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店員の接客が気に入らずに土下座を強要し、逮捕された事例②
店員の接客が気に入らずに土下座を強要し、逮捕された事例②

土下座を強要して強要罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは、京都府綾部市にあるアパレルショップを訪れていました。
店員であるVさんの接客が気に入らないと感じたAさんは、「殴られたくなかったら、謝罪しろ」とVさんを脅し、謝罪をさせました。
ですが、Aさんの怒りは収まらず、「誠意が足りない。謝罪といったら土下座だろう」と土下座を強要し、VさんはAさんに土下座しました。
一部始終を見ていた別の店員が京都府綾部警察署に通報をし、Aさんは駆け付けた警察官によって、強要罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕後の流れと釈放
Aさんはこの後、釈放されることなく送致されれば、勾留の判断が行われることになります。
勾留は検察官の請求を受けて、裁判官が判断します。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されなければなりませんので、72時間後には、Aさんは釈放されているか勾留が決定し身柄拘束が続いていることになります。
勾留は1度だけ延長することができ、延長期間も含めると勾留期間は最長で20日間にも及びます。
勾留期間中は当然、家に帰ったりできませんから、通勤したり、職場に連絡を入れることはできません。
ですので、長期間にわたって無断欠勤状態が続いてしまったり、職場に逮捕のことが知られることで、解雇処分など、何らかの処分に付される可能性があります。
何とか勾留を避けることはできないのでしょうか。
結論から言うと、弁護士が検察官や裁判官にはたらきかけを行うことで勾留を避けられる可能性があります。
繰り返しになりますが、勾留は、検察官が勾留請求を行い、勾留請求を受けて裁判官が判断をします。
検察官が勾留請求をするタイミング、裁判官が勾留を判断するタイミングで、勾留をせずに釈放をするように求める意見書を提出することで、勾留を阻止して釈放を認めてもらえる可能性があります。
意見書では、どのように釈放を求めるのでしょうか
今回の事例では、AさんはVさんの名前や連絡先などを知らない状態だと思われます。
例えば、Aさんの家族がAさんの監督をしっかりと行い、AさんにはVさんが働いている事件現場であるお店には行かせないことでVさんに接触できないようにすること、家族の監督により逃亡や証拠隠滅をするような機会は与えないことなどを意見書を通じて主張することになるでしょう。
弁護士が意見書を提出することで、勾留を阻止し、早期釈放を実現できる可能性がありますから、ご家族が逮捕された方は、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、数々の事件で早期釈放を実現してきた刑事事件の弁護経験が豊富な法律事務所です。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますので、意見書の提出は時間との勝負になります。
この意見書の提出を逃してしまうと、釈放を求める機会を2回も失ってしまうことになります。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
店員の接客が気に入らずに土下座を強要し、逮捕された事例①
店員の接客が気に入らずに土下座を強要し、逮捕された事例①

土下座を強要して強要罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは、京都府綾部市にあるアパレルショップを訪れていました。
店員であるVさんの接客が気に入らないと感じたAさんは、「殴られたくなかったら、謝罪しろ」とVさんを脅し、謝罪をさせました。
ですが、Aさんの怒りは収まらず、「誠意が足りない。謝罪といったら土下座だろう」と土下座を強要し、VさんはAさんに土下座しました。
一部始終を見ていた別の店員が京都府綾部警察署に通報をし、Aさんは駆け付けた警察官によって、強要罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
強要罪
刑法第223条1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
強要罪とは簡単に説明すると、脅迫や暴行を用いて、義務のないことをさせたり、権利を行使することを妨害すると成立する犯罪です。
事例のAさんは、Vさんに対して「殴られたくなかったら、謝罪しろ」と言っています。
Vさんの身体に対し害を加えると告知していますから、Aさんの行為は脅迫にあたるでしょう。
