近隣トラブルから器物損壊

近隣トラブルから器物損壊

自転車タイヤパンク

今回は、近隣トラブルから隣人に嫌がらせをしようと思い、隣人の自転車のタイヤをパンクさせた疑いで取調べを受けることになった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都市伏見区に住むAさんは、日頃から隣人のVさんとトラブルになっていました。
ある日、Aさんは嫌がらせをしようとVさんの自動車のタイヤをパンクさせました。
Vさんは警察に被害届を提出したため、Aさんは器物損壊罪の容疑で取調べを受けることになってしまいました。
(事例はフィクションです。)

器物損壊罪

器物損壊罪とは、他人の物を故意に損壊または傷害することで成立します。

器物損壊罪は、刑法第261条に記載されています。

器物損壊罪
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

前三条とは、公用文書等毀棄(第258条)、私用文書等毀棄(第259条)、建造物等損壊及び同致死傷(第260条)のことを指し、「公用文書」「私用文書」「他人の建造物又は艦船」を損壊した場合には、別の犯罪が成立することとなります。

器物損壊罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料となります。

器物損壊罪の具体例

基本的には他人の物を故意に壊すことで成立することになります。
事例の他人の自転車をパンクさせる行為はもちろんのこと、他人の車に傷をつける行為、他人の家の壁にスプレーで落書きをする行為が該当することになります。
実際に物を壊す行為の他にも、他人の食器に放尿する行為、他人のペットの犬を逃がす行為、他人の物を隠す行為等の本来の効用を失わせる行為は損壊にあたり、器物損壊罪が成立します。

事例の検討

Aさんは、Vさんの自転車のタイヤを故意に損壊しているため、器物損壊罪が成立するでしょう。

捜査を受けることになれば

まずは、刑事事件に強い弁護士を探して相談することをお勧めいたします。
弁護士に相談・依頼を行い、被害者と示談交渉することが大切でしょう。
被害者との示談を行うことで不起訴処分を獲得できる可能性もあります。

被害者との示談交渉

被害者がいる事件においては、示談交渉を行うことが大切です。
起訴の前に示談成立となれば、不起訴処分となる可能性が高まります。
さらに検察官に事件が送致される前に示談が成立すれば、書類が送致されることなく事件が終了する可能性もあります。

また、器物損壊罪は「親告罪」とされており、告訴がなければ起訴されることがありません。
そのため、まだ被害届が提出されていない段階であれば、被害者との示談を成立させて捜査されることなく事件を解決することも可能かもしれません。

事件を起こせば、早期に弁護士に相談

事件を起こしてしまえば、まずは弁護士へ相談・依頼しましょう。
被害者との示談交渉を行うにも時間が必要となります。
早期に弁護士へ相談・依頼を行うことで、示談交渉に十分な時間を用意することができ、事件を有利に勧めることができるでしょう。

なるべく早期に弁護士を依頼し、事件解決に向けて行動していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
器物損壊事件を起こしてしまった方、ご家族が器物損壊罪の疑いで捜査されている又は逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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