【事例紹介】SNS上で大麻販売の宣伝を行い逮捕

SNS上で大麻の販売を広く呼びかけた疑いで、麻薬特例法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警組対3課と東山署は24日、麻薬特例法違反(あおり、唆し)の疑いで、大津市の会社員(23)を逮捕した。
逮捕容疑は昨年4月19日、ツイッターに大麻を意味する隠語「ブロッコリー」の絵文字や、取引を表す「手押し」などの単語を使った上、「配達いけます!」などと書き込み、大麻の販売を広く呼びかけた疑い。「自分でツイート(投稿)した」などと容疑を認めているという。
(後略)

(1月24日 京都新聞 「「ブロッコリー」隠語の大麻取引、自動検出で逮捕 京都府警、容疑の男逮捕」より引用)

大麻のあおり、唆し

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下「麻薬特例法」といいます。)では、大麻や向精神薬などを規制薬物として規定しています。(麻薬特例法第2条1項)

また、麻薬特例法第9条では、規制薬物の濫用を公然、あおり、唆すことを禁止しています。
もしも、大麻などの規制薬物を濫用することをおおやけにしたり、あおったり、唆した場合には、麻薬特例法違反が成立し、有罪になると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(麻薬特例法第9条)

今回の事例では、麻薬特例法で規制薬物として規定されている大麻を「ブロッコリー」などの隠語を使うことで、大麻の販売を広く呼び掛けたとされています。
報道が事実であれば、SNSを用いて不特定多数の人に大麻を濫用することを唆したと考えられますので、麻薬特例法違反が成立する可能性があります。

逮捕されると、72時間以内に勾留か釈放かの判断がなされます。
勾留が決定した場合には、最大で20日間、留置場で過ごすことになってしまいます。
しかし、弁護士は勾留が決定する前に、検察官や裁判官に釈放を求めることができます。
もしも勾留が決定してしまっていたとしても、弁護士が裁判所に対して不服申し立てを行い、釈放を求めることができます。

また、勾留の判断がなされるまでは、家族であっても面会することができません。
ご家族が突然逮捕された場合、逮捕されたご家族の身が心配でしょうし、事件の内容を知りたいかと思われます。
弁護士であれば、勾留前であっても接見することが可能ですので、ご家族からの伝言をお伝えすることや本人から事件の内容を聞き取り、ご家族にお伝えすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に強い法律事務所です。
逮捕されている事件では時間との勝負になりますので、なるべく早期に弁護活動を始めることが重要になります。
ご家族が逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約は0120―631―881で承っております。

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