オンライン賭博容疑で男を逮捕①

オンライン賭博容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府八幡警察署は昨年(2024年)9月にオンラインカジノで賭博をしたとして会社員の男(36)を逮捕いたしました。
同署によりますと逮捕された男は、昨年9月30日スマートフォンなどからインターネット上に開設されたオンラインカジノにアクセスし、賭博をしたとして単純賭博罪の疑いで逮捕されたということです。
調べに対し男は、「借金を返済するためだった」と供述し、容疑を認めているとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
賭博罪とは?
賭博罪とは「賭博した者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。」(刑法第185条)と規定されております。
これは単純賭博罪と呼ばれております。
ちなみに「一時の娯楽に供する物」とは判例によると、「即時娯楽のために費消するような寡少なもの」であり、たとえば食事やタバコなどがあげられます。
なお少額であっても金銭をかける行為は賭博罪に該当します。
一方、常習的に行っていた場合は常習賭博罪として
「常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。」(刑法第186条1項)とあり、単純賭博罪よりも重い罰則が科せられております。
賭博と言えばパチンコ、競馬、競艇、宝くじなど、私たちの身近にも存在します。
では罪に問われる賭博とはどのようなものでしょうか。
賭博の構成要件は2人以上の者が偶然の勝敗により財物等の得喪を争い、財物や財産上の利益を争うこと、をいいます。
つまり2人以上の者が金品など財物をかけて、勝敗の予見がつかない賭け事やギャンブルをすることによって、勝者は相手の財物を利得し、敗者は自分の財物を失うというものです。
上記のパチンコなども該当しそうですが、これらは法律で規定されており、管轄する省庁の承認をえて運営されているため違法にはなりません。
オンラインカジノは違法?
近年多く見られるのが、オンラインカジノです。
オンラインカジノとはスマートフォンやパソコンを使いインターネット上で開かれている賭博場(カジノ)で、実際にあるカジノのようなゲームにオンライン上でお金をかけることを言います。
これも国内では違法賭博に該当しますので、賭博罪に該当いたします。
ゲーム感覚で手軽に参加できるため、罪を犯している認識が持ちにくいものですが、警視庁によりますとここ3年で、令和3年中127人、令和4年中59人、令和5年中107人検挙されており、オンラインカジノの実態調査と取締りの強化を行ってる、とのことです。
今回の事例では男がスマートフォンでインターネット上に開設されているオンラインカジノにアクセスし、賭博をしておりますので、単純賭博罪に該当するでしょう。
また複数回行っていた場合は、常習賭博罪にあたり、単純賭博罪より重い処罰が科せられる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
現在、オンラインカジノで捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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