【事例紹介】常習盗撮で逮捕された事例

約100人のスカート内を盗撮し、京都府迷惑行為等防止条例違反(常習盗撮)の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都や大阪で約100人の女性のスカート内などを盗撮したとして、京都府警人身安全対策課と伏見署は14日、府迷惑行為防止条例違反(常習盗撮)などの疑いで、京都市伏見区の男(46)を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。
(中略)
男は2021年2月~22年10月ごろ、京都市や大阪市の百貨店や駅、アニメグッズ販売店などで、手提げかばんに隠した小型カメラを使い、主に10~20代の女性約100人のスカート内を動画で盗撮した疑いが持たれている。
(後略)

(2月14日 京都新聞 「京都・大阪で女性100人盗撮疑い「カリスマ」逮捕 動画販売1・5億円か」より引用)

盗撮

盗撮を行うと、京都府迷惑行為等防止条例違反の罪に問われる可能性があります。

公共の場所、公共の乗物、事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物にいる人に対して下着を盗撮することを、京都府迷惑行為等防止条例は禁止しています。(京都府迷惑行為等防止条例第3条2項1号)

今回の事例では、百貨店や駅、お店の中で、スカート内を盗撮したとされています。
百貨店や駅、店内などは不特定多数の人が利用する場所ですから、公共の場所に当たると考えられます。
報道内容の通り、容疑者が百貨店や駅などでスカート内を盗撮していたのであれば、京都府迷惑行為等防止条例違反が成立することになります。

盗撮で有罪になった場合

盗撮を行い、京都府迷惑行為等防止条例違反で有罪になった場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条2項)
しかし、常習して盗撮を行っていたと認められる場合には、さらに重い、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることになります。(京都府迷惑行為等防止条例第10条4項)

事例では、2021年2月~22年10月にかけて約100人のスカート内を盗撮したとされています。
盗撮の被害者の数が多いため、報道が事実であれば、容疑者は常習的に盗撮を行っていたと判断される可能性があります。

盗撮事件では多くの場合、示談交渉処分交渉など、不起訴処分の獲得を目指した弁護活動を行います。

盗撮事件では、加害者が被害者の連絡先を知らない場合がほとんどでしょう。
その場合に示談交渉を行うとなると、被害者の連絡先を知るところから始める必要があります。
しかし、加害者に連絡先や名前を知られたくない被害者の方も多く、加害者が自ら示談交渉を行う場合には被害者と連絡を取ることさえできない場合があります。
また、盗撮の被害者が知り合いの場合であっても、トラブルを生む可能性があるため、示談交渉を行う際には、弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、初回無料法律相談を行っております。
弁護士による検察官への処分交渉示談交渉により不起訴処分を得ることができるかもしれません。
盗撮京都府迷惑行為等防止条例違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へご相談ください。

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