京都府京田辺市のひき逃げ事件で逮捕 再犯に強い刑事事件専門の弁護士

京都府京田辺市のひき逃げ事件で逮捕 再犯に強い刑事事件専門の弁護士

京都府京田辺市のひき逃げ事件の逮捕と再犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aは、京都府京田辺市において、深夜に普通乗用自動車を運転していたところ、左折時に自転車を運転していたBを巻き込んでしまい、同人に加療約2ヶ月間を要する傷害を負わせました。
怖くなったAはその場から逃げてしまいました。
Bがその後、被害届を出したことから、Aは京都府田辺警察署の警察官から呼び出しを受けています。
Aは、そのまま逮捕されてしまうのではないかと心配です。
また、以前にもひき逃げ事件を起こしており、3年前に裁判で執行猶予になり、猶予期間は満了しているという前歴があります。
(フィクションです)

~同じ罪を犯してしまった~

刑法第56条は、懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とするとしています。

そして、同法第57条で、再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とされています。

Aはひき逃げ事件を起こしていますので、成立する可能性がある罪は、道路交通法上の救護義務違反と過失運転致傷罪です。

これらは併合罪として扱われ、15年以下の懲役又は200万円以下の罰金が法定刑になります。

さらに、Aには前歴があることから、上記のように再犯として刑が加重されることになります。

そうすると、最終的な法定刑は、30年以下の懲役となります。

懲役は1月以上ですので、Aは1月以上30年以下の範囲で刑が決定されることになります。

弁護活動によって、刑の重さが変わってきますので、刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。

ですので、京都府のひき逃げ事件を起こされた方は、再犯に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士にご相談ください。
京都府警田辺警察署の初回接見費用:3万7600円)

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