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【事例紹介】京都市南区 トイレの盗撮容疑で再逮捕された事例

2022-09-15

京都市南区でトイレの盗撮容疑で再逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警南署は7日、建造物侵入と京都府迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで、京都市南区の大学生の男(20)=当時(19)、住居侵入罪で起訴=を再逮捕した。
再逮捕容疑は、8月12日午後6時20分ごろ、南区の飲食店の女子トイレに侵入し、個室の仕切りの上から、隣の個室の女子高校生(17)をスマートフォンで動画撮影した疑い。
(後略)

(9月7日 京都新聞 「飲食店の女子トイレに侵入し、女子高生を動画撮影 容疑で大学生の男を再逮捕」より引用)

盗撮

刑法には盗撮に関する規定がなく、盗撮の禁止は軽犯罪法や各都道府県の迷惑行為防止条例で規定されています。
該当の盗撮行為が軽犯罪法違反となるのか各都道府県の迷惑防止条例違反となるのかは、その盗撮行為が行われた場所や状況によって異なります。

今回取り上げた事例では、京都府内の飲食店のトイレで盗撮をしているので、京都府迷惑行為等防止条例第3条第3項第1号違反にあたります。
今回の事例のように京都府内の飲食店のトイレで盗撮を行い有罪になった場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条第2項)

建造物侵入罪

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入し、または要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。

刑法第130条では、今回の事例に登場する建造物侵入罪だけでなく、住居侵入罪や邸宅侵入罪なども同時に定めています。
条文に出てくる住居、邸宅、建造物の違いを簡単に説明すると、住居は人が生活をする場所、邸宅は住居以外の居住用の建物、住居と邸宅以外の建物が建造物になります。
また、住居は一時的な使用でもいいので、ホテルの部屋なども住居にあたります。

今回の事例の男性は、飲食店の女子トイレに盗撮目的で侵入していました。
飲食店として飼養されている建物は、人が生活する場所や居住用の建物ではなく建造物にあたりますので、今回の事例では建造物侵入罪が適用されたのでしょう。

また、先ほど触れたように、事例の男性が既に起訴されている住居侵入罪も、建造物侵入罪と同じく刑法第130条に規定されています。
住居侵入罪・建造物侵入罪で有罪になった場合の量刑は、どちらも3年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金が科されることになります。

京都府迷惑行為等防止条例違反(トイレの盗撮)や建造物侵入罪は、それぞれ懲役刑も定められている犯罪です。
すなわち、有罪になれば懲役刑を科され刑務所に行くことも考えられるということです。
例えば、弁護士に示談交渉を依頼し、示談が締結出来れば執行猶予の獲得や刑罰の減軽の可能性も高まりますし、そうした活動が起訴前の段階からできていれば不起訴処分が獲得できる可能性もあります。
早い段階で弁護士をつけることで最終的な処分に有利にはたらくこともありますので、刑事事件で示談を考えている方や、盗撮事件建造物侵入事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】恐喝罪で逮捕後に詐欺罪で再逮捕された事例

2022-09-13

京都市で起きた詐欺・恐喝事件を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警下鴨署は30日、詐欺の疑いで、京都市伏見区の無職の男(27)=恐喝容疑で逮捕=を再逮捕した。

再逮捕容疑は、知人の男(24)=左京区=と共謀して(中略)架空の投資話を持ちかけ、現金計150万円をだまし取った疑い。「150万円を受け取ったが詐欺ではない」と容疑を否認しているという。

(8月31日 京都新聞 「「投資すれば報酬15%」架空話持ちかけ150万円詐取 容疑の27歳男再逮捕」より引用)

詐欺罪と恐喝罪

刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

刑法第249条第1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

刑法第246条第1項が詐欺罪、刑法第249条第1項が恐喝罪の条文です。

詐欺罪恐喝罪について簡単に解説していきましょう。
詐欺罪恐喝罪は、相手にどうやって金銭等を交付させたかで変わります。
相手に財物の交付に際して重要な部分について嘘を言い、その嘘を信じた相手に金銭等を交付させた場合は詐欺罪が適用されます。

一方で、脅迫・暴行を行って、それによって畏怖した相手に金銭等を交付させた場合は恐喝罪が適用されます。
この際、用いられる暴行・脅迫は、被害者が反抗を抑圧されない程度でなければなりません。
暴行・脅迫により被害者の反抗が抑圧された場合には、強盗罪が適用されます。