また、AさんはVさんに土下座をするように強要していますが、土下座をする義務はVさんにはないと考えられます。
ですので、Aさんには強要罪が成立する可能性があります。
示談交渉
強要罪は有罪になると、3年以下の懲役が科されます。
罰金刑の規定はありませんので、有罪になると必ず懲役刑が科されることになります。
懲役刑が科されることを避ける方法として、不起訴処分の獲得が挙げられます。
不起訴処分を獲得することができれば、刑罰は科されませんし、前科も付きません。
示談という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。
刑事事件では、示談を締結することで加害者の有利にはたらくことがあります。
強要罪も例外ではなく、示談を締結することでAさんの有利にはたらき、不起訴処分の獲得につながる可能性があります。
今回の事例では、アパレルショップの店員であるVさんが被害者になります。
AさんはVさんの名前などは知らなくても勤務先を知っているわけですから、釈放後にAさんが店舗に赴いてVさんに接触することは容易でしょう。
ですが、Aさんが店舗に赴き、Vさんに直接接触する行為は証拠隠滅にあたると判断されてしまう危険性が高いといえます。
また、警察官や検察官を通じてVさんの連絡先を教えてほしいとお願いしても、VさんはAさんに土下座を強要されたことで恐怖を感じているでしょうし、既に勤務先を知られている状態でさらに連絡先を教えることは、またAさんに何かされてしまうのではないかと不安になり、Aさんに連絡先を教えようとは到底思えないでしょう。
ですので、AさんはVさんの連絡先を手に入れることは厳しいと思われます。
弁護士であれば連絡先を教えてもらえる可能性がありますから、示談交渉は弁護士を介して行うことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
強要罪でご家族が逮捕された方、示談交渉でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
貶める内容を記載したチラシを被害者宅周辺の50世帯に配布し、名誉棄損罪で捜査を受けることになった事例②
貶める内容を記載したチラシを被害者宅周辺の50世帯に配布し、名誉棄損罪で捜査を受けることになった事例②

前回のコラムに引き続き、名誉棄損罪で捜査を受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは、Vさんを貶めるような内容のチラシをVさん宅周辺の住居50世帯に配布し、同様のチラシをVさんが勤めている会社に送りました。
Vさんの務める会社はチラシに記載された内容を基に、Vさんに降格処分を下しました。
Vさんは突然会社から降格処分に付されたことでチラシの存在を知り、近隣の京都府城陽警察署に被害を相談しました。
翌月、京都府城陽警察署の捜査により、Aさんによる犯行だと発覚し、Aさんは名誉棄損罪の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
名誉棄損罪と親告罪
名誉棄損罪は親告罪です。(刑法第232条1項)
ですので、告訴を取り下げてもらうことができれば、刑罰を科されたり、前科が付くことを回避することができます。
名誉棄損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。(刑法第230条1項)
名誉棄損罪には罰金刑が規定されていますから、初犯であれば、罰金刑で済む可能性があります。
ですが、懲役刑や禁錮刑を避けられたとしても刑罰を科される以上は前科が付いてしまいますので、罰金刑で済んだとしても前科が付くことに変わりありません。
前科が付いてしまうことで、現在の職を失ってしまうなど生活に悪影響を及ぼす可能性があります。
繰り返しになりますが、名誉棄損罪は親告罪ですので、告訴を取り下げてもらえれば、刑罰を科されたり、前科が付くことはありません。
示談交渉
謝罪と賠償をしっかりと行い、示談を締結することで告訴を取り下げてもらえる可能性があります。
今回の事例では、Aさんの行為によってVさんは降格処分を受けていますので、Vさんの処罰感情は苛烈であることが予想されます。
そのような状況で加害者本人が直接連絡を取っても、話しを聞いてもらえないでしょうし、連絡を取ることすら拒絶されるおそれがあります。
また、新たにトラブルが発生してしまうかもしれません。
弁護士が間に入ることで、話しを聞いてもらえたり、トラブルを回避できる可能性がありますから、示談交渉は弁護士を介して行うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都は、名誉棄損事件をはじめとする刑事事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
