髪を切ると傷害?暴行?京都市北区対応の刑事弁護士に逮捕を相談

髪を切ると傷害?暴行?京都市北区対応の刑事弁護士に逮捕を相談

Aさんは、京都市北区内にある駅のホームで、女性客Vさんの髪の毛を、無断で十数センチ切断しました。
Vさんが悲鳴を上げたことで、周囲の人がAさんの行為に気づき、Aさんは現行犯逮捕されました。
京都府北警察署に引き渡されたAさんは、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に今後について相談を行いました。
(※平成30年3月27日朝日新聞DIGITAL掲載記事を基にしたフィクションです。)

・髪を切ったら傷害罪?暴行罪?

この事例の基となった事件では、被疑者の男性は、傷害罪の容疑で逮捕されたようです。
しかし、他人の髪を無断で切る行為が何罪に当たるのかは、専門家の間でも判断の分かれる難しい問題です。

傷害罪なのか暴行罪なのかという判断の分かれ目は、「人の身体を傷害した」と言えるかどうかです。
他人の髪を切る行為が傷害罪のこの文言に当たるのかどうかは、学説によって異なります。
傷害罪の「人の身体を傷害した」という定義が、①「人の生理的機能を障害を与える」ことによるのか、②「人の身体の完全性を害する」ことによるのか、③「生理的機能を傷害するか又は身体の外形に重要な変更を加える」ことによるのか、各説によるのです。
①の場合、髪を切られたことによって、人体の生理的機能に障害は与えられませんから、髪を切る行為は暴行罪となります。
②③の立場であれば、髪を勝手に切られた場合、身体の完全性は害されていますし(②)、身体の外形に重要な変更があったともいえます(③)から、傷害罪となります。

このように、他人の髪を切るという行為1つとっても、暴行罪となるのか傷害罪となるのかは、判断が難しいのです。
刑事事件では、こういった複雑な事案が発生します。
そんな時こそ、まずは法律のプロである弁護士の話を聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を多数取り扱う弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
弊所サービスについては、0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

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