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【解決事例】児童買春だと疑われた事件で略式手続
事件
京都市左京区に住むAさんはインターネットで知り合ったVさんと一緒に出掛ける約束をしました。
食料品などを一緒に購入したAさんとVさんは、Aさんの家でデートすることになりました。
そして、AさんはVさんが18歳未満かもしれないと思いつつも、Vさんにわいせつな行為を行いました。
その後、Aさんは児童買春を行ったとして、京都府下鴨警察署の警察官に児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反の容疑で逮捕されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
AさんとVさんの間では、性行為をしたかどうか、行為に対して対価を渡したかどうかの供述が食い違っていました。
Aさんとしては、対価を支払ってわいせつな行為をしたつもりはなかったため、Aさんの認識では、Aさんの行為は児童買春ではなく、単に18歳未満の者とのわいせつな行為という認識でした。
すなわち、捜査機関には児童買春を疑われていたものの、実際にはAさんはいわゆる淫行にとどまる行為だと認識していたということになりますから、Aさんは自身にかけられている容疑を否認しているという状態でした。
容疑を否認するということは、取調べに慎重に対応し、供述が意図しない内容とならないようにしなければなりません。
そこで弁護士は、Aさんに何度も接見を重ね、取調べに対して適切な対応ができるよう、こまめにアドバイスを行いました。
弁護士によるアドバイスが功を奏し、Aさんの認識をきちんと伝えることができ、Aさんは児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反ではなく、京都府青少年の健全な育成に関する条例違反(いわゆる淫行)で罰金刑となることになりました。
青少年に対する淫行、わいせつ行為は、京都府青少年の健全な育成に関する条例第21条で禁止されています。
青少年に対して淫行、わいせつな行為を行った場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。(京都府青少年の健全な育成に関する条例第31条)
一方で児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条で禁止されています。
児童買春を行った場合は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条)
いわゆる淫行にとどまると判断されるのか、児童買春をしているのか、どちらの犯罪となるかによって、法定刑にかなりの差があります。
本来は淫行にとどまるにもかかわらず児童買春とされてしまえば、それは不当に重い刑罰を受けることに繋がります。
弁護士をつけることによって、適切な処分を求めていくためのサポートを充実させることができます。
刑事事件でお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【解決事例】強制わいせつ未遂等事件で釈放・不起訴を実現
事件
Aさんは京都府南丹市の路上でV1さんに後ろから抱き着きました。
わいせつ行為を行おうとして抱き着いたと判断されたAさんは、京都府南丹警察署の警察官に強制わいせつ未遂罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービスを申し込みました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
Aさんは逮捕によって身体拘束されていましたが、Aさんを早期に釈放してもらわなければ、Aさんの家業に悪影響が出るなど、様々な不利益が出てしまう状態でした。
こうした状態であったものの、Aさんの勾留が決まってしまったため、弁護士は勾留決定に対する準抗告(勾留決定への不服申立て)を行い、Aさんの釈放を求めました。
勾留決定に対する準抗告では、Aさんの家族が同居するなどして監督の協力を申し出ており、Aさんが証拠隠滅をするおそれがないこと、Aさんの勾留によりAさんの家業に悪影響が出て、従業員や家族に不利益が出る可能性があることなどを裁判官に訴えました。
こうした主張の結果、勾留決定に対する準抗告が認められ、Aさんは釈放されました。
Aさんは釈放されたことにより、普段通りの生活を送りながら捜査を受けることとなりました。
Aさんの釈放後、Aさんに京都府迷惑行為等防止条例違反の余罪が発覚しました。
弁護士は、謝罪と弁償を行いたいというAさんとそのご家族の意向を酌み、強制わいせつ未遂罪の被害者であるV1さんの示談交渉と並行して、京都府迷惑行為等防止条例違反の被害者であるV2さんの示談交渉を行いました。