弁護士に相談をすることで、前科が付くことを避けられる可能性がありますから、名誉棄損罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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貶める内容を記載したチラシを被害者宅周辺の50世帯に配布し、名誉棄損罪で捜査を受けることになった事例①
貶める内容を記載したチラシを被害者宅周辺の50世帯に配布し、名誉棄損罪で捜査を受けることになった事例①

名誉棄損罪で捜査を受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは、Vさんを貶めるような内容のチラシをVさん宅周辺の住居50世帯に配布し、同様のチラシをVさんが勤めている会社に送りました。
Vさんの務める会社はチラシに記載された内容を基に、Vさんに降格処分を下しました。
Vさんは突然会社から降格処分に付されたことでチラシの存在を知り、近隣の京都府城陽警察署に被害を相談しました。
翌月、京都府城陽警察署の捜査により、Aさんによる犯行だと発覚し、Aさんは名誉棄損罪の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
名誉棄損罪
刑法第230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
名誉棄損罪は簡単に説明すると、社会的評価が下がるような具体的な内容を不特定または多数の人が知ることができるような状態にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、チラシを受け取った会社がVさんを降格処分に付したわけですから、チラシに記載されていた内容は、Vさんの社会的評価が下がるような具体的な内容であったと考えられます。
また、Aさんはそのような内容を記載したチラシをVさんが務める会社に送付し、Vさん宅周辺の住居50世帯に配布していますから、不特定多数の人がVさんの社会的評価が下がるような内容を知ることができる状態にあったといえます。
ですので、今回の事例では、Aさんに名誉棄損罪が成立する可能性があるといえます。
今回の事例では、Vさんが降格処分に付されていますので、実際にVさんの名誉が害されているといえます。
名誉棄損罪が成立するためには、実際に名誉が害される必要はありませんので、Vさんが仮に降格処分などの何らかの処分を受けていなくても、Aさんは名誉棄損罪に問われる可能性があります。
また、名誉棄損罪では、社会的評価が下がるような具体的な内容が真実であったとしても、成立する可能性があります。
ですので、Aさんがチラシに記載した内容が真実であったとしても、Vさんの社会的評価を下げてしまうような具体的な内容であったのであれば、名誉棄損罪は成立する可能性があるといえます。
ただ、刑法230条の2第1項では、公共の利害に関するものであって、公益を図る目的で行ったと判断された場合には、適示された内容が真実であることの証明があった場合に、罰しないと規定しています。
刑法第230条2第1項
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
ですので、Aさんが作成したチラシの内容が公共の利害に関するもので、公益を図る目的であったと判断された場合には、Aさんが記載した事実が真実であると証明をすることができれば、Aさんが名誉棄損罪で罰されられることはありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
名誉棄損罪などで捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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公園で女子高校生に下半身を露出した男を公然わいせつ罪で逮捕
公園で女子高校生に下半身を露出した男を公然わいせつ罪で逮捕

公園で女子高校生に下半身露出をした男が逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
昨年10月京都府宮津市の公園で、女子高校生に下半身を露出したとして会社員の男(48)が今年1月6日に逮捕されました。
京都府宮津警察署によりますと男は昨年10月28日夕方過ぎ、京都府宮津市にある公園でベンチに座っていた女子高校生に見えるように下半身を露出した疑いが持たれています。
女子高校生から話を聞いた学校職員から通報を受け、防犯カメラなどから男を割り出したということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
公然わいせつ罪とは?
