獲得するためには、少年本人はもちろん、その周囲のご家族などの協力・努力が必要です。
しかし、どういったことをして環境を改善すべきなのか、更生のためにどういった部分を振り返るべきなのかということは、なかなか当事者だけでは分からないことも少なくありません。
だからこそ、少年事件の専門家である弁護士のサポートを受けることが重要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、少年事件についてのご相談・ご依頼も受け付けています。
お問い合わせは0120-631-881でいつでもスタッフが受け付けていますので、お悩みの際は一度お気軽にお電話下さい。
【解決事例】触法少年の傷害事件で施設送致を回避
【解決事例】触法少年の傷害事件で施設送致を回避
事件
京都市中京区に住む中学生のAくん(13歳)は友達らといる際、Vさんとトラブルになり、Vさんを友達と一緒に殴るなどして暴行を加えました。
Vさんは殴られたことにより、全治一か月の怪我を負いました。
Aくんは傷害事件を起こしたとして京都府中京警察署の警察官によって発見され、児童相談所に通告されてしまいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決までの流れ
Aくんは、児童相談所に保護された後に家庭裁判所に送られ、観護措置がとられている状態でした。
Aくんのご家族はAくんの将来を心配し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部を訪れ、弁護士に相談・依頼をしました。
Aくんは今後少年事件の手続に沿って家庭裁判所の審判を受けることが決まっていたため、弁護士は審判に向けた準備を含めた付添人活動を開始しました。
付添人活動の一環として、弁護士はAくんの更生のための環境調整に取り組みました。
弁護士は京都少年鑑別所にいるAくんに会いに行き、Aくんの話を聞いたうえでAくんやAくんの家族に対して課題を出しました。
この課題はこれまでの生活の振り返りや今後の生活についてを考えたり、人の気持ちを理解することを目的としたものです。
この課題を通してAくんの更生や生活環境を整えるための足掛かりにしました。
Aくんは事件前まで素行不良が目立っていましたが、事件を機に反省を深め、Aくんの家族もA君に対する向き合い方を改めることになりました。
また、弁護士はAくんの学校の先生と面談を行いました。
Aくんが学校に通いやすくなるように、Aくんに適した環境づくりをお願いし、校長先生や担任の先生をはじめとした多くの先生の協力を得てAくんのための環境を整えました。
Aくんの観護措置が終わり審判が開始されるにあたって、弁護士は家庭裁判所に対し、施設送致とせずに試験観察とするように求めました。
弁護士から、Aくんが勉強に対して意欲があり学校に行きたがっていること、課題を通じて人の気持ちを考えられるようになったこと、Aくんの周りの環境が整いつつあることを主張したことで、1回目の審判の結果、Aくんは3か月間試験観察に付されることになりました。
3か月の試験観察期間中、家族や学校、そして弁護士のサポートを受けながらAくんは学校に通いました。
2回目の審判当日、まだ更生途中にあるAくんには保護司や保護観察官の手助けが必要だと感じた弁護士は、保護観察処分を求めました。
審判の結果、弁護士の要望が認められ、Aくんは保護処分の1つである保護観察処分となりました。
保護観察処分となったことにより、Aくんは家族の下で学校に通うことができ、保護観察所の手助けを受けながら更生を目指し、社会復帰することが可能となりました。
施設送致の回避や試験観察・保護観察の獲得のためには、事件後に環境調整を行うことが大切ですが、環境調整は1日2日で劇的なことはできませんから、早い段階から弁護士に相談・依頼し、早期に取りかかることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、少年事件を数多く取り扱っています。
子どもが逮捕されてしまったなど、何か不安なことがございましたらフリーダイヤル0120―631―881までお問い合わせください。
無料の法律相談、初回接見サービスもいたしております。
【解決事例】京都府亀岡市の風営法違反事件
【解決事例】京都府亀岡市の風営法違反事件
事例
Aさんは京都府亀岡市でバーを経営しています。
Aさんの経営するバーではルーレット台を設置していました。
ルーレットなどの遊戯設備とそれを遊ぶために使用されるスペースが、従業員スペースなどを除いた敷地の10%以上を占めるときは風俗営業の許可が必要であると風営法で定められています。
Aさんの経営するバーはこの10%の基準を超えており、風営法に定められた風俗営業の許可が必要でした。
しかし、Aさんはこの風俗営業の許可を取っておらず、過去に2回風俗営業の許可を得ていないとして京都府亀岡警察署の警察官から忠告を受けていました。
ですが、Aさんは忠告を無視してバーの営業を継続。
結果として、Aさんは京都府亀岡警察署の警察官に風営法違反で逮捕されてしまいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決までの流れ
Aさんは、風営法違反のバーを営んでいたという立場があり、さらに忠告を無視していたという経緯もあるため、厳しい処分が下される可能性がありました。
さらに、バーの従業員などの事件関係者が複数存在したため、身体拘束が長期化するおそれもありました。
弁護士は、Aさんのご家族から依頼を受けて弁護活動を開始しました。
弁護士は頻繁にAさんと接見を重ね、取調べ対応のアドバイスを行いました。
弁護士がこまめに取調べの状況が反映されたアドバイスをすることで、Aさんが意図せずに不本意な供述をしてしまうということを避けることが可能となりました。
また、Aさんのご家族からのご伝言などを弁護士が預り、Aさんに伝えることで、自由にご家族と会うことができないという状況のAさんやそのご家族の精神面でのフォローも行うことができました。
こうした活動の結果、Aさんは、勾留延長されずに略式罰金50万円となり、事件が終了することとなりました。
風俗営業の許可を取らずに営業していたことによる風営法違反では、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、又はこれらの併科に科せられる可能性があります。
