【解決事例】美人局? 未成年との性行為で不起訴に②

事例

Aさんはチャットアプリで知り合った未成年のVさんと未成年であると知りながら性行為をしました。
その後Vさんの知り合いから電話があり、「お金で解決しろ」、「警察行くぞ」などと恐喝されました。
Aさんは京都府綾部警察署の警察官に相談をし、恐喝罪の被害届を出しました。
未成年と性行為をしていることから、Aさんは京都府の青少年の健全な育成に関する条例違反(淫行条例違反)で捜査されることになりました。
Aさんは国家試験を控えており、なんとしても刑罰を科されることを避けたいと思い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部無料法律相談を利用しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

不起訴処分と弁護活動

示談を締結することで、科される刑罰が軽くなると聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実際に刑事事件では、示談を締結することで、不起訴処分の獲得や科される刑罰が軽くなる可能性があります。

示談を締結するためには、示談交渉を行う必要があります。
今回の事例のように、青少年の健全な育成に関する条例違反(淫行条例違反)の場合には被害者が未成年であることから、示談交渉は被害者の保護者と行うことになります。
保護者の方と示談交渉を行う場合は、我が子を思う気持ちから処罰感情が苛烈になりやすく、示談の締結が難航する可能性が高いです。
加えて、連絡先を教えてもらえないことも多々あり、示談交渉すら行えない可能性があります。

しかし、弁護士を代理人とすることで、連絡先を教えてもらえることもあり、円滑に示談を締結できる場合があります。
また、弁護士が間に入ることで示談の際のトラブルを避けられる可能性があります。

示談交渉の他にも、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
処分交渉では、弁護士があなたの有利になる事情を検察官に伝え、不起訴処分や少しでも刑罰を軽くしてもらえるように求めます。

加えて、刑事事件では嫌疑をかけられた際に、取調べが行われます。
青少年の健全な育成に関する条例違反(淫行条例違反)の嫌疑がかけられている場合の取調べでは、性行為をするに至った経緯や相手が未成年であることを知っていたか否かを聞かれるでしょう。

実は、未成年と知らずに性行為を行い、なおかつ、知らないことに過失がなかった場合には、青少年の健全な育成に関する条例違反(淫行条例違反)は成立しません。(青少年の健全な育成に関する条例第31条7項)
未成年であると知っていたかどうかや、知らなかったことに過失がなかったかどうかは、チャットアプリなどのやり取りの履歴や、あなたの供述内容などから総合的に判断されます。
また、今回の事例では、被害者による美人局が疑われます。
相手方が美人局を行っていた場合、検察官があなたの処分を判断するうえで有利に考慮される場合があります。
有利に考慮してもらうためにも、淫行に至ってしまった経緯や、やり取りについて、しっかりと供述を行い、美人局が疑われることを検察官に認めてもらう必要があります。

しかし、初めての取調べでは緊張し、自分の主張を伝えることは難しいかもしれません。
ですので、取調べを受ける際には、事前にしっかりと取調べ対策を行い、供述すべき内容をまとめておくことが重要になってきます。

それに、取調べでは、供述調書が作成されるのですが、供述調書は処分や量刑を判断するうえで重要なものになります。
ですので、あなたの意に反している供述調書が作成されてしまうと、あなたの不利に働いてしまう危険性があります。
そういった事態を防ぐためにも、事前に弁護士と取調べ対策を行い、気持ちに余裕を持って取調べに臨むことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した弁護士事務所です。
初めて刑事事件の嫌疑をかけられた場合には、不安でいっぱいでしょう。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、少しでも不安が解消されるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
不起訴処分の獲得を目指している方、青少年の健全な育成に関する条例違反(淫行条例違反)でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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