今回の事例では、男性は再逮捕された件について詐欺ではないと否認しているようです。
男性にかけられている容疑の内容では、架空の投資話を被害者に持ち掛けて相手からお金を受け取ったとのことですが、これが事実であれば詐欺罪にあたることになります。
前述したように、詐欺罪が成立するのは、人に対して金銭などを交付させる際に重要な事実について嘘をつき、その嘘を信じた相手から金銭などを交付された場合です。
今回の事例で男性にかけられている容疑の内容は、男性が架空の投資話をして、相手がその話を信じて150万円を男性に渡したというものです。
実際には存在しない投資話をあたかも存在しているように話すということは、相手が金銭を交付するかどうかに際して重要な事実について嘘をついているということになります。
男性はそれによって相手からお金を受け取っていると疑われていることから、詐欺罪の容疑で捜査されているのでしょう。

~詐欺罪・恐喝罪の裁判例~

今回取り上げた事例の男性は、今回取り上げた報道の詐欺罪での再逮捕以前に、恐喝罪で逮捕されているようです。
ですから、男性は詐欺罪だけでなく恐喝罪の容疑もかけられているということです。
それぞれ別の詐欺事件恐喝事件を起こして有罪になった場合の刑罰は、15年以下の懲役になります。(刑法第47条)
今回の事例の男性が詐欺罪恐喝罪で有罪になった場合は、最長で15年の懲役が科されることもあるかもしれません。

では、仮に詐欺罪恐喝罪で有罪になった場合、どの程度の量刑が科されるのでしょうか。
実際に詐欺罪恐喝罪で有罪判決が下された裁判例をご紹介します。
※今回の事例とご紹介する裁判例は事件内容や被害金額などが異なります。

その裁判例の被告人は、甲さんと共に、Aさんに架空の話を信じ込ませ、Aさんがお金を支払わなければ金融業者が刺しにくるなどとAさんを脅迫してお金を騙し取りました。
被告人はさらにAさんからお金を脅し取ろうと企て、Aさんを脅迫し、畏怖させ、414回にわたって合計3億1191万5000円を脅しとりました。

加えて、かねてから被告人は、Bさんを脅迫して肉体関係を強要し、畏怖させていました。
畏怖に乗じてお金を脅し取ろうと企てた被告人は、Bさんに金融業者からお金を借りて被告人に送るように言い、従わなければBさんやその親族に危害があるかもしれないと畏怖させ、23回にわたって合計431万円を脅し取りました。

さらに被告人は、Cさんからお金をだまし取ろうと企て、返済の意思や第三者に貸し付けるつもりがないのに、出資話をCさんに持ちかけ4回にわたって合計344万円をだまし取りました。

被告人は、Aさん、Bさんに対して慰謝の措置を講じず、裁判中に被害者らの名誉等を更に貶めるような虚偽の弁解を行っており、反省をしているようには見えませんでした。
裁判では、被告人の刑事責任は極めて重く、処断刑の範囲内の最高の刑罰を被告人に科すことも十分考えられると判断されましたが、BさんCさんについては一部被害回復がなされているなどの事情も考慮され、被告人は詐欺罪恐喝罪で有罪となり、懲役14年が言い渡されました。
(平成20年8月15日 大阪地方裁判所)

詐欺罪恐喝罪には、どちらも懲役刑の規定しかありません。
さらに、先ほど触れたように、別の詐欺事件恐喝事件を起こしてどちらも起訴され有罪となったという場合には、最長で15年の懲役刑が科されます。
もちろん、件数や被害金額、示談の有無などの事情にも左右されますが、裁判例で紹介したように実刑判決となる可能性も少なくありませんから、早期に弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス・初回無料法律相談を行っています。
ご予約は0120―631―881までお気軽にお電話ください。

(事例紹介)SNSを通じて女子中学生と性交 強制性交等罪に

2022-09-11

~事例~

京都府警舞鶴署は23日、強制性交の疑いで、石川県志賀町、会社員の男(25)を逮捕した。
逮捕容疑は、22日午後2時45分ごろから同5時10分ごろまでの間、京都府舞鶴市内のホテルで府内の女子中学生(12)が13歳未満であることを知りながら性的暴行を加えた疑い。
同署によると「SNS(交流サイト)で知り合い、12歳と知った上で性的行為をした」と容疑を認めているという。
(※2022年8月23日18:44京都新聞配信記事より引用)

