自分は参考人?被疑者?京都市左京区の痴漢事件は刑事弁護士へ

自分は参考人?被疑者?京都市左京区の痴漢事件は刑事弁護士へ

京都市左京区に住んでいるAさんは、ある日、京都府川端警察署からの連絡を受けました。
警察官曰く、「京都市左京区で起きた痴漢事件のことで話を聞きたい」とのことです。
しかし、Aさんには全く身に覚えがありません。
自分が痴漢事件の被疑者として疑われているのではないかと不安になったAさんは、刑事事件に詳しいという弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・自分は疑われている?

自分に全く覚えがないのに警察に呼ばれてしまったり、本当に自分が被疑者として疑われているのか不確定な時は、非常に不安な気持ちとなるでしょう。
原則的に、警察から刑事事件について話を聞きたいと言われた場合には、被疑者として、若しくは参考人として取調べを受けることになります。
被疑者とは、まさに犯罪について疑われている当事者のことを言います。
報道等では、被疑者のことを容疑者と表現されたりもします。
一方、参考人とは、被疑者以外でその刑事事件について有力な情報を持つ人のことを言います。
例えば、事件の目撃者などは参考人として話を聞かれます。
よく言われる「重要参考人」という言葉は、「まだ被疑者とまでは確定できない段階の被疑者候補」という意味合いで使われることが多いです。

自分が受けているのが被疑者としての取調べなのか、参考人としての取調べなのか、見分ける方法の1つとしては、取調べの冒頭に黙秘権の告知があるかどうか、という点をみる方法があります。
被疑者には黙秘権という権利が保障されているため、被疑者として取調べを受ける際には、必ず黙秘権告知が行われます。
このように、被疑者取調べなのか参考人取調べなのかをきちんと把握して取調べに臨むことは、非常に重要です。
余計な不安を抱かずにすみますし、自分に不利益な供述を知らないうちにさせられるといったことも防げます。
ですから、もし自分が何らかの刑事事件について疑われているのではないか、と不安に思われている方は、取調べ前後に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
刑事専門の弁護士が、取調べ対応や刑事手続きについて、丁寧に解説いたします。
京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円)

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