交渉を重ねた結果、お2人ともにAさんの謝罪を受け入れていただくことができ、示談を締結することができました。
また、お2人には、Aさんへのお許しの言葉をいただくこともでき、被害届も取り下げていただくことができました。
そして、示談が締結されお許しの言葉もいただいていることや被害届が取り下げられていることがAさんにとってプラスになり、強制わいせつ未遂罪、京都府迷惑行為等防止条例違反の2件とも不起訴処分となりました。
これにより、Aさんは前科を付けることなく社会復帰することができました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っております。
強制わいせつ未遂罪や京都府迷惑行為等防止条例違反で逮捕された場合は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約は0120―631―881からお申込いただけます。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【解決事例】公務員の万引き(窃盗)事件で不起訴獲得
事件
Aさんは京都府木津川市にあるお店で商品を万引き(窃盗)しました。
数か月後、Aさんは同じお店に買い物に訪れましたが、店員が買い物に訪れたAさんが万引き(窃盗)犯であることに気付き、京都府木津警察署に通報しました。
Aさんは京都府木津警察署の警察官に呼び止められ、数か月前の万引き(窃盗)について聞かれました。
万引き(窃盗)についてすぐに思い出せなかったAさんは、その場では容疑を否定しましたが、その後万引き(窃盗)をしていたことを思い出し、翌日に謝罪と弁償をするためにお店に訪れました。
しかし、店側には応じてもらえず、被害店舗に弁償をしたいと考えたAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回無料法律相談を利用することにしました。
弁護士との相談を経て、Aさんは京都府木津警察署に赴いて自身の犯行を自供し、窃盗罪の容疑で取調べを受けることになりました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
Aさんの意向を酌み、弁護士は被害のあった店舗に弁償の申し入れをしました。
弁護士による示談交渉の結果、Aさんの弁償を受け入れてもらうことができ、示談を締結することができました。
また、Aさんは公務員として働いており、解雇を避けるためにも不起訴処分を獲得したい状況でした。
弁護士はAさんに親身になって、取調べ時でのアドバイスなども行いました。
結果として、示談締結の事実や弁護士のアドバイスが有利に働き、Aさんは不起訴処分を獲得することができました。
不起訴処分となったことで、Aさんは公務員の職を失うことなく事件を終了させることができました。
店舗での万引き(窃盗)は、弁償金や賠償金を受け取ってもらえないことが多々あります。
そうした場合であっても、弁護士を付けることにより、弁償金や賠償金を受け取ってもらえる場合もあります。
また、当事者間での交渉はトラブルを生む可能性もありますので、そういったトラブルを避けるためにも弁護士を付けるメリットは多くあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
万引き(窃盗罪)や刑事事件に関する示談交渉などでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【解決事例】児童ポルノ所持で略式手続による処分
事件
京都市山科区に住むAさんは、児童の性行為などが映ったDVDをインターネットで購入しました。
その後、AさんがDVDを購入したお店が児童ポルノ製造による児童ポルノ禁止法違反で摘発され、顧客名簿に載っていたAさんの自宅の家宅捜索が行われました。
Aさんの家から児童ポルノに当たるDVDが複数枚見つかり、Aさんは京都府山科警察署の警察官に児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ禁止法)違反の容疑で捜査されることになりました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
Aさんは、今後の刑事手続きの流れや対応の仕方について相談するために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回無料法律相談を利用し、弁護士に弁護活動を依頼しました。
児童ポルノは今回のAさんのように所持しているだけでも犯罪となりますが、Aさんは、弁護士からなぜ児童ポルノの所持が法律で規制されているのかを聞き、法律の理解を深めると共に、自身の行為を深く反省しました。