~相手の年齢と強制性交等罪の関係~

今回の事例では、会社員の男性が、12歳の女子中学生と性的行為をしたとして、強制性交等罪に問われています。
刑法に定められている強制性交等罪は、以下のような条文となっています。

刑法第177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

条文の通り、強制性交等罪では被害者の年齢によって、成立する条件が異なります。
被害者の年齢が13歳以上である場合には、暴行・脅迫を用いて性交等をすることで強制性交等罪が成立します。
これは一般のイメージにある強制性交等罪のイメージと合致するものではないでしょうか。

対して、被害者の年齢が13歳未満だった場合、強制性交等罪が成立する条件は「性交等をした」ということだけです。
つまり、たとえ相手が性交等をすることに同意していたとしても、その相手が13歳未満であれば、性交等をしただけで強制性交等罪となるのです。
当然、13歳未満の者に対して暴行や脅迫をして性交等をしても、強制性交等罪は成立します。

今回の事例では、男性は相手が12歳=13歳未満の者であると知っていながら性的行為をしたと報道されています。
相手が13歳未満であることから、たとえこの女子中学生が性交等に同意していたとしても、男性には強制性交等罪が成立するということになります。

そもそも未成年者と性的行為をすることは各都道府県の青少年健全育成条例などで禁止されていますから、相手の同意の有無とは関係なく、未成年者との性交等自体が犯罪です。
近年ではSNSの発達などにより、容易に未成年者と成人とで連絡が取れてしまう環境ですが、「相手が同意しているから」などと軽く考えずに、注意しながらSNSなどを利用すべきでしょう。

それでも、もしも刑事事件の当事者となってしまったら、早期に専門家である弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、在宅捜査を受けている方向けの初回無料法律相談だけでなく、逮捕・勾留されている方向けの初回接見サービスもご用意しています。
強制性交等事件や淫行事件にお困りの際は、一度お問い合わせください(0120-631-881)。

【解決事例】更衣室の盗撮事件、建造物侵入罪で罰金刑に

2022-09-08

事件

Aさんは京都市左京区にある職場の女性更衣室にスマートフォンを見つからないように設置し、動画を撮影しました。
ある日、Aさんの盗撮行為がバレてしまい、Aさんは解雇されてしまいました。
Aさんは過去に盗撮事件で罰金刑になったことがあり、どうにかして刑事事件化しないようにできないかと思ったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

Aさんから弁護活動の依頼を受けた後、被害女性により被害届が提出されていることが発覚し、Aさんは建造物侵入罪の容疑で捜査されることになりました。

弁護士はAさんの意向を酌み、示談交渉を行いました。
弁護士はAさんの元職場に、Aさんが被害者に対して謝罪と賠償の意向があることを伝えました。
何回かにわたって交渉を行いましたが、示談を締結することや謝罪文を受け取ってもらうことはできませんでした。
しかし、弁護士は示談の経過報告書や謝罪文を検察官へ送ることで、Aさんが反省していることを検察官に伝えました。

その後、Aさんは略式手続により、建造物侵入罪、軽犯罪法違反で罰金刑が科されることになりました。

盗撮は、「盗撮罪」などという形で刑法に規定されている犯罪ではありません。
しかし、盗撮行為の禁止が軽犯罪法や各都道府県の迷惑行為防止条例で定められていますし、盗撮のために不法侵入をすれば、刑法の住居侵入罪や建造物侵入罪となることもあります。
盗撮により軽犯罪法違反で有罪になった場合は拘留または科料に処されます。(軽犯罪法第1条)
また、建造物侵入罪で有罪になった場合は3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されることになります。(刑法第130条)

今回の事例のAさんの盗撮事件では、終局処分は罰金刑でしたが、建造物侵入罪は懲役刑が規定されていますので、更衣室等に侵入して盗撮した場合でも懲役刑を科される可能性があります。
特に、今回の事例のAさんは盗撮事件で罰金刑を受けた前科もありましたので、こうした場合には起訴され刑事裁判となる可能性もあったといえます。
有利な結果を得るためにも、早期に弁護士に相談し、適切な活動を行っていくことが重要でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では無料法律相談を行っています。
建造物侵入罪や軽犯罪法違反でお困りの際には、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談をご利用ください。

【事例紹介】京都市左京区の借家への放火で男性逮捕

2022-09-06

京都市左京区で起きた放火事件を基に、非現住建造物等放火罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警下鴨署は30日、非現住建造物等放火の疑いで、京都市左京区の無職の男(55)を逮捕した。
逮捕容疑は、30日午前1時25分ごろ、借家の木造2階建て(約140平方メートル)に火を付け、半焼させた疑い。
容疑者は1人暮らしで逃げて無事だったといい、(中略)容疑を認めているという。

