詐欺事件で窃盗罪も?京都市山科区の少年事件は弁護士に相談
Aさん(17歳)は、友人数人と一緒に、京都市山科区に住むVさん(76歳)に、警察官のふりをして、「キャッシュカードを調べる」と偽り、キャッシュカードを借り、そこから約50万円を引き出しました。
その後、VさんがAさんに騙されたことに気づき、京都府山科警察署に通報したことで、Aさんらは、京都府山科警察署に、詐欺罪と窃盗罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
(※平成29年9月27日毎日新聞の記事を基にしたフィクションです。)
・詐欺事件だけど窃盗罪?
上記Aさんらは、詐欺罪と窃盗罪の容疑で逮捕されています。
詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させ」ることで成立しますし、AさんらはVさんに警察官を装ってキャッシュカードを交付させ、お金を引き出しているのですから、詐欺事件であることは間違いなさそうです。
しかし、ここで、窃盗罪はどこに対して成立しているのか疑問に思われる方もいるのではないでしょうか。
この場合、実は、銀行に対する窃盗罪が成立する可能性があるのです。
Aさんらは、Vさんから借りたキャッシュカードを利用して、銀行からお金を引き出しています。
この行為が、不正に銀行からお金を引き出しているということになり、窃盗行為と認められる場合があります。
同様の考え方により、振り込め詐欺事件の、現金を引き出す役割であるいわゆる「出し子」にも、このような窃盗罪が成立する場合があります。
詐欺と窃盗は、どちらも財産に関する犯罪ではありますが、1つの事件で両方が成立するような状況は、一般の方にはなかなか連想しづらいものです。
詐欺罪のみを犯したつもりでいても、窃盗罪にあたる行為も行っていた、ということになってしまうかもしれません。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
弊所の弁護士は、刑事事件・少年事件を専門に扱っていますから、事件によってどのような犯罪が成立するのか、それによってどのような処分が予想されるのか、丁寧にお話しすることができます。
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(京都府山科警察署の初回接見費用:3万6,900円)