Aさんは、自身の反省の気持ちなどを形にするために反省文を作成し、反省文の作成を通じて自身の起こしてしまった児童ポルノ所持事件とより深く向き合いました。
また、押収されたDVDの中には児童ポルノには当たらないものもありましたが、児童ポルノとの決別を決意したAさんは、警察官に依頼してそれらを全て破壊し処分してもらうこととしました。
こうしたAさんの取り組みを弁護士が証拠化し、検察官に提出しました。
弁護士は、反省文などの証拠をもって、Aさんが深く反省して児童ポルノとの決別をしていること、そのための家族の協力も得られることを検察官に訴え、Aさんへの処分を寛大な処分としてもらえるよう交渉を行いました。
結果として、Aさんは略式手続(略式命令)によって罰金刑に処されることが決まりました。
略式手続(略式命令)で罰金となった場合には公判が開かれませんので、公判に向けた準備の必要がなくなったり、公判へ行く必要がなくなったりするため、正式起訴されて公判となった場合に比べて負担が軽くなることが考えられます。
Aさんはこの略式手続(略式命令)により、30万円の罰金が科されました。
先ほど記載した通り、児童ポルノは法律で厳しく禁じられており、所持しているだけでも犯罪になります。
児童ポルノの所持で有罪となった場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に科されることになります。(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ禁止法)第7条1項)
懲役刑を科される可能性もあり、児童ポルノの所持は決して軽い犯罪であるとはいえません。
児童ポルノ所持や児童ポルノに関する罪でお困りの際には、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】SMS認証代行と不正作出私電磁的記録供用罪
不正作出私電磁的記録供用罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
携帯電話のショートメッセージサービス(SMS)を使った本人確認手続き「SMS認証」を代行し、SNS(交流サイト)のアカウントを依頼者に不正取得させたとして、京都府警サイバー犯罪対策課と城陽署は25日までに、私電磁的記録不正作出・同供用容疑で、神戸市の男子専門学校生(19)や東京都国分寺市の男子大学生(18)ら男女5人を書類送検した。
(7月25日 京都新聞 「「SMS認証」代行でアカウント不正取得疑い、男女5人書類送検 京都府警」より引用)
(中略)
書類送検容疑は、専門学校生と大学生が、依頼者側の20~30代の男女3人と共謀し、何らかの方法で入手した他人の電話番号と認証コードを依頼者側に提供し、SNSサイトのアカウントを不正取得させた疑い。
(中略)
捜査関係者によると、専門学校生と大学生は、オンラインゲームのキャラクターやアイテムを売買するサイトで、「アカウント1500円」などと認証代行をほのめかす投稿をしていた。
不正取得したSNSアカウントの一部は、売春グループの誘客に使われていたという。
不正作出私電磁的記録供用罪
前回の記事では、取り上げた事例の私電磁的記録不正作出罪について触れましたが、報道を見ると、書類送検された男女にかけられた容疑は私電磁的記録不正作出罪だけでなく、「同供用罪」というものもあるようです。
この「同供用罪」とは、不正作出電磁的記録供用罪のことを指します。
不正作出私電磁的記録供用罪は、刑法第161条の2第3項で「不正に作られた権利、義務または事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。」と定められています。
簡単にまとめると、不正に作成された電磁的記録を他人の事務処理に間違いを生じさせる目的で使用した場合には不正作出私電磁的記録供用罪が適用されます。
不正作出私電磁的記録供用罪において使用される不正に作成された電磁的記録は、自分で作ったものに限らず、他人が作成したものを使用した場合も不正作出私電磁的記録供用罪が適用されます。
自分で不正なデータを作って使用すれば、前回の記事で取り上げた私電磁的記録不正作出罪と、今回取り上げた不正作出私電磁的記録供用罪がどちらも成立することになります。
こうした場合、今回の事例の報道にある通り、「私電磁的記録不正作出罪・同供用罪」と併記されることが多いです。
今回の事例では、SMS認証を本人以外が代行し不正なアカウント取得をしたということですから、自分たちで不正なデータを作成し使用した上で本人ではない別人のアカウントを作成したということになり、前回の記事で取り上げた私電磁的記録不正作出罪に加えて、今回の記事で取り上げた不正作出私電磁的記録供用罪が成立すると考えられたのでしょう。
