京都市右京区内の窃盗事件で逮捕 少年事件に強い刑事専門弁護士

京都市右京区内の窃盗事件で逮捕 少年事件に強い刑事専門弁護士

京都市右京区内の窃盗事件の逮捕と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都市右京区内に住む高校生A君(16歳)は、同じ高校の友人B君C君らと協力して、V店で窃盗(万引き)を繰り返していました。
ある日、A君は一人で万引きをしているところを警備員に見つかり、通報を受け駆けつけた京都府右京警察署窃盗の容疑で逮捕されました。
Aの母親Bは少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に、今後のことについて相談へ行きました。
(フィクションです)

【物を盗む行為~窃盗罪・強盗罪・占有離脱物横領罪】
「物を盗んだ」と一言に行っても、成立する罪名はその態様によって全く異なります。
では、どのような場合に、いかなる犯罪が成立するのでしょうか。

まず、上記A君のように万引き行為(他人の物を盗んだ)場合です。
これは、窃盗罪(刑235条)が成立します。
窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します。
法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

一方、上記A君が誰かが持っているバッグを無理矢理盗んで、逮捕された場合はどうでしょう。
この場合には、強盗罪(刑236条)が成立します。
強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合に成立します。
法定刑は、5年以上の有期懲役です。
「他人の財物」を盗んだという点では窃盗罪と一緒ですが、暴行などを用いているかが違います。
なお、上記例で、物を盗んだことが警備員に発覚し、捕まえられそうになったため、警備員を殴って逃げた場合には、事後強盗罪(刑238条)が成立します。

では、上記例で、お店の物ではなく、公園のベンチなどに放置されていた財布(持ち主は忘れたことに気付かないまま帰宅している)を盗んで逮捕された場合はどうでしょうか。
この場合には、遺失物等横領罪(刑254条)が成立します。
遺失物横領罪は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人物を横領した場合に成立します。
法定刑は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です。
窃盗などとの違いは、相手が「占有」しているものを盗んだか、否かという点が違います。

「物を盗んだ」と言っても、いろいろな類型があることがわかると思います。
ただ、いずれにせよ窃盗などの事件を起こし、少年事件となった場合には、審判に向けて早期に動く必要が高いといえます。
京都市右京区内の窃盗事件で逮捕され、お困りの方は、少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府右京警察署 初回接見費用:3万6200円)

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