公然わいせつ罪とは刑法に「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」(第174条)と規定されております。
保護法益は健全な性秩序または性的風俗としています。
何が健全な性秩序または性的風俗とするのかは、その時代・社会・文化によっても異なりますが、同一社会でも個々人によってもその差異があるため、基準は一般人・通常人を基準として決定されるとしています。
「公然」とは不特定または多数の人が認識することのできる状況をいいます。
風俗店のように密閉された室内で特定の相手にわいせつ行為を見せた場合であっても、客引きにより不特定多数が勧誘された結果であれば、公然性が満たされます。
また、インターネット上にて、不特定多数のインターネット利用者がリアルタイムでわいせつ行為を閲覧できるようにする行為も該当します。
「わいせつ」とは、性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ一般人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものとされています。
態様によっては各都道府県が制定する迷惑防止条例違反も該当することがあります。
また、公然わいせつ罪に該当しない場合でも、公の場所で公衆に嫌悪感を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した場合は、軽犯罪法(同法第1条20項)に該当することになります。
今回の事例では不特定多数の人が通る公園にて、意図的に下半身(性器)を露出しています。
人が目撃する可能性のある場所で性器を露出する行為は、「性欲を興奮又は刺激」し、「一般人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」に該当する、つまり、わいせつ行為にあたると判断される可能性が非常に高いといえます。
ですので、事例の男性には公然わいせつ罪が成立するおそれがあると考えられます。
公然わいせつ罪で逮捕・勾留されてしまったら
公然わいせつ罪の場合、性器を露出しているところを通報され、駆け付けた警察官によってその場で現行犯逮捕される場合があります。
また犯行の時間・場所から犯行が終わって間もないと明らかに認められる者も現行犯逮捕の対象になります。
後日、目撃者情報や防犯カメラから犯人を割れだされ、突然自宅に逮捕状を手にした警察官が訪れ、逮捕理由を告げられ警察署に連行されることもあります。
公然わいせつ罪で逮捕された場合、23日にも及ぶ身柄拘束をされる場合があります。
釈放されずに起訴されてしまうとそれ以上に身柄拘束期間が延びる可能性もあります。
そうなれば職場や学校を長期間休みことになり、退職や退学に追い込まれることもあります。
退職や退学を避けるため一日でも早く身柄拘束を解放してもらえるよう、弁護士を通じて検察官・裁判所に働きかけてもらうことが重要になります。
また今回の事例のように実質的に被害者がいる場合は示談の交渉が可能な事もあります。
もし示談が成立すれば、早期に釈放されたり、場合によっては不起訴の可能性もでてくるでしょう。
公然わいせつ罪などでご家族が逮捕された、早く釈放してほしい、初回接見(有料)に行ってほしい、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部フリーダイヤル0120―631―881までお気軽にお問合せください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
万引きで逮捕された家族と面会できない場合
万引きで逮捕された家族と面会できない場合

今回は、万引きの疑いで逮捕された家族と面会ができない場合の対処方法につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都市下京区在住のAさんは、京都駅近くのスーパー食品売り場において商品を万引きした疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕を知った家族はすぐにAさんと面会したいと思い、京都府下京警察署に連絡しましたが、「今は面会できない。」と回答されました。
Aさんの家族はどうすればよいのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
逮捕された被疑者との面会
警察官の裁量により留置中の被疑者と面会できる場合もありますが、原則として逮捕直後の被疑者と家族・友人等は面会することができません。
勾留決定がなされた後は面会できるようになる場合もありますが、接見禁止決定がなされると面会することができなくなります。