今回扱った事例の他にも、チケット販売サイトのアカウントや、フリーマーケットサイトのアカウントの不正作出など、SMS認証代行による私電磁記録不正作出・同供用罪の容疑で逮捕、書類送検をされる事件が発生しています。
こうした刑事事件では、専門家のフォローを早い段階から受けることが望ましいでしょう。
私電磁的記録不正作出・同供用罪でご不安な方や逮捕・捜査されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回無料法律相談や初回接見サービスの受付は、0120-631-881で承っております。

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【事例紹介】SMS認証代行と私電磁的記録不正作出罪
私電磁的記録不正作出罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
携帯電話のショートメッセージサービス(SMS)を使った本人確認手続き「SMS認証」を代行し、SNS(交流サイト)のアカウントを依頼者に不正取得させたとして、京都府警サイバー犯罪対策課と城陽署は25日までに、私電磁的記録不正作出・同供用容疑で、神戸市の男子専門学校生(19)や東京都国分寺市の男子大学生(18)ら男女5人を書類送検した。
(7月25日 京都新聞 「「SMS認証」代行でアカウント不正取得疑い、男女5人書類送検 京都府警」より引用 )
(中略)
書類送検容疑は、専門学校生と大学生が、依頼者側の20~30代の男女3人と共謀し、何らかの方法で入手した他人の電話番号と認証コードを依頼者側に提供し、SNSサイトのアカウントを不正取得させた疑い。
(中略)
捜査関係者によると、専門学校生と大学生は、オンラインゲームのキャラクターやアイテムを売買するサイトで、「アカウント1500円」などと認証代行をほのめかす投稿をしていた。
不正取得したSNSアカウントの一部は、売春グループの誘客に使われていたという。
私電磁的記録不正作出罪
今回取り上げた事例で登場した私電磁的記録不正作出罪という犯罪は、刑法第161条の2第1項で規定されています。
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務または事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。(刑法第161条の2第1項)
刑法が規定する「電磁的記録」とは、「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの」(刑法第7条の2)とされており、磁気テープや磁気ディスク、ICメモリーなどが当てはまります。
また、権利・義務に関する電子的記録とは、銀行の預金元帳ファイル、乗車券などが当てはまります。
加えて、事実証明に関する電子的記録は、キャッシュカードの磁気ストライプ部分の記録、売掛金その他の会計帳簿ファイルの記録、パソコン通信のホストコンピュータ内の顧客データベースファイルなどが挙げられます。
簡単にまとめると、他人の事務処理に間違いを生じさせる目的で不正に電磁的記録を作成した場合には、この私電磁的記録不正作出罪が適用されることになります。
では、ここで、今回取り上げた事例と私電磁的記録不正作出罪を照らし合わせてみましょう。
そもそも、報道で取り上げられているSMSとは、「ショートメッセージサービス(Short Massage Service)」の略称で、SMS認証とは、携帯電話のSMSを利用して認証コードをやり取りすることで本人確認をする仕組みのことを指します。
このSMS認証について本人以外が代行すると偽名でサイトに登録できてしまいますが、今回の事例ではそれを悪用し、SNSサイトで不正にアカウントを取得したということです。
先ほど確認したように、他人の事務処理に間違いを生じさせる目的で不正に電磁的記録を作成した場合に私電磁的記録不正作出罪が成立します。
本人確認をするためのシステムであるSMS認証を悪用して本人ではない別人がアカウントを作成したという今回の事例では、本人ではない名義のアカウントを作らせるという、他人の事務処理に間違いを生じさせる目的で、SMS認証を利用して本人を装ったデータを作ることになりますから、私電磁的記録不正作出罪にあたると考えられたのでしょう。
私電磁的記録不正作出罪などは、なかなか生活の中で触れづらい犯罪でしょう。
こうした犯罪に問われた際、自身のどういった行為が法律のどの部分に触れているのか等が分かりづらく、適切な対応が分からないというケースも考えられます。
