窃盗罪の逮捕からの釈放

窃盗罪の逮捕からの釈放

京都市東山区在住のAさんは,近所にある牛丼店で,牛丼を持ち帰りで注文し,1万円札で支払いました。
Aさんは,店員が釣りの用意でレジを離れた際,カウンターに残された1万円札を持ち去りました。
店員が通報し,Aさんは,窃盗罪の容疑で京都市東山区を管轄する京都府東山警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)

~窃盗罪~

人の財物を盗んだ(窃取した)者には,窃盗罪(刑法235条)が成立します。
その場合,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科せられます。

刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

条文にある通り,窃盗罪は他人の財物を窃取した場合に成立します。
「窃取」とは,他人の占有している財物の占有を侵害し,その占有を自分又は第三者に移転することをいいます。
簡単に言えば,他人が支配・管理している物を,その支配・管理をしている人の意思に反して支配・管理を破って奪い,自分又は第三者の支配・管理のもとに置くことを指します。
この時に暴行や脅迫を手段として財物を奪った場合には窃盗罪ではなく強盗罪が成立する可能性が出てきます。

さて,今回のケースについて考えてみましょう。
1万円札は,Aさんが牛丼の代金として牛丼店に支払ったものであり,その占有=管理・支配は牛丼店にあったといえます。
Aさんはその1万円を牛丼店の意思に反して無断で持ち去っているわけですから,1万円札を窃取したものといえ,Aさんには牛丼店に対する窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。

~窃盗事件で釈放を目指す弁護活動~

窃盗罪逮捕され,刑事事件化し,身体拘束が続く可能性がある場合には,弁護士に依頼して釈放のために活動してもらうのがよいでしょう。
弁護士は,早期の釈放に向けて活動をしていくことができます。
逮捕直後であれば,検察官や裁判所に対し,勾留の必要性がないことを主張することができます。
例えば,被疑者が反省していること,家族の監督が期待できること,被疑者が職場で責任ある立場にあること,被疑者に扶養家族がいること,被害者と示談が成立しそうであることなどの事情があれば,こうした事情を利用して釈放を求めていくことが考えられます。

特にその中でも,窃盗罪の成立に争いがない場合,弁護士を通じて早期に被害者の方に対する被害弁償や示談交渉を進めることが重要です。
窃盗事件の被害届が提出される前に示談が成立した場合,刑事事件化を回避できますし,刑事事件化した後であっても不起訴処分によって早期の職場復帰や社会復帰を実現できる可能性が高くなります。
裁判が始まった後の示談であっても,執行猶予付き判決や減刑など効果があります。
さらに,今回のように逮捕されている場合であっても,示談により被害感情のおさまりや被疑者本人の逃亡・証拠隠滅の意思のないことを表すことができ,釈放を実現するための大きな一歩となり得ます。
いずれにせよ,なるべく弁護士に相談し,示談をして解決するのが望ましいといえます。
ただし,今回のケースのように示談交渉の相手方がお店であるような場合には,そもそも示談交渉をしてもらえないということも少なくありません。
だからこそ弁護士に相談し,示談交渉に取り掛かってもらうと同時に,示談ができなかった場合に備えての活動も行ってもらいましょう。

0120-631-881では,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による初回接見サービスや初回無料法律相談のお問い合わせを365日24時間いつでも受け付けております。
窃盗事件逮捕されてしまってお困りの方,刑事事件釈放を目指したいという方は,弊所弁護士まで一度ご相談ください。

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