しかしながら、被疑者と面会しなければ、逮捕された状況もわかりませんし、社会復帰活動もすることができません。
留置中の被疑者と面会できない場合には、弁護士に接見を依頼することをおすすめします。
弁護士は、逮捕直後であっても、接見禁止決定がなされている場合であっても、係官の立会いなく、身体拘束を受けた被疑者と面会することができます。
弁護士に接見を依頼する方法
刑事事件に熟練しており、信頼できる弁護士を知っていれば、その弁護士と接見について相談すればよいでしょう。
しかしながら、心当たりのある弁護士がいないケースも多々あります。
このような場合であっても、利用できる弁護士は存在します。
・当番弁護士を依頼する
当番弁護士とは、被疑者が逮捕されてしまった場合において、一度だけ無料で接見を受けられる弁護士です。
被疑者本人だけでなく、その家族も依頼することができます。
被疑者の家族が依頼する場合には、弁護士会に連絡する必要があります。
被疑者本人が呼ぶ場合には、警察官や検察官、裁判官に当番弁護士を呼ぶよう依頼すれば、呼んでもらうことができます。
家族が被疑者と面会できない場合においては、被疑者の様子や認否、逮捕されるに至った経緯を知る数少ない手段となります。
・接見サービスを実施している弁護士に接見を依頼する
法律事務所の業務内容として、逮捕されてしまった場合の接見サービスを実施している弁護士も存在します。
私選弁護人の選任を検討している場合には、通常、このようなサービスを利用することになるでしょう。
また、事務所にもよりますが、接見サービスの一環として、接見の結果を依頼者に報告してもらえる場合もあります。
被疑者の様子や認否、逮捕されるに至った経緯を知るだけでなく、今後の進展についても説明してもらえたり、委任契約を締結して身柄解放活動や捜査・裁判対応などの弁護活動をしてもらうこともできます。
・報告を受けられない場合
弁護士には守秘義務があるため、被疑者本人が接見でのやりとりを秘密にするよう希望した場合には、報告を受けられない場合があります。
また、法令上、倫理上、報告することが不適切な内容についても、報告を受けられない場合があります。
・国選弁護人とは
当番弁護士や私選弁護人の他に、「国選弁護人」という制度を耳にしたことがあるかもしれません。
国選弁護人は、被疑者に対して勾留決定がなされ、資力要件を満たしている場合に、被疑者の請求によって、国が付ける弁護士です。
原則として弁護士費用がかからないのが特長ですが、前述の通り、勾留決定がなされていなければ付けられません。
そのため、逮捕後ただちに弁護士の接見を実現したいという場合には、活用することができません。
最後に
刑事事件を有利に解決するためには、早期に弁護活動へ着手することが極めて重要ですが、接見を行わなければ事件の詳細がわからないので、弁護活動を開始できません。
接見は身柄事件における弁護活動のスタート地点といってよいでしょう。
ご家族が逮捕されてしまった場合には、速やかに接見を行ってもらえる弁護士を探しだし、弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を主に取り扱う法律事務所です。
また弊所は、逮捕されてしまった方のために「初回接見サービス」(有料)を実施しております。
ご家族が万引きの疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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16歳の少年における住居侵入及び窃盗事件
16歳の少年における住居侵入及び窃盗事件

今回は、15歳の男子中学生が友人と共謀し、住居侵入・窃盗事件を起こして逮捕されてしまった場合の手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
15歳のAくんは、友人ら数名とともに、京都市伏見区内の民家に侵入して現金等を窃取した後、家を出たところで職務質問を受けました。
Aくんが民家に侵入した上で、家の中にあった現金等を窃取したことが発覚したため、Aくんは住居侵入罪、窃盗罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
Aくんらには他にも同種余罪が4件ほどあり、以前にもひったくり事件を起こして保護観察処分を受けたことがあります。
また、近頃は学校にも登校せず、毎日のように事件を起こした友人らと過ごしていたようです。
Aくんはどうなってしまうのでしょうか。
(事例はフィクションです)
少年保護事件
窃盗目的で他人の民家に侵入し、家の中にある物を盗み出した場合、
・住居侵入罪(刑法第130条前段)
