京都市上京区の少年事件 飲酒事件で虞犯となったら弁護士に相談
京都市上京区に住んでいる17歳の高校生Aくんは、いわゆる不良仲間と交友し、毎日のように夜遊びをしていました。
ある日の深夜、近所のコンビニの前で飲酒をしながらたむろしていたAくんでしたが、巡回中の京都府上京警察署の警察官に補導されることになりました。
補導の連絡を受けたAくんの両親でしたが、その後、Aくんが虞犯少年として家庭裁判所に送られることになると聞き、少年事件に対応している弁護士に相談することとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・飲酒事件から虞犯事件へ?
前回の記事で触れたように、未成年の飲酒は、未成年者飲酒禁止法で禁止されているものの、罰則規定はありません。
しかし、Aくんのように、警察官の補導対象となったり、飲酒事件から虞犯少年であると判断され、家庭裁判所に送られることとなったりする可能性があります。
虞犯(ぐはん)少年とは、まだ罪を犯したり、法律に触れる行為をしていない少年であるものの、将来的にそのおそれのある少年を指します。
少年法3条3号では、①保護者の正当な監督に服しない性癖がある、②正当の理由がなく家庭に寄り附かない、③犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入する、④自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖がある、という事由にあたる少年を虞犯少年であるとし、家庭裁判所の審判に付するとしています。
成人の場合には、罪を犯していないにも関わらず裁判にかけられる、ということはありませんから、虞犯少年という考え方は、少年の更生を第一に考える、少年事件独特のものと言えるでしょう。
上記事例Aくんについては、罰則規定はないものの、未成年者飲酒禁止法に違反する飲酒を行っていたり、不良仲間と交際して連日夜遊びをしたり等、上記①や②、③に該当しそうな状況ですから、そこから虞犯少年であると判断されたのでしょう。
虞犯少年は、先ほど記載したように、少年事件独特の考え方となりますから、虞犯少年事件について相談されるのであれば、少年事件に精通した弁護士に相談されるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成人の刑事事件だけでなく、少年事件も専門に取り扱いをしております。
未成年飲酒事件や虞犯少年事件で不安を抱えている方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
(京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)