ですから、Aさんの風営法違反事件でも起訴され正式な刑事裁判となり、公開の法廷に立たなければならない状況となるおそれがありましたが、罰金を支払うことで事件が終了する略式罰金で終息させることができました。
不要に重い刑罰を避けるためには、取調べの段階から適切に刑事手続きに対応していく必要があります。
そのためにも、早めに弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕・勾留された方向けの初回接見サービスを行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631―881までお電話くださいませ。
いつでもご予約を承っておりますので、ご家族や身近な人が逮捕された際にはお気軽にお問い合わせください。
【解決事例】否認の児童虐待の傷害事件で不起訴獲得
【解決事例】否認の児童虐待の傷害事件で不起訴獲得
~事例~
京都市東山区に住んでいるAさんは、自身の子供である乳幼児のVさんに対して暴行をふるって怪我を負わせたとして、京都府東山警察署に傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
しかし、Aさんとしては故意的にVさんに暴力をふるったことはなく、Aさんは容疑を否認していました。
Aさんを心配したAさんの家族は、何かAさんへのサポートはできないかと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談に来られました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
~弁護活動と結果~
Aさんは、児童虐待の事実はないと容疑を否認しているものの、捜査機関から厳しく追及されていました。
捜査機関の強い追及も重なり、Aさんは精神的に大きな不安を抱え続けることとなり、メンタルの不調が心配されました。
また、もしも取調べで誘導などによってAさん自身の認識と異なることを調書とされてしまえば、本来Aさんとしてはやっていないはずの児童虐待によって冤罪となる危険がありました。
そこで、弁護士はこまめにAさんのもとへ接見に訪れました。
弁護士が頻繁に接見に行くことにより、Aさんの精神的なケアを行うことだけでなく、取調べの状況を逐一把握し、適宜アドバイスをすることが可能となりました。
取調べでは、Aさんに対して捜査官から厳しい言葉をかけられるなどしましたが、弁護士から頻繁にアドバイスをすることができたため、Aさんが厳しい言葉に屈して嘘の自白をしてしまったり、誘導に乗って嘘の自白をしてしまったりということなく取調べを終了することができました。
Aさんへの接見を重ねることと並行し、弁護士はVさんのカルテなどを調査に出したり、医師から聞き取りをおこなったりして、Aさんが暴行をふるう以外でもVさんが怪我をする可能性があったということを主張していきました。
その結果、Aさんは処分保留で釈放となり、その後不起訴処分となりました。
特に容疑を否認している刑事事件では、取調べで捜査機関の厳しい追及に耐えかねて嘘の自白をしてしまったり、誘導に乗ってしまって意図しない自白をしてしまったりすることを避けなければなりません。
もちろん、後から「その自白は本意ではない」と主張することはできますが、調書として証拠になったものを撤回させることは非常に難しいためです。
そのためには、自身の権利や事件の見通しなどを把握した上で、適切な対応方法を知っておかなければなりません。
だからこそ、早期に弁護士のサポートを受けるメリットが大きいのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件を数多く取り扱っています。
容疑をかけられたが否認したい、家族が傷害事件の容疑をかけられて悩んでいるといった方は、まずはお気軽にご相談ください。
【解決事例】少年による強要・児童ポルノ禁止法違反事件で保護観察
【解決事例】少年による強要・児童ポルノ禁止法違反事件で保護観察
~事例~
京都府木津川市に住んでいる高校3年生のAさんは、インターネットを通じて知り合った女子中学生Vさんに、「裸の写真を送ってくれたらプレゼントをあげる」などと言って裸の写真を送らせました。
そして、Vさんに対して、「もっと写真を送らないとVさんの友人に裸の写真を送る」などと言って、Vさんにさらに裸の写真を送らせました。
AさんがVさんの友人にもその写真を送ったことからVさんが京都府木津警察署に相談。
Aさんは強要罪と児童ポルノ禁止法違反の容疑で捜査されることとなりました。
Aさんの両親は、事件のことを知ったものの、どのような対応をすべきか分からず、少年事件を取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで相談にいらっしゃいました。
(※守秘義務の関係で一部事実を異なる表記をしています。)
~弁護活動と結果~
Aさんは、高校3年生の受験生であったため、学校に事件が露見することで、受験に悪影響が出てしまうおそれがありました。
そこで、弁護士は、依頼を受けてからすぐに捜査機関に連絡し、学校照会を控えてもらうよう要請を行いました。
この要請は、Aさんの強要・児童ポルノ禁止法違反事件が家庭裁判所に送られた際にも行われ、結果として、Aさんの事件が学校に知られることはありませんでした。
Aさんは、18歳未満の女児に対して裸の写真を送らせるといったことをVさん以外にもしており、いわゆる余罪がある状態でした。
余罪についても捜査で明らかになったことから、弁護士はVさんだけでなく、余罪の被害者様に対してもコンタクトを取り、謝罪・弁償のための交渉を行いました。
示談交渉を経て、余罪の被害者様との示談が成立し、お許しの言葉をいただくことができました。
家庭裁判所へ事件が送致された後の審判では、Aさん自身が弁護士の出した課題を通じて事件について反省を深めたことや、Aさんのご両親が今後Aさんの監督をどのように行っていくのかといったことが話されました。
そして、Aさんは保護観察処分となりました。
保護観察処分となったため、Aさんは社会内で更生を目指すことができ、進学にも影響が出ることを避けることができました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件だけでなく少年事件も取り扱っています。
強要事件や児童ポルノ禁止法違反事件を含む少年事件にお困りの際は、一度ご相談ください。
