SNSで知人を侮辱した容疑で逮捕

SNSで知人を侮辱した容疑で逮捕

逮捕、連行される男性

SNSで知人を侮辱した容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都府北警察署は昨年(2024年)6月23日、SNSで知人男性を誹謗中傷する内容を投稿したとして、会社員の男(36)を侮辱罪の容疑で逮捕しました。
同署によりますと、男は日頃から男性の態度に不満をもち、「アホ」「傲慢」など男性の誹謗中傷をXに投稿し、不特定多数が閲覧できる状況にしたとされています。
男性は男の投稿に気付き、同署に被害届をだしたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

侮辱罪とは?名誉棄損罪とはどう違う?

侮辱罪とは刑法第231条にて
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役刑若しくは禁固若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
つまり事実の適示をしなくても、公然(不特定多数の人が閲覧可能)と人(法人などの団体も含む)を侮辱する行為が該当します。
例えはSNSで「バカ」「ブス」など抽象的な内容で侮辱した場合などです。

しかし「学年最下位の成績をとるくらいバカだった」「ブスだったから整形をした」など事実の適示(真実であるかにかかわらず、社会的評価を低下させるに足る具体的な内容の適示)がなされた場合は名誉棄損罪(刑法第230条)に該当することになります。

侮辱罪は、近年インターネット上での誹謗中傷が特に社会問題となっていることを契機として、2022年7月、誹謗中傷を抑止すべくそれまで拘留(30日未満)又は科料(1万円未満)だった法定刑が懲役刑まで引き上げられています。

なお侮辱罪親告罪(刑法第232条)であり、被害者から告訴されなければ、公訴を提起することができない規定になっております。
この告訴は犯人を知った日から6カ月以内にしなければならないとされています。

今回の事例は、男が男性を誹謗中傷するする内容をSNSに投稿して、現に不特定多数の人が閲覧できる状況にしています。
またその投稿は抽象的な内容であり、事実を適示しているものではないため、侮辱罪に該当するでしょう。

侮辱罪で逮捕されてしまったら

侮辱罪親告罪のため、被害者から告訴された場合に起訴されることになります。
そのため、起訴される前に被害者と示談締結をし、告訴を取り下げてもらえるよう、交渉していくことがとても重要になります。
侮辱された被害者は社会的評価をさげられ、主観的な感情が傷つけられた場合が多いため、当事者同士での交渉は難しいでしょう。
そのためにも経験豊富な弁護士をとおして、交渉してもらうことが最重要になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、様々な事案を通して被害者との示談交渉を数多くこなしてきました。
早めの示談交渉をしてほしいなどのご相談はフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
無料法律相談のご予約は24時間365日受付しております。
その他の刑事事件のご相談もお待ちしております。

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