盗撮事件からストーカー事件に?①
京都府綾部市に住んでいるAさん(17歳)は、男子高校生です。
Aさんは、通っている塾の近くの商業施設でよく見かける女性Vさんに対して好意を寄せていました。
奥手な性格であったAさんは、見知った仲でもないVさんに声をかけることができず、いつもVさんの姿を探しては見ていました。
しかしある日、エスカレーターに乗った際、ふと前を見るとVさんが自分の前の段に乗っていました。
Aさんは出来心でVさんのスカートの中をスマートフォンで盗撮してしまいました。
これに気づかれなかったことに味を占めたAさんは、半年以上、Vさんを探しては近くに行って盗撮するということを繰り返していました。
するとある日、ついに盗撮行為を警備員に見つかり、Aさんは盗撮事件の被疑者として逮捕され、京都府綾部警察署に留置されることとなりました。
警察の捜査では、Aさんのスマートフォンから、Vさんの盗撮写真が大量に出てきていると聞かされています。
Aさんは、両親の依頼した少年事件に強い弁護士と接見した際、今後ストーカー規制法違反でも捜査される可能性があると言われました。
(※この事例はフィクションです。)
・商業施設での盗撮
Aさんは今回、Vさんの下着等を盗撮しており、盗撮事件の被疑者として逮捕されています。
そこで、まずは盗撮をした場合に成立する犯罪について確認しておきましょう。
よく言われているように、盗撮それ自体が名前になったような犯罪はありません。
各都道府県で制定されているいわゆる迷惑防止条例や、軽犯罪について定めている軽犯罪法が主に盗撮に対処する法律となっています。
他にも、状況によっては刑法上の建造物侵入罪が問題となる場合もあります。
今回は迷惑防止条例に着目し、盗撮を考えていきましょう。
京都府では、「京都府迷惑行為防止条例」という迷惑防止条例が制定されています。
この中で盗撮に関する条文は以下の条文です。
京都府迷惑行為防止条例第3条
第1項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
第2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、前項に規定する方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1)みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること。
(2)みだりに、前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み、又は着衣の中が見える位置に写真機その他の撮影する機能を有する機器を差し出し、置く等をすること。
(3)みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を撮影すること。
第3項 何人も、みだりに、公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある他人の姿態を撮影してはならない。
京都府の迷惑防止条例第3条第2項では、いわゆる「公共の場所」での盗撮や、盗撮目的でのカメラの設置等を禁止しています。
例えば、駅構内でスマートフォンを差し出して盗撮する行為や、駅の階段に盗撮目的でカメラを仕掛ける行為などは、この条文に違反することになります。
さらに同条例同条第3項では、「公共の場所」以外で公衆の利用できる、公衆が通常着衣の全部又は一部をつけない状態でいるような場所での盗撮を禁止しています。
こちらについては、例えば大型商業施設のトイレで盗撮したような場合はこの条文に違反することになるでしょう。
Aさんは、商業施設内でVさんを盗撮しています。
商業施設内は不特定又は多数の人が出入りする場所であり、誰でも自由に出入りが可能です。
こうしたことから、商業施設内は「公共の場所」と考えられます。
ですから、その中でVさんの下着を盗撮したAさんには、京都府の迷惑防止条例違反が成立すると考えられるのです。
確かにAさんは盗撮行為をしていますし、迷惑防止条例違反が成立することに不思議はないと思いますが、Aさんにはストーカー規制法違反も成立する可能性がある、と話されています。
どうしてそういったことが考えられるのでしょうか。
こちらは次回の記事で取り上げます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年による盗撮事件・ストーカー規制法違反事件ももちろんご相談いただけます。
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