【強盗事件】実行していない共犯事件?少年事件に強い弁護士に相談
~前回の流れ~
18歳のAさんは、強盗事件の共犯として逮捕されました。
しかし、Aさんは実際に強盗行為を実行したわけではなく、強盗事件を起こそうとしているBさんに、実行者としてCさんを紹介し、報酬をもらっただけでした。
強盗行為を実際にしていないAさんですが、強盗事件の共犯となるのでしょうか。
(※この事例はフィクションです。)
・Aさんは共犯になる?
前回の記事で、共犯の考え方の中に、「共謀共同正犯」という考え方があることを取り上げました。
共謀共同正犯は、複数人が一定の犯罪を実行することを共謀し、その中の一部の者が犯罪の実行をした場合、犯罪を実行していない者についても、共謀に参加していれば、共犯(共同正犯)の責任を問うという共犯の考え方です。
さて、Aさんはこの共謀共同正犯に該当するでしょうか。
まず、共謀共同正犯の成立に必要なものは、
①共謀の存在(犯罪行為について意思を通じること)
②共謀に基づいて犯罪行為がされたこと
③正犯意思(自分の犯罪として考えること)
だと言われています。
Aさんの場合、
①AさんはBさんと強盗事件を起こすことで意思疎通をしています。
②Bさんは、Aさんから紹介されたCさんと一緒に強盗事件を起こしています。
③Aさんは強盗で得た利益から報酬を渡すよう要求しており、強盗事件への関心は強く、実行者であるCさんの紹介をしていることから、強盗事件への関与も強いといえ、この強盗事件について、自分の犯罪としてとらえているといえます。
これらのことから、Aさんには共謀共同正犯が成立し、共犯として責任を問われることになると考えられます。
共犯事件の場合、共犯者の供述との食い違い等をあげられ、厳しい取調べが行われることもあるようです。
不当に重い処分を受けることを避けるには、取調べ対応をきちんと行うことも大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、取調べ対応から家庭裁判所での対応まで、丁寧に活動を行います。
少年事件・共犯事件にお困りの方は、弊所弁護士までご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881)