だからこそ、犯罪の容疑をかけられた段階で弁護士に相談し、自分にかけられた容疑や自身の認識をきちんと整理しておくことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスや初回無料法律相談など、ご相談者様の状況に合わせたサービスをご準備しています。
ご予約は0120―631―881までお電話ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
(事例紹介)選挙ポスターと公職選挙法違反(公選法違反)
~事例~
京都府警宇治署は20日、器物損壊と公選法違反(自由妨害)の疑いで、京都府宇治市の男(73)を再逮捕した。
(※2022年7月20日19:32京都新聞配信記事より引用)
容疑を認めているという。
再逮捕容疑は、7月1日午前1時ごろに宇治市内のビル外壁に張られた政治活動用ポスター1枚を破り、2日午後9時すぎに同じ外壁に張られた参院選向けの同ポスター2枚を刃物で切った疑い。
男は、8日に政治活動用ポスターを切ったとして器物損壊容疑で現行犯逮捕された。
~選挙ポスターと公職選挙法(公選法)~
先日、参議院議員選挙が行われたことは皆さんの記憶にも新しいでしょう。
こうした選挙の際、候補者の選挙ポスターが掲示されているところを見たという方も多いのではないでしょうか。
今回取り上げた事例では、逮捕された男性は、政治活動用ポスターと参院選向けの選挙ポスターを刃物で切ったという事実で逮捕されています。
そのうち、参院選向けの選挙ポスターを切ったという事実については、公職選挙法違反(公選法違反)の容疑がかけられていることが分かります。
公職選挙法(公選法)では、以下のように選挙の自由を妨害する行為を処罰する旨を定めています。
公職選挙法第225条
選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
第2号 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
第3号 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。
今回の事例のように選挙ポスターを切る行為や、選挙ポスターを破る行為、落書きする行為などは、このうち第2号の「…文書図画を毀棄し、…選挙の自由を妨害したとき」に当たると考えられます。
ここで、今回取り上げた事例では、男性は報道されている事件の前、7月8日に政治活動用ポスターを切ったことで器物損壊罪の容疑で現行犯逮捕されているとされています。
この政治活動用ポスターを切った件については、なぜ公職選挙法違反(公選法違反)ではないのかと疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
公職選挙法(公選法)では、法律が適用される範囲について、以下のように定められています。
公職選挙法第2条
この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。
つまり、選挙以外のものについては公職選挙法(公選法)の対象ではないということになりますから、今回取り上げた事例でいえば、参院選向けの選挙ポスターは公職選挙法(公選法)の対象となりますが、選挙に向けたものではない一般の政治活動用ポスターは公職選挙法(公選法)の対象外となることから、切って毀棄した場合には器物損壊罪が成立するにとどまるということになるのでしょう。
今回取り上げた報道でも、公職選挙法違反(公選法違反)と器物損壊罪が並べられているのは、一般の政治活動用ポスターと参院選向けの選挙ポスターが混ざっていたためだと考えられます。
今回取り上げた事例だけでなく、参院選ではほかにも選挙ポスターへの毀棄行為によって公職選挙法違反(公選法違反)で摘発された事例が報道されており、例えば、以下のような報道が見られます。
・参院選期間中に東京選挙区の候補者のポスターに黒のフェルトペンで落書きをしたという公職選挙法違反(公選法違反)の容疑で男性が逮捕された事例(2022年7月22日京都新聞配信記事より)
・参院選候補者の選挙ポスターに泥を塗ったという公職選挙法違反(公選法違反)の容疑で男性が逮捕された事例(2022年7月10日TBS NEWS DIG配信記事より)
選挙という民主主義の根幹にかかわる犯罪であるため、公職選挙法違反(公選法違反)は重い刑罰が設定されています。
「たかがポスターを破っただけ」「ポスターに落書きをしただけ」と思われるかもしれませんが、先ほど掲載したように、こうした選挙の自由を妨害したことによる刑罰は「4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
早めに弁護士に相談し、どのような活動を行うべきなのかきちんと把握することが重要です。
