お年玉の兄弟喧嘩から少年事件(傷害事件)④

お年玉の兄弟喧嘩から少年事件(傷害事件)④

お年玉兄弟喧嘩から少年事件傷害事件)に発展してしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

会社員のBさんは、妻のCさんと息子のAさん(17歳)・Vさん(15歳)の4人で京都市西京区に住んでいます。
年が明け、AさんとVさんはBさん・Cさんや親戚からお年玉をもらいました。
しかし、もらったお年玉の額の違いでAさんとVさんは口論になり、取っ組み合いの兄弟喧嘩となってしまいました。
そして結果的にAさんがVさんを一方的に殴る展開になってしまいました。
Bさん・Cさんは兄弟喧嘩を止めようとしましたが、Aさんが激しく怒っていた様子だったため、これ以上ひどいことにならないようにしなければいけないと考え、京都府西京警察署に通報しました。
Aさんは駆け付けた警察官に傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Bさん・Cさん・Vさんはまさか兄弟喧嘩でAさんが逮捕されることになるとは思わず、慌ててしまいました。
Bさんらは、Aさんの学校が始まる前になんとか釈放してもらえないか、兄弟喧嘩であることからどうにか穏便に済ますことはできないか、と少年事件を扱う弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・兄弟喧嘩事件と釈放を求める活動

前回までの記事で、少年事件全体を通しての身体拘束について説明してきました。
では、Aさんの事例を見ながら、どういった形で釈放を求めていく活動をしていけるのか考えてみましょう。

まず、Aさんはお正月の冬休みのうちに傷害事件を起こしてしまい、逮捕されてしまっているようです。
前回の記事で取り上げた通り、逮捕を伴う少年事件の場合、捜査段階では最大23日間の身体拘束が考えられます。
事例の中でBさんらが心配しているように、Aさんは通っている学校がありますから、どうにかそれまでに釈放をしたいということになるでしょう。
冬休みがどれほどの期間取られているかは学校にもよりますが、捜査段階の最大23日間は冬休み期間中であったとしても、観護措置を取られて加えて4週間も身体拘束されるとなれば、高確率で学校にも影響が出てしまうことになります。
ですから、Aさんらの要望を叶えるためには、逮捕・勾留の段階で釈放を求めることはもちろん、観護措置ともならないよう活動をしていく必要があるということになります。

しかし、前回までの記事で取り上げた通り、少なくとも捜査期間中に関しては、傷害事件の加害者であるAさんと被害者であるVさんが同居している状態であることを、証拠隠滅のおそれがあるととらえられてしまう可能性があります。
ですから、釈放を求めていく場合には、例えば両親であるBさん・CさんのどちらかがAさん・Vさんそれぞれにつき、捜査が落ち着くまではAさん・Vさんが別々の場所で過ごすなど、証拠隠滅のおそれがないといえる状況を作り、釈放を求めることが考えられます。
また、家庭裁判所に送られた段階で観護措置を避ける活動でも、Aさん・Vさんが同じような状況を作り出さない環境を整えられていることや、今回事件を起こしてしまった原因を考えられていることを主張する必要が出てくるでしょう。

こうした事情や環境を作り出すことだけでなく、作り出したことを証拠として適切に主張するためには、少年事件に強い弁護士のサポートが重要となります。
少年事件に強い弁護士であれば、どういった環境をどのように整えるべきなのかといったアドバイスが可能です。
逮捕・勾留の伴う刑事事件少年事件では厳しい時間制限があるために、弁護士への早めの相談・依頼をすることで釈放を求める機会を多く得ることができますから、子どもが逮捕されてしまった場合にはお早めに弁護士へ相談されることをお勧めいたします。

・年末年始に相談できる弁護士

さて、今回のAさんの傷害事件はお正月に起きた事件です。
早めに弁護士に相談したいと思っても、年末年始はなかなか営業している法律事務所が見つからない、ということも考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、年末年始も通常通り、無料法律相談の受付や初回接見サービスの受付を行っています。
京都府少年事件にお困りの際は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。

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