【事例紹介】生後10か月の息子を暴行してケガを負わせた事件

【事例紹介】生後10か月の息子を暴行してケガを負わせた事件

児童虐待

生後10か月の次男を暴行して意識不明となるケガを負わせた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

(前略)生後10カ月の次男に暴行し意識不明となるけがを負わせたとして傷害の疑いで、(中略)容疑者(28)を逮捕した。
容疑を認めており、県警は動機や、日常的に虐待がなかったかどうかを調べる。
逮捕容疑は11月30日午前、自宅で次男(中略)の頭をソファの肘かけに打ち付け、急性硬膜下血腫のけがを負わせた疑い。
(後略)

(12月1日 京都新聞「息子に障害疑い、28歳父親逮捕」より引用)

傷害罪とは

刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪の行為は、人の身体を「傷害」することです。
判例によれば、傷害とは人の生理的機能に障害を加えることです(大判明治45年6月20日)
殴るなどして出血させたような外傷のある場合だけでなく、失神させたり、感染症にかからせる行為も傷害にあたります。

本件では、容疑者は、次男の頭をソファの肘かけに打ち付けて急性硬膜下血腫のケガを負わせたとされています。
急性硬膜下血腫とは、頭蓋骨の下にある硬膜と脳の間に出血が起こり、そこに出血した血液が急速にたまることいいます。
脳に損傷を与える可能性が高く、意識障害や記憶障害、身体の麻痺などの後遺障害を引き起こすおそれがあります。
本件報道のとおりであれば、次男は急性硬膜下血種を起こし意識不明の状態になったようですから、容疑者の行為は次男の生理的機能に障害を加えたものとして、傷害罪が成立する可能性があります。

逮捕されたらいつ家に帰れるの?

逮捕された場合、72時間以内勾留されるかどうかの判断が下されます。
勾留とは、逮捕に続く身体拘束であり、10日間に及ぶ上、場合によってさらに延長されることさえあります。
このように身体拘束期間が長引いた場合、学生の場合は学校に行けなくなり、社会人の場合には仕事に行くことができなくなってしまいます。
結果、犯罪の嫌疑がかけられていることが知られてしまい、退学解雇される可能性があります。

なるべく早く弁護士に相談を

早い段階で弁護士に依頼した場合、早期釈放のための活動を適時に行うことができます。
釈放の判断材料として、弁護士が検察官や裁判官に意見書を提出することで、釈放が認められることがあります。
この意見書逮捕後72時間以内に提出する必要がありますから、時間との勝負となります。
可能な限り早い段階で一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までお電話ください。
お電話は、0120‐631‐881におかけください。

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