公職選挙法違反(公選法違反)は、選挙にかかわる犯罪であるため、起こり得る期間が限定されており、馴染みのない犯罪顔しれません。
刑事事件を中心に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、こうした馴染みの浅い犯罪に対しても、刑事事件を数多く取り扱う弁護士がご相談に乗ります。
まずはお気軽にご相談下さい。

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【解決事例】詐欺罪の少年事件で家庭裁判所送致を回避
事件
京都市西京区に住むAくんは、知人であるXさんに仕事で人手が必要だから誰か紹介してほしいと頼まれました。
AくんはXさんが素行が悪いことを知っていたものの、今回はちゃんとした仕事の依頼だろうと思い、Yさんを紹介しました。
しかし実際は、Xさんが依頼してきた求人は詐欺の人手を集めるためのものであり、XさんとYさんは共謀して詐欺を行いました。
その後、AくんはXさんとYさんのかかわった詐欺事件の共犯者だと疑われて、京都府西京警察署の警察官に詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
Aくんは逮捕後勾留され、さらには勾留の延長が決定してしまいました。
事件概要部分でも触れた通り、Aくんは詐欺事件については関与しておらず、あくまで適法な仕事を探している知人に人を紹介したという認識でした。
Aくんが逮捕・勾留されて警察の取調べを受けることは初めてであったため、Aくんが受ける負担は大きいと予想され、それゆえにAくんが捜査官の誘導などによって本意ではない自白をしてしまう可能性がありました。
弁護士は、定期的にAくんのもとへ接見に訪れ、取調べの状況をこまめに把握しながらアドバイスを送り、Aくんの認識を正しく伝えられるようにサポートを行いました。
また、弁護士がAくんとAくんの家族との橋渡しも行ったため、Aくんは家族からの言葉を受け取りながら過ごすことができました。
こうした弁護士による取調べのアドバイスなどが功を奏し、Aくんの主張が伝わり、Aくんは家庭裁判所に送られることなく事件を終息することができました(不送致)。
多くの場合で、少年事件は家庭裁判所に送致されることになります。
しかし、少年自身が容疑を否認しているようなケースでは、弁護士を付けて取調べなどに適切に対応することにより、今回の事例のように家庭裁判所への送致を回避して終了するという可能性も出てきます。
まずは弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、少年事件・刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
少年事件や刑事事件、詐欺罪でお困りのときは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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【解決事例】同種前科ありの窃盗事件で不起訴処分獲得
事件
Aさんは京都府京田辺市を走る電車に乗車中に、乗客Vさんのかばんの中から財布を盗みました。
1年後、京都府田辺警察署に職務質問を受けたAさんが所持していた財布が、窃盗罪の被害届が出ていたVさんの物だと発覚したことにより、Aさんは窃盗罪の容疑で京都府田辺警察署の警察官に取調べを受けることになりました。
事件発覚後、Vさんと示談をしたいと考えていたAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士の初回無料法律相談を受けた後、弁護士に弁護活動を依頼しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
弁護活動の依頼を受けた弁護士は、Aさんの意向を酌み、示談交渉を行いました。
示談交渉の結果、AさんはVさんに許すと言ってもらうことができ、示談を締結することができました。
また、VさんはAさんに対する被害届を取り下げ、警察官に寛大な処分を求めました。
Aさんは今回が窃盗罪の初犯ではなく、過去に窃盗罪で有罪となったことがありました。
弁護士は、Aさんが再度窃盗を行うことがないように、Aさんに窃盗症(クレプトマニア)の治療のための自助グループへの参加を勧めました。
Aさんは自助グループのミーティングに参加し、自分を客観視することでなぜ窃盗してしまうのかなどを考えるようになり、今後も定期的にミーティングに参加することを決意しました。
Vさんに許してもらっていること、被害届が取り下げられていること、Vさんが寛大な処分を求めていることがAさんにとって有利に働き、Aさんは不起訴処分となりました。
