通信販売の誇大広告で特定商取引法違反①

通信販売の誇大広告で特定商取引法違反①

Aさんは、滋賀県大津市で通信販売会社を経営していました。
Aさんの通信販売会社では、通信販売のための自社サイトから注文をしてもらい、その注文を受けて商品を発送するという形態をとっていました。
そしてAさんの通信販売会社では、ダイエットサプリを販売していたのですが、通信販売サイトの中の広告では、実際には確実に痩せる効果が出るとは限らないにもかかわらず、「このサプリを飲めば確実に痩せます」「100%理想の体重になれます」とうたっていました。
そうして通信販売業を行っていたAさんでしたが、ある日滋賀県大津警察署の警察官がAさん宅と仕事場を訪れ、家宅捜索を行い、Aさんを警察署まで任意同行しました。
Aさんは通信販売の際に誇大広告をした特定商取引法違反の被疑者として取調べられ、また後日取調べに呼び出されると告げられました。
不安になったAさんは、京都府滋賀県刑事事件の相談を受け付けている弁護士のもとへ行き、特定商取引法違反事件についての見解を聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・特定商取引法と通信販売

特定商取引法(正式名称:特定商取引に関する法律)は、特定の方法による商取引を公正にし、さらにその購入者等が受ける可能性のある損害を防止することで、購入者等の利益の保護や適正・円滑な商品等の流通や役務の提供等を実現し、国民経済の健全な発展を目的とする法律です(特定商取引法1条)。

この特定商取引法が対象としている「特定商取引」の中には、Aさんの行っていたような通信販売も含まれます。
特定商取引法では、「通信販売」を「販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは特定権利の販売又は役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないもの」としています(特定商取引法2条2項)。
Aさんの行っていた通信販売業は、インターネットのサイトから注文を受けて商品を発送するものでしたから、この特定商取引法の定める「通信販売」に該当するといえ、特定商取引法の対象となることが分かります。

なお、特定商取引法が対象としている商取引の種類は、通信販売に係る取引の他に、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引があります。
具体的には、訪問販売ではキャッチセールスやアポイントメントセールス、特定継続的役務提供ではエステサロンや語学教室などが挙げられます。

特定商取引法については、消費者庁のホームページなどでも解説がなされていますが、それでも自分の行っている商取引が特定商取引法の対象になる物なのかどうかはなかなか分からないことも多いでしょう。
特定商取引法違反事件では、特定商取引に当てはまるかどうか、さらにはその特定商取引について定めている特定商取引法の中のどの条文に違反するかという細かな検討が必要になってきますから、容疑をかけられてしまったらまずは専門家である弁護士に相談してみることが得策であると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881でいつでも初回無料法律相談のご予約・お問い合わせができます。
特定商取引法違反事件でお困りの際は、まずは遠慮なくお電話ください。
なお、弊所では逮捕・勾留されている方向けの初回接見サービスもご用意しています。
刑事事件に強い弁護士がお申込みから24時間以内に被疑者・被告人本人とお会いして事件の相談に乗らせていただきます。
その後、依頼者様にもご報告とご相談を行いますので、まずは現状を知りたい、詳しい話を聞きたいという方におすすめです。
こちらも0120-631-881でいつでも受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
滋賀県大津警察署までの初回接見費用:3万6,200円)

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