(8月30日 京都新聞 「借家に放火疑い、55歳男を逮捕「人生どうなってもいいと思った」」より引用)

非現住建造物等放火罪

建造物に放火した場合、現住建造物等放火罪と非現住建造物等放火罪のどちらかの罪に問われることになります。

刑法第108条
放火して、現に人が住居に使用しまたは現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船または鉱坑を焼損した者は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処する。

刑法第109条
1、放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船または鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2、前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

刑法第108条が現住建造物等放火罪、第109条が非現住建造物等放火罪の条文になります。

現住建造物について大まかに説明すると、人が日常生活を行う建物や現に人がいる建物のことをいいます。
今回の事例では現住建造物等放火罪非現住建造物等放火罪どちらが適用されるのでしょうか。
事例に照らし合わせて考えてみましょう。

今回の事例の男性が火を付けたのは、借家である木造2階建ての家屋でした。
記事の中に「容疑者は1人暮らしで逃げて無事だった」と記載されていることから、おそらく事例の木造2階建て家屋には容疑者の男性が住んでいたのでしょう。
先ほど解説したように、人が日常生活を行う建物は現住建造物にあたります。
そうすると、今回の事例では現住建造物等放火罪が適用されるように考えられます。

しかし、現住建造物に当たるかどうかという判断には例外があり、現住建造物等放火罪が規定している「人」には、放火を行った犯人は含まれません。
つまり、放火をした犯人以外の人がその建造物に住んでいるか、その建造物内にいるかしなければ、現住建造物とはならないということになります。
事例の男性は1人暮らしであり、なおかつ放火した本人であることから現住建造物等放火罪が定める「人」には含まれないので、今回の事例では非現住建造物等放火罪が適用されたということでしょう。

次に、刑法第109条第2項について考えていきましょう。

原則として、非現住建造物等放火罪で有罪になった場合には、2年以上の有期懲役になります。(刑法第109条第1項)
しかし、非現住建造物等放火罪で有罪になった場合でも、放火し損傷した建物が自己の所有物だったときは、6月以上7年以下の懲役になります。(刑法第109条第2項)

今回の事例では非現住建造物等放火罪が適用されますので、木造2階建て家屋が男性の所有物だと認められる場合には刑法第109条第2項により、減軽されることになります。

では、今回の事例では自己の所有物だと認められるのでしょうか。
実は、建造物が自己の所有物だったとしても、賃貸だった場合などでは自己の所有物だとみなされません。(刑法第115条)
今回男性が放火した木造2階建ての家屋は借家ですので、刑法第109条第2項は適用されないことになります。

~自己所有以外の建造物への放火~

実際に自己所有ではない建造物に放火し、非現住建造物等放火罪で有罪になった場合、どれくらいの量刑が科されるのでしょうか。
非現住建造物等放火罪で裁判となった裁判例をご紹介します。
※事例と裁判例は事件内容が異なります。

その裁判の被告人A、Bさんは、とある家屋に住んでいました。
この家屋は競売によりCさんに落札されており、被告人はこの家屋を700万円で購入する契約をCさんと結びました。
その後、生きていくことに絶望した被告人は2人で焼身自殺をするために家屋への放火を企てました。
被告人Bさんが丸めた新聞紙等に灯油を散布した後、被告人Aさんがライターで点火してCさん所有の家屋を全焼させました。

裁判では被告人両名の刑事責任は重いと判断されましたが、自殺を目的とした犯行であることや被告人の事情などが考慮され、被告人A、Bさんは非現住建造物等放火罪で有罪となり、懲役2年6月が言い渡されました。
(平成16年8月31日 神戸地方裁判所)

非現住建造物等放火罪は、有罪になれば2年以上の懲役が科されることになります。
実際に今回ご紹介した裁判例でも、懲役2年6月が言い渡されています。
これだけ重い刑罰が想定される事件ですから、刑罰の減軽などを求めるためにも、早い段階で弁護士のサポートを受けることが望ましいといえるでしょう。
京都府非現住建造物等放火事件や借家への放火事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

