【事例紹介】勤務先の金庫から現金を盗み逮捕された事例

京都府宇治市にある勤務先の金庫から現金を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警宇治署は5日、窃盗の疑いで、宇治市の会社員の男(41)を逮捕した。
逮捕容疑は12月27日午後6時20分ごろ、勤務先の宇治市の娯楽施設で、事務室の金庫から現金400万円を盗んだ疑い。
(中略)容疑を認めている、という。

(1月5日 京都新聞 「勤務時間中に金庫から400万円盗む 防犯カメラ映像が決め手 容疑の男を逮捕」より引用)

窃盗罪

大まかに説明すると、所有者の許可なく、その人の財物を盗むと窃盗罪が成立します。

今回の事例では、容疑者は勤務先の事務室の金庫から現金400万円を盗んでいると報道されています。
容疑者が盗んだ400万円は、容疑者の勤務先である施設が所有している財物ですから、許可なく盗むと窃盗罪が成立します。
今回、容疑者が窃盗罪で逮捕されていることを考えると、おそらく所有者の許可は得て持ち出したということではなかったのでしょう。

業務上横領罪

勤務先のお金を盗んだとなると業務上横領罪が成立しそうに思えますが、今回の事例では業務上横領罪は成立しないのでしょうか。
業務上横領罪について考えていきましょう。

業務上横領罪を簡単に説明すると、業務上自分が管理している他人の物を横領した場合に成立する罪です。

もしも今回の事例で、容疑者が金庫の中の現金の管理を任されていた場合には、業務上横領罪が成立する可能性があります。
しかし、今回の事例では、容疑者が窃盗罪の容疑で逮捕されていることから、金庫の中の現金の管理は任されていなかったのだと考えられます。
先ほど触れたように、業務上横領罪の対象となるのは、「業務上自分が管理している他人の物」を横領する必要があり、管理権のないものを自分の物としても、業務上横領罪にはならず、今回の事例のように窃盗罪に問われるにとどまることとなります。
勤務先の物を自分の物としたからといって必ずしも業務上横領罪になるわけではないのです。

窃盗罪や業務上横領罪で有罪になった場合

窃盗罪で有罪になった場合は、10年以下の懲役か50万円以下の罰金が科されます。(刑法第235条)
一方で、業務上横領罪で有罪になった場合には、10年以下の懲役が科されることになります。(刑法第253条)

今回の事例では窃盗罪の容疑がかけられていますが、今後の捜査により容疑者が金庫の現金を管理していたと認められるような事情が発覚した場合には、容疑が業務上横領罪に切り替わるかもしれません。
もしも業務上横領罪に容疑が切り替わり有罪になってしまった場合には、業務上横領罪には罰金刑の規定がありませんので執行猶予を得ない限り懲役刑が科されてしまうことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士によるアドバイスや捜査機関への働きかけにより、執行猶予の獲得や罪の減軽を望めるかもしれません。
弊所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
窃盗罪業務上横領罪、その他刑事事件でご不安な方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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