公務員が万引きを行い窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警八幡署は16日、窃盗の疑いで(中略)消防士長の男(35)を逮捕した。
(3月16日 京都新聞 「菓子やトイレットペーパー万引疑い、消防士の男逮捕 店員2人で取り押さえる」より引用)
逮捕容疑は、同日午後1時13分ごろ、京都府八幡市内のスーパーとホームセンターで、菓子やトイレットペーパーなど4点(販売価格計1204円)を万引した疑い。同署によると、店員2人が男を取り押さえ、同署員に引き渡した。容疑を認めているという。
(後略)
万引きと窃盗罪
万引きとは、お店などで商品の代金を支払わずに持ち去る行為をいいます。
万引きをした場合、万引き罪が成立するのではなく、窃盗罪が成立します。
窃盗罪は、刑法第235条で、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、人の物を盗った場合に窃盗罪が成立します。
万引きの場合は、代金を払わずに商品を盗っていますので、窃盗罪が成立することになります。
今回の事例では、京都府八幡市内のスーパーとホームセンターで、容疑者が約1200円相当の商品を万引きしたとされています。
万引きを行った場合は窃盗罪が成立しますので、実際に容疑者が商品の代金を支払わずに盗ったのであれば、窃盗罪の罪に問われることになります。
万引きと聞くと軽い罪を想像する方もいらっしゃるかもしれませんが、万引きを行うと窃盗罪が成立しますので、窃盗罪で有罪になってしまうと、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
窃盗罪では懲役刑を科される可能性があり、万引きは決して刑罰の軽い犯罪であるとはいえません。
公務員と万引き
今回の事例では容疑者は消防士ですので地方公務員にあたります。
地方公務員は禁錮以上の刑を科された場合には、職を失うことになります。(地方公務員法第28条4項)
窃盗罪で有罪になった際に科される可能性がある懲役刑は、禁錮以上の刑にあたります。
ですので、万引きを行い窃盗罪で起訴されて禁錮以上の刑が科された場合には、地方公務員として働けなくなっていまします。
万引き事件では、被害弁償や示談の締結、処分交渉などで不起訴処分や略式起訴を目指せる可能性があります。
不起訴処分が下された場合には起訴されませんので、刑罰を科されることはありません。
また、略式起訴になった場合には懲役刑や禁錮刑は科されませんので、地方公務員の欠格事由にはあたりません。
加えて、万引き事件では転売目的による万引きを疑われる場合があります。
転売目的で万引きをしていたと判断された場合には、通常の万引き事件よりも科される刑罰が重くなってしまう可能性があります。
万引きなどの窃盗事件に精通した弁護士による取調べのアドバイスで、そういった事態を避けられるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、万引きなど窃盗事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
万引きや刑事事件でお困りの公務員の方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へご相談ください。