予備罪?京都府福知山市の大麻事件で逮捕されたら刑事専門弁護士へ
京都府福知山市に住む30代会社員のAさんは、自分で大麻を育ててみたいと思っていました。
そこで、Aさんは、通信販売で、大麻の種子や栽培用の道具、大麻栽培について書かれた書籍や資料を購入し、大麻栽培の準備をしました。
しかし、その後、Aさんは、京都府福知山警察署に、大麻栽培予備罪の容疑で逮捕されてしまいました。
まだ大麻の栽培を行っていなかったAさんは、「予備罪」について、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・準備すると犯罪に?
皆さんがご存知のように、許可なく大麻を栽培することは、大麻取締法に違反する犯罪です。
しかし、上記事例のAさんは、まだ大麻の栽培を行っておらず、その準備をしただけであるにも関わらず、逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕容疑にあるように、これが「予備罪」というものです。
予備罪とは、一部の重大犯罪について規定されている犯罪で、簡単に言えば、その重大犯罪を行う目的で準備する行為も犯罪とされるということです。
今回取り上げている大麻取締法以外にも、刑法の放火罪や殺人罪についても予備罪の規定があります。
大麻取締法では、24条の4で、大麻栽培や輸入などの目的でその予備をした者について、3年以下の懲役に処するとしています。
上記のAさんは、大麻の種子だけでなく、大麻栽培用の道具や、大麻栽培についての書籍等を購入していますから、大麻栽培の目的でこれらをそろえた=大麻栽培の目的で準備していたと考えられるでしょう。
予備罪になるのかどうかは、一般の方のみではなかなか判断のつかないことも多いでしょう。
そもそも予備罪について知らない、という方も多いのではないでしょうか。
そのような時こそ、刑事事件専門である、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は、大麻をはじめとする薬物事件から、その他予備罪の規定のある重大犯罪まで、幅広く扱っております。
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(京都府福知山警察署までの初回接見費用:上記フリーダイヤルにてお問い合わせください)