詐欺事件のハコ屋は共同正犯?幇助犯?刑事事件に強い弁護士に相談
前回のおさらい
特殊詐欺グループに拠点を提供する、いわゆる「ハコ屋」をしていたAさんは、特殊詐欺グループの逮捕に伴い、自身も逮捕されてしまいました。
(※平成30年7月5日TBS NEWS配信記事を基にしたフィクションです。)
・共同正犯と幇助犯
前回の記事で、「ハコ屋」が詐欺罪の共同正犯か幇助犯に当たる可能性が高い、ということに触れました。
では、そもそも、共同正犯と幇助犯とは、どういったものなのでしょうか。
共同正犯と幇助犯とは、刑法が定める共犯の種類のことです。
共同正犯(刑法60条)
2人以上共同して犯罪を実行した者は、全て正犯とする。
幇助犯(刑法62条1項)
正犯を幇助した者は、従犯とする。
「正犯」とは、犯罪の実行者として刑事上の責任を負う者のことを言い、簡単に言えば「主犯」と同じような意味です。
対して、「従犯」とは、正犯のことを手助けする者のことを言います。
従犯となった場合には、減刑されるという規定が存在します(刑法63条)。
さて、では、どのようにして共同正犯か幇助犯かを判断するのでしょうか。
一般に、共同正犯か幇助犯かを区別する際に考慮する要素としては、他の共犯者との関係性や動機、果たした役割の内容やその役割が犯罪において占める重要度等が挙げられます。
例えば、Aさんの場合、「ハコ屋」として行った場所の提供が、その特殊詐欺事件において必要不可欠な重要な役割であったと判断されれば、共同正犯と認められる可能性もありますし、逆に、「ハコ屋」行為が特殊詐欺事件において、犯罪の実行を手助けした程度にすぎないと判断されれば、幇助犯であると認められる可能性もあります。
共同正犯となるのか幇助犯となるのかは、実際の事件の細かく詳しい事情を総合的に考慮しなければならないのです。
しかし、前述した通り、共同正犯と幇助犯では、下される刑罰の重さが異なってきます。
幇助犯に過ぎないのに共同正犯として処罰されてしまうようなことになれば、不当に重い処罰を受けることにもなりかねません。
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