滋賀県米原市の死体遺棄事件

滋賀県米原市の死体遺棄事件

滋賀県米原市在住のAさんは,妻が死亡しているにもかかわらずその死体を滋賀県米原市の自宅に放置していました。
Aさん宅を訪れた友人のBさんが通報し,Aさんは死体遺棄罪の容疑で滋賀県米原警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは,妻が病死しているのを見てどうしていいか分からずに放置した,と主張していますが,どうやら殺人罪についても疑われているようです。
Aさんは,両親が依頼した弁護士に,取調べにどのように対応すべきか相談することにしました。
(フィクションです。)

~死体遺棄罪~

死体を遺棄した場合,死体遺棄罪(刑法190条)が成立し,3年以下の懲役が科せられます。
死体遺棄罪の言う「死体」には,死体の一部であっても該当します(大判昭和6年11月13日)。
そして,死体遺棄罪の言う「遺棄」とは,人間の遺体を葬儀に絡む社会通念や法規に沿わない状態で放置することを指します。
今回のAさんは積極的に妻の遺体をどこかに持っていって捨てた,というわけではありませんが,葬儀や埋葬をせずに自宅に放置していました。
ですから,Aさんの行為には死体遺棄罪が成立する可能性が高いと言えるでしょう。

~死体遺棄事件と取調べ~

死体遺棄事件の被疑者となって取調べを受ける際には,専門家である弁護士の助言を受けることをおすすめします。
なぜなら,死体遺棄罪刑事事件となってしまった場合,捜査機関が殺人罪が成立する可能性を視野に捜査をすることが考えられるからです。
殺人罪の最高刑は死刑であり,言うまでもなく重罪です。
もしも殺人罪の冤罪をかけられてしまえば,不当に重い刑罰を受けることになる可能性が出てきてしまいます。
さらに,殺人罪で起訴されることになれば,裁判員裁判を受けることにもなりますから,結果として殺人罪については無罪となったとしても,被疑者・被告人本人やその家族の負担は大きくなってしまうことが予想されます。
そして,殺人罪は前述のように非常に重い犯罪ですから,当然警察の取調べも激しくなることが考えられます。

これらのことから,死体遺棄罪刑事事件となってしまった場合には,弁護士に依頼して,取調べ対応等について助言を得るべきです。
弁護士の助言の下,警察の誘導に乗ることなく,しっかりと事実を主張していくことが重要です。
取調べで,被疑者の言い分を全く調書にとってもらえない場合は,弁護士が被疑者の言い分を聞き取って書面にまとめ,警察や検察に提出することもあります。
こうしたアプローチをしていくには法律の専門知識,刑事手続きの専門知識が不可欠ですから,弁護士のサポートのもと,不当に厳しい処罰を受けることのないよう,やっていない犯罪で処罰されることのないよう,取調べ対応をしていくことが求められます。
ですから,弁護士に積極的に接見をしてもらいながら取調べのアドバイスを受けるとともに,捜査機関の対応に不安があれば随時弁護士側からも主張を行ってもらうことが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件専門の弁護士死体遺棄事件を含む刑事事件の弁護活動に取り組んでおります。
刑事事件専門だからこそ,迅速かつ積極的な取調べ対応が可能です。
死体遺棄事件等の重大な刑事事件についてもご相談が可能ですので,まずは弊所弁護士までご相談ください。
~お問い合わせ:0120-631-881

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら