店舗のトイレットペーパーを持ち帰った場合、逮捕される?

店舗のトイレットペーパーを盗んだ容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府北警察署によりますと、今年1月24日に同区内のスーパーに設置してあるトイレからトイレットペーパーを盗んだ疑いで、同区在住の無職の女(52)を逮捕したとのことです。
被害にあったスーパーでは以前からトイレットペーパーが頻繁になくなることがあり、監視カメラや従業員の見回りを行っていました。
以前、監視カメラに写っていた不審な動きをする女に従業員が声をかけたところ、荷物の中からスーパーの印があるトイレットペーパーが発見され、その場で警察に通報され逮捕されたとのことです。
供述によると、女は2年前から同スーパーの他に、同区内のコンビニなど複数店舗で犯行を重ねていたとのことでした。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
トイレットペーパーの持ち去りは犯罪になる?
店舗のトイレットペーパーは売物ではなく、またトイレで自由に使えるものですので、気楽に持ち帰っても特に問題ないだろうと思う方もいるかもしれません。
しかしトイレットペーパーを持ち去る行為は、窃盗罪になります。
窃盗罪とは、下記のように規定されています。
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」(刑法第235条)
窃盗罪の成立要件として不法領得の意思をもって他人の財物を窃取する行為が該当します。
窃盗罪における不法領得の意思とは「権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、利用し処分する意思」だとされています。(大審院 判決 大正4年5月21日)
トイレットペーパーはトイレを利用する客に、無料で提供するためにある店舗の財物です。
トイレットペーパーを持ち去る行為は、トイレットペーパーを所有している権利者を排除して自分の物にする行為だといえます。
また、自宅などで使用したり転売する目的などがあるのであれば、経済的用法に従い利用し処分する意思があるといえるでしょう。
そのため自分や他人が占有する目的でトイレットペーパーを持ち帰った場合は、窃盗罪が成立することになります。
窃取の回数も単発で、被害金額が少額であればお店と被害弁償をすることにより、警察に通報されずに済む場合があります。
しかし、今回の事例のように常習性があったり、被害金額が大きい場合は警察に通報され、逮捕・勾留になる可能性があります。
今回の事例では被害店舗が複数あり、また期間として2年間繰り返されているため、常習性が認められます。
その場合、ただのトイレットペーパーの持帰り程度では済まず、検察へ送検、起訴される可能性もでてきます。
また証拠隠滅や逃亡のおそれがあると検察判断した場合、検察官が裁判所に勾留請求し、裁判官が請求を認めた場合は10日間(場合によっては20日)勾留される場合があります。
刑事弁護のご相談は
弁護活動によって、不起訴・減刑をめざすのではあれば刑事事件に精通した弁護士が心強い味方になるでしょう。
弁護活動では被害者との示談、身柄解放への働きかけ、捜査機関による取調べの対策など様々な点をサポートいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、知識・経験を積んだ弁護士がご相談に乗ります。
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