【事例紹介】SMS認証代行と不正作出私電磁的記録供用罪

不正作出私電磁的記録供用罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

携帯電話のショートメッセージサービス(SMS)を使った本人確認手続き「SMS認証」を代行し、SNS(交流サイト)のアカウントを依頼者に不正取得させたとして、京都府警サイバー犯罪対策課と城陽署は25日までに、私電磁的記録不正作出・同供用容疑で、神戸市の男子専門学校生(19)や東京都国分寺市の男子大学生(18)ら男女5人を書類送検した。
(中略)
書類送検容疑は、専門学校生と大学生が、依頼者側の20~30代の男女3人と共謀し、何らかの方法で入手した他人の電話番号と認証コードを依頼者側に提供し、SNSサイトのアカウントを不正取得させた疑い。
(中略)
捜査関係者によると、専門学校生と大学生は、オンラインゲームのキャラクターやアイテムを売買するサイトで、「アカウント1500円」などと認証代行をほのめかす投稿をしていた。
不正取得したSNSアカウントの一部は、売春グループの誘客に使われていたという。

(7月25日 京都新聞 「「SMS認証」代行でアカウント不正取得疑い、男女5人書類送検 京都府警」より引用)

不正作出私電磁的記録供用罪

前回の記事では、取り上げた事例の私電磁的記録不正作出罪について触れましたが、報道を見ると、書類送検された男女にかけられた容疑は私電磁的記録不正作出罪だけでなく、「同供用罪」というものもあるようです。
この「同供用罪」とは、不正作出電磁的記録供用罪のことを指します。
不正作出私電磁的記録供用罪は、刑法第161条の2第3項で「不正に作られた権利、義務または事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。」と定められています。

簡単にまとめると、不正に作成された電磁的記録を他人の事務処理に間違いを生じさせる目的で使用した場合には不正作出私電磁的記録供用罪が適用されます。

不正作出私電磁的記録供用罪において使用される不正に作成された電磁的記録は、自分で作ったものに限らず、他人が作成したものを使用した場合も不正作出私電磁的記録供用罪が適用されます。
自分で不正なデータを作って使用すれば、前回の記事で取り上げた私電磁的記録不正作出罪と、今回取り上げた不正作出私電磁的記録供用罪がどちらも成立することになります。
こうした場合、今回の事例の報道にある通り、「私電磁的記録不正作出罪・同供用罪」と併記されることが多いです。

今回の事例では、SMS認証を本人以外が代行し不正なアカウント取得をしたということですから、自分たちで不正なデータを作成し使用した上で本人ではない別人のアカウントを作成したということになり、前回の記事で取り上げた私電磁的記録不正作出罪に加えて、今回の記事で取り上げた不正作出私電磁的記録供用罪が成立すると考えられたのでしょう。

今回扱った事例の他にも、チケット販売サイトのアカウントや、フリーマーケットサイトのアカウントの不正作出など、SMS認証代行による私電磁記録不正作出・同供用罪の容疑で逮捕、書類送検をされる事件が発生しています。
こうした刑事事件では、専門家のフォローを早い段階から受けることが望ましいでしょう。
私電磁的記録不正作出・同供用罪でご不安な方や逮捕・捜査されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回無料法律相談初回接見サービスの受付は、0120-631-881で承っております。

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