(事例紹介)検察審査会で不起訴不当となり起訴 実刑判決となった事例

2022-09-03

~事例~

4年前(平成30年)、京都市内で女性客にわいせつな行為をしたとして逮捕された整体師が、同意があったと誤解していた可能性があるなどとして不起訴になり、その後、検察審査会の不起訴不当の議決を受けて一転して起訴されました。
京都地方裁判所は、9月1日、「被害者が抵抗できない状況を作り出したうえでの犯行で、狡猾で悪質だ」として懲役2年の実刑判決を言い渡しました。
(中略)被告(57)は、4年前、経営していた京都市のアロママッサージ店で、当時30代の女性客の胸を触ったなどとして、準強制わいせつの罪に問われました。
被告は、女性と同意があったなどとして無罪を主張していました。
この事件では、逮捕された被告について検察がいったん不起訴にしましたが、その後、検察審査会が不起訴不当を議決したため再捜査した結果、一転して起訴されました。
(中略)
弁護側は、控訴したとしています。
※求刑は3年。

(※2022年9月1日18:00NHK NEWS WEB配信記事より引用)

~検察審査会とは?~

刑事事件では、警察や検察の捜査を経て、検察官が起訴・不起訴を決めます。
起訴されればその事件は公開の法廷で刑事裁判にかけられることになり、裁判の場で有罪・無罪が争われ、有罪の場合には刑罰の重さまでが決められます。
一方、不起訴となった場合には、その事件はそこで終了となり、裁判にかけられることはありません。
不起訴となれば、被疑者は刑罰を受けることもありませんし、そもそも有罪・無罪を争うこともありません。

この「不起訴」という処分が本当に適切だったのかということを判断する組織が、検察審査会です。
検察審査会では、不起訴処分に対しての不服申立てや、その不起訴処分結果についての報道などをきっかけに、該当事件に対する不起訴処分という処分が適切であったのかということを審査します。
審査をするとなった場合には、くじで選ばれた国民が検察審査員として審査を行い、その過程で弁護士からアドバイスを受けたり、事件の記録を調べたりして不起訴という処分が適切だったのかを判断します。
検察審査会の審査の結果は、起訴をすべきであるという「起訴相当」、さらに詳細な捜査をすべきであるという「不起訴不当」、不起訴という処分が相当であったという「不起訴相当」という3つの結果に分かれます。
このうち、「起訴相当」と「不起訴不当」という結果が出た場合には、検察官が事件を再検討することとなります。
「起訴相当」の結果を受けても検察官が起訴をしないという場合には、再度検察審査会で審査を行い、それでも起訴をすべきであるという議決(起訴議決)とした際には、弁護士が検察官の役をして起訴を行うこととなります。

今回の事例では、検察審査会で「不起訴不当」の議決が出た後に起訴されていることから、「不起訴不当」の議決後に検察官が再度事件を検討し、起訴に至ったということになります。

検察審査会の審査を経て起訴に至った刑事事件であっても、起訴されたということであれば公開の法廷で刑事裁判を行うことになりますし、有罪判決が下れば刑罰を受けることとなります。
いったんは不起訴となった刑事事件であるだけに、当事者やその周りの方としては困惑も大きいかもしれませんが、刑事裁判になるのであれば、迅速に刑事裁判に向けて準備を開始しなければなりません。
早い段階から弁護士に相談・依頼を行い、見通しや可能な弁護活動、すべき準備などを把握することが求められるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件を広い範囲で取り扱っています。
検察審査会などの刑事事件に関わる組織や手続は、まだまだ一般には浸透していない部分もあります。
刑事事件やその手続きにお困りの際は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
初回無料の法律相談も行っていますので、まずはお電話ください。

【事例紹介】無免許運転による事故と犯人隠避罪

2022-09-01

京都市下京区で起きた無免許運転事故を基に、無免許運転、事故不申告、犯人隠避罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警下京署は30日、道交法違反(無免許運転、事故不申告)の疑いで、京都市南区の解体業の男(21)を逮捕した。

逮捕容疑は8月4日午後6時45分ごろ、下京区で軽ワゴン車を無免許運転し、(中略)ワゴン車に追突してそのまま逃げた疑い。

(中略)事故の約1時間後に20代の同僚男性が身代わりで出頭しており、犯人隠避容疑で男性を調べる。

(8月30日 京都新聞 「無免許運転し車に追突、逃げた疑い 京都の21歳男を逮捕 同僚が身代わり出頭」より引用)

無免許運転と事故不申告

無免許運転は道路交通法第64条1項で禁止されています。
また道路交通法では、交通事故を起こした場合の措置について規定されており、事故の申告については第72条第1項で義務付けられています。

