京都府城陽市の銀行の駐車場で頭を殴ってかばんを奪い逃走した事例②

京都府城陽市の銀行の駐車場で頭を殴ってかばんを奪い逃走した事例②

取調べを受ける男性

強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

Aさんは、京都府城陽市にある銀行の駐車場で、現金を下ろしたVさんの頭を殴り、かばんを奪って逃走する事件を起こしました。
Aさんは逃走中に付近を捜索していた警察官の職務質問を受けて逮捕されることになりました。
Vさんは、病院に搬送され全治2週間の怪我を負いました。
(事例はフィクションです。)

執行猶予(刑法25条1項)

執行猶予とは、有罪判決に基づく刑の執行をその間に罪を起こさないことを条件として一定の期間猶予し、何もなく猶予期間が経過した場合に刑罰権を消滅させる制度です。

執行猶予の要件として、3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金であることが必要になります。(刑法25条1項)

判決の際に執行猶予が付されれば、刑務所に行くことなく、社会生活を送りながら更生を目指すことが許されることになりますので被疑者にとっては大きな利益となる制度です。
しかし、今回の事例である強盗致傷罪の場合は、刑法の規定上、無期又は6年以上の懲役刑(刑法第240条)を科されるため、執行猶予の要件の3年以下の懲役を超えており、原則として執行猶予の対象とはなりえません。
しかし、情状酌量により刑が減刑され、3年以下の懲役を科された場合には執行猶予を得られる可能性があります。
ただ、強盗致傷罪の法定刑が無期又は6年以上の懲役である以上、執行猶予を得ることはかなり厳しいといえます。

逮捕・勾留が長引く可能性が高い

強盗致傷罪は極めて凶悪な犯罪であるため、ひとたび逮捕されれば身体拘束が長引く可能性が極めて高いといえるでしょう。
保釈の実現についても、相当に高いハードルが予想されることとなります。
逮捕後、そのまま拘置所に入ることになる可能性が非常に高いと思われます。

強盗致傷罪は裁判員裁判対象事件

強盗致傷事件は、裁判員裁判対象事件です。
裁判員裁判の対象事件は、死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件及び法定合議事件(死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪(強盗等を除く。)) であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪にかかる事件になります。

裁判員裁判対象事件では、起訴後、公判前整理手続などを通じて証拠の整理、争点の整理などを行い、裁判員が参加する審理が行われることとなるでしょう。
強盗致傷罪の疑いで逮捕・勾留された後は、被疑者には極めて負担の大きい手続が予定されています。
捜査機関などへの対応のため、逮捕されれば速やかに、刑事事件に熟練した弁護士の接見を受け、アドバイスを受ける必要性の高い事件といえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件の弁護を主に取り扱う法律事務所です。
強盗致傷事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

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