落書きから業務妨害事件に発展したら…宮津市の刑事事件対応の弁護士

落書きから業務妨害事件に発展したら…宮津市の刑事事件対応の弁護士

Aさんは、リフトからの雪景色が有名な京都府宮津市にあるスキー場を友人たちと訪れました。
そして、友人たちを驚かせようと、蛍光スプレーを使って雪面に落書きを行いました。
しかし、その後、Aさんはその落書きをきっかけとして、京都府宮津警察署威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまうことになりました。
(※平成30年2月23日TBS NEWS掲載記事を基にしたフィクションです。)

・落書きでも業務妨害事件に

先日の記事では、迷惑電話で業務妨害事件に発展したケースをご紹介しました。
今回は、落書きによる業務妨害事件を取り上げます。
今回の事例のAさんは、落書きをしたことで、威力業務妨害罪に問われているようです。
威力業務妨害罪は刑法234条に規定されている犯罪で、威力業務妨害罪となれば、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる可能性があります。

今回の事例を詳しく見てみましょう。
このスキー場は、雪景色が有名であるので、雪面に蛍光スプレーで落書きがあれば、その評判を落としかねません。
そして、おそらく落書きを消すためには、スキー場の職員が落書きを消すという余計な業務を行わなければいけなかったでしょう。
となれば、Aさんの落書き行為は、スキー場の業務を妨害した、もしくは業務妨害のおそれがあったといえそうです。
威力業務妨害罪の場合、実際に業務妨害とならずとも、業務妨害のおそれがあれば成立されるとされています。

威力業務妨害罪の関わる事件では、軽い気持ちで行ったことが刑事事件へ発展してしまった、というケースも多いです。
そんな時こそ、専門家の弁護士の助けが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、今後の対応も含めたご相談に乗らせていただいています。
まずは専門スタッフがご案内いたしますので、0120-631-881までお電話ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内いたします。)

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