・窃盗罪(刑法第235条)
が成立する可能性が高いでしょう。
しかし、Aくんは16歳であり、20歳未満の者が起こした事件は、少年保護事件として取り扱われることとなっています。
このためAくんは原則として刑罰を受けることはありません。
その代わり、家庭裁判所がAくんの非行事実の有無を確定し、非行事実が認められる場合には、Aくんに対して必要な保護処分を言い渡すことになります。
保護処分の類型(少年法第24条1項各号)として、
①保護観察処分
②児童自立支援施設又は児童養護施設送致
③少年院送致
があります。
保護観察処分は、非行のある少年を保護観察所の保護観察に付し、在宅でその更生を目指すものです。
Aくんが以前にひったくり事件を起こした際に受けた保護処分がこれに該当します。
児童自立支援施設とは、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設をいいます。(児童福祉法第44条)
児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設をいいます。(児童福祉法第41条)
児童自立支援施設送致、児童養護施設送致は、どちらも18歳未満を対象としています。
そのため、18歳、19歳の特定少年は、児童自立支援施設送致や児童養護施設送致になることはありません。
少年院は、少年院送致を言い渡された少年等を収容し、矯正教育その他の必要な処遇を行う施設をいいます。(少年院法第3条)
Aくんは、以前にもひったくり事件を起こして保護観察処分を言い渡されたにも関わらず、さらに今回の事件を起こしています。
この上、前回の事件から生活を改めず、学校を欠席してケースのような事件を起こす仲間と過ごしていることを考慮すると、保護者の監督体制を問題視されてしまい、再度の保護観察処分では更生できないと判断される可能性が非常に高いと考えられます。
一緒に事件を起こした仲間との関係を絶たせたり、Aくんの犯罪に対する意識を改めさせるためにも、少年院送致に付される可能性がかなり高いでしょう。
有利な事件解決について
少年院において改善更生を目指すことは、どうしても負担がかかります。
しかしながら、少年院に入って更生を遂げ、これからの生活の方途を改めて定めることも、決してAくんの不利にはならないと思われます。
肝心なのは、Aくんにとって最も有利に事件を解決することです。
どういった処分が適切かどうかは少年のおかれた事情によって異なってきます。
Aくんの将来を見据え、非行を繰り返さないようにさせるため、早期に弁護士を依頼し、最もAくんのためになるような事件解決を目指していくべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を主に取り扱っている法律事務所です。
お子様が住居侵入・窃盗事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
屋外で立ち小便をした男を逮捕②
屋外で立ち小便をした男を逮捕②

屋外で立ち小便をしたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
多数の人が往来する屋外で立ち小便をしたとして、京都府宮津市在住の男が軽犯罪法違反の疑いで逮捕されました。
京都府宮津警察署によると、男は昨年11月10日の深夜、飲酒後、トイレまで我慢ができなくなり、京都府宮津市内の屋外で立ち小便をし、近くを通りかかった京都府宮津警察署の警察官によって、その場で逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
立ち小便は違法?
前回のコラムでは、軽犯罪法に該当する行為について紹介してきましたが、立ち小便で軽犯罪法違が成立するのでしょうか。
今回の事例では男が多数の人が往来する屋外で立ち小便をしているので、
「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」(軽犯罪法第1条26号)
が該当するでしょう。
また、下半身の一部を露出している状態でしょうから、
「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」(軽犯罪法第1条20号)
にも該当する可能性があります。
ですので、今回の事例では、軽犯罪法違反に問われる可能性があります。
軽犯罪法違反で有罪になった場合には、拘留(1日以上30日未満の期間にわたり、犯人を刑事施設に収容する刑罰)または科料(1000円以上1万円未満の金員を支払わせる刑罰)が処せられます(軽犯罪法第1条)。
また、情状により刑が免除されたり勾留及び科料を併科されることがあります(軽犯罪法第2条)。
公然わいせつ罪が成立?
