京都府京都市伏見区の強制わいせつ事件で逮捕 審判に強い少年事件専門の弁護士

京都府京都市伏見区の強制わいせつ事件で逮捕 審判に強い少年事件専門の弁護士

京都府京都市伏見区の強制わいせつ事件とその逮捕、少年事件の審判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府京都市伏見区内に住む高校生A(17歳)は、通学途中、目の前を歩く女性Vに抱きついて、服の中から胸をもんでしまいました。
悲鳴を上げたVに驚いたAは、そのまま逃走しましたが、京都府伏見警察署が捜査した結果、Aを強制わいせつの被疑事実で逮捕しました。
その後、Aに対して、審判が開始されることが決まりました。
Aの父親Bは、今後のAの将来も考えて、何とか不処分にしてほしいと思い、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

【少年審判の判断】
少年が強制わいせつ事件等を起こして、逮捕された場合、後に少年審判に付されることがあります。
審判と言われるとなじみがないかもしれませんが、成人事件でいう裁判を想像していただければよいと思います。
もっとも、原則非公開でなされる点や、審判には、「裁判官、調査官、裁判所書記官、付添人(弁護人)、少年、保護者」が参加するのであって「検察官」は参加しない点などが異なります。
また、少年審判では、以下のような判断が下されます。

①不処分
その字の通り、処分をしないというものです。

②保護観察
保護観察とは、保護観察官等の指導を定期的に受ける処分のことを言います。
少年の身柄が、少年院等に預けられることはなく、少年を家庭や職場に置いたまま、少年の改善更正をはかろうとするものです。

③少年院送致
非行性の更生を行う施設(少年院)に収容されるという処分です。

④児童自立支援施設又は児童養護施設送致
要保護児童として施設に収容される処分です。
ただ、少年院とは異なって、より開放的な施設の中で指導を受けることになるのが特徴です。

⑤検察官送致
刑事処分に相当するとして、検察官に送り返さることになる処分です。
検察官送致後は、成人事件と同様の流れで刑事裁判が行われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件専門であり、数多くの少年事件を経験してきました。
京都府京都市伏見区少年事件で、審判で不処分を得たいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府伏見警察署 初回接見費用:3万6800円)

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