今回の事例では、Aさんは窃盗罪の前科がありましたが、弁護士の活動により不起訴処分を獲得することができました。
今回の事例のように、前科前歴があったとしても不起訴処分を獲得できる可能性がありますので、まずは弁護士に相談し、事件の見通しや可能な弁護活動を聞いてみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料の法律相談を行っています。
窃盗罪で捜査された際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回無料法律相談をご利用ください。

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
[事例紹介]京都市の殺人未遂事件で実刑判決となった事例
京都市で起きた殺人未遂事件で実刑判決となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都市内の解体工事現場で一緒に働いていた男性を工具で刺したとして、殺人未遂の罪に問われたベトナム国籍の技能実習生の男(28)の裁判員裁判の判決公判が17日、京都地裁であった。
(6月17日 京都新聞 「工具で同僚刺した技能実習生に懲役8年判決 京都地裁、正当防衛認めず」より引用)
安永武央裁判長は「被害結果は重大」として、懲役8年(求刑懲役10年)を言い渡した。
判決によると、2020年12月7日、同市北区の解体工事現場で、とび職男性=当時(30)=を先端のとがったレンチで刺し、首の骨を折るけがや後遺障害を負わせるなどした。
(中略)
判決理由で安永裁判長は、技能実習生の男が男性の背後から首を狙ったとして殺意を認定した上で、男性からの攻撃はなく正当防衛は成り立たないと判断した。
一方で、2人の間で生じたトラブルには、技能実習生が日本で置かれている環境や文化的背景の違いなどがあるとして、「その点については同情することができる」とも述べた。
殺人未遂罪
まず、殺人罪は、刑法第199条で「人を殺した者は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
この殺人罪は、未遂であっても処罰され、それが今回の報道の事例で問題にもなっている殺人未遂罪です。(刑法203条)
殺人未遂罪は、殺人罪が「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」と具体的に法定刑が定められていることと異なり、「殺人未遂罪はこの法定刑」というように具体的な法定刑が定められているわけではありません。
刑法203条の条文は、「第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。」とあるだけです。
こうしたことから、殺人未遂罪も殺人罪と同様に、有罪となれば死刑または無期もしくは5年以上の懲役という範囲で刑罰が決められることになります。
しかし、殺人罪(既遂)と殺人未遂罪では、「その犯罪を遂げたかどうか」が異なるため、実際に言い渡される刑罰は、全く同じ態様のことをして殺人罪となったときよりも殺人未遂罪になったときの方が刑罰が減軽される可能性が高いと考えられます。
刑法43条でも、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と未遂罪の場合には刑罰を減軽することができると定められています。
刑罰が減軽される度合いについては、刑法68条で定められており、殺人未遂罪の場合、
・死刑を減軽するとき:無期の懲役若しくは禁錮又は10年以上の懲役若しくは禁錮(刑法68条1号)
・無期の懲役又は禁錮を減軽するとき:7年以上の有期の懲役又は禁錮(刑法68条2号)
・有期の懲役又は禁錮を減軽するとき:その長期及び短期の2分の1を減ずる(刑法68条3号)=殺人罪の「5年以上の懲役」の2分の1=2年6カ月の懲役
が刑罰の減軽の限度であるといえます。
今回取り上げた事例では、男性に殺人未遂罪により懲役8年の実刑判決が下っています。
殺人罪の「5年以上の懲役」という下限を上回った判決ですから、刑法68条3号のような刑罰の減軽はなかったようですが、検察官の求刑よりも2年短い懲役刑の言い渡しとなっており、被告人の立場や文化の違いなどの情状が考慮された可能性が考えられます。
殺人未遂事件などの重大犯罪では、重い刑罰が下されることが予想されますから、刑事裁判にも特に入念な準備が必要となってきます。
適切なタイミングで適切な活動を行うためにも、早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。
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