立ち小便は、軽犯罪法以外にも、公然わいせつ罪に該当する可能性があります。
公然わいせつ罪は、刑法第174条で「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
公然わいせつ罪は、簡単に説明すると、不特定多数の人が集合したり往来するような場所などでわいせつな行為をすると成立する犯罪です。
わいせつな行為とは、「行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」とされています。
事例の男性が、不特定多数の人が目撃する可能性のある場所で、性欲を満足させるなどの用を足す以外の目的で立ち小便をしていた場合には、公然わいせつ罪が成立する可能性があります。
また、事例の男性に事故の性欲を満足させるような、わいせつな行為の意図がなかったとしても、人目に付かないように配慮することもなく大々的に陰部を露出して放尿・排便した場合には、わいせつな行為にあたると判断され、公然わいせつ罪に問われる可能性があるかもしれません。
軽犯罪法違反で逮捕・勾留されてしまったら
軽犯罪法違反は比較的軽い罪であり、今回の事例のように日常生活で犯罪になると認識していない行為が該当する場合があります。
被害者がいる行為の場合は示談交渉をすることによって、一日でも早い身柄解放や不起訴につながる場合もあるでしょう。
また、今回の事例では近くを通りかかった警察官に逮捕されていますが、警察官に事件が発覚する前であれば、当事者同士で話し合い、示談を締結することで事件化されずに済む可能性もあるでしょう。
しかし示談交渉は当人同士ではとても難しく、法律に精通した弁護士を介しての話合いの方が円滑に進む可能性が高く、その後の警察や検察に働きかける防御活動にも重要な影響がでてくるため、弁護士は心強い味方になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見(有料)をしてほしい、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなど様々なご相談を受付ております。
ご用の方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問合せください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
屋外で立ち小便をした男を逮捕①
屋外で立ち小便をした男を逮捕①

屋外で立ち小便をしたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
多数の人が往来する屋外で立ち小便をしたとして、京都府宮津市在住の男が軽犯罪法違反の疑いで逮捕されました。
京都府宮津警察署によると、男は昨年11月10日の深夜、飲酒後、トイレまで我慢ができなくなり、京都府宮津市内の屋外で立ち小便をし、近くを通りかかった京都府宮津警察署の警察官によって、その場で逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
軽犯罪法とは
軽犯罪法は日常生活の軽微な秩序違反行為を規制する法律をいいます。
定められた33項目の行為に対し、拘留(1日以上30日未満の期間にわたり、犯人を刑事施設に収容する刑罰)または科料(1000円以上1万円未満の金員を支払わせる刑罰)が処せられます(軽犯罪法第1条)。
また、情状により刑が免除されたり勾留及び科料を併科されることがあります(軽犯罪法第2条)。
軽犯罪法に該当する行為
軽犯罪法に該当する行為はどのようなものがあるのでしょうか。
一部抜粋してご紹介します。
・公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者(軽犯罪法1条14号)
マンション・アパートなど集合住宅では近隣の騒音がしばしば問題になることがあります。
被害者が警察に通報し警察官が制止したにも関わらず、行為を続けた場合などがあてはまります。
騒音被害により、被害者が不眠や頭痛等の被害を与えた場合は傷害罪(刑法第204条)に問われる可能性があります。
また、耳元で大太鼓や鉦を連打した場合に暴行罪が認められたケース(最判昭和29年8月20日)もありますので、騒音により暴行罪(刑法第208条)が成立する可能性もあります。
・官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号もしくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、または資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章もしくはこれらに似せて作った物を用いた者(軽犯罪法1条15号)
警察官・自衛官や軍人のコスプレがこれに該当するため、コミックマーケットなどほとんどのイベントで禁止・または着用したままの外出を認めないなど規制事項を設けられているようです。
ハロウィンでの仮装もあてはまるでしょう。
・虚構の犯罪または災害の事実を公務員に申し出た者(軽犯罪法1条16号)
実際には起きていない犯罪や災害を公的機関に通報した場合などが当てはまります。
