室内熱中症事件で保護責任者遺棄致死罪①
京都市北区に住んでいる18歳のAさんは、1歳になる息子のVさんと2人で暮らしていました。
ある8月の日、Aさんは出かける用事があったのですが、Vさんは特に汗をかいているわけでもなく、よく寝ていました。
そこでAさんは、特に冷房を付けずにVさんを自宅に残し、出かけてしまいました。
Aさんは用事をすぐに済ませるつもりでしたが、「室内にいるのだから大丈夫だろう」と考え、それから4時間ほど家を空けていました。
するとVさんは室内熱中症になってしまい、帰宅したAさんが病院に連れて行きましたが、Vさんは死亡してしまいました。
その後、Aさんは京都府北警察署に保護責任者遺棄致死罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・室内でも熱中症になる
熱中症というと、炎天下の中外にいるとなってしまうというイメージも強いですが、たとえ室内であっても熱中症にはかかってしまうことがあります。
毎年、車内にいた子どもが熱中症になるなどするケースが報道されていますが、車内だけではなく室内であっても、湿度が高かったり、風の通りが悪かったり、冷房を使用していなかったりすると熱中症になってしまうこともあります。
また、熱中症はその時暑かったという場合だけでなく、その人が疲れていたり睡眠不足であったり、暑さに慣れていなかったりしてもかかってしまいます。
人間は汗をかいていなかったとしても皮膚や呼気から水分を出しており、さらに寝ているときには汗等でコップ1杯の水を出していると言われています。
室内だからといって油断することなく、こまめな水分補給や温度・湿度の管理をするよう注意しましょう。
・保護責任者遺棄致死罪
今回のAさんは、保護責任者遺棄致死罪の容疑をかけられていますが、保護責任者遺棄致死罪とはどのような犯罪なのでしょうか。
刑法218条(保護責任者遺棄罪)
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。
刑法219条(保護責任者遺棄致死罪)
前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
つまり、刑法218条の保護責任者遺棄罪を犯してしまい、その結果人を死なせてしまった、というのが保護責任者遺棄致死罪となります。
今回のAさんについて考えてみましょう。
「保護責任者」とは、条文で言う「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者」のことを言います。
「保護する責任」があるかどうかは、法律や契約によって保護する義務があったり、道理として保護しなければならないような立場にいたりするかどうかといった事情を考慮して判断されます。
Aさんの場合、被害者であるVさんは実の息子で同居しており、さらに1歳になる非常に幼い年齢です。
2人暮らしであることからも、Aさんには「幼年者」であるVさんを保護する責任があるといえるでしょう。
そして、Aさんは4時間程度、冷房を付けずにVさんを家に置いたまま家を離れています。
Vさんは1歳になる子供ですから、自分で水分補給をしたり冷房を付けたりといったことは難しいことが明白です。
加えて、8月であれば高温になることも予想はたやすいことから、Aさんの行為はVさんの「生存に必要な保護」をしなかったものと考えられます。
ですから、まずAさんには保護責任者遺棄罪が成立することが考えられます。
さらに、その結果、Vさんは熱中症となり死亡していますから、保護責任者遺棄致死罪が成立すると考えられるのです。
さて、この保護責任者遺棄致死罪は、条文にある通り、「傷害の罪」(ここでは被害者がなくなっているため、「傷害致死罪」)と比較して重い刑により処断されます。
傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役(刑法205条)となっていますから、保護責任者遺棄致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役となります。
ここで問題となるのは、Aさんの年齢が18歳であることです。
20歳未満の者が起こした事件は少年事件として扱われるため、こうした法定刑や刑事罰とはまた異なる処分や期間が定められています。
しかし、実はAさんの事件の場合、刑事裁判が全く無関係になるかというと、そうではないことに注意が必要です。
こちらについては次回詳しく取り上げます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、熱中症に関連した保護責任者遺棄致死事件のご相談も受け付けております。
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