無免許運転で有罪になった場合は3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(道路交通法第117条2の2第1項)、事故不申告で有罪になった場合は3月以下の懲役か5万円以下の罰金(道路交通法第119条第1項第10号)がそれぞれ科されます。

事例の男性は無免許運転で事故の報告をしていないので、男性が有罪になった場合は3年3月以下の懲役か、55万円以下の罰金のどちらかが科されます。(無免許運転と事故不申告は併合罪になります。)

犯人隠避罪

大まかにいうと、犯人隠避罪は、罰金刑以上の犯罪を起こした人が警察官などに逮捕されたり捜査の対象になったりすることのないように手助けした場合に適用されます。
犯人隠避罪は刑法第104条で規定されており、有罪になると3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

事例の同僚男性のように、犯人の代わりに出頭する行為は隠避にあたります。
加えて、事例で事故を起こした男性は無免許運転と事故不申告の罪に問われており、どちらも有罪になれば罰金以上の刑が科されます。
今回の事例では、有罪になれば罰金刑以上が科される男性が無免許運転などの罪に問われないように、同僚男性が代わりに出頭しているので犯人隠避罪が適用されます。

犯人隠避罪で実際に有罪になってしまった場合、どれくらいの量刑が科されるのでしょうか。
犯人隠避罪で争われた裁判例をご紹介します。
※ご紹介する裁判例は事件内容などが異なります。

その事件の被告人はA鉄道会社のB自動車営業所でバスの運転手をしていました。
被告人と同じくB営業所で働いていたCさんは運転免許が失効しているにもかかわらず、無免許でバスを運転しており、バスの運転中に事故に遭遇しました。
警察が事故の捜査をしていることを知った被告人の上司であるD、E、FさんはCさんの処罰を免れるために、被告人がCさんの代わりに警察に名乗りでるように頼みました。
その後、被告人はCさんの代わりに出頭し、虚偽の供述をすることでCさんを隠避させました。

裁判では、被告人の行為により無免許運転の発覚が遅れたことなどから被告人の刑事責任は軽微なものとはいえないと判断されました。
しかし、被告人が上司の命令を断ることは困難な面もあり、社会的制裁も受けていることなどが考慮され、被告人は懲役10月執行猶予2年が言い渡されました。
平成15年10月8日 名古屋地方裁判所岡﨑支部より

今回の事例の同僚男性も、裁判例と同様に無免許運転だと知りながら身代わりに出頭しました。
裁判例と事件内容が異なる部分もありますが、事例の同僚男性も裁判例と同様の執行猶予付きの懲役刑や実刑判決が下される可能性があります。

家族や友達が犯罪行為をしたときに、軽い気持ちであっても身代わりに出頭すれば犯人隠避罪に問われることになります。
犯人隠避罪無免許運転、事故不申告はどれも有罪となった場合に懲役刑が下される可能性があります。
弁護活動により、不起訴処分や罰金刑を得られる可能性がありますので、犯人隠避罪、無免許運転や事故不申告による道路交通法違反で逮捕・捜査された際は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】綾部市で起きた脅迫による暴力行為等処罰法で逮捕

2022-08-30

京都府綾部市で起きた脅迫による暴力行為等処罰法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警綾部署は29日、暴力行為等処罰法違反の疑いで、住居不詳、無職の女(34)を逮捕した。

逮捕容疑は(中略)持参してきたはさみを男性職員(42)の額に突きつけ(中略)脅した疑い。容疑を認めているという。

(8月29日 京都新聞 「「逃げるんか」市職員の額にはさみ突きつけて脅す 容疑で34歳女を逮捕」より引用)

暴力行為等処罰法

暴力行為等処罰法(暴力行為等処罰に関する法律)第1条
団体もしくは多衆の威力を示し、団体もしくは多衆を仮装して威力を示しまたは凶器を示しもしくは数人共同して刑法第208条、第222条または261条の罪を犯したる者は3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処す。

刑法第208条では暴行罪、第222条では脅迫罪、第261条では器物損壊等罪がそれぞれ規定されています。

簡単に説明すると、脅迫罪は、生命や身体などに害を加えることを相手に伝えて脅した際に適用される犯罪です。
今回の事例の女性は男性職員にはさみを突き付けて脅しているので、男性職員の身体に対して害を加えるということを男性職員に伝えて脅しているといえ、脅迫罪が適用されると考えられます。
加えて、女性は脅す際にはさみを用いています。
凶器を用いて刑法第222条(脅迫罪)の罪を犯した場合は、暴力行為等処罰法の第1条に違反することになります。
ですので、今回の事例の女性が有罪となった場合は、3年以下の懲役か30万円以下の罰金が科されることになります。

