少年事件の身体拘束は何日間?釈放活動は京都市の弁護士に相談
京都市南区内の高校に通っているAくん(16歳)は、高校の近くで痴漢事件を起こし、京都府南警察署に逮捕されました。
Aくんの逮捕について警察官から知らせを受けた両親は、Aくんがどれくらい身体拘束をされることになるのか不安になり、釈放活動も見据えて弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件は身体拘束のリスクが多い?
お子さんが逮捕されてしまった際に、不安に思われることの1つとして、いつまで身体拘束をされているのだろう、という疑問があると思います。
すぐ釈放して家に帰してもらえるのか、それとも長期に渡って拘束され続けるのか、少年本人の負担はもちろん、学校や職場があれば、心配になることでしょう。
捜査段階では、逮捕は最大3日間、勾留はそこから最大20日間、最大計23日間の身体拘束が行われます。
ただし、何件も事件を起こしているような場合は、それぞれの事件について再逮捕されていく場合もあり、そうなれば事件分、どんどん身体拘束の期間が延びてしまう可能性はあります。
しかし、原則として、捜査段階での身体拘束は最大23日間です。
成人の刑事事件であれば、ここで起訴・不起訴が決定され、不起訴であれば釈放が行われ(処分保留で釈放となる場合もあります。)、起訴された場合には起訴後勾留に切り替わり、事件にもよりますが、2か月程度、裁判が終わるまで身体拘束されます。
少年事件の場合、起訴・不起訴の判断はなく、最大23日間の身体拘束の後は、家庭裁判所に送致されます。
そこで、観護措置が取られれば、今度は4~8週間の身体拘束がなされることになります。
つまり、少年事件の場合には、成人の刑事事件にはない、観護措置という身体拘束のリスクが1つ増えることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成人の刑事事件の釈放活動だけでなく、少年事件の釈放活動も多く取り扱っています。
少年事件の釈放活動や、身体拘束の見通しについて不安に思われている方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都市南警察署までの初回接見費用:3万5,200円)