通信販売の誇大広告で特定商取引法違反②

通信販売の誇大広告で特定商取引法違反②

~前回からの流れ~
Aさんは、滋賀県大津市で通信販売会社を経営していました。
Aさんの通信販売会社では、通信販売のための自社サイトから注文をしてもらい、その注文を受けて商品を発送するという形態をとっていました。
そしてAさんの通信販売会社では、ダイエットサプリを販売していたのですが、通信販売サイトの中の広告では、実際には確実に痩せる効果が出るとは限らないにもかかわらず、「このサプリを飲めば確実に痩せます」「100%理想の体重になれます」とうたっていました。
そうして通信販売業を行っていたAさんでしたが、ある日滋賀県大津警察署の警察官がAさん宅と仕事場を訪れ、家宅捜索を行い、Aさんを警察署まで任意同行しました。
Aさんは通信販売の際に誇大広告をした特定商取引法違反の被疑者として取調べられ、また後日取調べに呼び出されると告げられました。
不安になったAさんは、京都府滋賀県刑事事件の相談を受け付けている弁護士のもとへ行き、特定商取引法違反事件についての見解を聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・通信販売と誇大広告

前回は、特定商取引法の簡単な内容と、Aさんの事業が特定商取引法の対象である「通信販売」であることを確認しました。
では、Aさんが容疑をかけられている誇大広告をしたことによる特定商取引法違反とは、特定商取引法のどの条文にあたる犯罪なのでしょうか。

特定商取引法12条
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

つまり、通信販売の際、商品等について公告をするときには、省令で定める事項等について、著しく事実に相違する表示したり実際の者より著しく有料であったり有利であったり誤認させるような表示をしたりするなどの誇大広告をしてはいけないということです。
では、省令で定める事項とはどういったものかというと、それは特定商取引法の施行規則に定められています。

特定商取引法施行規則11条
法(※注:特定商取引法のこと)第12条の主務省令で定める事項は次のとおりとする。
1 商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の種類、内容若しくは効果
2 商品、権利若しくは役務、販売業者若しくは役務提供事業者又は販売業者若しくは役務提供事業者の営む事業についての国、地方公共団体、通信販売協会その他著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
3 商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名
4 法第11条各号に掲げる事項

通信販売でこの内容について広告をする場合には、誇大広告にならないように注意しなければなりません。
Aさんの場合、確実に痩せる効果が見込めるわけではないにも関わらず、「100%痩せる」という内容の広告をしています。
これは商品の性能や効能についての広告ですから、特定商取引法施行規則11条1号にあたる内容の広告です。
そして、実際には効果が確実ではないのに確実に効果が見込めるように記載していますから、特定商取引法のいう「実際のものよりも著しく優良」であると誤認させる表示をしていると考えられます。
そのため、Aさんには誇大広告による特定商取引法違反が成立する可能性があると言えるのです。

特定商取引法違反のような犯罪は、なかなかなじみのない犯罪であるために、事件全体の手続きや見通し、対策が分かりづらい面があります。
そうした時こそ、ぜひ刑事事件に強い弁護士のサポートを受けてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談も受け付けていますので、まずはご相談だけでもお気軽にご利用いただけます。
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