死体遺棄事件の逮捕で取調べ対応

死体遺棄事件の逮捕で取調べ対応

Aさんは,京都市西京区にある自宅で出産しましたが,死産でした。
Aさんは,どうしていいかわからなくなってしまい,近所にある駅のコインロッカーに赤ちゃんの遺体を運ぶと,コインロッカーに赤ちゃんの遺体を入れ放置して帰宅してしまいました。
その後,駅の職員がコインロッカーに入れられた赤ちゃんの遺体を発見し,京都府西京警察署に通報,捜査が開始されました。
監視カメラの映像からAさんの行為が発覚し,Aさんは死体遺棄罪の容疑で京都市西京区を管轄する京都府西京警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの両親は,Aさんが逮捕されたことを報道で知り,どうにかAさんの助けになりたいと,まずは弁護士にAさんの様子を確認してもらいながら取調べ対応のアドバイスをしてあげてほしいと,刑事事件を取り扱う弁護士にAさんへの接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~死体遺棄罪~

死体を遺棄した場合,死体遺棄罪(刑法190条)が成立し,3年以下の懲役が科せられます。

刑法190条
死体,遺骨,遺髪又は棺に納めてある物を損壊し,遺棄し,又は領得した者は,3年以下の懲役に処する。

死体遺棄罪のいう「死体」には,死体の一部であっても該当します(大判昭和6年11月13日)。
そして「遺棄」とは,人間の遺体を葬儀に絡む社会通念や法規に沿わない状態で放置することを指します。
単語のイメージから,遺体を捨てることが死体遺棄罪の「遺棄」であると思われがちですが,社会通念に沿ったきちんとした埋葬をせずに放置するだけでも死体遺棄罪の「遺棄」行為になります。
ですから,例えば遺体を勝手に山に埋めたような場合,本人としては埋葬したつもりでいても死体遺棄罪の「遺棄」行為となる可能性があるのです。

今回のAさんのケースでは,Aさんは赤ちゃんの遺体を駅のコインロッカーに放置しています。
コインロッカーに遺体を放置する行為は,社会通念や法規に沿わない状態で放置していると考えられますから,死体遺棄罪の「遺棄」に当たる可能性が高いです。
したがって,Aさんの行為には死体遺棄罪が成立するでしょう。

~死体遺棄事件で殺人罪も疑われる?~

死体遺棄罪刑事事件となってしまった場合には,弁護士に依頼して取調べ対応等の助言をもらうべきです。
なぜなら,死体遺棄罪の容疑で取調べられていたとしても,捜査機関としては殺人罪での立件も視野に入れて捜査を行う可能性があるからです。
死体遺棄罪は,先ほど触れたように遺体を遺棄する犯罪ですが,死体遺棄行為の前に,そもそもその遺体となっている人物が亡くなってしまっているという経緯があります。
もちろん,検死などの結果にもよると考えられますが,その人物が亡くなってしまった経緯について死体遺棄行為をした被疑者が関与しているのではないか,と捜査機関が疑っている場合も十分考えられます。
ですから,死体遺棄罪の容疑で逮捕し,その身体拘束状態を利用して,殺人罪についても事実上の取調べを行う可能性が考えられるのです。

実際に殺人行為をしていなかったとしても,容疑がかかれば殺人罪での再逮捕なども考えられます。
そのため,死体遺棄罪逮捕された直後から,その先を見据えた対応をすることが不可欠です。
殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」(刑法199条)と非常に重く,さらに殺人事件で起訴されるとなれば裁判員裁判にもなります。
冤罪を避けるためにも,必要以上に負担を負わないためにも,死体遺棄事件逮捕されてしまった場合には,少しでも早く弁護士を選任し,より慎重に取調べに対応していくことが望ましいでしょう。 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,死体遺棄事件などの重大犯罪にも対応が可能な刑事事件専門の弁護士がご相談を受け付けております。
逮捕されている方には弁護士が直接警察署や拘置所に赴く初回接見サービスがおすすめです。
まずは0120-631-881からお問い合わせください。

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