お年玉の兄弟喧嘩から少年事件(傷害事件)③

お年玉の兄弟喧嘩から少年事件(傷害事件)③

お年玉兄弟喧嘩から少年事件傷害事件)に発展してしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

会社員のBさんは、妻のCさんと息子のAさん(17歳)・Vさん(15歳)の4人で京都市西京区に住んでいます。
年が明け、AさんとVさんはBさん・Cさんや親戚からお年玉をもらいました。
しかし、もらったお年玉の額の違いでAさんとVさんは口論になり、取っ組み合いの兄弟喧嘩となってしまいました。
そして結果的にAさんがVさんを一方的に殴る展開になってしまいました。
Bさん・Cさんは兄弟喧嘩を止めようとしましたが、Aさんが激しく怒っていた様子だったため、これ以上ひどいことにならないようにしなければいけないと考え、京都府西京警察署に通報しました。
Aさんは駆け付けた警察官に傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Bさん・Cさん・Vさんはまさか兄弟喧嘩でAさんが逮捕されることになるとは思わず、慌ててしまいました。
Bさんらは、Aさんの学校が始まる前になんとか釈放してもらえないか、兄弟喧嘩であることからどうにか穏便に済ますことはできないか、と少年事件を扱う弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年事件と観護措置

前回の記事では、少年事件が警察と検察に捜査されている段階での身体拘束について触れましたが、今回の記事ではまず、少年事件が家庭裁判所に送られた後の身体拘束について触れていきます。
少年事件の手続きとしては、警察や検察での捜査の後、家庭裁判所に事件が送致され、そこで調査や審判が行われ、少年の処分が決まるという流れが原則です。

前回の記事で、捜査段階では最大23日間の身体拘束が考えられると触れましたが、実は少年事件で考えられる身体拘束はこれだけではありません。
少年事件では家庭裁判所に送致された後も身体拘束をされる可能性があり、それが「観護措置」という措置です。

少年法17条
1項 家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。
1号 家庭裁判所調査官の観護に付すること。
2号 少年鑑別所に送致すること。
2項 同行された少年については、観護の措置は、遅くとも、到着のときから24時間以内に、これを行わなければならない。
検察官又は司法警察員から勾留又は逮捕された少年の送致を受けたときも、同様である。
3項 第1項第2号の措置においては、少年鑑別所に収容する期間は、2週間を超えることができない。
ただし、特に継続の必要があるときは、決定をもつて、これを更新することができる。
4項 前項ただし書の規定による更新は、1回を超えて行うことができない。
ただし、第3条第1項第1号に掲げる少年に係る死刑、懲役又は禁錮こに当たる罪の事件でその非行事実(犯行の動機、態様及び結果その他の当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含む。以下同じ。)の認定に関し証人尋問、鑑定若しくは検証を行うことを決定したもの又はこれを行つたものについて、少年を収容しなければ審判に著しい支障が生じるおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合には、その更新は、更に2回を限度として、行うことができる。
5項 第3項ただし書の規定にかかわらず、検察官から再び送致を受けた事件が先に第1項第2号の措置がとられ、又は勾留状が発せられた事件であるときは、収容の期間は、これを更新することができない。
(略)

観護措置は、その少年事件で適切な処分を決めたり審判をスムーズに進めたりするために、少年本人の資質やその周囲の環境について専門家が調査や検査を行ったりするために、少年を少年鑑別所に収容する措置です。
少年法では原則2週間とされていますが、通常4週間程度とられることが多いです。
逮捕・勾留されたまま家庭裁判所に送られた少年事件ではそのまま観護措置に移行することも多いです。
特に、前回の記事で取り上げた勾留に代わる観護措置をされていた場合には、基本的にそのまま少年法の観護措置が取られることになっています。

説明したように、観護措置は少年に適切な処分を判断するためのものですから、少年本人にとって悪いことだけの措置というわけではありません。
しかし、4週間身体拘束されてしまうということは、約1か月学校や就業先と連絡は取れず出勤・出席することもできないということになります。
逮捕・勾留されている場合、最大で約2か月近くの期間就業先や学校に行けないということは少年にとって大きな不利益となりかねません。
ですから、逮捕・勾留から釈放を求める活動や、観護措置をせずに在宅での調査を求める活動を望まれる方も多いでしょう。
そうした時に頼りになるのが弁護士です。
弁護士と協力することで、釈放を求める活動を効率的に行っていくことができます。
刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部でも少年事件での釈放を求める活動についてのご相談・ご依頼を受け付けていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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