滋賀県草津市で有印私文書偽造罪で逮捕

滋賀県草津市で有印私文書偽造罪で逮捕

滋賀県草津市在住のAさんは,滋賀県草津市在住のVさんに対して,所有する書画を販売することにしました。
Vさんは,書画が真筆かどうか気にしていたので,Aさんは書画が真筆であることを証明する鑑定書を付けて売ることにしたのですが,鑑定書はAさんの手元にはありませんでした。
そこで,Aさんは実在の鑑定士であるBさん名義で,鑑定書を作成し,これを添付して書画をVさんに販売しました。
Aさんは,有印私文書偽造罪及び同行使罪の容疑で,滋賀県草津市滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)

~有印私文書偽造罪~

行使の目的で,他人の署名を使用して権利,義務もしくは事実証明に関する文書を偽造した場合,有印私文書偽造罪(刑法159条1項)が成立し,3月以上5年以下の懲役が科せられます。
また,偽造した文書を使用した場合には,偽造文書行使罪(刑法161条1項)が成立します。
有印といえるのは,文書に印鑑が使われている場合のほか,他人の署名を用いた場合も含みます。
「偽造」とは,文書の名義人と作成者の人格の同一性を偽ることをいいます(最判昭和59年2月17日)。
作成者とは,文書の意思・観念の表示主体であり,名義人とは,作成者として文書上認識される者をいいます。
鑑定書は,Aさんが作成したものであり,Aさんが作成者です。
他方,鑑定書の表示上は,Bさんの署名が用いられているので,名義人はBさんです。
したがって,Aさんは文書の名義人と作成者の人格の同一性を偽ったものといえ,「偽造」をしたものといえ,有印私文書偽造罪・同行使罪が成立する可能性が高いです。

有印私文書偽造罪刑事事件化し,逮捕され,有罪判決を免れないと見込まれる場合でも,弁護士の活動により刑が軽くなる可能性もあります。
有印私文書偽造罪刑事事件化し,逮捕されたような場合には,弁護士に依頼するのがよいでしょう。
弁護士は,有印私文書偽造罪逮捕され,刑事事件化した場合には,犯行態様や反省の態度など被告人に有利な事情を主張して,少しでも減刑されるように情状弁護をします。
本人の反省はもちろんですが,情状証人も重要です。
平日の昼間に,わざわざ被告人のために出廷してくれる家族がいることは,本人の更生可能性の高める大きな事情です。
弁護士は,情状弁護により,執行猶予付き判決の獲得を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は,刑事事件専門弁護士です。
有印私文書偽造事件についても,その情状弁護活動についても,刑事事件専門だからこそ丁寧にご相談させていただけます。
まずは0120-631-881までお電話ください。
滋賀県草津警察署までの初回接見費用:37,300円)

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