では、実際に、暴力行為等処罰法違反で有罪になった場合、どのような量刑が科されるのでしょうか。

今年の8月に埼玉県で起きた、凶器のカッターナイフを用いてバスの乗客を脅した事件では、暴力行為等処罰法違反(暴力行為法違反)で送検され、略式起訴により罰金刑が科されました。
(8月27日 埼玉新聞 「路線バス内でカッターナイフ…凶行寸前に取り押さえられた男、不起訴に 暴力行為法違反では略式起訴」より)

略式起訴(略式手続)を大まかに説明すると、公判を行わずに非公開の場で罰金や科料の支払いを命じ、それによって刑事手続きを終了させる手続きのことです。
略式起訴は公判に比べて時間がかかりませんし、公判のように審理が公開されるわけではないため、時間的な負担や、周囲に刑事事件を知られるリスクが少なく刑事事件を終わらせることができます。
しかし、略式起訴で罰金刑になった場合でも、前科がつくことになってしまいますから、前科を回避したいとお考えの場合には、早い段階から不起訴処分を目指して活動を行う必要が出てきます。
不起訴処分を目指すには、被害者の方との示談締結や再犯防止策の構築などが有効ですが、これらの活動を当事者だけで行うには難しいため、弁護士へのご相談・ご依頼が望ましいでしょう。
暴力行為等処罰法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】猫を殺害、動物愛護法違反で逮捕

2022-08-27

京都市北区で起きた動物愛護法違反事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

ペットショップで購入した猫を殺したとして、京都府警生活保安課と北署は24日、動物愛護法違反の疑いで、京都市北区の無職男(42)を再逮捕した。

逮捕容疑は6月25日~7月23日、メスの猫1匹を何らかの方法で殺害した疑い。
男は「血が出るまで爪を切ったが、他のことは身に覚えがない」などと容疑を否認しているという。

(中略)
府警が今月3日、別の猫を殺した疑いで男を逮捕し、自宅を捜索したところ、冷凍庫からビニールに包まれた猫の死骸が見つかったという。

(8月24日 京都新聞 「血が出るまで爪切った」ペットショップで購入の子猫殺害 容疑で男を再逮捕」より引用)

動物愛護法

動物愛護法は「動物の愛護及び管理に関する法律」の略称です。

愛護動物を殺したり、虐待を行った場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処されます。(動物愛護法第44条1項)

今回の事例で考えてみると、猫は愛護動物に含まれますので、今回の事例の男性の行為によって猫が死んでしまったと認められ有罪となった場合は、5年以下の懲役か500万円以下の罰金が科されることになります。

動物愛護法違反の裁判例

実際に愛護動物を殺したり虐待した場合はどのような量刑が科されるのでしょうか。
動物を虐待により殺傷してしまった事件と怪我を負わせてしまった事件の裁判例をそれぞれご紹介します。
※ご紹介する裁判例は事例とは事件内容などが異なります。

被告人は5カ所で6匹の猫を空気銃で撃ち、2匹を殺し、4匹に大腿骨折などの怪我を負わせました。
6匹の猫以外にも、被告人は2年半にわたって80~100回程度、猫を空気銃で撃っていました。
被告人は、銃刀法違反(銃砲刀剣類所持等取締法)、動物愛護法違反で有罪となり、懲役1年6月執行猶予3年の判決が下されました。
※銃刀法違反で有罪となった場合の量刑は以下になります。
空気銃を違法に所持した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金(銃刀法第31条の16第1項第1号)
所持を許可された者が正当な理由なく携帯・運搬をした場合、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金(銃刀法第31条の18第1項)
所持を許可された者が練習場を除いて被害防止のため殺傷・捕獲する目的以外で発射する場合、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(銃刀法第31条の16第3項)
(2021年11月8日 千葉日報 「【速報】猫殺傷 被告に懲役1年6月、執行猶予3年 千葉地裁判決 「強固な犯意あり計画的」参考)

男性はストレスを理由に、飼い猫に消毒用アルコールを浴びせて火のついた割りばしを押し付けました。
猫の耳は焼きただれ、腹部の毛は抜け落ち、全身にやけどが広がりました。
翌日、男性は猫を動物病院へ連れて行き、虐待を打ち明けました。
男性は猫を連れて動物病院へ受診したことが考慮され不起訴処分となりましたが、その後の検察審査会の判断によって略式手続により罰金10万円が科されました。
(2022年1月1日 産経新聞 「飼い猫に火で不起訴が一転、動物虐待許さず」参考)

空気銃により猫を2匹殺し、4匹に怪我を負わした事件では、銃刀法に違反しているとはいえ懲役1年6月執行猶予3年の判決が下されています。
また、猫にやけどを負わせた事件では、一度は不起訴処分になったものの罰金刑が言い渡されています。
おそらく今回の事例の男性は、2匹の猫の死の原因が男性によるものだと認められた場合、何らかの刑事罰が科されるでしょう。
動物愛護法違反は軽い犯罪ではありません。
実刑判決を回避し、罰金刑になった場合でも前科になります。
前科がついてしまうと資格のはく奪など日常生活に影響が出る可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
動物愛護法違反で逮捕・捜査された際には、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】京都市中京区の詐欺事件、窃盗罪で逮捕

2022-08-25

事例

京都府警中京署は25日、窃盗の疑いで、神戸市中央区の会社員の男(37)を逮捕した。
逮捕容疑は、共謀して7月27日、百貨店従業員などをかたり、京都市中京区の女性(85)宅に「クレジットカードが不正利用されている」と電話し、女性宅を訪れてキャッシュカード4枚を盗み取った疑い。
(中略)
中京署によると、男は同27~28日、キャッシュカード4枚を使い、京都市内の金融機関のATMで計300万円を引き出したという。

(8月25日 京都新聞 「百貨店員かたり高齢女性のカード盗む 300万円引き出し 容疑で会社員男逮捕」より引用)

今回の事例では詐欺罪が適用されないのか疑問に思われた方もいると思います。
実際に、身分を偽ってキャッシュカードなどを不正に入手する行為は詐欺事件でよく使われる手口です。
今回の事例の男性はなぜ詐欺罪ではなく窃盗罪の容疑で逮捕されたのでしょうか。
今回のブログでは、窃盗罪と詐欺罪について解説していきます。

窃盗罪と詐欺罪

まずは、窃盗罪と詐欺罪の条文を見ていきましょう。

刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

刑法第235条が窃盗罪、刑法第246条第1項が詐欺罪の条文になっています。

簡単に窃盗罪、詐欺罪を説明すると、人の物を盗むと窃盗罪、人をだまして物を交付させると詐欺罪にあたります。
詐欺罪が適用されるためには、人をだますことと、物を交付させることが必要になります。

今回の事例では、百貨店従業員などをかたって不正利用されているとうその電話をしていることから、人をだます行為を行っていることがわかります。
次に、交付をさせたかどうかが問題になりますが、このような特殊詐欺事件の場合、キャッシュカードや現金の受け取り方方法により、交付させたのかどうかの判断が変わってきます。
例えば、キャッシュカードや現金を直接受け取る場合や宅配便で受け取る場合は交付されたとみなされ詐欺罪が適用されます。
一方で、キャッシュカードや現金を封筒に入れるなどしてすり替えた場合には窃取したとみなされ窃盗罪が適用されます。
ご紹介した事例では詳しい受け取り方法が明示されていませんが、引用記事内にキャッシュカードを窃取したと記載されていることから、交付されたとみなされない方法で受け取ったのだと考えられます。
財物を交付されていないのであれば詐欺罪は適用されませんので、今回の事例では窃盗罪が適用されることになります。

では、不正に入手したキャッシュカードでお金を引きだす行為は詐欺罪、窃盗罪のどちらが適用されるのでしょうか。
詐欺罪が適用されるためには、人を欺くことが必要です。
ATMからお金を引き出す行為(いわゆる出し子)は機械を相手にしているので、詐欺罪ではなく窃盗罪が適用されることになります。

詐欺罪で有罪となった場合には執行猶予が付かない限り、実刑判決が下されます。
詐欺事件に関わる犯行であった場合、窃盗罪と詐欺罪どちらで有罪になっても、詐欺事件に関与する行為であれば、科される量刑が大きく変わることはありません。
キャッシュカードをだまし取って詐欺罪となっても、キャッシュカードをすり替えて窃盗罪となっても、悪質性を考えた際には大きな差はないと考えられるためです。
ですので、逮捕時や起訴時の罪状が窃盗罪であっても、詐欺罪と同様に実刑判決が下される可能性があります。
詐欺行為に関わる窃盗罪で逮捕された場合はお早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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