軽犯罪法以外にも、無実の他人を犯人に仕立て上げる目的で、捜査機関に嘘の犯罪を申し出た場合は、虚偽告訴罪(刑法第172条)となる場合があります。
さらに警察・消防等に徒労の出動をさせる目的などで、嘘の犯罪や災害を申し出た場合は、公務執行妨害罪(刑法第95条)が成立することがあります。
・公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者(軽犯罪法1条24号)
公的、私的問わず、儀式を妨害した場合が当てはまります。
軽犯罪法以外にも、結婚式、葬儀などを妨害する目的で、儀式が行われている会場に無断で侵入した場合、建造物等侵入罪(刑法第130条)が適用されることもあります。
また場合によっては、威力業務妨害罪(刑法第234条)・偽計業務妨害罪(刑法第233条)・礼拝所及び墳墓に関する罪(刑法188条)に問われる場合もあります。
次回のコラムでは、立ち小便をすると軽犯罪法違反の罪に問われるのかについて、解説します。
軽犯罪法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービス、無料法律相談をご利用ください。

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路上で12歳男児の陰部を弄び不同意わいせつ罪の疑いで逮捕③
路上で12歳男児の陰部を弄び不同意わいせつ罪の疑いで逮捕③

今回は、自宅付近の路上で、10歳小学生男児の陰部を弄び、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都市下京区に住むAさんは、自宅近くの路上において、10歳の小学生男児Vさんの陰部を弄ぶ行為をおこないました。
後日、Aさんの自宅に京都府下京警察署の警察官が現れ、逮捕状を見せられた後、不同意わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)
身体拘束の長期化を阻止
逮捕・勾留されると、捜査段階において、最長23日間もの間、身体拘束を受けることになります。
勾留されたまま起訴されると、自動的に起訴後勾留に移行し、保釈されなければ、さらに身体拘束が長期化することになります。
そのため、逮捕されてしまった場合においては、勾留がつかないように行動することが重要になります。
もっとも、Aさんは自宅近くの路上で事件を起こしているため、釈放後、Vさんと接触する可能性が十分あります。
この点は、Aさんの身柄解放を実現するにあたり不利な事情といえます。
この場合は、Vさんの生活圏から離れた場所に住む親族などがいれば、親族に身元引受人となってもらってAさんの生活の監督をお願いすることで、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断してもらうための判断材料として有利にはたらく可能性があります。
弁護士がAさんの有利にはたらく事情を集め、検察官や裁判官に釈放を求めることで、勾留されずに釈放を認めてもらえる可能性があります。
Vさんと示談をする
刑事事件では被害者と示談をすることにより、
・Aさんになされる処分を軽くすることが期待できる(不起訴処分の獲得や、より軽い量刑による判決の獲得)
・示談により、早期に釈放されることが期待できる
・民事訴訟(Vさんから慰謝料などを請求される)を提起されるのを回避することが期待できる
といったメリットがあります。
今回の事例のVさんは10歳であり未成年ですから、Vさんのご両親などの法定代理人と示談を締結することになります。
大切なわが子が被害に遭ったわけですから、厳しい処罰を望んでいる可能性が高く、示談交渉が難航することが予想されます。
加害者本人が連絡を取る場合には連絡を取ることすら拒絶されてしまう可能性が高いですが、弁護士を介して示談交渉を行うことで、話しだけでも聞いてもらえる可能性がありますから、示談交渉は弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。
起訴されたら
今回のケースの事件は、10歳の児童を性の対象、つまり性的満足の手段としているわけですから、卑劣な事件として取り扱われる可能性が高く、示談をしても起訴される可能性があります。
起訴されてしまった場合は、公開の法廷で裁判を受けなければなりません。
Vさんに対して真摯に反省をし、2度と犯罪に手を染めないこと、Vさんに2度と関わらないことを誓っていることを裁判官にしっかりと伝える必要があります。
ただし、口頭で反省の弁を述べ、再犯防止を誓うことは簡単です。
肝心なのは、裁判官にその旨を納得してもらうことにあります。
カウンセリングに通うなど、再犯防止の取組みを実際に行い、その経過を裁判官に示すことが重要になります。
刑事事件に精通した弁護士による弁護活動で執行猶予付き判決を得られる可能性があります。
弁護士のサポートを受けながら、有利な事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を主に取り扱う法律事務所です。
ご家族が不同意わいせつ事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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